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後遺障害逸失利益の定期金賠償を認めた最高裁判例【最高裁令和2年7月9日判決】

2020年(令和2年)7月9日の最高裁判決において、交通事故の被害者が後遺障害逸失利益について定期金賠償を求めていたケースについて、最高裁がはじめて、逸失利益が定期金賠償の対象となることを認めました。

定期金賠償とは、損害賠償額について定期的に支払いを受ける形式のことをいいます。交通事故のケースにおいて、後遺障害逸失利益の定期金賠償が認められたのは、この最高裁判例が初となります。

最高裁が認めたことで、今後は、後遺障害逸失利益について定期金賠償を求めるケースが増えると予想されています。ただし、このような定期金賠償による解決には、メリットがある一方でデメリットもあります。

今回は、定期金賠償を認めた最高裁判決の判断と、定期金賠償を求めるメリット・デメリットについて、交通事故にくわしい弁護士が解説します。

この解説でわかること
  • 最高裁令和2年7月9日判決は、後遺障害の逸失利益について定期金賠償を認めた初のケース
  • 定期金賠償だと、長生きしたとき、総額がより多くなるメリットあり
  • しかし、定期金賠償では、将来すべて履行されるかどうかが保証されていないリスクあり

なお、交通事故の後遺障害と、被害回復について、深く知りたい方は、次のまとめ解説をご覧ください。

まとめ 交通事故の後遺症で、後遺障害慰謝料を請求するための全知識

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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後遺障害逸失利益の定期金賠償を認めた最高裁判例【最高裁令和2年7月9日判決】

裁判例

はじめに、交通事故の被害者が後遺障害逸失利益について定期金賠償を求めているケースで、最高裁が、逸失利益が定期金賠償の対象となることを初めて示した裁判例(最高裁令和2年7月9日判決)について解説します。

事案の概要

最高裁令和2年7月9日判決の事案は、事故当時4歳であった交通事故の被害者が、第3級3号の後遺障害等級に該当する高次脳機能障害を負ったとして、大型貨物自動車を運転していた加害者らに対して民法709条及び自賠法3条に基づく損害賠償を求めたケースです(あわせて、任意保険に対しても、保険契約に基づく損害賠償額と同額の支払を請求)。

この事案において、被害者側は、後遺障害逸失利益について定期金による賠償を求めたことから、「後遺障害逸失利益が、定期金賠償の対象となるかどうか」という問題が争点になりました。

被害者側が、後遺障害逸失利益について定期金賠償による支払いを求めたのに対して、加害者と保険会社は、「一時金による支払とするべきだ」と主張して争いました。

将来介護費用の金額には争いがあったものの、第一審、控訴審ともに後遺症逸失利益について定期金賠償の方式による支払を命じ、上告審もまだ、原審を維持して同様の判断をしました。

判決の内容

最高裁令和2年7月9日判決で、最高裁は次のように判示して、後遺障害逸失利益について、定期金賠償の方式による支払を命じました。

「交通事故の被害者が後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合において、不法行為に基づく損害賠償制度の目的及び理念に照らして相当と認められるときは、同逸失利益は、定期金による賠償の対象となる。」

「交通事故に起因する後遺障害による逸失利益につき定期金による賠償を命ずるに当たっては、事故の時点で、被害者が死亡する原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、就労可能期間の周期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しない。」

最高裁令和2年7月9日判決

判決のポイント

従来の実務では、交通事故被害の損害賠償は、基本的には、一括賠償が原則とされていました。例外的に、介護を必要とするような重度の後遺症が残った場合に、終身の定期金賠償を認める裁判例があるだけでした。

これに対して、後遺症が残った場合の逸失利益(将来得られるはずであった収入)については、67歳もしくは平均余命の半分までの一括賠償しか認められてきませんでした。

しかし、逸失利益について一括賠償しか認めないと、一定以上の長生きをすると被害者が損をしてしまうおそれがありました(「延命リスク」といいます)。定期金賠償であれば、長生きした分だけもらえる賠償額が増額されるため、「延命リスク」の不安は解消されます。

今回の判決では、

  • 被害者が4歳の幼児であること
  • 高次脳機能障害という後遺障害のために労働能力を全部喪失し、逸失利益の現実化が将来の長期間にわたる可能性が高いこと

といった事情を考慮して、逸失利益についても定期金賠償が認められることを示しました。

この判決は、後遺障害逸失利益について定期金賠償が認められることを最高裁がはじめて判断したという点で、意義の大きい画期的な判決です。

ただし、上記のような特殊な事情のある判決であることから、「後遺障害逸失利益であればすべて定期金賠償にできる」と認めたわけでもありません。

そのため、今後も、どのような事情があれば後遺障害逸失利益の定期金賠償が認められるかは、各事案ごとに個別に判断されることとなります。その際には、後遺障害の態様や程度、逸失利益の発生が予想される期間などが考慮要素となるものと考えられます。

定期金賠償とは

お金

定期金賠償とは、賠償額を一定期間ごとに定期的に支払う方法のことです。請求権が、時間の経過に応じて徐々に具体化していくような性質の損害について、実態に合った賠償を実現するためにとられる支払方法です

交通事故被害のケースでいえば、定期金賠償に向いているのは、

  • 人身損害における逸失利益
  • 後遺障害についての治療費・看護費用

といった将来継続的にかかる損害が挙げられます。従前から、将来介護費用の定期金賠償を認めた裁判例はありましたが、後遺障害逸失利益について認めたのは、本判決がはじめてとなります。

定期金賠償のメリット

定期金賠償には、一括賠償に比べて次のようなメリットがあります。

  • 損害の公平な分担を図ることができる
    一括賠償だと、将来予想外な損害が生じたり、想定していたよりも長生きしてしまったりといったケースで、損害の公平な分担が図れなくなってしまいます。
  • 中間利息控除をされない
    一括賠償だと、将来分を現在支払ってもらうための中間利息控除の計算が必要となりますが、定期金賠償であればそのような配慮は不要です。
  • 被害者に対する生活保障機能
    定期金賠償にすることにより、被害者の月々の収入を補い、生活の保障をするというメリット
  • 加害者に対する懲罰的機能
    定期金賠償にすることにより、加害者が支払いごとに交通事故のことを思い出し、反省をうながすというメリット

一括賠償では、実際には将来にわたって発生し続ける損害(そのため、将来発生するかどうかも深くていな損害)が、「不法行為の時点ですべて発生した」というフィクションを立てることにより損害額を決めています。そのため、一時金賠償のフィクションとして設定された一定の余命、将来の収入、社会情勢などが予想を超えて大きく変化をしたとき、一時金賠償として決めた金額が、損害の公平な分担とはいえなくなってしまうおそれがあります。

これに対して、定期金賠償であれば、将来にわたって発生し続けるという損害の実態にあわせて、損害が発生するごとに賠償を支払うこととなります。そのため、フィクションの結果生じる不公平を回避できます。

加えて、定期金賠償の場合、定期的な支払いがされることから、被害者側にとって浪費や運用リスクを回避でき、生活保障的機能があります。逆に、加害者側にとっては将来も定期的に支払わなければならないことを命じられることで、懲罰的に機能するという点もメリットとして挙げられます。

なお、民事訴訟法では、定期金賠償として決めた金額が、急速なインフレなどにより実態と合わなくなってしまうようなときに備えて、定期金賠償の確定判決を変更する制度(民事訴訟法117条)を創設しています。

定期金賠償のデメリット

一方で、定期金賠償にもデメリットがあります。最も大きなデメリットとして挙げられるのが、履行確保の問題です。

つまり、将来定期的に支払うよう命じる判決では、支払義務を負う保険会社が破産してしまったり、加害者の資力がなくなってしまった場合には、賠償を支払わなくなってしまうリスクを被害者側が負ってしまうというデメリットです。

また、将来定期的に支払われる場合、その請求や管理が煩雑で、かえって被害者側の負担が増してしまうこともデメリットとして挙げられます。

まとめ

今回解説した最高裁判例(最高裁令和2年7月9日判決)では、後遺障害逸失利益についての定期金賠償が、はじめて正面から認められました。

このことは、今後、交通事故被害者にとっての賠償を受ける方法の選択を増やし、より納得感のある救済を受けることができる点で、非常に意義のある画期的判決と評価できます。将来変更の可能性の高い症状を負ってしまった場合などには、積極的に定期金賠償を求める主張をしていくことができるようになりました。

しかし一方で、どんな交通事故ケースでも定期金賠償を求められるとまで判断されてはおらず、かつ、定期金賠償にもデメリットがある点には注意が必要です。万が一交通事故被害に遭い、重い後遺症を負ってしまったとき、一括賠償か定期金賠償か、いずれが有利かをよく検討する必要があります。

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弁護士法人浅野総合法律事務所では、交通事故被害について多数のケースを担当しています。

交通事故の被害に遭い、重い後遺症を負ってしまった方は、ぜひ一度、当事務所の法律相談をお受けください。

交通事故被害のよくある質問

定期金賠償とは、どんな場合に認められますか?

定期金賠償とは、損害賠償について、一定期間ごとに払うという支払い方法のことで、損害が継続的に生じるようなケースでよくとられます。交通事故被害でも、原告の請求に応じて、裁判所が適切と認めたときには、定期金賠償が命じられる例があります。もっと詳しく知りたい方は「定期金賠償とは」をご覧ください。

定期金賠償にデメリットはありますか?

定期金賠償は、損害が継続的に生じるようなとき、損害の実態にあわせた支払い方法となることにより、延命リスクを回避できるメリットがありますが、将来の履行確保に不安が生じてしまうというデメリットがあります。もっと詳しく知りたい方は「定期金賠償のデメリット」をご覧ください。

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