
担当弁護士
水野博文
- 相談者
男性・30代後半・システムエンジニア - 事案の概要
依頼者には未払い残業代が発生していましたが、会社側は就業規則上の「事前許可制」を理由に、許可を得ていない時間外労働に残業代は払わない旨を主張していました。当事務所は、実際には許可制が適切に運用されず、会社も依頼者の残業を把握していたことなどを主張し、労働審判の結果、約150万円の残業代の支払いを受ける内容で解決しました。
ご依頼時の状況
依頼者はシステムエンジニアとして勤務していましたが、長時間労働が常態化していました。
会社の就業規則には、残業について上司の事前承認を得る旨の記載が存在していました。もっとも、残業申出書などの書式も運用実態も存在せず、他の労働者も申請せずに残業をしていました。そのため、まずはタイムカードに基づき、残業代を計算して請求しました。
依頼者は早期解決を希望していたものの、会社側が事前許可制を根拠に支払いを拒否する可能性が高かったため、任意交渉だけでなく、労働審判まで含めた解決を目指す方針を提案しました。
弁護士による対応と解決結果
弁護士による対応
雇用契約書は依頼者の手元にあったものの、その他の資料については会社に開示を求めました。
会社からタイムカードと就業規則が開示された後、その打刻をもとに可能な限り有利な方法で残業代を計算しました。管理監督者性などの論点は存在せず、依頼者も早期解決を望んだため、当初から「許可制が有効かどうか」に争点を絞って主張しました。
労働審判では、申請方法や承認手続きが明確でなく、社内ルールが定まっていないことを強く主張しました。就業規則にも「支給に当たっては事前に申請をし、法人が許可した場合のみ時間外労働と認める」という記載以上に、具体的な定めはありませんでした。
仮に、許可制が徹底されている場合、少なくとも違反した場合に注意や指導をするのが一般的であるところ、それらの事情は存在しないことが求釈明によって確認され、裁判官にもわかりやすく伝えられたことが結果につながりました。
解決結果
労働審判において、会社側が許可制である旨の反論に固執したため、審判が出されました。
審判内容は、許可制が無効であることを前提に、約150万円の請求を認容するものでした。双方が異議申立てを行わなかったため確定し、遅延損害金とともに支払いを受けることができました。
担当弁護士のコメント

残業の許可制は、就業規則の規定や実際のルール運用が争点となります。
本件では、許可制が正しく運用されていれば、一般的に行われている(または、行われるべき)会社側の行動を1つ1つ指摘し、いずれも存在しないことを明らかにすることで、杜撰な管理体制であったことを裁判所に的確に伝えることができました。
労働審判は第1回期日が重要になるため、期日当日までにこちらの主張を十分に裁判官に伝える必要があります。本件では、申立書はもちろん、答弁書が届いた直後に依頼者と打ち合わせし、補充書面を作成することで十分な期日前の準備ができました。
残業代請求事案で、会社側から許可制の反論が出されるケースは珍しくありません。裁判例上は、比較的厳しく判断される傾向(許可制の反論が認められない傾向)にありますが、近年は、不要な早出や深夜残業を禁止し、そのための社内システムを構築している会社も増えてきているため、個別の事案ごとに、運用実態に関する丁寧なヒアリングを怠らないように心がけています。
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