会社が業績悪化を理由に、一方的な意思表示により雇用契約を終了させることを「整理解雇」といいます。いわゆる「リストラ」のことです。日本の法律では、解雇は厳しく制限されており、企業の一方的な都合による解雇は認められていません。
しかし、経営状況が悪化し、「近い将来、事業の継続が困難になる」と見込まれる切羽詰まった状況では、やむを得ず整理解雇を検討せざるを得ない場合もあります。
一方で、労働者にとっては、業績悪化は会社の責任なのに、その影響で突然収入を失うことになりかねません。「できれば自分は対象になりたくない」と思うのは自然なことで、整理解雇は労使対立が非常に先鋭化する困難なケースの一つです。
今回は、業績悪化を理由とする整理解雇が違法と判断される基準、やむを得ず整理解雇を行う際の手 続きなどについて、弁護士が解説します。
- 整理解雇は、会社の一方的な都合なので、4つの要件で厳しく判断される
- 整理解雇がやむを得ない経営状況でも、まずは解雇を回避する努力が必要
- 一度に多数の社員を整理解雇する際は、ハローワークへの届出が必要となる
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整理解雇とは

会社側から一方的に労働契約を解約する「解雇」には、次の3種類があります。
- 普通解雇
労働契約の不履行を理由とする解雇。能力不足、勤怠不良、勤務態度の不良などを理由とした信頼関係の喪失を理由とする場合が典型例。 - 懲戒解雇
労働者側の問題行為を理由とする解雇。悪質なセクハラやパワハラ、業務上横領、企業秘密の漏洩などを理由とする場合が典型例。 - 整理解雇
会社側の理由による解雇。経営状況の悪化、拠点閉鎖などを理由とする場合が典型例。
整理解雇は、これらの解雇の中でも、労働者側に特段の理由はなく、会社側の一方的な都合によって解雇をする程度が非情に高いという特徴があります。
整理解雇が有効となる要件
日本の労働法では、「解雇権濫用法理」によって解雇は厳しく制限され、客観的に合理的な理由があり、かつ、社会通念上相当でなければ、権利濫用として無効になります(労働契約法16条)。

中でも、会社側の経営上の都合のみを理由とする整理解雇には、特に厳格な要件が課されており、「整理解雇の四要件」と呼ばれる基準に基づいて適法性が判断されます。

具体的には、①人員削減の必要性、②解雇回避の努力、③人選の合理性、④解雇手続の妥当性の4つの要件を満たさない場合、整理解雇は違法とされ、裁判で無効と判断されるリスクがあります。整理解雇は、企業が経営上の理由によって雇用契約を一方的に終了させる点で、労働者に極めて重大な不利益となるからです。
以下では、「整理解雇の四要件」について、それぞれ詳しく解説します。
人員削減の必要性
第一に、整理解雇を実施するには、人員削減の必要性が要件となります。
人員整理をする必要性がさほど高くないにもかかわらず整理解雇を行えば、その解雇は無効となる可能性が高くなります。そのため、整理解雇を検討する前提として、経営状況を正確に把握し、客観的な指標に基づいて必要性を示すことが重要です。
例えば、次のような基準から検討することが不可欠です。
- 直近の売上高や利益がどの程度低下しているか。
- 業績悪化の原因と、今後どの程度継続する見込みがあるか。
- 人件費が経費全体に占める割合と、整理解雇による経営改善の見込み。
解雇回避の努力
次に、企業側が整理解雇を避けるために最大限の努力を尽くしていることが要件となります。
整理解雇は、あくまでも「最終手段」である必要があります。労働者に大きな不利益を与えるので、他の選択肢があるにもかかわらず実施された場合は違法となるおそれがあります。
具体的には、次のような措置が、解雇回避の努力として検討されます。
- 経費の削減
- 役員報酬の減額
- 希望退職の募集
- 配置転換や部署間の人員調整
- 子会社・関連会社での再雇用や再就職支援
これらの努力を経てもなお、整理解雇が避けられないと判断される状況でなければなりません。
人選の合理性
第三に、解雇対象者の選定は、客観的で合理的な基準に基づいて行う必要があります。
整理解雇の必要性が認められたとしても、「誰を解雇するか」の選定方法が不合理だったり、恣意的だったりすると、違法とされるリスクがあります。このことは、解雇の有効性を保つためだけでなく、社員間の公平を維持し、残る人のモチベーションを下げないことにも繋がります。
具体的には、選定基準としては、以下のような客観的な指標を検討しましょう。
- 年齢や勤続年数
- 勤怠状況や人事評価
- 個人の業績やスキル
一方で、「やる気の有無」や「社長の好き嫌い」といった主観的、抽象的な基準、業務と無関係な基準によることは不合理とみなされ、解雇が無効となるおそれがあります。労働者にとっても理解しづらく納得感もないため、労使紛争に発展する可能性も高まってしまいます。
なお、契約社員やアルバイトなど、雇用の安定性が比較的低い労働者から対象とすることは、ある程度の合理性が認められる場合もあります。
解雇手続の妥当性
最後に、整理解雇の手続きが適正に行われていることも重要です。
整理解雇がやむを得ないと認められる状況であっても、労働者に対して誠実に説明し、丁寧に手続きを進めることが求められます。具体的には、次の点がポイントとなります。
- 就業規則に定めた手続きを実施する。
- 労働基準法20条に基づく30日前の解雇予告、または予告手当を支払う。
- 労働組合との労働協約がある場合、それに従い協議を行う。

たとえ整理解雇はやむを得ないとしても、労働者の反発を抑制するため、協議や説明会などは欠かせません。全社員向けの説明会や、整理解雇の対象者との個別面談を実施して、十分な情報を提供して協議の機会を設けることが重要です。
整理解雇の有効性が認められた裁判例

次に、整理解雇について争われた裁判例を紹介し、どのような事情が整理解雇の有効性を裏付ける要素とされたのか、弁護士の視点から解説します。
前述の「整理解雇の四要件」がどのような状況で満たされるかについては、個々の事案ごとに事情が異なるため、最終的には過去の裁判例の積み重ねから判断することになります。したがって、整理解雇の適法性を検討するにあたっては、裁判例の理解が重要です。
東京酸素事件(東京高裁昭和54年10月29日判決)
東京酸素事件(東京高裁昭和54年10月29日判決)は、特定事業部門の閉鎖を理由に、同部門所属の従業員(課長職1名を除く)全員に対して「やむを得ない事業の都合によるとき」は解雇できるという就業規則に基づいて解雇通告をした事案です。
裁判所は、特定事業部門の閉鎖自体は企業の経営判断として自由に行えるとしながら、それでもなお、解雇の有効性は別に判断をしなければならないとしました。その上で、解雇の有効性について、①事業部門閉鎖の必要性があること、②同部門に勤務する従業員の配置転換を行っても企業全体で見て余剰人員の発生が避けられないこと、③解雇対象者の選定が客観的、合理的な基準に基づくことを理由に、整理解雇を有効と判断しました。
淀川海運事件(東京高裁平成25年4月25日判決)
淀川海運事件(東京高裁平成25年4月25日判決)は、不況による売上の大幅な減少、財務内容の悪化を理由に、会社再生計画の一環として行った人員整理の有効性が争われた事案です。
第一審では、経営改善努力を行うことで人員削減の高度の必要性は認められないと判断して整理解雇を無効と判断しましたが、控訴審では、整理解雇を有効であると判断しました。
控訴審では、経営改善努力によって1億円の経常利益を計上したとしてもなお、10億円の借入金を負担しており、人員削減の必要性が認められること、会社(被告)が従業員(原告)に対して有利な加算金を与える内容の退職勧奨を繰り返していたこと、原告が二度にわたって残業代請求訴訟を提起しており、他の従業員から協調性に欠けると受け止められ、業務の円滑な遂行に支障を及ぼしかねなかったことなどを理由としています。
日本航空事件(東京高裁平成26年6月3日判決)
日本航空事件(東京高裁平成26年6月3日判決)は、期間の定めのない労働契約を締結した客室乗務員が、会社更生手続に伴い解雇予告通知を受けた事案です。
裁判所は、会社更生手続の中で更生管財人が行う解雇についても整理解雇の制限法理が適用されることを判示しました。その上で、解雇の有効性について、更生会社を存続させ、これを合理的に運営する上でやむを得ないものとして人員削減の必要性が認められること、希望退職措置など十分な解雇回避努力を行ったこと、労働組合との十分な協議を行い、手続的な相当性を備えていることなどを理由に、整理解雇を有効と判断しました。
本判決は大手航空会社の事案であり、人員削減の必要性が肯定されたのは政府の介入による再建という本件の特殊性が影響したと見ることもできます。
整理解雇を行う際の手順【会社側】

前述の「整理解雇の四要件」を慎重に検討した結果、やむを得ず整理解雇を実施する必要があると判断した場合でも、適切な手順を踏んで進めることが不可欠です。
単に「経営が苦しいから」という理由で安直に整理解雇を進めると、深刻な労働トラブルに発展し、企業にとっても大きな損失となりかねません。また、一旦解雇をした場合には、後で理由付けを変えたり、準備不足を補ったりすることは困難です。
将来のリスク回避のためにも、整理解雇を検討している企業は、必ず「実施前に」弁護士へ相談することをお勧めします。
整理解雇の基準を設定する
整理解雇を検討する際は、会計帳簿などの客観的なデータをもとに、どの程度の人員削減が必要かを判断する必要があります。人件費が経営をどれほど圧迫しているか、過剰人員が何人かなどを把握し、削減すべき人数の目標を具体的に見極めてください。
その上で、整理解雇の対象となる従業員を選定します。一般には、解雇による影響が比較的小さく、かつ、会社への貢献度が相対的に低いと考えられる社員を対象とします。ただ、「影響が小さい」「貢献度が低い」といった曖昧な基準を、以下のような客観的で具体的な基準に落とし込む必要があります。
- 年齢や扶養家族の有無
- 勤続年数や役職の有無
- 勤怠状況や職務実績
なお、これらはあくまで一例であり、会社の事情に応じた柔軟な検討が求められます。
希望退職を募集する
整理解雇を回避できる可能性がある場合は、先に希望退職を募集すべきです。これは、「整理解雇の四要件」のうち「解雇回避の努力」を尽くす一環として評価されます。
希望退職の実施時は、事業の再建や継続に不可欠な人材を流出させないよう、対象者を限定し、会社の許可を要件とするなどの工夫が必要です。また、希望退職に応じる社員に対しては、退職金の上乗せ支給などの優遇措置を設定しておくのが一般的です。
解雇の予告をする
整理解雇の実施が決まり、対象者が確定したら、全社向けに整理解雇の必要性について説明を行い、その後、対象者に対して個別に解雇の予告を行います。
労働基準法20条は、解雇の少なくとも30日前に予告をする義務を定め、30日前に予告しない場合には不足する日数分以上の平均賃金を「解雇予告手当」として支払う必要があることを定めています。労働者の不利益を緩和するためのルールなので、急激な業績悪化によって予告が困難な場合でも、「予告日数」と「手当額」を合わせて30日分とすることで対応しなければなりません。
解雇通知書の交付と退職手続き
解雇日には、対象者に解雇通知書を交付し、退職手続きを行います。あわせて離職票の発行、社会保険の資格喪失手続き、源泉徴収票の交付なども速やかに進めて下さい。
整理解雇の際、経営状況を会社側が理解していても、労働者にとっては情報が不足していたり、デメリットの大きい情報を信用しきれず不信感が生じたりします。会社の危機的な状況について、解雇通知書には可能な限り具体的かつ丁寧な説明を記載すること、後の紛争防止に繋がります。
多数の社員を解雇する場合の届出
整理解雇によって一定以上の人数の労働者が離職する場合は、ハローワーク(公共職業安定所)への届出が必要となる場合があります。特に、整理解雇では、経営状況の悪化によって多くの人員削減をすることが想定されます。
再就職援助計画の作成
事業規模の縮小等に伴い、1か月以内に30人以上の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる場合、事業主は、最初の離職が発生する1か月前までに再就職援助計画を作成し、ハローワークに提出して認定を受ける必要があります。
整理解雇がやむを得ないとしても、会社は、離職する社員に対して再就職活動の援助を行う責務を果たす必要があると考えられるからです。
大量雇用変動届の提出
自己都合または自己の責に帰すべき理由ではなく、1か月以内に30人以上の離職者が発生する場合、事業主は最後の離職者が発生する1か月前までにハローワークに大量雇用変動届を提出し、離職者数を報告する必要があります。
地域の雇用状況を揺るがすような大人数の雇用変動に対して、職業安定機関等が迅速かつ的確に対応を行えるようにするのが目的です。
多数離職届の提出
雇用する高年齢者等(2021年4月施行の改正高年齢者雇用安定法により、45歳以上70歳未満が対象)のうち、1か月以内に5人以上が解雇等により離職する場合、事業主は、多数離職届をハローワークに提出する必要があります。あわせて、その高年齢者等が再就職の支援を希望する場合、求職活動支援書を事業主が作成し、高年齢者等に交付する必要があります。
まとめ

今回は、景気の後退期に企業で発生しやすい「整理解雇」について解説しました。
安易に解雇という手段を選択することのないよう、整理解雇が認められる要件が限定的であることや、実際に進める際の方法や注意点を理解しておいてください。
不況下では、業績の悪化により人件費の削減が避けられない場面もあります。しかし、それは労働者の責任によるものではありません。「経営状態が悪化しているので仕方がない」と開き直るのでなく、可能な限り労働者の不利益を抑え、労働問題を未然に防ぐ対応が求められます。
整理解雇を検討している企業は、リスクの高い判断を実行に移す前に、ぜひ弁護士に相談してください。現状を踏まえて、適切な対応を提案し、円満な解決を目指すことができます。
- 整理解雇は、会社の一方的な都合なので、4つの要件で厳しく判断される
- 整理解雇がやむを得ない経営状況でも、まずは解雇を回避する努力が必要
- 一度に多数の社員を整理解雇する際は、ハローワークへの届出が必要となる
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