2020年4月施行の改正民法では、「定型約款」という規定が新たに設けられました。
定型約款は、今回の債権法改正で、あらたに導入される考え方のため、あまりなじみのない言葉でしょう。しかし、実は日常生活に、密接に関連しており、改正民法のなかでも重要性の高い分野です。
今回は、定型約款についての基本的な内容と注意点、活用方法などを、企業法務にくわしい弁護士が解説します。
定型約款とは?
定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」のことをいいます(民法548条の2第1項)。一般に、「約款」とは契約条件のことを指しますが、その約款のなかでも、一定の要件を満たす約款が、今回の民法改正で導入された「定型約款」にあたります。
「定型約款」の用いられる「定型取引」とは、「ある特定の者が不特定多数の者を相手として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」をいいます。
例えば、鉄道などの旅客運送取引、電気供給取引、BtoCのネットサービス取引などは、定型取引にあたります。
上記の関係をまとめると定型約款の要件は、次の3点です。
特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であること
「定型約款」の用いられる「定型取引」であるためには、特定の者が、不特定多数の者を相手方として行う取引でなければなりません。
「不特定多数」を相手にするというのは、つまり、相手の個性に着目せずに行われる取引であることを意味しています。
例えば、労働契約は、候補者の中から使用者の主観的な基準に基づいて採用者を決定するため相手方の個性に着目して行われる取引ですので、定型取引にはあたりません。これに対して、電車の乗客の個性には着目しないでしょうから、鉄道の乗車に関する契約は、定型取引にあたります。
取引内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものであること
「定型約款」であるためには、取引内容が「画一的」であることが、契約当事者双方にとって、合理的だと考えられる状況でなければなりません。
契約書のひな形のように、相手方との交渉が予定されているものは、画一的ではないため、「定型約款」とはいえません。
合理性の判断は、当事者の主観的な利便性などだけではなく、当該取引の客観的態様を踏まえつつ、その取引が一般的にどのようなものとして捉えられているかといった一般的な認識を考慮して検討する必要があります。相手方が交渉を行わずに、一方当事者が準備した契約条項の総体をそのまま受け入れて契約に至るのが合理的といえるかで判断されます。
「契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された」契約条項群であること
「定型約款」であるためには、契約の内容とすることを目的として、あらかじめ準備されたものである必要があります。
交渉段階で一方当事者から呈示された契約書のたたき台やひな型は、契約当事者で契約条項を十分に認識や吟味をした上で契約するのが通常であるため、この要件を満たしません。
定型約款が契約の内容となるための要件(みなし合意)
ある条項が「定型約款」にあたるという場合でも、その「定型約款」が契約の内容となるためには、「みなし合意」という別の要件を満たす必要があります。
「みなし合意」とは、相手方が定型約款にどのような条項が含まれているのかを認識していなくても、一定の要件を満たせば、個別の条項について合意したものとみなされることをいいます。
例えば、インターネット上で約款へのリンクを表示した上で、消費者が「〇〇約款を承認した上で取引を行うことに同意します」とのチェックボックスにチェックを入れた場合は、消費者が約款の内容を見なかったとしても、みなし合意があるといえます。
民法548条の2第1項において、定型約款の契約条項が契約の内容となるための要件は、以下の4つです。
定型取引を行うことの合意
「定型約款」が、契約の合意内容となるためには、契約当事者に、「定型取引を行うこと」の合意が必要です。ただし、法律用語である「定型取引」のことを理解していなくても、これにあたる事実を認識していればよいとされています。
例えば、インターネットで商品を買う場合には、どの店でどのような商品をいくらで購入するという点について合意がある場合などが、これにあたります。
契約の内容とする旨の合意、あるいは、相手方への表示
「定型約款」に契約当事者が拘束されるためには、「定型約款」の存在や内容を知っている必要があります。そのため、以下2つのいずれかの場合に該当することが、契約内容となることの要件とされています。
- 定型取引の当事者が定型約款を契約の内容とする旨の合意をした場合
- 定型約款を準備した者があらかじめ定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していた場合
約款の個別の条項についての同意までは必要なく、約款を契約の内容とする旨の合意で足り、具体的な約款名を特定する必要もありません。加えて、定型約款の表示は、「あらかじめ」、すなわち、定型取引の合意前に行う必要があります。もっとも、定型約款の内容を表示していることまでは必要ではありません。
あらかじめの「表示」すら困難な取引では、民法のルールの例外として、特別法により、「公表」で足りるとされているものもあります。「鉄道営業法」など、約款の利用が一般的と考えられる業種が、この例にあたります。
不当条項に該当しないこと
改正民法においては、定型約款の個別条項のうち、「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意しなかったものとみなす」と規定しています(民法548条の2第2項)。
相手方が約款に含まれていることを合理的に予測することができないような約款条項(いわゆる不意打ち条項)は、この規定に反する可能性があります。
違反した場合には、みなし合意の効果は認められず、当該条項には拘束されません。
開示義務に違反しないこと
改正民法では、定型約款準備者が、既に相手方に対して定型約款を記載等した書面又は、電磁的記録を交付等した場合を除き、定型取引合意前又は合意後相当期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法で定型約款の内容を示さなければならないものとされています。
つまり、定型取引の合意前に当該請求を拒んだ場合には、定型約款のみなし合意の規定は適用されないものとしました。
ポイントは、①定型約款準備者に開示が義務づけられるのは、一定の期間内に相手方から請求があった場合に限られている点(同条)と、②合意前に開示請求を拒んだ場合には、定型約款が契約の内容として組み入れられないという効果を発生させる点です。
定型約款の変更はできる?
定型約款準備者は、一定の要件を満たした場合には、相手方の同意なく定型約款を変更できます。
定型約款の変更は、①変更が顧客の一般の利益に適合する場合や、②変更が契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的な場合に限って認められます(民法548条の4第1項)。
変更の手続要件として、効力発生時期を定め、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他適切な方法により周知しなければなりません(民法548条の4第2項)。②に基づく変更の場合には、効力発生時期の到来までに当該周知を行わなければなりません(民法548条の4第3項)。
定型約款はいつから利用できる?(経過規定)
民法548条の2から548条の4までの規定は、施行日前に締結された定型取引に関する契約についても適用されますが、従来の民法によって生じた効力を妨げるものではありません(改正民法附則33条1項)。
改正民法施行前に提供を開始したサービスについての定型約款には、改正民法施行後は、定型約款についての規定が適用されます。
もっとも、上記経過規定は、上記の定型取引に関する契約の当事者の一方により反対の意思表示が書面でされた場合には適用されません(同33条2項)。
まとめ
今回は、民法改正によってあらたに導入される「定型約款」について、弁護士が解説しました。
どんな約款が定型約款とされるのか、という問題や、どんなケースで定型約款が拘束力を有するのか、といった問題は、今後の判例実務によるところが大きいと考えられるため、動向を注視していく必要があります。
インターネットを利用して不特定多数に対するサービス提供を行う業種など、定型約款を利用したビジネスが広がることが今後予想されます。
当事務所のサポート
弁護士法人浅野総合法律事務所では、企業法務に精通し、契約法務について、豊富な取扱実績があります。
定型約款の作成やチェック等を弁護士に相談することをおすすめします。