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PGA・プランスゴールドに関する詐欺被害により、深刻な被害を受けた多数の被害者に向け、弁護士が解説します。
悪徳な投資商法は後を絶ちません。巧妙な手口、甘い言葉で、「もしかしたら儲かるのではないか」と思わせ、多額のお金を奪っていきます。重大な法律違反行為により、なけなしのお金を奪われ、経済的な危機に瀕している被害者も少なくありません。
この例にもれずPGA・プランスゴールドもまた被害額は甚大であり、今後、大きな社会問題化することが想定されます。当事務所では、この極めて深刻かつ重大な問題について、被害者救済のために活動していく所存です。
本件について、お問い合わせを非常に多くいただいております。対応の便宜上、また、少しでも多くの被害者の方に情報を提供することとの兼ね合いで、本解説をすべてお読みになっていただけていない方へのご対応はいたしかねますこと、何卒ご理解いただけますと幸いです。
弁護活動遂行に役立つ情報提供は歓迎いたします。内部資料、録音、録画などの重要な証拠となりうる資料、資産の所在を示す資料などがあれば、ぜひご連絡ください。
ただし、上記の趣旨から、情報提供についてはこちらよりご連絡をいただき、当事務所の指示に従って行って頂けますようご協力をお願い致します。
目次
集団訴訟・弁護団・被害者の会とは
PGA・プランスゴールドに関する詐欺被害のように、多数の方が同様の手口でだまされて損害を負ったというケースで、被害回復のためによく用いられる手法として、集団訴訟、弁護団、被害者の会といった方法があります。
初めに、これらの集団訴訟、弁護団、被害者の会という用語について、その意味と、それぞれどのように異なるのか、どのように活用したらよいのかについて、弁護士が解説します。
被害者の会とは
被害者の会とは、同様の被害に遭った被害者の方たちが組織する団体のことをいいます。
被害者の会は、被害者が自発的に組織することもできます。しかし、被害を回復したり、告訴・告発をしたりといった法的な手続きには弁護士による専門的なサポートが必要となるため、弁護士が中心となって組織されることも少なくありません。
この場合には、次項に解説するとおり、弁護団を組んで集団訴訟を起こす、という方法をとることが多いです。
被害者の会のルールは、会において決められます。集団的な被害回復を目指すことを目的としているため、内部的なルールを守れない方は、被害を受けていたとしても被害者の会に入れないか、もしくは、退会を命じられることがあります。
被害者の会の目的は、第一次的には被害回復や告訴・告発といった法律上の手続きにあることが多いですが、それだけでなく、被害状況に関する情報共有、メンタルケアなどの目的もあります。そのため、被害者の会に入会したからといって、すべての手続きに強制的に参加しなければならないとは限りません。
被害者の会の詳しい内容やルール、入会手続きなどについては、その会ごとに異なるため、ホームページなどから情報収集をしたり、個別にお問い合わせをしたりすることがお勧めです。
集団訴訟とは
集団訴訟とは、被害者が一定数いるケースについて、集団的に訴訟手続きを行うことをいいます。この場合、複数の被害者がそれぞれ共同で原告となって、被害をもたらした加害者を訴えるという手続きとなります。
このように集団訴訟を提起した場合には、被害状況や手口が類似しており、法的な争点が共通している場合には、裁判所において1つの手続内で審理を受けることができます。ただし、その被害者固有の特別な事情のある場合には、裁判所の判断によって手続が分離されることもあります。
集団訴訟では、次のようなメリットがあります。
- 被害者間で情報や証拠を共有できる
- 裁判費用や弁護士費用の負担を少なくすることができる
- 必要な作業を被害者が分担することができる
その反面、集団訴訟では、次のようなデメリット、リスクを受け入れなければなりません。
- 自分だけ抜け駆け的に救済を得ることができない
- 1人1人の被害者に寄り添うことが必ずしもできない
- 特別な事情のある場合には手続きが分離され、負担が多くなることがある
- 被害者の集団内で利益相反がある場合、同じ弁護士に依頼することができない
被害者の会や弁護団が主導して集団訴訟を起こすという流れが一般的ですが、被害者が何人かで連れだって1人の弁護士に依頼し、訴訟手続きを遂行してもらうこともできます。
弁護団とは
弁護団とは、PGA・プランスゴールドに関する詐欺被害のように、一般消費者が被害にあう「消費者事件」といわれる分野においてよく用いられる、複数の弁護士が1つの事件のために協力して弁護活動を行う団体のことをいいます。
弁護団は、同一の事務所内の複数の弁護士によって組まれる場合もありますが、法律事務所の枠をこえて多数の弁護士が参加することもあります。
被害の規模、被害額、被害者の数などから予想される業務量によって、弁護団の規模や弁護士数、かかる費用もさまざまです。
集団的な被害が生じている消費者事件では、1件1件の被害額がそれほど高額ではないこともありますが、これに対して、弁護士費用は一定程度の金額を支払わなければなりません。この弁護士費用の負担を、同一または類似の被害を受けた被害者間で、共同で負担して、1人あたりの弁護士費用の負担を下げることができることが、弁護団の最大のメリットです。
PGA・プランスゴールドに関する詐欺被害について
弁護士法人浅野総合法律事務所では、PGA・プランスゴールドに関する詐欺被害の救済のため、損害賠償請求、返金請求、告訴・告発などを検討するため、被害者からの依頼意思を承っております。
そこで、PGA・プランスゴールドに関する詐欺被害の概要と、争点、救済の必要性などについて弁護士が解説します。
なお、PGA・プランスゴールドに関する詐欺被害に関する以下の記載は、現時点における暫定的なものとであり、真実であることを断定するものではなく、この通りに裁判所にて救済を受けられることを保障するものではありません。今後、交渉や裁判の遂行に伴って明らかになった事実、収集された情報にしたがって随時追記、修正を行います。
相手方となりうる者
Prance Gold Holding社(以下、「PGH社」といいます。)及びその役員が相手方となりうるのは当然ですが、同社の本店所在地がセーシェル島であり、その役員も外国人であるため、実質的な請求は難しい可能性があります。
同社の活動には、日本人が関与していると考えられるところ、それらの日本人として、同社関係者のほか、プランスゴールドについて勧誘、広報に関わったいわゆるインフルエンサーといわれる人など詐欺被害を拡大させた者が相手方となり得ます。現時点では、多数を勧誘したインフルエンサー、イベント等に関与した者、日本トップリーダーらを主要な対象者として検討しています。
PGA・プランスゴールド詐欺被害の事案概要
PGH社は、「同社が開発した独自の取引アルゴリズム(Prance Gold Algorithm: PGA)を世界最大の3つの暗号通貨取引所で運用し、利益(つまり、BTCの量の増加)を生み出す取引のみを実行する」として、クライアントから預った預金/暗号化通貨を当該PGAに基づく同社の投資で運用し、クライアントに利益を高額の利益を分配するという名目で資金を集めました。また、他の人を紹介すると紹介報酬が得られるマルチ商法的な仕組みもありました。
参加者はネット上で配当等を確認することができ、そちらでは順調に配当が加算されていたほか、当初は、出金を行うことも可能でした。
この結果、試しに少額から始めて、問題ないと安心してさらに預託金を追加した被害者が多かったようです。昨年10月には出勤停止に至り、預けていたお金が出金できなくなり、被害が発覚しました。現在もなお、被害金の回収を求めている方が多くおられ、被害金額は400億円を超えるともいわれています。
争点
投資案件では、健全に運用がなされていたとしても、結果的に損失が出ることも当然ながら想定されます。したがって、結果的に破綻したからといってその責任を必ず追及できるとは限りません。
しかし一方で、出資を受け入れる時点において「そもそも破綻が必至な投資スキームである」ということを認識していたか、もしくは、容易に認識可能であった場合には、その破綻についての責任を負うこととなります。
したがって、関係者に対して責任を追及する場合には、PGAの投資スキームが、破綻が必至な投資スキームであることについて、勧誘当時に、関係者が認識していたか容易に認識し得る状況にあったかが主要な争点となります。
PGH社が宣伝していた利益は、経済常識からいっても不可能と考えられるほどの高配当であり、実際には運用を行っておらず、集めた資金から配当を出していたいわゆるタコ足配当にすぎないことが疑われます。
高配当をうたって期間を定めて出金ロックをかけるオプションを提供したり、出金が急に出来なくなったことからも適切な運用・配当ができなくなっていたことを裏付けるものです。これらの事情からみて、本件は、投資家に適切な利益が帰属しない「金融商品まがい商品」であったと断じざるを得ません。
PGHの役員等のほか、上記スキームについて積極的に勧誘、広報を行っていた者についても上記「金融商品まがい商品」に出資させたという不法行為について責任を負うべき立場にあります。ただし、その責任の範囲については、それらの者が知っていた事情、関与の程度、また、その立場に応じて負うべき注意義務とその義務違反の程度に応じて異なります。これらの者の責任を追及する場合には、その責任範囲も合わせて争点となります。
救済の必要性
本件については、年齢層としては、学生から高齢者まで、また、居住地も北海道から沖縄まで全国で幅広い方々が被害に遭われており、中には老後の生活資金等や借入金を充当された方もいらっしゃいます。
一方で、本件の黒幕となっていた者は、被害者から預った多額の金員を手中にし、被害回復や刑事訴追を免れようとしています。
当事務所としましても、社会正義の実現と、社会的弱者である被害者の権利保護の側面からも被害者救済の必要性が高い事案であると考えています。
PGA・プランスゴールド詐欺被害の弁護方針
PGA・プランスゴールド詐欺被害の弁護において、検討すべき弁護方針について弁護士が解説します。
一般的に、詐欺被害・消費者被害については、民事事件と刑事事件の2つの争い方があります。民事事件とは、損害賠償請求や返金請求の交渉を行い、交渉が決裂する場合には民事訴訟を提起して勝訴を目指す方法です。刑事事件とは、捜査機関に対して告訴・告発をして立件を目指し、刑事訴訟において厳格な処罰を求める方法です。
消費者被害・投資被害のケースでは、これ以外にも、事案に応じて、金融商品取引法(金商法)、商品先物取引法、金融商品販売法、消費者契約法、特定商取引に関する法律(特商法)など、消費者被害を目的とする数多くの法律が関係します。
なお、下記の説明は、詐欺被害・消費者被害の救済方法についての一般的な解説であり、PGA・プランスゴールド詐欺被害の弁護において、当事務所の方針を示すものではないことをご了承ください。
ポンジスキームとは
ポンジスキームとは、投資詐欺の手口として有名なものです。具体的には、実際には運用する気がないのに、高配当をうたって勧誘をして資金を集めるという投資詐欺です。
典型的なポンジスキームでは、しばらくの間は出資金から配当を支払い、あたかも投資がうまくいっているかのように装うこととなります。しかし、一定期間経過後には支払を止め、投資が失敗したなどの理由付けで残金を返金しません。このようなポンジスキームの態様は、まさに「自転車操業」ということができます。
ポンジスキームの中には、ネズミ講のように階層構造にして更に被害者を拡大させている例もあります。
ポンジスキームを行う詐欺師も、利益を得るためにやっているわけですから、被害者に利益が還元されないことはもちろんのこと、元金が全部返ってくるわけもありません。つまり、ポンジスキームは、お金を預けた時点から、最初から破綻することが明らかなのです。
損害賠償請求、返金請求
投資詐欺の被害にあってしまったときには、まずは弁護士から相手方に対して、内容証明郵便によって損害賠償請求、返金請求を行います。
相手方が話し合いに応じる場合には、支払額、支払方法などについて交渉をした上で、和解書を作成します。
和解によって終了する場合であっても、詐欺をはたらくような人が支払を誠実に行うかどうか、ただちには信用できないため、賠償義務の履行についてインセンティブをもたせるため、次のような方法を併用することが実務では一般的です。
- 損害額全額について支払義務を確認し、一部の支払いが行われた場合には残部の支払義務を免除する旨を定める
- 損害額の支払いを遅滞した場合には、支払額が増加する旨を定める
- 法定利息を超える遅延損害金を設定する
- 担保・保証人を設定する
- 公正証書・即決和解を利用して債務名義を作成する
訴訟手続き・ADR
訴訟外の交渉によって簡易、迅速な解決が困難な場合には、訴訟提起をして、損害賠償請求、返金請求を行います。
例えば、相手方が詐欺的な行為の存在を否定していたり、被害額について争いがあったり、そもそも相手方が誠実に話し合いを行わなかったりといったケースでは、早期に訴訟提起を行う必要があります。
当事者間での話し合いが困難な場合には、ADR(裁判外紛争解決)を利用して話し合いをする方法があります。投資被害についてのADRとしては、全国銀行協会相談室・あっせん委員会(全銀協)、証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAX)、日本商品先物取引協会、弁護士会などの提供するものを利用することが考えられます。
財産の保全(仮差押え・仮処分)
民事訴訟を提起して損害賠償請求、返金請求を行う場合には、債務名義を得るまでに相手方の財産が散逸してしまわないように、あらかじめ財産を保全しておくことが重要です。勝訴したとしても、財産の所在がわからなかったりそもそも財産が存在しなかったりする場合、被害回復が困難になってしまうからです。
詐欺的な行為を行うような相手方に対して、効果的に財産を保全するためには、相手方に知られず、秘密裡かつスピーディに行わなければなりません。民事保全の手続きには、その財産の種類に応じて、不動産の仮差押え、預貯金債権の仮差押え、処分禁止の仮処分などがあります。
また、証拠が隠滅されてしまう危険がある場合には、訴訟に先行して証拠保全手続きを利用することもあります。
振り込め詐欺救済法による口座凍結
振り込め詐欺救済法は、正式名称を「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」といい、平成20年6月21日に施行されました。
その正式名称のとおり、必ずしも振り込め詐欺でなくても、犯罪行為に用いられた疑いのある預金口座であれば、取引の停止等の措置を講じることができます。このような取引停止措置のことを、一般的には「口座凍結」といいます。
詐欺的な行為を行うにあたって、銀行など金融機関の預金口座を利用する場合には、詐欺に気づかれる前に引き出されてしまうことがあります。そのため、被害者側では、迅速に口座凍結を行い、被害回復の原資を確保する必要があります。
法律の専門知識を有する弁護士が、十分な調査の上で振り込め詐欺救済法による取引停止措置を申請することにより、同法にしたがった口座凍結が実施されます。詐欺被害に利用された口座を知っており、かつ、詐欺的な行為から間もないなどまだ財産が残っている可能性がある場合には、口座凍結の方法を検討する必要があります。
告訴・告発
被害回復のための民事事件手続きだけでなく、刑事事件手続も検討の必要があります。刑事事件の手続きの中で、被害者側で検討すべきものは、告訴・告発です。
犯罪行為について、被害者が捜査機関に対して処罰を求める行為を告訴、被害者以外が同様に処罰を求める行為を告発といいます。投資詐欺のケースの場合、詐欺罪をはじめとした犯罪行為に該当する可能性が高いため、告訴ないし告発の対象となり得ます。
告訴・告発を行うためには、告訴状などを作成し、捜査機関(警察署など)に持参し、手出します。ただし、捜査機関が不当な受理拒絶をすることは許されないものの、形式的不備や事件性の低さなどを指摘することで受理をしないという対応をされてしまうことがあります。そのため、告訴状の提出には、法律の専門的な知識に基づいた十分な準備が必要となります。
また、告訴・告発が受理され、捜査が開始されたことをきっかけとして、民事的な和解が促進される効果が期待できることもあります。
現時点の進行状況(ご依頼者向け)
PGA・プランスゴールド詐欺被害の弁護活動について、2021年1月18日時点の進捗状況をご説明します。こちらの説明は、既にご依頼いただき、弁護士法人浅野総合法律事務所と委任契約を締結し、着手金の振込など所定の手続きを完了した方に向けた説明となります。
集団的な救済を図る趣旨より、原則として、個別のお問い合わせ、説明などは行っておりません。全体に説明が必要な場合には、以下のうち当事務所が適切と考える方法によって周知を予定しておりますこと、何卒ご理解くださいませ。
- ホームページへの掲示
- メールないしメーリングリスト
- Q&Aページの作成
なお、天災事変、感染症拡大やこれに伴う裁判所の対応などによって、予定が変更となる場合があります。
PGA・プランスゴールド詐欺被害についてご依頼いただける方へ
2021年1月18日にて、第一次の参加募集は締め切りました。2021年1月18日現在、依頼意思をいただき当事務所と契約をいただいた被害者の数は169名です。
2021年1月19日より、第二次の参加募集を受け付けております。参加条件、依頼方法と参加の手続きは以下のとおりです。
なお、事案の性質上、本解説をすべてお読みいただけていない方、当事務所の意向を理解していただけない方、他の参加者に迷惑をかける可能性があると当事務所が判断をした方については、当事務所の判断にて委任契約を締結せず、または、解約する場合がありますこと、あらかじめご承知おきください。
参加条件
PGA・プランスゴールド詐欺被害の弁護依頼について、参加の条件は次のとおりです(第一次募集、第二次募集で参加条件が異なりますのでご注意ください。)。
- 着手金は、着手金は3万3000円(他の方を勧誘・紹介した場合には4万4000円、いずれも税込)、支払期限は2021年2月末日です(支払前に、下記の依頼方法に従った手続きが必要であり、支払期限までに振込が確認できない場合には、手続きに参加することができません。)。
- 現在の状況は、資料検討・訴状及び告訴状作成のため、事案検討中です。
- 法的手続きには不確定のリスクがあり、当事務所より断定的な説明をするものではないことをご理解ください。
依頼方法と参加の手続き
依頼方法と参加の手続きについて、まずは、基本的な情報をご提供いただくため、下記2枚のPDFを印刷していただき、必要事項を記載の上、下記宛先までご郵送ください。
ご依頼意思確認の書類をご郵送いただきました方へ、弁護士より個別にお電話を差し上げます。お電話にて弁護士とお話をしていただいた後、下記フォームにて、最終的な契約締結手続きを行っております。
弁護士からのお電話をお受けになりました後で、下記フォームの「1. 基本情報」を記載していただき、「2」~「7」の各チェック欄にチェックを入れて送信ボタンを押してください。送信内容が当事務所に到着した時点で、下記内容に同意いただき、当事務所との委任契約が成立したものとします。
原則として24時間以内に、担当者より連絡をし、着手金振込のご案内をメールにてお送りいたします。
以下のフォームからの連絡のみでは、ご依頼手続きを履践していただいたこととはなりません。PGA弁護活動のご依頼をいただくためには、上記をお読みいただき、適切な手続きを行って頂く必要がございます。
何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。
浅野総合法律事務所のアドバイス