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出向命令は拒否できる?違法な出向命令への対応方法は?

会社が、雇用関係を維持しながら社員に他者での勤務を命じることを「出向」といいます。

出向命令は、労働者の能力向上や経験の蓄積、企業間の交流関係の維持など、会社側の様々な目的で発令されます。労働者にとっても、キャリアアップの機会となるなど一定のメリットがあります。しかし、遠方への転勤や賃金の引き下げ、労働条件や待遇の低下など、不利益を伴う出向命令だと、「拒否したい」と感じるケースも少なくありません。

そのため、出向命令をきっけかに、労使関係が悪化し、トラブルに発展することがあります。

今回は、出向を拒否できるケースと、会社による違法な出向命令への対応方法について、弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 出向(在籍出向)は、現在の雇用関係を維持しながら他社に雇用されること
  • 出向命令を行うには、就業規則など雇用契約上の根拠が必要
  • 権利濫用に該当する出向など、違法な出向命令は拒否することができる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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出向命令とは

本

出向命令とは、現在の雇用先企業との雇用関係を維持しつつ、在籍したまま他社で相当長期間にわたって業務に従事することを指します。

【出向の目的】

出向の目的は様々ですが、以下のように、会社側の事情で実施される例が多いです。

  • 子会社や関連会社への経営指導・技術指導
  • 労働者の能力開発やキャリア形成
  • 雇用調整
  • 中高年齢者への処遇改善(ポスト不足の解消など)

終身雇用を基本とする日本の旧来の労働慣行では、一つの会社に一生勤務することのデメリットを補うための手段として、出向が活用されてきました。他社との人材交流を通じて能力や経験を蓄積し、人事管理に柔軟性を持たせるなど、出向は大きな役割を果たしてきた経緯があります。

【出向の法律関係】

出向は、出向元(元の雇用先企業)との労働契約を解消することなく、出向先の業務に従事するため、法律関係が複雑化します。雇用関係は、双方との間に存在することとなりますが、場面によって、どちらの企業が権利義務の相手となるかを判断しなければなりません。

業務自体は出向先で行うため、服務規律などの勤務に関するルールは「出向先の就業規則」に従います。ただし、出向元との契約も継続するので、勤務を前提としないルールは「出向元の就業規則」あわせて適用されます。

出向時の賃金や残業代の支払いには、次の2つの方法が多いです。

  1. 出向先が労働者に直接支払い、出向元が出向先に一定の金銭を補償する方法
  2. 出向元が支払い、出向先がその分担額を出向元に支払う方法

最終的には、出向元と出向先の合意によって決まるので、事前に確認しておきましょう。

出向と似た他の扱いと区別することによって、出向の特徴を理解することができます。

在籍出向と転籍の違い

広義の「出向」は、現在の雇用先企業との雇用を維持する「在籍出向」と、終了して新たに他社との労働契約を結ぶ「転籍(転籍出向)」に分けることができます。

  • 在籍出向
    現在の雇用契約を維持したまま、他社で業務を行うこと。
  • 転籍(転籍出向)
    現在の雇用先企業との雇用契約を終了し、新たに他社との労働契約を結ぶこと。

在籍出向と転籍の違いは「現在の雇用先企業との雇用契約を維持するか、終了するか」という点にあります。

転籍は、現在の雇用契約を終了し、他社と契約を結びなおす点で、労働者の個別の同意がなければ行うことができません。つまり、転籍は拒否することができます。

出向と異動・配転の違い

出向と混同しやすい手続きに、「異動」「配転(配置転換)」があります。

異動も配転も、就労場所や所属先が変更される点で出向と共通しますが、雇用される企業が変わらない点が異なります。

  • 出向
    他社でも同時に雇用され、その他社の業務に従事するため、雇用先企業が変わる。
  • 異動・配転
    就労場所や所属が変わることがあるが、あくまで雇用先企業は変わらず、社内での働く場所や業務、ポジションが変わるのみ。

出向の対象となると、他社の業務に従事するのに対し、異動・配転では、あくまでも雇用先企業内の問題であり、その会社の業務に従事し続けることに変わりはありません。

異動・配転は、職種や就労先が限定された雇用契約であるなど、例外的な事情がない限り拒否できないのが原則です。

出向命令を拒否できる3つのケース

拒否する女性

次に、出向命令を拒否できるケースについて解説します。

出向命令は、日本の労働慣行において人材交流の一環としてよく行われ、会社に出向命令権が認められている限り、正当な理由がなければ拒否できません。

しかし、出向は長期間にわたり元の会社に戻れないケースが多く、労働条件が不利益に変更される可能性もあります。そのため、違法、不当な出向命令は、拒否することができます。

出向命令権がない場合

出向命令権は、雇用契約から当然に生じるものではなく、就業規則や雇用契約書に基づく根拠が必要です。出向の根拠規定がなければ出向命令権はなく、出向の拒否が許されます。したがって、出向命令を受けたらまず、就業規則や雇用契約書、労働条件通知書を確認し、出向命令権の根拠があるかを確認してください。

近年は、働き方の多様化に伴い、就労場所や職種が限定された「限定正社員」の契約も増加しています。就労場所や職種に限定がある人は、出向の対象にもならないと合意するケースが多く、この場合は命じられても拒否できる可能性が高いです。

以上のことから、次のような出向は、拒否することができます。

  • 就業規則や雇用契約書に出向命令権の根拠がない場合
  • 雇用契約で就労先を特定し、それ以外で勤務しないことを合意している場合

労働者の承諾がない場合

出向は、労務提供先を変更することを意味するので、命じるには原則として労働者の承諾が必要です。民法625条も、労働者の承諾なく雇用契約上の権利を譲渡できないことを定めます。

一方で、裁判例(新日本製鐵事件:福岡高裁平成12年11月28日判決)は、出向についての労働者の承諾は、個別具体的な承諾がなくても、出向の時期や期間について包括的な事前承諾や、それと同視しうるものでよいと判断されています。ただし、民法625条が、労働者の権利保護のために、労務の提供先が変更されるときの承諾を必要としていることの趣旨からして、、この趣旨を失わせるほどの無限定な事前同意は違法です。

この観点から、次のように説明することができます。

【拒否できる出向命令】

  • 就業規則や出向規程で「出向を命じることがある」と定めているのみ。
  • 就業規則に規定されていても、実際は出向が行われた実績が全くない。
  • 出向後の労働条件について大きな不利益があることが明らかである。

【拒否できない出向命令】

  • 就業規則や出向規程で、出向のルールや出向後の地位・役職・賃金などの労働条件が具体的に明らかにされている。

出向命令権の濫用となる出向

出向の根拠規定があって出向命令権が認められ、かつ、労働者の承諾があると考えられる状況でも、出向の運用が権利濫用に該当する場合には違法となります。そして、権利濫用となる出向命令は拒否することができます。

労働契約法14条も、次の通り、権利濫用となる出向が無効となることを認めています。

労働契約法14条(出向)

使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。

労働契約法(e-Gov法令検索)

権利濫用として無効となる出向命令には、次の3つのケースがあります。

必要性のない出向

権利濫用となる1つ目は、必要性のない出向です。

出向の目的は、技術援助や経営支援、労働者のキャリア形成、能力開発、人材交流の活発化やポスト不足の解消など、ケースによって様々ですが、全く必要性なく出向させるのは権利濫用であり、違法、無効です。

出向の必要性は会社が検討すべきなので、会社が出向の目的を具体的に説明できないのであれば「必要性はない」と考えるべきです。出向を命じられたら、会社に目的の開示を求めましょう。全く目的の説明がされないときは、会社の一方的な都合であったり、次に解説すすr不当な動機・目的があったりする可能性があります。

不当な動機・目的による出向

権利濫用となる2つ目は、不当な動機・目的による出向です。その動機・目的からして権利濫用となる出向は、例えば次の通りです。

  • 労働者に不利益を与えて退職を促す目的
  • セクハラやパワハラを理由とする報復的出向
  • 労働組合活動や内部告発を行った労働者に対する懲罰的出向

このような不当な動機・目的による違法な出向は、パワハラ行為と評価されるため、慰謝料を請求することも可能です。

人選の合理性のない出向

権利濫用となる3つ目は、人選の合理性のない出向です。

会社側として、出向を行う必要性が十分あったとしても、その目的にあった出向対象者の選定を行わなければ、出向目的を実現できません。この点で、人選の合理性がまったくない出向は、権利濫用として違法、無効です。

他に適任者がいるのに、育児や介護など、家族の事情を抱える労働者を単身赴任させたり、近い日程で急に出向を命じたりなど、不利益が大きい出向は権利濫用となる可能性が高いといえます。

違法な出向命令への対応方法

次に、違法な出向命令を受けた場合に、労働者が取るべき適切な対応を解説します。

出向命令は、企業の組織運営上、重要な目的を持つことが多く、拒否すると、懲戒処分や解雇などの厳しい対応を受けることもあります。そのため、最悪の場合、労働審判や訴訟などの法的手続きで争うことも視野に入れて対応することが必要です。

STEP

出向命令の根拠を確認する

まず、違法の疑いのある出向命令を受けたら、その根拠を確認してください。以下の書類に根拠の記載があるか確認し、不明確な場合は会社に規程の開示を求めることが必要となります。

  • 雇用契約書や労働条件通知書
  • 就業規則
  • 出向規程

また、出向命令の根拠が存在していたときは、次の点も調査します。

  • 出向先での労働条件
  • 出向命令の人選の基準
  • 出向対象となる際しての配慮措置
  • 出向解除の時期の目安、延長の有無

なお、常時10名以上の社員の働く事業場では、就業規則を労働基準監督署に届け出ることが義務とされています。また、就業規則は労働者への周知が義務付けられており、確認できない状態であれば違法となります。

STEP

出向命令を拒否する

出向命令が違法であると確認できたら、速やかに拒否の意思を示すことが大切です。

出向のルールを事前に定めていなければ、労働者の個別同意なく出向を命じることは違法の可能性が高く、断ることはできると考えられます。

拒否をする場合、次のポイントに注意してください。

  • 安易に同意しない
    出向命令を承諾すると、その後の争いが困難となるおそれがあります。
  • 拒否した証拠を残す
    口頭ではなく、書面やメールなど、記録が残る方法で拒否の意思を伝えることで、将来争いになった際の証拠を残すようにします。
  • 働き始めない
    出向先での業務を開始すると、出向に同意したと評価されるおそれがあるので、徹底的に争うケースでは出社しないことを選択します。

会社が違法な出向命令を強行する際には、従わずに出向先での業務提供も避けるべきです。

STEP

異議を留めて出向に応じる

どうしても出向を完全に拒否できない事情のあるとき、「異議を留めて出向する」選択もあります。例えば「違法の疑いがあるが、会社を辞めたくはない」「現実問題として急に途絶えるのは辛い」といったケースで、ひとまずは出向に従って就労するものの、「違法であり後から争う可能性がある」というように異議を伝える方法です。

この方法を取る場合、出向に従って働いたことが「出向を認めた」と評価されることのないよう、出向先での就労よりも前に、出向命令の違法性について書面で会社に伝え、「異議がある」ことを証拠化しておくことが重要なポイントです。

STEP

出向命令の違法性を争う

出向命令を拒否し、交渉した結果、命令を撤回させることができれば、その後もかわらず元の会社で働き続けることができます。しかし、拒否した結果、会社が懲戒処分や解雇などの厳しい処分を行った場合、話し合いでの解決は困難でしょう。

違法な処分が撤回されなかったり、逆に懲戒解雇などの処分をされてしまったりしたら、労働審判や訴訟を起こし、権利濫用の処分が無効であることを主張しましょう。出向命令を拒否したことで受けた不利益が違法なら、あわせて損害賠償請求も検討してください。

出向拒否ができないケースと拒否した場合のリスク

最後に、出向拒否ができないケースと、それでも拒否した場合のリスクを解説します。

出向拒否ができないケース

労働契約書や就業規則に「会社は業務上の必要性に基づき出向を命じることができる」といった文言が明記されていれば、出向命令権が存在します。その上で、業務上の必要性があり、かつ、出向命令が合理的なものであれば、労働者は拒否することができません。

例えば、特定のスキルを持った労働者を別会社に出向させる必要がある場合、プロジェクト参加のために所属を変更する場合、グループ企業内で子会社への配置転換をする必要がある場合などは出向命令の適法性が認められやすく、拒否は困難であると考えられます。

また、本人が事前に同意している場合にも、雇用契約の内容を大きく逸脱しない限り、出向命令に従う必要があります。

出向を拒否した場合のリスク

出向命令が適法であるのに拒否すると、労働者には以下のようなリスクがあります。

なお、出向命令の適法性に争いがあるケースはもちろん、拒否した場合の処分に不服なときにも、会社と争う準備をするため、労働問題に精通した弁護士のアドバイスを受けるのが有効です。

懲戒処分や解雇のリスク

正当な理由なく出向命令を拒否すると、「業務命令違反」として懲戒処分や解雇の対象となるおそれがあります。特に、就業規則や雇用契約書に出向義務が明記されている場合には、「重大な契約違反」を意味し、解雇が正当化されやすくなってしまいます。

損害賠償を請求されるリスク

出向拒否によって会社に損害が発生した場合、損害賠償を請求されるリスクも考えられます。特にプロジェクトの遅延や業務の停滞が生じた場合、労働者の責任を問われるケースもあります。

評価や人間関係が悪化するリスク

出向命令を拒否すると、会社内での評価が下がり、昇進や昇給に影響を及ぼす可能性があります。また、同僚や上司からの理解を得られず、人間関係が悪化するリスクもあります。すぐに処分や解雇とはならなくても、今後のキャリアの重大な支障となりかねません。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、出向命令が違法となるケースや、違法な出向命令への対応方法を解説しました。

日本では、長期雇用の慣行が根強く、出向命令はよく行われています。労働者としても、組織上の必要性を考慮し、やむを得ず受け入れてしまうケースが多いのが実情です。しかし、近年は働き方の多様化が進んでおり、終身雇用の崩壊が指摘されています。そのような状況下では、違法な出向命令に対し、拒否の意思をはっきり示すことが重要です。

違法な出向命令を受け、拒否するかどうか迷うときは、まずは弁護士のアドバイスを受けるのがお勧めです。労働問題を得意とする弁護士であれば、適切なアドバイスをし、出向命令の違法性を指摘して争うことが可能です。

この解説のポイント
  • 出向(在籍出向)は、現在の雇用関係を維持しながら他社に雇用されること
  • 出向命令を行うには、就業規則など雇用契約上の根拠が必要
  • 権利濫用に該当する出向など、違法な出向命令は拒否することができる

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