定期金賠償とは、賠償額について定期的に支払いを受ける形式のことを指します。交通事故の被害者にとって重要な「損害賠償」ですが、支払い方法には「一時金」と「定期金」があります。どちらの方法で賠償を受けるかは、被害者の今後の生活設計に大きく影響します。
定期金賠償にはメリットとデメリットがあるので、適切なケースで活用することが、公平で妥当な被害回復を受けるのに重要となります。なお、令和2年7月9日の最高裁判決にて、後遺障害の逸失利益についての定期金賠償が認められました。
今回は、定期金賠償の基本的な仕組みや、そのメリット・デメリット、逸失利益の定期金賠償を認めた最高裁判例の意義について、弁護士が解説します。
- 定期金賠償は、長生きしたときの総額が多くなるメリットがある
- 定期金賠償には、将来の履行が保証されていないリスクがある
- 最高裁令和2年7月9日判決は、後遺障害の逸失利益について定期金賠償を認めた
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定期金賠償とは

定期金賠償とは、交通事故などによる賠償額を、一定期間にわたって定期的に支払う補償方法です。交通事故の損害賠償は「一時金賠償」が通常ですが、メリットやデメリットを考慮し、当事者の話し合いの結果、「定期金賠償」の合意をするケースがあります。
特に、時間の経過に応じて徐々に具体化する損害については、その実態に合った被害回復のために、定期金賠償の方法を取ることを検討してください。
以下、定期金賠償の基本的な仕組みと特徴について解説します。
定期金賠償の定義と仕組み
定期金賠償は、一度にまとまった金額を支払うのではなく、定められた期間にわたり、毎月や毎年といった定期的に支払いを行う賠償の方式です。
定期金賠償が向いているのは、時間の経過に合わせた支払いをすることで、事故後の生活安定をサポートしたり、被害の状況に応じた賠償をしたりすることができるケースです。例えば、後遺障害の逸失利益や将来の治療費、介護費といった損害は、時間の経過に応じて発生し続けるので、賠償金の支払いについても定期金賠償とするのに適しています。
定期金賠償と一時金賠償の違い
定期金賠償は、長期的な支払いを前提に、被害者が事故後も安定した生活を維持できるよう支援する意味合いがあります。しかし一方、受け取る金額は分割されるので、一度に大きな資金を受け取ることはできません。これに対し、交通事故の賠償の多くは「一時金賠償」(一括賠償)の方式で行われます。一時金賠償なら、交渉や裁判によって決まった金額がまとまって支払われます。
定期金賠償か、一時金賠償かは、まずは当事者間の示談交渉において話し合いで決めますが、合意に至らない場合には、裁判所の判断を仰ぐこととなります。「後遺障害逸失利益の定期金賠償を認めた最高裁判例の解説」で解説のように、裁判所が「定期金賠償に適する」と判断する場合、定期金賠償を内容とする判決が下るケースもあります。
定期金賠償のメリットとデメリット
定期金賠償には、メリットとデメリットがあります。そのため、定期金賠償が適しているケースとそうでないケースがあります。
定期金賠償のメリット
定期金賠償のメリットは、次の通りです。
- 損害の公平な分担を図れる
一時金賠償だと、予想外の損害が生じたり、想定したより長生きしたり、収入が増減したりといった事情により、結果的に不公平が生じるおそれがあります。 - 中間利息控除をされない
一時金賠償だと、将来分を現在受け取るにあたり中間利息控除の計算を要しますが、定期金賠償であればそのような配慮は不要です。 - 被害者の生活を保障する機能がある
定期金賠償にすることで、被害者の月々の収入を補い、生活の安定をサポートできるメリットがあります。被害者にとって浪費や運用リスクを回避できます。 - 加害者に対する懲罰的機能がある
定期金賠償にすることで、加害者が支払いの都度、交通事故のことを思い出し、反省を促せるメリットがあります。
一時金賠償だと、実際には将来にわたって発生し続ける損害について、「不法行為時点で全て発生した」と仮定して損害額を決めます。そのため、将来発生しなかった場合や、仮定した余命や将来の収入、社会情勢などが変化したときに、損害の公平な分担とならないおそれがあります。
これに対して定期金賠償なら、損害の実態に合わせて、発生するごとに賠償されます。
定期金賠償のデメリット
一方で、定期金賠償にもデメリットがあります。
- 履行が確保できないおそれがある
将来、加害者に賠償額を払う資力がなくなり、被害回復が中断してしまうリスクがあります。支払い義務を負う保険会社も破産しないとは限りません。 - 請求や管理が複雑になる
定期的に支払われる賠償金の請求や管理が煩雑になると、かえって被害者の負担が増してしまうデメリットがあります。
なお、民事訴訟法117条は、定期金賠償として決めた金額が、急速なインフレなどによって実態を合わなった場合に備え、定期金賠償の確定判決を変更する制度を設けています。
逸失利益の考え方と定期金賠償について

逸失利益とは、交通事故によって労働能力が損なわれた結果、将来得られたはずの収入が失われることです。事故によって後遺障害が生じると、将来的に働くことが困難になったり労働能力が低下したりします。その失われた収入分を補填するのが、逸失利益の役割です。
逸失利益は、事故発生時点だけでなく、長期間にわたって発生し続ける損害であり、定期金賠償に適しているケースがあります。逸失利益の算定には、被害者の年齢や職業、事故前の収入や将来のキャリアの予測などが関係しますが、これらの要素はいずれも不確実なものなので、定期金賠償であれば現実に即した賠償とすることができます。
一時金賠償だと、事故発生時点の予測に基づいて逸失利益を算出します。そのため、イレギュラーな変化を反映しづらいデメリットがあります。特に、長期にわたる後遺症の被害や収入減少が見込まれる人場合、定期金賠償の方が被害者にメリットがあります。
後遺障害逸失利益の定期金賠償を認めた最高裁判例の解説

最後に、近時、交通事故の後遺障害逸失利益について、定期金賠償を認めた最高裁判例(最高裁令和2年7月9日判決)について解説します。
事案の概要
本件は、交通事故により高次脳機能障害(後遺障害等級第3級3号)を負った当時4歳の被害者が、加害者に対し、民法709条、自賠法3条に基づく損害賠償を請求した事案です。
本件の争点は「後遺障害逸失利益が、定期金賠償の対象となるか」という問題です。被害者が定期金賠償を求めたのに対し、加害者及び保険会社は「一時金による支払いが適当」と主張しました。第一審・控訴審ともに定期金賠償を認める判断を示し、最高裁もこれを支持しました。
最高裁の判示内容
最高裁令和2年7月9日判決は、以下のように判示し、後遺障害逸失利益に対する定期金賠償方式による支払いを命じました。
「交通事故の被害者が後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合において、不法行為に基づく損害賠償制度の目的及び理念に照らして相当と認められるときは、同逸失利益は、定期金による賠償の対象となる。」
「交通事故に起因する後遺障害による逸失利益につき定期金による賠償を命ずるに当たっては、事故の時点で、被害者が死亡する原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、就労可能期間の周期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しない。」
最高裁令和2年7月9日判決
つまり、逸失利益の賠償についても、被害者の状況に応じて定期金による支払いが適当とされる場合があることが示されました。
判決のポイントと意義
従来、交通事故の損害賠償は「一時金賠償」(一括賠償)を基本とし、例外的に、重度の後遺症が残った際の介護費用などに限って、終身の定期金賠償を認める裁判例があるに留まりました。一方、逸失利益は、67歳もしくは平均余命の半分までの一括賠償しか認められていませんでした。
しかし、逸失利益を一括賠償とすると、被害者が長生きした場合に補償額が不足する「延命リスク」が生じる可能性が指摘されていました。定期金賠償なら、長生きした分だけ支給額が増えるので、このリスクは解消できます。
最高裁が定期金賠償を認めた理由としては、以下の点が挙げられます。
- 被害者が4歳の幼児であり、逸失利益の支給期間が長期間に及ぶ可能性が高いこと。
- 高次脳機能障害という後遺障害のために労働能力を完全に喪失しており、逸失利益の発生が将来の長期間にわたる可能性が高いこと。
これらの要素を踏まえ、本件では定期金賠償が適切であると判断されました。
本判決は、後遺障害逸失利益について定期金賠償を認めた初の最高裁判例として重要な意義を持ちます。しかし、逸失利益が全て定期金賠償の対象となるとは限らず、個別の事案ごとに判断すべきです。特に、後遺障害の程度や態様、逸失利益が発生する期間の長さなどが、考慮要素となるものと考えられます。
まとめ

今回は、交通事故の賠償方式のうち、「定期金賠償」について解説しました。
基本となる一時金賠償だけでなく、定期金賠償の選択肢も検討することは、交通事故の被害者にとって適切な賠償を受け、より納得感のある被害回復や救済を受けるために非常に重要です。特に、将来長きにわたって賠償額を受け取るケースでは、予想外の事情の変更があるリスクもあるので、定期金賠償とすることに大きなメリットがあります。
今回解説した最高裁判例(最高裁令和2年7月9日判決)は、後遺障害の逸失利益について定期金賠償とすることを認めた意義があります。
交通事故の被害に遭い、重い後遺症を負ってしまった方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
- 定期金賠償は、長生きしたときの総額が多くなるメリットがある
- 定期金賠償には、将来の履行が保証されていないリスクがある
- 最高裁令和2年7月9日判決は、後遺障害の逸失利益について定期金賠償を認めた
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後遺障害に関する問題は、事故後の生活や働く能力に深刻な影響を及ぼします。そのため、交通事故の被害に遭ったときは、法的な手続きや慰謝料請求の方法を知り、適切な被害回復を図らなければなりません。
後遺障害に関する解説記事を通じて、正しい対処法を理解してください。