eスポーツは、アーケードゲーム、家庭用ゲーム機、PCやスマホゲームなど、ビデオゲームで勝敗を競う性質上、著作権、商標権などの知的財産権についての配慮を欠くことができません。
ビデオゲーム自体が、知的財産権の集合体なので、eスポーツ大会を開催する場合、そこで使用するゲームについて、著作権や商標権などの知的財産権の扱いを理解しておかなければ、法違反となるおそれがあります。この点が、野球やサッカーなど、誰でも自由にルールを利用して大会を開催できる従来のスポーツ大会とeスポーツの大きな差です。
今回は、eスポーツ大会に関連する法律問題のうち、著作権・商標権などの知的財産権の注意点について、弁護士が詳しく解説します。
- ゲームは著作物であり、eスポーツ大会の開催には著作権者の許諾が必要
- 無許可使用は民事・刑事責任を問われ、損害賠償を請求されるおそれがある
- 大会名や広告でゲーム名を使用する際、商標権の許諾が必要となる
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eスポーツと著作権の問題

まず、eスポーツと著作権の扱いについて注意すべき点を解説します。
eスポーツの大会は、オンライン開催、オフライン開催のいずれもありますが、著作物であるビデオゲームをプレイする様子を観客に見せたり、ネット配信したりすることとなります。
ゲームは、著作権法上の「著作物」に該当するので、権利処理をしっかりとしなければ、著作権侵害となってしまいます。この点は、オフラインで大画面スクリーンに映し出すなどの方法でも、ネット配信する方法でも同じです。
ゲームが著作物となる理由
著作権法は、著作物について、その種類に応じてどのようなものが該当するかを例示しています。その中で、eスポーツで使用される「ゲーム」が該当するのは、「映画の著作物」(著作権法10条1項7号)と「プログラムの著作物」(著作権法10条1項9号)です。
プログラムの著作物にあたる
ゲームソフトに利用されるプログラムが「プログラムの著作物」に該当することは、改造ゲームの違法性が争われた最高裁平成13年2月13日判決(ときめきメモリアル事件)、東京高裁平成11年3月18日判決(三國志Ⅲ事件)で認められた結論です。
映画の著作物にあたる
「映画の著作物」とは、「映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む」(著作権法2条3項)と定められており、ビデオゲームの映像はこれに該当します。
そのため、eスポーツ大会を開催するとき著作権者となるゲームメーカーから著作権について許諾を受ける必要があります。
著作権侵害とそのリスク
eスポーツ大会をオフラインで開催しプレイ画像をスクリーン鑑賞する場合だけでなく、ネット配信したり、その録画を二次配信したりアーカイブしたりする場合も、著作権侵害の問題が生じます。
無許可でゲームを利用してeスポーツ大会を開催した結果、著作権侵害となってしまったとき、民事責任として差止請求、損害賠償請求、不当利得返還請求、名誉回復措置を命じられるおそれがあります。また、刑事責任として「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金」またはその双方を併科されるおそれがあります。
更に、著作権侵害について配慮しなかった開催者、企業として、叩かれたり炎上したりするリスクもあります。
なお、どの著作物に該当するにせよ、eスポーツ大会での利用が著作権侵害にあたり得るのですが、どの著作物にあたるかによって認められる権利の範囲が異なる点に注意が必要です。特に、映画の著作物に該当すると、「頒布権」(著作権法26条)が認められます。「上映権」(著作権法22条の2)は全ての著作物に認められています。
eスポーツ大会の開催は、著作権の利用許諾が必要
著作権を有するゲームメーカーが開催する場合は、著作権法上の権利処理は不要ですが、それ以外の第三者がeスポーツ大会を開催する場合には、著作権の利用許諾が必要となります。
ゲームの著作権の利用許諾において、大会主催者と著作権者との間で、次のような条件が合意されることがあります。後にトラブルとならないよう、必ず契約書を作成しておくことが大切です。
- 著作物であるゲームの利用方法・配信方法
- 著作物の使用料
- 著作物の二次使用に関する方法
- 大会から利益が出た場合の利益分配
- 大会のプロモーションを行う際の広告素材の利用方法
- 大会の配信方法
- 録画映像の利用態様
このような著作権利用に関する許諾について、合意形成に向けた交渉には時間と労力を要します。また、ゲームメーカー側としては、著作権の許諾を通じてeスポーツ大会の開催や内容について一定のコントロール力を得られます。
著作権の処理を煩雑化させず、中小規模のeスポーツ大会を活性化させることはゲームメーカー側にもメリットがあります。そのため「ネットワークサービスにおける任天堂の著作物の利用に関するガイドライン」(任天堂)のように著作権利用のガイドラインを定め、権利処理の手間を軽減する工夫をしている企業もあります。
「eスポーツ産業に関する調査研究報告書」(総務省、2018年)では、統一的なガイドラインで権利処理を簡略化する方法や、JASRAC(ジャスラック)のような著作権の許諾を代行する団体を作る解決策も示唆されました。
eスポーツと商標権の問題
eスポーツにおいて、ゲーム名やゲームメーカー名、ロゴマークなどは、商標登録されており、ゲームメーカーである企業が商標権を有していることが通常です。
商標とは、商品やサービスを他のものと区別するためのマークを意味しており、商標法にそのルールが定められています。商標登録をされている場合、商標権者はその権利侵害に対して損害賠償請求、差止請求といった責任追及をすることができます。
eスポーツ大会を開催する場合、大会名にゲームタイトルが含まれるのは当然ですし、広告宣伝や大会の告知などの際にも、これらの商標を利用する必要が生じてきます。
そのため、eスポーツ大会を開催するためには必要不可欠と考えられるゲーム名、ゲームメーカー名やそのロゴマークなどを利用するためには、商標を使用することとなり、商標権に関する権利処理が必要となります。
まとめ

今回は、eスポーツ大会を開催する際に問題となる、知的財産権(著作権・商標権等)について解説しました。
eスポーツは比較的新しい分野ですが、既存の法規制を無視してよいわけではありません。著作権法や商標法といった知的財産に関する法律は、eスポーツにも当然に適用されます。新しい事業に進出する際は、十分に注意しておかなければなりません。
著作権・商標権には財産的な価値があるため、最悪のケースでは損害賠償請求、差止請求を受けて投下資本の回収ができなかったり、刑事罰による制裁を受けたりするおそれがあるため、十分な準備が不可欠です。
eスポーツは、海外で盛り上がりを見せ、日本でも徐々に人気を拡大しています。新規の事業分野について法律への配慮が追いつかないとき、ぜひ一度弁護士に相談してください。
- ゲームは著作物であり、eスポーツ大会の開催には著作権者の許諾が必要
- 無許可使用は民事・刑事責任を問われ、損害賠償を請求されるおそれがある
- 大会名や広告でゲーム名を使用する際、商標権の許諾が必要となる
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