2019年12月、大手コンビニエンスストアチェーンの「セブンイレブン」にて、多額の残業代未払が存在する可能性が、報道で明らかにされました。
セブンイレブンのフランチャイズチェーンにおいて、フランチャイズ本部であるセブンイレブン本社の計算していた残業代の計算方法に誤りがあったことが原因です。
残業代計算は、法律上正しく行おうとすると、とても複雑な計算が必要な場合があり、大変な仕事です。セブンイレブンほどの大企業でも、残業代の計算を間違える危険があることが明らかになりました。
そこで、セブンイレブンに関わる全ての人へ、特に、フランチャイズチェーンのオーナーの方、セブンイレブンで働く労働者の方のいずれにも向けて、今回の問題について解説していきます。
この解説は、2019年12月10日時点で得られる報道内容を参考にして作成しております。
そのため、実際にご相談いただいた際に提案する解決方針は、状況の変化や具体的な事情ごとに異なる可能性があります。
「労働問題」弁護士解説まとめ
セブンイレブンの残業代問題【2019年12月10日時点】
コンビニエンスストアの大手チェーンである「セブンイレブン」にて、フランチャイズ加盟店で働く従業員に対する残業代が、未払いとなっているという報道がされています。
ニュースなどによれば、未払いとなっている残業代は、4億9000万円にもなります。
セブンイレブン本部の方針は、2019年12月10日午後に行われる記者会見にてある程度明らかになっています。
これによれば、現在セブンイレブンに勤務している人だけでなく、退職後の人についても、所定の手続きによって残業代の支払を受けることができることとなりました。
コンビニ業界は、残業・長時間労働の問題が発生しやすく、過去にもコンビニの不正発覚の報道は多くなされてきましたが、今後も報道の動向に注視が必要です。
セブンイレブンが残業代未払となった理由・真相
セブンイレブンの残業代未払の原因は、セブンイレブンのフランチャイズチェーンにて、労働時間と残業代の計算を、本部が一括して行っており、その計算方法に誤りがあったということが原因です。
その結果「精勤手当」、「職責手当」に誤りがあったようです。これらの手当は、次のような意味を持つことが一般的です。
- 精勤手当
:一生懸命勤務したことに対する報酬的な意味合いを持つ手当の一種 - 職責手当
:職務上一定の重い責任を負うことに対する対価的な意味合いを持つ手当の一種
これらの手当が、上記のような本来の意味に加えて、残業代に充当されるものとして支払われることがあります。それ自体は悪いことではありませんが、
しかし今回のように、正しい計算のもとに十分な残業代が支払われていないと、残業代未払の問題となります。
【セブンイレブン従業員向け】残業代請求できる?
今回報道されている、セブンイレブン加盟店における残業代の未払いの原因を突き詰めれば、フランチャイズ本部が残業代の計算方法を間違えていたことにあります。
しかし、セブンイレブンの店舗で働くアルバイト、パートの従業員の雇用関係は、フランチャイズ本部との間にあるのではなく、各フランチャイズオーナーとの間にあります。
残業代は、正式名称を「割増賃金」といい、賃金の一種ですから、雇用関係にある「使用者(雇用主)」が支払うべきものです。
そのため、自分の残業代が未払いとなっている可能性のあるセブンイレブン従業員は、まずはフランチャイズオーナーに対して残業代を計算して請求するか、セブンイレブン本部の対応を待つのがお勧めです。
残業代計算は、労働基準法にしたがって正確に計算しようとすると、とても難しいですが、わかりやすく解説しておきますので、次の手順で進めてください。
Step.1
「1日8時間」以上働いている時間を集計します。
Step.2
「1週間40時間」以上働いている時間を集計して、さきほどの「1日8時間」以上働いている時間と重複している時間を控除します。
Step.3
以上の2つの労働時間を合計して、時給を「1.25倍」した金額をかけた金額が、残業代となります。
Step.4
これに加えて、休日労働をした場合には、時給を「1.35倍」した金額をかけた金額を、休日労働割増賃金として請求できます。
Step.4
更に、深夜労働(午後10時~午前5時の労働)には、時給を「1.25倍」した金額をかけた金額を、深夜労働割増賃金として請求できます。
特に、セブンイレブンをはじめとしたコンビニ店員の場合には、深夜労働が多かったり、繁忙期にやむを得ず継続的な残業を余儀なくされたり、シフト調整のために穴埋め出勤をしたりといった、多額の残業代が発生しやすい状況にあります。
そして、この度の報道で、これらの発生しがちな残業代について、未払いの存在することが発覚しました。
【フランチャイズオーナー向け】残業代未払の責任を負担しなければならない?
今回、フランチャイズ本部にて残業代の計算方法に誤りがあったことにより、フランチャイズオーナーが雇用しているアルバイト、パート社員に対して、残業代未払の状態があることが明らかとなりました。
この場合に、残業代を支払う義務は、雇用している会社にあるため、残業代を支払う責任は、セブンイレブン本部ではなく、フランチャイズオーナーにあることとなります。
この点について、「実労働時間を計算し、残業時間を認定した上で、これに相当する残業代を支払う」という正しいやり方のうち、どの部分までをセブンイレブン本部が行い、どの部分をフランチャイズ店舗が行っていたかによって、責任分配が異なってくるのではないかと考えます。
例えば、次のようなケースでは、現場でなければできない部分に未払の責任があるのであれば、その責任は、店舗のオーナーにあると言わざるを得ません。
- タイムカードが実労働時間を反映していない
- 実際に労働に従事しているかどうかの監督を怠っていた
- 管理職でないのに残業代をそもそも計算していなかった
- 本部から配布されたフランチャイズマニュアルにまったく従わない残業代計算をしていた
しかし、今回のように、本部のシステムに誤りがあったという場合、本部がその一部を負担するという対応を、道義上行う可能性があります。
ただし、法律的にいえば、未払いとなっていた分の支払義務は雇用主にあるため、今後は本部とフランチャイズオーナーとの間で、責任割合に応じた負担の分配が行われるものと予想されます。
「残業代問題」は浅野総合法律事務所にお任せください1
今回は、コンビニエンスストアチェーン「セブンイレブン」の本部の、残業代の計算システムに誤りがあったことにより、セブンイレブン従業員に対する残業代未払の状態が続いていた、という報道について、弁護士が解説しました。
残業代未払のあるセブンイレブン従業員の方にとっては、適正な残業代を取り戻すべきであり、残業代未払の社員を抱えている可能性のあるフランチャイズオーナーにとっても、本部の見解に注目して適切に対応していくべき問題です。
ご自身の状態について、残業代未払があるのかどうか、誰に対してどのような責任追及をすべきかなど、疑問のある方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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