
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
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車を借りて運転していて、万が一事故を起こした場合、誰が責任を負うのでしょうか。
親しい友人や家族の間では、安易な気持ちで車の貸し借りが行われ、他人の車を利用するケースは少なくありません。しかし、他人の車で交通事故に遭うと、交通事故の相手だけでなく、車を貸した人も含めた三者間での問題解決が必要となります。保険契約の内容によっては、当該事故による損害が補償の対象外とされるおそれもあります。
借りた車で事故を起こすと、思わぬ損害を被ることがあります。そのため、他人の車を借りて運転する前に、法的責任や保険の保証内容を確認しておかなければなりません。
今回は、「借りた車で交通事故を起こしてしまった」という法律相談に関連して、他人の車で事故を起こした場合の責任について弁護士が解説します。
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はじめに、他人の自動車で事故を起こした際の責任について解説します。
友人や知人、家族から借りた車で交通事故を起こしたとき、「法的にどのような問題が生じるか」を理解しておいてください。
まず、他人の車を借りて運転していた人に、事故を起こした責任があるのは当然です。
自動車の運転者の過失によって交通事故を起こし、他人に損害を与えた場合には、不法行為(民法709条)に基づいて損害賠償をする義務を負います。
また、車を貸してくれた人に対しても損害を与えたこととなるので、車両の所有者からも損害賠償を請求される可能性があります。
次に、運転者の責任に加えて、「運行供用者」の責任も問題になります。
運行供用者とは、自身で運転しなくても、自動車の運行を支配し、運行によって利益を得ている者ことを指し、例えば、自動車の所有者、運転者の使用者などが該当します。運行供用者の考え方は、因果関係の立証困難などの事態を防ぎ、被害者を救済するためのもので、危険を伴う自動車の運転によって利益を得ている者は、その責任も負うべきとされることが背景にあります。
運行供用者は、以下の3つの要件を立証しなければ、賠償責任を免れることができません。
したがって、他人の車で事故を起こした場合、その車の所有者もまた、「運行供用者」として事故の責任を負う可能性があります。裁判実務では、一時的に車両を貸した人でも、運行による危険を防止できる立場にあるなら「運行供用者」に該当すると判断されています。

次に、他人の車で交通事故を起こしてしまった際の対処法を解説します。
借りた車で交通事故を起こしたケースでは、車を貸してくれた友人や知人に迷惑をかけないためにも、相手と交渉し、損害賠償額を下げる努力をしなければなりません。
借りた車での交通事故に限らず、交通事故全般において「過失割合」の争いは非常に重要です。
過失割合とは、事故の当事者それぞれにどの程度の責任があるかを示すもので、一定の割合(パーセンテージ)で表されます。自分に過失のある分だけ、受け取れる賠償額が減額される仕組みです。過失割合は、事故の状況に応じてある程度の基準が類型的に定まっていますが、双方の主張が食い違うと話し合いでは決まらず、裁判で判断されることになります。過失割合について裁判で有利な解決を得るには、証拠の収集が非常に重要です。
過失割合の主張を裏付けるために、以下のような証拠を準備するとよいでしょう。
交通事故の責任が主に自分にある場合、損害額は物損と人損に分けることができます。他人の車を借りて事故を起こした場合、少しでも損害額を抑えるには、以下の点を争うべきです。
まず、「人損」について特に大きな争いになるのが、後遺障害に関する慰謝料です。後遺障害慰謝料は、認定される等級によって相場が決まっており、高い等級が認められるほど賠償額が高額になります。そのため、適正な等級認定がされるかを慎重に確認することが重要です。
次に、「物損」については修理費などの実費が主な内容となります。
相手からの請求額が高すぎる場合には、本当に必要な修理であったか、交通事故による損害であることが証明されているか、といった点を精査する必要があります。
「後遺障害慰謝料の請求方法」の解説

交通事故における賠償額は、「責任」と「損害」の掛け算で決まります。
仮に自分側の過失が大きく、損害額も多額であって、保険の適用も難しい場合には、全額を一括で支払う資力がないという場合もあります。このような場合、賠償額の減額を求めると共に、分割払いの提案をするといった交渉を行い、支払い負担の軽減を図る必要があります。
また、交通事故の損害賠償は、破産をしても免責されない「非免責債権」に該当する可能性もあることから、破産を検討する際には先に弁護士に相談することをお勧めします。

次に、借りた車で交通事故を起こした際にすべき、保険契約の内容確認について解説します。
友人や家族から借りた車を運転する場合、万が一の事故に備え、借りた車にも適用される保険に加入しているかどうかを確認することが重要です。適用される保険があれば、借りた側(運転者)も貸した側(車の所有者)も、金銭的な負担を軽減することができます。
保険契約の内容は、保険証書や約款で確認し、不明点があれば損害保険会社の窓口や担当者に問い合わせることをお勧めします。
自動車賠償責任保険(自賠責保険)は、「自動車損害賠償保障法」によって、全ての車両に加入が義務付けられた強制保険です。主に被害者の人的損害のうち、最低限の補償を目的とします。
強制加入の保険なので、借りた車、他人の車にもかけられているのが通常です。自賠責保険なら、人の車を借りて起こした交通事故にも適用されます。ただし、自賠責保険は、あくまで被害者保護のための最低限の補償であり、人損のみを対象とし、かつ、補償額には上限があります。したがって、車両の修理代や、上限を超過した慰謝料などは任意保険でカバーする必要があります。
自賠責保険でカバーしきれない損害を補償するのが、自動車にかけられた損害保険です。強制加入の自賠責と異なり、任意加入のため「任意保険」と呼びます。ただし、保険契約の内容によっては、借りた車の運転者には適用されない可能性があるので、契約内容を確認してください。
任意保険には、以下のように運転者を限定する特約がついていることがあります。
したがって、特約によっては、友人など、家族以外の運転者は任意保険を使えないおそれがあります。貸した側の保険が使えるかどうか、事前に検討しておかなければなりません。
なお、借りた車の事故で保険を使う場合には、所有者(車両の貸主)にかかる将来の保険料が上がる可能性があります。事故後のトラブルを避けるために、保険適用の可否だけでなく、将来の影響についてもよく話し合っておきましょう。
借りた車の任意保険が適用されない場合でも、運転者自身が加入している保険が利用できるケースがあります。運転者が自分でも車を所有しているときは、他人の車を借りて事故をした場合にも、自分の保険を利用することができないか、確認してください。
運転者が自身の車を持っている場合、その任意保険に「他車運転特約」が付帯されていることがあります。この特約が付帯されていれば、他人の車を借りて運転中の事故でも、自分の保険を適用することができます。この場合、貸主の保険を使わずに済み、人の保険料を上げずに済みます。
なお、自分だけでなく、同居の家族の「他車運転特約」を利用できる場合もあるので、保険会社に確認してみてください。
最後に、「ドライバー保険」という特殊な保険についても紹介します。
ドライバー保険とは、自分が車を所有していない場合でも、運転者として交通事故を起こした際に適用できる保険です。車を持っていない人に向けた自動車保険で、主に他人の車を借りて運転する機会の多い人が加入するものです。友人やレンタカーの車での事故にも対処できます。
運転免許を保持していれば誰でも加入できるので、普段から車を借りて運転する機会が多い人は加入を検討しておくと安心です。

今回は、友人から借りた車で交通事故を起こした場合の対応について解説しました。
不幸にも交通事故の被害者となった場合は、適正な過失割合を主張し、被った損害額を適切に請求することで、正当な被害回復を受けることが重要です。裁判所において有利な解決を得るには、交通事故に関する豊富な解決実績を有する弁護士のサポートを受けるのがお勧めです。
他人の車で事故を起こすと、法律上の問題だけでなく、友人関係にも影響を及ぼす可能性があります。円満な解決を目指すためにも、ぜひ一度当弁護士に相談してください。
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