
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
企業間の信頼関係を築き、双方のビジネス成長を促す手段として「業務提携」を検討することがあります。この際、重要な書類となるのが「業務提携契約書」です。
業務提携契約書は、業務提携のルールとして、提携する企業間の役割や業務の範囲、収益や費用の分担などについて定める重要な契約書です。業務提携は、達成すべき目標に応じて柔軟に話し合うべきなので、業務提携契約書の内容もまた、個別のケースに応じて大きく異なります。
今回は、業務提携契約書の基本的な役割や作成時のポイント、実際に記載すべき内容などについて、テンプレートをもとに弁護士が解説します。適切な契約書を結ぶことは、リスクを回避し、将来のトラブルを未然に防ぐためにも非常に重要です。
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まず、業務提携契約書の基本について解説します。
業務提携契約書とは、複数の企業が互いの強みを活かしながら協業する際に、その基本的なルールを取り決めるための文書です。企業間の信頼関係を構築し、提携や協業のリスクを最小限に抑えるため、契約内容を具体的に定めることが重要です。
業務提携は、目的や内容に応じていくつかの種類に分類されます。
提携の形態により、契約書に記載すべき項目や注意点が異なるため、自社がどの形での業務提携を目指すのかを明確にしておくことが大切です。主な業務提携には、次の種類があります。
生産提携とは、製造業などで、一方の企業が他方に製品の製造を委託したり、共同で生産体制を構築したりする提携です。生産ラインの稼働率向上や、製造コストの削減、生産能力の補完などを目的として行われます。契約書では、製品の品質基準や検査方法、納品スケジュール、原材料の調達方法などを定める必要があります。また、不良品が発生した場合の責任の所在や費用負担を明確にしておけば、トラブル防止につながります。
技術提携とは、特許やノウハウ、技術力を提供し合い、新製品の共同開発や技術の向上を目指す提携です。自社にない高度な技術を他社から補うことで、開発期間の短縮や研究コストの削減が期待できます。契約書では、共同開発された新たな知的財産権の帰属先、ライセンスの付与条件などを明確に定めるべきです。また、相手方に提供すべき技術情報の範囲を正確に定義し、情報漏洩を防ぐための厳格なルールを設けることも不可欠です。
販売提携とは、開発・製造した製品やサービスを、提携先企業が持つ販売網や顧客基盤を活用して流通させる提携です。販売を委託する側は新たな販路を開拓でき、受託側では自社の製品ラインナップを拡充できるメリットがあります。契約書では、対象製品の範囲や販売地域、価格設定のルールなどを明確に定めるとともに、報酬の計算方法やクレーム対応の責任分担などを具体化しましょう。
業務提携は、異なる強みを持つ企業同士が協力し、相乗効果を生むことが目的とされます。
企業間の提携によって市場拡大や効率化、コスト削減といった多くのメリットがある反面、デメリットやリスクも伴います。役割や責任が不明確だとトラブルの元となるため、協業を円滑かつ効果的に進めるためにも、業務提携契約書で権利義務を明確化しておく必要があります。
以上のように、業務提携契約書の締結は、企業間の協業を成功に導くため、リスク管理、役割分担、戦略的な協力関係の強化に寄与する重要なプロセスです。たとえ簡易な提携でも、後の紛争防止や立証のため、契約書を作成するのが望ましいです。
業務提携契約書と似たものに、業務委託契約書があります。
いずれも、企業間の協力関係を築くための契約書という点では共通しますが、その性質や内容、目的に違いがあります。
業務提携契約書は、双方が対等なパートナーであることを前提に、協力関係を構築するための契約書です。リスクや報酬について対等な話し合いで、柔軟に分配を決めるのが通常です。一方、業務委託契約書は、特定の業務について一方の企業が他方に委託するための契約書であり、委託業務の遂行や成果物の納品に対し、対価を定める内容となります。
目的や性質が異なるため、自社のビジネス戦略や目的により、いずれの契約形態が最適かを判断する必要があります。なお、実務上は、業務提携に関する基本合意の下で、個別業務について委託契約を締結するなど、併用される例も少なくありません。
次に、業務提携契約書のテンプレート・ひな形を紹介します。
業務提携契約書
【甲社名】(以下「甲」と言う)と【乙社名】(以下「乙」と言う)とは、業務提携に関し相互に協力するため、下記の通り合意した内容を定めるものとする。
第1条(業務提携の目的)
甲及び乙は、相互の発展のために各社の得意分野や経営資源を提供し合って業務提携を行い、新製品の研究、開発及び販売を協力して推進することを目的とする。
第2条(業務の範囲と役割分担)
1. 業務内容
甲及び乙は、以下の業務の範囲について協力して行う。
・新製品の研究、開発及び販売を行う業務
・上記新製品の市場調査、商品開発、プロモーション活動など
2. 役割分担
・甲の分担する業務は○○及び○○とする。
・乙の分担する業務は○○及び○○とする。
第3条(業務遂行の方法)
甲及び乙は、契約締結後、速やかに、各自の有する新製品の研究、開発及び販売の遂行に必要となる資料及び情報を相手方に提供する。提携契約の遂行中は定期的なミーティングを実施し、進捗を共有し、必要に応じた計画の見直しを随時行うものとする。
第4条(収益分配)
本業務提携に基づく共同事業から生じる収益は「甲:60%、乙:40%」の割合で分配する。収益の分配は、毎月ごとに実施し、各社がそれぞれの分配割合に応じた金額を受領するものとする。
第5条(費用負担)
甲及び乙は、各自、本契約書に記載した自己の役割を遂行するのに要する費用を負担するものとし、相手方に費用負担が生じる場合、事前に書面による承諾を得る。ただし、負担する費用が過大となる場合や、いずれの業務に要する費用かの判断が困難な場合には、相手方に報告の上で負担割合を協議する。
第6条(成果物と知的財産権の帰属)
1. 本業務提携契約の遂行過程において、一方の従業員が完成した発明、考案、意匠その他の知的財産権及びノウハウ等に関する権利は、原則としてその発明等を行った従業員が属する当事者に帰属するものとする。
2. 発明等をした従業員が甲乙双方に存するときには、共同で出願するものとする。この場合、当該知的財産権の出願及び維持に要する費用は、権利の持分比に従って甲乙双方が負担する。
3. 甲及び乙は、前2項の知的財産権及びノウハウ等の出願を行うときは、事前に相手方に通知するものとする。
4. 各社が既に保有する知的財産権については、引き続き各社の所有とする。
第7条(秘密保持義務)
1. 甲及び乙は、事前に相手方の書面による同意なく、相手方から開示された財産上、営業上、経営上その他一切の秘密情報を第三者に開示、漏洩してはならず、本業務提携契約の目的外に利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、その限りではない。
⑴ 相手方から開示される以前に既に知っていたもの
⑵ 相手方から開示される以前に既に公知となっていたもの
⑶ 相手方からの開示を受けた後に、自己の責に帰し得ない事由によって公知となったもの
2. 前項の規定は、本業務提携契約の終了後も5年間継続する。
第8条(契約期間)
本業務提携契約の有効期間は、20XX年XX月XX日から1年間とする。ただし、期間満了の3か月前までに、甲及び乙のいずれからも別段の意思表示のない場合には同一条件にて更に1年間更新するものとし、以後も同様とする。
第9条(契約の解除)
1. 甲又は乙は、他方当事者が次の各号の一に該当したときは、催告なく直ちに本業務提携契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 本業務提携契約の条項に違反し、1ヶ月の猶予を与えても改善のないとき
⑵ 正当な理由なく本業務提携契約に定めた協力をしないとき
⑶ 銀行取引停止処分を受けたとき
⑷ 第三者から強制執行、仮差押え、仮処分を受けたとき
⑸ 破産、民事再生、又は、会社更生の申立てがあったとき
2. 前項の規定は、甲又は乙が相手方に対して損害賠償請求をすることを妨げない。
第10条(紛争解決)
本契約に関して生じた紛争については、双方協議の上、円満に解決するものとする。協議によって解決できない場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
【作成日・署名押印】
なお、上記は書式例に過ぎず、業務提携の形は自社のビジネス戦略や狙う目標によっても様々です。ケースに応じた適切な契約書を締結することが、業務提携を成功させる鍵となります。

次に、前章のテンプレート・ひな形を参考に、業務提携契約書に記載すべき内容と法的なチェックポイントについて解説します。
業務提携契約書の冒頭には、目的規定を明記します。目的規定は、提携企業間で共通の認識を持ち、協力の方向性を統一する役割を果たします。条項の解釈や、契約書に明記されない事項についてトラブルが生じた際の指針になるため、慎重に定めるようにしてください。
業務提携契約書には業務の範囲や各社の役割分担を明記しましょう。
できる限り具体的な記載が、後のトラブル回避に役立ちます。業務提携では、各企業が独立性を保ちながら協力関係を築く点で、資本提携やM&Aとは異なります。そのため、提携の範囲を明確に定めなければ、逆に、自社で独立して行える範囲が不明確となり、経営の支障となります。
業務提携を円滑に進めるため、契約書には業務遂行の方法を定めておきます。
契約を締結しても、各社が行うべきことを把握しておかなければ、業務提携は円滑に進みません。業務遂行の手順や各企業の責任範囲、進捗報告の頻度や方法などを定めましょう。定期的な報告義務を課して業務の進捗を管理することで、方向性の違いにも迅速に対処できます。
販売提携など、収益が発生する業務提携では、その分配について契約書に定めましょう。
収益分配について、業務提携契約書で定めるべき事項には、収益分配の割合、計算方法、支払方法や期限などがあります。契約書で明確にしておけば、双方にとって公正で、メリットのある提携関係を維持することができます。
対等な業務提携であれば、各社が公平に費用を負担するのが基本となります。しかし、企業間の力関係や業務範囲の違いにより、一方が多くの費用を負担するケースもあります。費用負担の割合について業務提携契約書に具体的に定めておかなければ、無用なトラブルを生む原因となります。また、想定を超える費用が生じたときの対処法も、事前に協議しておくことが大切です。
技術提携など、成果物や知的財産が生じる業務提携では、その帰属が問題となります。したがって、業務提携契約書に、知的財産権の帰属のルールを明確に定める必要があります。
業務提携によって生じた知的財産権は、発明・ノウハウ・著作物で帰属設計が異なるため、特許法・著作権法・社内規程を踏まえた設計が必要です。特許権については、発明した会社に帰属させる例が多いですが、共有としたり、無償ライセンスを認めたりする例もあります。著作権については「著作者人格権の不行使」「翻訳権・翻案権(著作権法27条及び28条の権利)の特記」が必要な点に注意してください。
なお、発明に改良を加えて生み出した「改良発明」は、提携終了後も影響を及ぼす可能性があるため、その帰属や費用負担について「提携終了後◯年以内の改良発明については双方で協議する」などと定める例もあります。
業務提携では、企業秘密やノウハウ、知的財産といった重要な情報を開示する必要があることが多いため、双方に秘密保持義務(守秘義務)を課しておくことが非常に重要です。具体的には、業務提携契約書に、次の点を明確に定めておきましょう。
なお、業務提携を決定する前の検討段階であっても、秘密保持契約書(NDA)を締結することも少なくありません。
業務提携契約は、資本移転を伴わないため、一定期間で終了するのが通常です。契約期間を決める際は、提携の目的を達するのに必要な期間を考慮し、更新の可否や条件も明記します。契約の解除要件を定めることで、想定外の事態が発生した際に適切な対応が可能になります。
例えば、次のような項目を定めることが多いです。
自社にとって、これ以上の提携が難しいと感じる事情があるとき、そうした事情が生じたら一方的に解除できるようにしておく必要があります。
業務提携中の過失や契約違反によって損害が生じた場合に備え、損害賠償請求に関する条項を定めておくことが重要です。提携関係が破綻した際のリスクを最小限に抑えるためにも不可欠です。契約書には、損害賠償の対象となる事由や、賠償額の上限などを明記しておきます。
損害賠償は、契約書に定めなくても民法に従って請求可能ですが、通常生ずべき直接損害に限定するなどの制限を設けたり、一定の事情が発生した場合に違約金を支払う義務を課したりといった定めが可能です。また、損害を軽減するために、トラブルが発生した際の協議のプロセスについても記載しておくと安心です。
業務提携では、相手方の企業秘密に触れる機会が多くなります。
そのため、提携を通じて得た情報や技術を利用し、競合する事業を行うことを禁止する競業避止義務を規定することが多いです。契約書で競業避止義務を定める際は、対象となる競合事業の範囲や、義務の存続期間、適用される地域などを具体的に定めておきましょう。
自社の利益のためには広い義務を定めるべきですが、制限が広範すぎると相手方の事業活動を不当に縛ることとなるため、提携の目的に即した合理的な範囲にとどめるよう注意してください。
反社会的勢力排除条項とは、契約の当事者が暴力団などの反社会的勢力に該当しないこと、不当な要求行為を行わないことなどを確約する条項です。企業のコンプライアンスを守り、健全な取引関係を維持するために記載すべき項目であり、万が一、提携先が反社会的勢力であると判明した場合や、関連するトラブルを引き起こした場合に、催告なく即座に契約解除できる旨を明記します。

次に、業務提携契約書の締結プロセスと、その具体的な流れを解説します。
業務提携を効果的なものにするには、事前準備と、契約締結前の交渉が重要です。後のトラブルを防止するために、交渉段階から弁護士のアドバイスを受けることが役立ちます。
まず、業務提携を実効的なものとするため、相手企業を調査し、分析します。
提携相手の候補となる会社の事業内容、信用情報や過去の実績、保有するリソースなどを十分に調査し、自社との協業が可能かどうかを見極めてください。また、提携する目的や求める条件についても社内でよく協議しましょう。
「業務提携が可能である」という結論に至ったら、次に条件交渉を行います。
本解説を参考に、役割分担や業務の範囲、収益分配や費用負担など、主要な契約項目ごとに双方で意見交換し、合意が可能かどうかを交渉します。事前交渉をしっかりと重ねておくことが、後のトラブル防止につながります。
合意した内容をもとに、契約書の初稿(ドラフト)を作成します。ドラフトをいずれが作成するかはケースバイケースですが、相手方から提案される場合でも、弁護士にリーガルチェックを依頼し、法的リスクや不備がないかを確認すべきです。
社内の承認のプロセスが終了したら、契約を締結します。
最終合意に達した契約書に、各社の代表者が署名するか、もしくは社判を押し、代表印を押します。なお、電子契約による締結も可能です。
契約締結後は、合意内容に基づいて提携業務を実施します。
業務提携契約書は、相当な期間継続されるので、進行状況を定期的にチェックして、必要に応じて契約内容を見直したり、調整したりする必要があります。新たな課題やリスクが判明したら、速やかに相手に指摘し、話し合いを行うなどの対応が必要です。

次に、業務提携契約書を締結する際の注意点について解説します。
業務提携は、ビジネスチャンスの拡大につながる重要な経営判断です。注意点を踏まえて慎重に契約書を作成することで、円滑で効果的な提携を実現できます。
業務提携では、「売上が上がる」「販路が拡大できる」といったメリットが強調されがちですが、リスクも存在します。例えば、費用負担があること、収益を分配しなければならないこと、情報漏洩によってビジネスを奪われるおそれがあることといった点です。
業務提携契約書の締結前にリスクを明確化し、それぞれの対策を契約書に盛り込む必要があります。万一の問題発生時に備え、責任分担や損害賠償の条件など、リスク分散についての具体的な取り決めをしておくのも有効です。
業務提携契約書の条項は具体的に記載し、曖昧な表現や抽象的な言い回しは避けるべきです。解釈の分かれる多義的な条項があると、誤解が生じ、トラブルを招く原因となります。
契約書は、一方的な内容にならないよう、双方の意見や希望を十分に反映させ、しっかりと協議してから作成しなければなりません。その過程で、争いになり得る用語の定義や解釈を発見した場合には、業務提携契約書を結ぶ前に、相手に指摘しましょう。
業務提携契約書のようにビジネス色の強い書面では、業界慣行や暗黙のルールを前提としがちですが、紛争の際に裁判所の理解を得られるよう、用語の定義を統一しておくのが適切です。
業務提携契約書の記載内容について、弁護士の意見を取り入れることで、法的リスクや抜け漏れを防ぐことができます。こちらが契約書のドラフトを作成する場合はもちろん、相手から提案された際にも、不利な条項がないか、契約書のリーガルチェックは欠かせません。
提携が長期になるほど、市場や事業の変化に伴って、契約内容の定期的な見直しが必要となります。顧問弁護士であれば、企業のビジネスを深く理解し、適切な修正を施すことが可能です。
「顧問弁護士の費用(顧問料)」の解説

最後に、業務提携契約書についてのよくある質問に回答しておきます。
業務提携契約書の内容によっては印紙税がかかり、収入印紙の貼付が必要です。
例えば、当事者の一方が業務を遂行し、他方が対価を支払う内容である場合、「請負に関する契約書」に該当し、契約書に記載された金額に応じた印紙税がかかります(国税庁「No.7102 請負に関する契約書」)。また、「継続的取引の基本となる契約書」に該当する場合、1通につき4,000円の印紙代がかかります(国税庁「No.7104 継続的取引の基本となる契約書」)。
したがって、業務提携契約書が印紙税の課税対象になるかは、実質的に請負契約書や継続的取引基本契約書に該当するかどうかで判断されます。なお、電子契約には印紙税がかからないため、収入印紙は不要です。
業務提携契約書の交渉段階では、企業の秘密情報やノウハウ、技術情報などが開示されることがあります。提携の開始前でも、その必要性を吟味したり契約条件を交渉したりするためにも必要となります。
そのため、情報漏洩のリスクを防ぐために、業務提携契約書の締結に先立って、秘密保持契約書(NDA)を結ぶのがおすすめです。秘密保持契約書を先に結ぶことで、情報交換の際の安心感が高まり、信頼関係を築きやすくなります。
業務提携のトラブルを防止するには、契約締結後のフォローも重要です。紛争を未然に防ぐには、できるだけ早期に対策を講じることが効果的です。

今回は、業務提携契約書の法的なポイントと注意点について解説しました。
業務提携には、提携内容によって販売提携、技術提携、生産提携など様々な種類がありますが、一つの企業で達成できることには限界があります。業務提携を活用すれば、他社の事業やサービス、経営資源を利用し、自社単独で進めるよりスピーディに事業を成長させることができます。
一方で、業務提携にはリスクが伴います。提携企業との交渉が決裂すれば、提携によって目指していた目的が達成できないだけでなく、損害賠償請求などの責任追及に発展するおそれもあります。適切な業務提携契約書は、リスクを回避し、安心して事業を推し進める助けになります。
業務提携契約書の作成・締結は、企業の将来を決する重要な判断であるため、慎重に行う必要があります。お悩みの際は、企業法務に精通した弁護士にぜひご相談ください。
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