
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
交通事故における過失割合は、被害者と加害者の責任の程度を決めるものです。
被害者に落ち度がある場合、損害の公平な分担の観点から過失相殺によって賠償額が減額されます。いずれも動いている車同士の事故では、双方何らかの過失が認められることが多いですが、信号無視や追突、大幅な速度超過といった注意義務違反が一方のみにある場合、過失割合が「10対0(加害者100%:被害者0%)」と認定されます。つまり、過失割合が10対0となるのは、被害者に一切過失がなく、加害者に全面的な責任がある場合です。
過失割合は、まずは加害者と被害者で話し合いますが、決裂する場合、裁判所が過去の裁判例や「別冊 判例タイムズ」の基準を参考に、個別の修正要素を加味して決定します。10対0であれば基本的に被害者が有利ですが、適正な賠償額を請求するには、証拠集めが重要となります。
今回は、交通事故で過失割合が10対0となるのはどのようなケースかを解説するとともに、慰謝料請求や示談交渉の注意点について、弁護士が解説します。
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はじめに、過失割合が10対0となる交通事故の意味について解説します。
過失割合とは、主に交通事故において、事故を招いた当事者間の過失の度合いや責任の割合を数値で表したものです。例えば「信号を確認しなかった」「一時停止を怠った」「歩行者を見逃した」など、本来すべき注意を怠ったという「注意義務違反」の程度を示しています。
過失割合は、事故の原因となった「責任」を明確にするために用いられ、慰謝料や損害賠償の額に影響します。実際に受け取れる賠償額は「損害」と「責任」の掛け合わせで決まるため、どれほど損害が大きくても、自分側の過失割合が大きいと、賠償額は低くなってしまいます。
例えば、損害が500万円だとしても、過失割合が5対5だと、請求できる賠償額は250万円(=500万円×50%)に減額されてしまいます。
過失割合は、被害者と加害者の示談交渉において、合意によって決められます。
交渉では、多くの場合、加害者やその保険会社が過失割合を提示し、被害者側が同意することで決定する流れとなります。ただし、賠償額が大きい場合や、当事者間に感情的対立がある場合、話し合いで解決できず、裁判に発展するケースもあります。裁判所では証拠を調べ、交通事故の態様や事故原因などから過失割合についての判断を下します。
交通事故の裁判例は、過去に数多くあるため、事故態様によって類型的な相場が決まっています。その相場は、「別冊 判例タイムズ」に記載され、裁判所の参考にされています。
過失割合が10対0というのは、加害者側が全責任を負い、被害者には一切過失のない状態を意味します。つまり、加害者側が一方的に悪い事故、いわゆる「もらい事故」のケースです。
10対0であれば、加害者の行為が事故の原因であり、被害者には全く過失がありません。したがって、過失割合によって賠償額が減額されることはなく、損害を全額請求できます。全く責任のない被害者は、十分な補償を受ける権利があります。
車同士の事故は、双方に何らかの過失が認められ、部分的に責任分担が決められるケースが多いです。特に、加害者・被害者いずれも走行中だと、事故が起きる可能性が一定程度あり、互いに過失が認められます。したがって、10対0のケースは、被害者が完全に停止している「追突事故」や、加害者の違反が著しい「センターオーバー」などが典型例です。

次に、過失割合が10対0となる交通事故にどのようなケースがあるかを解説します。
自動車、自転車、歩行者によって注意義務の程度が異なるため、場合に分けて説明します。過失割合は、裁判例が「別冊 判例タイムズ」に類型化されて整理されているため、実際の事故態様をあてはめて判断することができます。10対0の事故は、加害者側に信号無視やスピード違反などの著しい交通法規違反があり、被害者側が安全確認を怠っていないことが前提となります。
自動車と歩行者の交通事故では、「弱者」である歩行者が保護されます(優者危険負担の原則)。そのため、自動車と歩行者なら、自動車側の過失が大きいと判断されるのが原則です。
自動車と歩行者の事故で、過失割合が10対0となるケースは、次の通りです。
信号のある交差点での事故で、歩行者が青信号で横断を開始した後に車両と衝突したときは、過失割合が10対0と認定されます。歩行者側が青信号なら、自動車側は「赤信号を直進した」、または「青信号だが交差点に進入した後で右折・左折した」場合となり、いずれも過失が非常に大きいです。
歩行者が青信号で横断を開始した後であれば、その後に黄信号、赤信号に変わったとしても歩行者に過失は認められません。なお、歩行者が黄信号、赤信号で横断を開始したときは過失割合が9対1に修正されます。
信号のない交差点の場合でも、横断歩道上の事故であれば10対0の過失割合となります。横断歩道近辺でも、1m〜2m以上離れた場所で衝突したときは、歩行者側にも一定の過失が認められ、7対3に修正されます。
歩行者が歩道を歩いていたにもかかわらず車両が進入して事故になったとき、歩行者側の過失はなく、10対0の過失割合が認定されます。歩道のない道路でも、歩行者が道路の端を正常に歩行していたときは、同様に歩行者の過失はありません。なお、歩行者の突然の飛び出しやふらふら歩きがあると、過失割合が修正されます。
上記のような類型に該当し、基本的には10対0の事故でも、具体的な事故状況によって修正要素が考慮され、過失割合が増減することがあります。
自動車と歩行者の事故の過失割合の修正要素は、以下のものがあります。
【自動車の過失を重くする要素】
【歩行者の過失を重くする要素】
自動車同士の事故は、一方的な有利・不利はなく、注意義務違反の程度に応じて過失割合が決まります。いずれも走行していた場合、互いに一定の過失が認められることが多いため、10対0となるのは一方の過失が著しい事例に限られます。
自動車同士の事故で過失割合が10対0となるケースは、次の通りです。
停車中の被害者車両に対し、加害者車両が後ろから衝突した「追突事故」は、過失割合が10対0の事故となります。加害者車両に、一方的な「前方不注視」「車間距離不保持」といった注意義務違反が認められるためです。
追突事故は、被害者車両の側では避けようがなく、「不適切な急ブレーキを踏んだ」などの特別な事情がない限り、被害者の過失はありません。
センターラインの引いてある幅広の道路で、ラインをオーバーして対抗車両と接触した事故は、過失割合が10対0となります。
センターラインオーバーの理由には、酔っぱらい運転、居眠り運転などの例が多いですが、これに限らず、追い越しのためにセンターラインをオーバーして対向車とぶつかったケースも10対0の事故に含まれます。
赤信号を無視して突っ切った結果として交通事故になったケースは、10対0となります。赤信号無視は明らかな交通法規違反であり、責任が重く判断されるためです。
追突事故、センターラインオーバー、赤信号無視と、自動車同士で10対0の過失割合となるケースは、加害者の悪質性が相当高いです。しかし、被害者も注意して運転しなければ、修正要素によって一定の過失が認められるおそれがあります。
追突事故では、被害車両が理由のない急ブレーキをかけると7対3の事故となるほか、次の修正要素があります。
【被害者の過失を重くする要素】
【加害者の過失を重くする要素】
センターオーバーの事故における過失割合の修正要素には、次のものがあります。
【被害者の過失を重くする要素】
【加害者の過失を重くする要素】
なお、著しい過失とは、脇見運転などの著しい前方不注視、著しく不適切なハンドル・ブレーキ操作、携帯電話で通話しながらの運転、15km以上30km未満の速度違反、酒気帯び運転が挙げられます。
重過失は、酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、30km以上の速度違反、過労・病気や薬物の影響により正常な運転ができないおそれがある場合などの例です。
自動車とバイク(単車)では、バイクの方が交通弱者として扱われます。
交通事故が起きたとき、バイクの方が回避行動を取りにくいからです。そのため、自動車を運転する側には、バイクの安全に配慮する義務が課され、過失割合も重く判断される傾向にあります。その結果、自動車側の注意義務違反が極めて悪質であり、バイク側に不注意が認められない場合、過失割合が10対0と判断されるケースとなります。
自動車とバイクの事故で10対0となる典型例が、自動車の左折巻き込みや急な車線変更による交通事故です。直進するバイクを自動車が追い越した直後に急に左折し、バイクを巻き込んだ事故や、自動車が後方を十分に確認せずに急な車線変更を行い、バイクと接触した事故の場合、過失割合が10対0と認定されやすくなります。
自転車と自動車の事故では、次のケースが10対0の過失割合となります。
直進する自転車を後続の自動車が追い越した後、交差点などで左折した際に発生した交通事故では、過失割合が10対0となります。同じ進行方向を走行する自転車を自動車が巻き込んだ場合、自転車側に過失が認められる要素がなく、自動車側が全責任を負うからです。
自転車が青の歩行者用信号で横断している際に、自動車が赤信号を無視して進入し事故を起こした場合、過失割合は10対0となります。自動車は自転車よりも重い注意義務を負っており、特に信号機のある交差点で「自転車が青」「自動車が赤」という状況で発生した事故は、自動車に一方的に非があるからです。
自転車と歩行者の事故では、次のケースが10対0の過失割合となります。
歩行者が青信号で横断中に、自転車が赤信号を無視して進入し、事故を起こした場合、過失割合は10対0となります。歩行者が青信号で横断を開始すれば、途中で信号が赤に変わった場合でも、自転車が赤信号で進入すればやはり10対0となります。
さらに、自転車が右折や左折で交差点に進入する際、歩行者側の信号が青なら、自転車側の信号が青でも過失割合は10対0となります。同様に、その後に歩行者の信号が赤に変わった場合でも自転車側が赤信号で進入すれば100%の過失責任を負います。
信号機のない横断歩道で発生した歩行者と自転車の事故では、自転車側の過失が大きく、過失割合は10対0となるのが基本です。横断歩道を渡る歩行者は最も優先されるべき存在なので、自転車側の過失のみが認められるケースがほとんどです。
歩道を直進中の自転車と歩行者の交通事故では、歩行者に過失が認められることはほとんどなく、過失割合は10対0となるのが基本です。路側帯を通行中の事故でも同様で、自転車は原則として自動車と同じ道路交通法の適用を受け、歩行者よりも重い責任を負います。
なお、「自転車通行可」の標識のある歩道では、自転車の通行が認められますが、それでも歩行者の通行を妨げることは許されず、歩行者への十分な配慮が必要です。

次に、過失割合が10対0の交通事故における慰謝料請求のポイントを解説します。
慰謝料は、被害者が被った精神的苦痛に対する補償を意味しますが、その算定の際にも過失割合が考慮されます。被害者に不利な過失割合だと慰謝料が減額されるおそれがありますが、10対0のケースであれば被害者に過失はないため、高い補償が期待できます。
交通事故では、慰謝料の額は次のような点から判断されます。
本来、慰謝料は、精神的ストレスの大きさによって判断されますが、交通事故のトラブルは数多く起こっているので、ある程度の相場が定まっています。
「後遺障害慰謝料の請求方法」の解説

慰謝料請求の具体的な方法と流れは、次の通りです。
慰謝料請求を進める際は、事故当時の状況を裏付ける証拠や書類が不可欠です。具体的には、以下のものが役立ちます。
証拠がそろったら、示談交渉で加害者側に請求を行います。
加害者やその保険会社が減額交渉をしたり、被害者に不利な提案をしたりすることも多いため、安易に示談に応じずに提案額を精査しましょう。加害者から示談の提示があったら、交通事故を多く扱う弁護士に相談してアドバイスを求めるのが有効です。なお、示談交渉のプロセスを記録するため、交渉は書面のやり取りで行うのが基本となります。

次に、過失割合が10対0の交通事故の示談交渉のポイントを解説します。
過失割合が10対0であれば被害者の過失はなく、損害の満額を受け取れます。被害者側に有利なのは明らかですが、保険会社による提示額は相場より低いことがあるため、示談に応じてもよいかどうかは、慎重に見極めるようにしてください。
過失割合が10対0の事故では、保険会社の示談代行サービスが利用できません。
交通事故被害に遭ったとき、保険会社が示談の窓口となる代行サービスは、被害者に過失が一切ない場合は利用できません。というのも、保険会社は実際には「代理人」としてではなく「賠償金(保険金)を支払う当事者」として交渉するに過ぎないからです。10対0の事故では、被害者は損害賠償を受け取る立場であり、支払うことはないため、保険会社は窓口になれません。
これに対し、加害者側の保険会社は、事故態様について争ったり、被害者にとって不利な過失割合を提案したりして、支払う賠償額を減らそうと交渉してくる可能性があります。保険会社に頼めない場合、弁護士を依頼しなければ被害者自身が交渉する必要があります。
交通事故の損害には、「人損」と「物損」があります。
人損とは人身事故における身体への損害のこと、物損とは車両や携行品などの物的な損害のことを指します。人損は治療終了後に損害額が確定するため、物損の交渉を先行させるのが通常です。
注意すべきポイントとして、物損事故の示談で過失割合について合意をすると、人損の示談にも影響を及ぼす点です。例えば、物損の示談で9対1などと過失割合で譲歩すると、人損にも適用され、受け取れる賠償額が減少するおそれがあります。
そのため、過失割合を10対0と主張したければ、物損の示談でも妥協せず、加害者と過失割合に関する認識が異なるときは徹底して争う必要があります。特に人身事故では、後遺障害慰謝料や逸失利益など、損害額が大きくなる費目があるため、物損が少額だからといって過失割合で譲歩してしまうと、後で大きな不利益につながるおそれがあります。
過失割合に争いがある場合、保険会社の提案は、加害者側の認識する事故態様を前提とします。
保険会社から、「別冊判例タイムズ」の図を根拠にした専門的な説明がされることがありますが、加害者側の保険会社が10対0という不利な内容を最初から認めるケースは稀です。加害者の過失が大きい事故だと考えられる場合でも、9対1や8対2といった割合を提示し、被害者にも一定の責任を負わせようとしてくる傾向があります。
しかし、保険会社の提示が適正なものとは限りません。過失割合を最終的に決定するのは裁判所であり、保険会社ではありません。その際に参考とされるのは過去の裁判例の蓄積です。
実際の事故では、具体的な事故状況によって過失割合が変わるため、書籍の図表通りになるとも限りません。「別冊判例タイムズ」は裁判例をある程度網羅していますが、それでもカバーしきれない事故態様の詳細な違いについて、修正要素を定めています。そのため、実際の交渉では、自身にとって有利な事情を最大限考慮できるよう、強く主張していかなければなりません。
過失割合が10対0だと主張するとき、事故態様を説明する証拠を集めることが重要です。
加害者側は、支払う賠償金を少しでも減らすため、「別冊判例タイムズ」の図で10対0に該当する事故態様だとしても、修正要素を持ち出して減額交渉をしてきます。例えば、典型的に10対0となる追突事故でも、「停車位置が悪かった」「被害者の車両も動いていた」などと反論して、過失割合を9対1に修正しようとします。
このように被害者と加害者の主張が異なる場合、客観的に事故態様を証明するために、次の証拠を集めることが大切です。
証拠をしっかり確保し、安易に保険会社の提案を受け入れずに交渉を進めることで、適正な過失割合の認定を実現できます。

最後に、過失割合が10対0の事故について、被害者側が弁護士を依頼するメリットを解説します。加害者が10対0であるとは認めず争ってくるとき、納得のいく解決を得るには交通事故に精通した弁護士のサポートが有益です。
過失割合は、まず話し合いで決定され、合意に至らない場合は裁判で判断されます。
加害者側の保険会社は、交通事故の対応に慣れており、過失割合についての知識を豊富に有しています。そして、賠償金を減らすために、強硬に反論してくることもあります。
弁護士が交渉窓口となることで、適正な過失割合の類型や考慮すべき修正要素を反映した、正当な主張を行うことができます。保険会社も、弁護士がつくことで裁判に進むリスクを意識し、結果的に10対0であると認めるケースが増える傾向にあります。
なお、過失割合はもちろん、治療の必要性や後遺障害の認定などに争いがあるときは、交渉では決着せず、裁判に移行する方が有利な解決を図れるケースもあります。
弁護士に依頼することで被害者に有利な過失割合を主張するだけでなく、裁判に備えて証拠収集をサポートしてもらい、示談金を増額することが期待できます。
交通事故の損害賠償には、以下の3つの基準があります。
示談交渉の際、保険会社は「自賠責基準」や「任意保険基準」で提案してきます。弁護士へ依頼せずに自身で交渉を進めると、本来より低い金額で示談してしまうおそれがあります。
弁護士に依頼し、交渉の時点から裁判を視野に入れることで、弁護士基準(裁判基準)の賠償金を獲得できる可能性が高まります。特に10対0の事故では、被害者側が全額の損害賠償を受け取れる立場なので、裁判をする可能性を示すことで示談金を増額することが非常に重要です。
10対0の事故では、保険会社の示談代行サービスが利用できず、被害者自身が交渉する必要があります。しかし、加害者の保険会社は「過失割合を争う」「被害者に不利な提案をしてくる」「被害者の気持ちを考えない発言をしてくる」といった対応をすることがあります。10対0の被害者であるにもかかわらず、不誠実な発言をされると大きな精神的負担となるでしょう。
弁護士に依頼すれば、加害者側との交渉を全て任せることができ、直接やり取りをする必要はなくなるので、ストレスなく進められます。なお、弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の負担もありません。

今回は、交通事故の過失割合が10対0になるケースについて解説しました。
過失割合は、事故当事者双方の注意義務違反の程度を比較して決定されます。互いに動いている事故では双方に何らかの過失が認められることが多いため、過失割合が10対0となるのは、被害者に全く責任がない追突事故や、加害者側に著しい交通法規違反がある場合などに限られます。
ただし、過失割合が10対0になるケースだったとしても、適切な証拠を確保して交渉を進めなければ、十分な賠償を得られなくなったり、修正要素を加味して「9対1」「8対2」といった不利な過失割合を主張されてしまう危険があります。
過失割合が10対0ということは、加害者に一方的に責任があります。それにもかかわらず、加害者やその保険会社から不当に低い提案を受けたり、「被害者側にも一定の過失がある」といった反論をされたりするおそれがあります。正当な補償を受けるためにも、弁護士への相談が賢明です。
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