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内定辞退は違法?損害賠償請求されてしまったときの対処法

内定をもらい内定承諾書を提出したけど、よく考えたら入社するのを取りやめたいというとき、慎重に対応しなければ違法な内定辞退となり、損害賠償請求を受けてしまうおそれがあります。

内定は、将来入社して働くという約束ですが、すでに労働契約が成立しているものと扱われます。そのため、会社側でも、内定を出したらすぐに、入社に向けた準備を進めてしまっていることがあります。入社直前に、一方的に内定辞退の連絡をすれば、怒りをまねき、入社準備にかかった費用などを請求されるおそれがあります。

一方で、家庭の事情など、やむを得ない理由でどうしても内定を辞退せざるをえないとき、労働者には「退職の自由」がありますから、かならずしも内定に拘束されたり、会社にしたがわなければならないわけではありません。

今回は、内定辞退が違法となるかどうか、内定辞退により損害賠償請求されてしまったときの対応について、労働問題にくわしい弁護士が解説します。

この解説でわかること
  • 内定辞退は、内定によってすでに締結された雇用契約の解約を意味する
  • 「退職の自由」があるため、内定辞退も自由にできるのが原則だが、例外的に違法になるケースあり
  • 労働者側に誠意がないと、内定辞退が違法となるおそれがあるため、決まったらすぐ伝える
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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士。

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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内定辞退とは

はてな

内定辞退とは、内定が成立した後になって、労働者から一方的に内定をとりやめることです。

内定は、法律用語で「始期付解約権留保付労働契約」というように、すでに内定の段階で、労働契約(雇用契約)が成立したものとして扱われます。そのため、内定辞退は、入社した後に自主退職(辞職)するのと同じように扱われます。

内定は、遅くとも、会社から内定通知を受けとった段階までには成立しますが、実際に内定辞退が違法かどうか問題となるのは、労働者側から内定承諾書を提出した後に辞退したケースです。

内定の流れ
内定の流れ

内定承諾書は、労働者側が内定を承諾し、将来その会社で働くことを約束するという意思表示を意味しています。そのため、内定承諾書が提出されると、企業側としても入社への準備を始めることが多く、その後の内定辞退は、会社に迷惑をかける可能性が高くなります。

内定を辞退するかどうかは、労働者の自由な意思で判断すべきです。会社から不当なプレッシャーやストレスを受けて、内定を辞退せざるをえなかったというケースでは、退職強要のケースと同様に違法となります。内定辞退を強要されてしまったときは、不当な圧力に屈することなく拒否し、弁護士にご相談ください。

内定辞退が違法になるケース・違法にならないケース

悩む男性

次に、内定辞退が違法になるケース・違法にならないケースについて解説します。

結論としては、内定辞退は違法にならないのが原則です。ただし、例外的に、労働者の対応が不誠実な場合や、企業に損害が生じていることが明らかな場合に、違法となりその損害賠償請求が認められるケースがあります。

内定辞退は違法にならないのが原則

労働者には、職業選択の自由があり、どのような仕事をするかは個人の自由です。そのため、退職の自由が認められており、民法では2週間前に告知すればいつでも退職することができると定められています(民法627条1項)。

民法627条1項は入社後の社員についての条項ですが、前章で解説したとおり内定はすでに労働契約が成立したのと同じように扱われるため、この条項が適用されます。したがって、内定承諾書を提出して労働契約が成立した後でも、内定辞退の申入れをしてから2週間後には、会社との労働契約を解消することができます。

そのため、内定によりすでに労働契約が成立していたとしても、その後の内定辞退は自由であり、違法にならないのが原則です。この点で、内定承諾書にはあくまでも道徳的な責任しか生じず、法的な拘束力はありません。

内定辞退は自由が原則
内定辞退は自由が原則

企業側が内定辞退を拒否する行為は、不当に引き止めて会社を辞めさせない「在職強要」と同じであり、退職の自由を阻害するため、違法です。

内定辞退が違法になるケース

内定辞退は、労働者に認められた退職の自由のあらわれで、原則として違法にならないと解説しました。しかし、内定承諾書を提出した後や、ましてや入社日の直前などに内定辞退してしまうと、企業に多大な迷惑をかけることが明らかです。

内定承諾書を出せば、会社側は入社してくれるものとして費用をかけて準備しますし、他の候補者をお断りして機会損失を生んでしまっている可能性もあります。内定辞退されてしまえば再度採用活動をやりなおさなければならず、採用選考の費用も余計にかかります。

このようなとき、例外的に内定辞退が違法となるケースとは、内定辞退を決意した後にすぐに会社に伝えなかったなど、労働者側に信頼関係を損ねるような不適切な対応があり、その結果企業が損害を被ってしまったようなケースです。

内定辞退の損害賠償請求について判断した裁判例(東京地裁平成24年12月28日判決)では、次のとおり、信義則に違反する態様で行われた内定辞退では、損害賠償責任が認められることを示しています。

入社日までに上記条件成就を不可能ないしは著しく困難にするように事情が発生した場合、原告は、信義則上少なくとも、被告会社に対し、その旨を速やかに報告し、然るべき措置を講ずべき義務を負っている・・・(略)・・・内定辞退の申し入れが、著しく上記信義則上の義務に違反する態様で行われた場合に限り、原告は、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償責任を負うものと解するのが相当である

東京地裁平成24年12月28日判決

内定辞退が違法となるケースでは、実際にかかった採用選考の費用、他の候補者をお断りしたことによる機会損失、入社準備にかかった費用などの損害について、損害賠償請求を受けてしまうおそれがあります。

内定辞退で損害賠償請求されてしまったときの対応

弁護士浅野英之
弁護士浅野英之

最後に、内定辞退をして、会社から損害賠償請求をされてしまったときの、労働者側で行うべき適切な対応について、弁護士が解説します。

内定辞退の意思は早く伝える

内定辞退は原則として違法とはならず、例外的に、信義則に違反する態様のときに限り違法となると解説しました。そのため、内定辞退が決まったら、速やかに内定をくれた会社に通知することが重要です。

後のトラブルを避けるため、内定辞退の意思は、書面やメールなど、伝えたことが記録に残る方法でするのがおすすめです。

内定辞退の書面について文例を挙げておきます。内定辞退の書面を送るときには、会社の怒りを買ってしまわないよう、丁寧な文章で、内定をもらったことへのお礼を記載し、内定辞退がやむを得ないことを説明するようにしてください。

ご連絡(例文)

20XX年XX月XX日

株式会社XXXX御中

【労働者名】

拝啓 時下、ますますご清栄のことと存じ、お慶び申し上げます。

私は、貴社より20XX年XX月XX日、内定を頂戴しました、YYYYと申します。その節は、ご評価をいただきまして誠にありがとうございます。
さて、このようなご縁をいただきながら、大変恐縮ですが、一身上の都合によりこの度の内定を辞退させていただきたく存じます。先日XX日、実家の母が倒れ、地元に戻らなけばならないこととなりました。

私の採用に多くの方が関わってくださり、誠に心苦しい限りではございますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
末筆ながら、貴社のますますの発展をご祈念いたします。

敬具

特に、「学校の単位がとれず卒業できなかった」、「前職を辞めることができなかった」といった必ずしも自分の事情だけではないとき、速やかに伝えれば損害賠償請求まではされないことが多いです。

また、損害賠償請求されないとしても、誠実に対応し、良好な関係を保っておくことはあなたの将来にとっても重要です。今後他の企業に転職したとき、内定をくれた会社が取引先や顧客になる可能性もあるからです。

内定辞退の理由を伝える

「気が変わってしまった」、「なんとなく入社が面倒になった」といった曖昧な理由で内定辞退をしてしまうと、会社側からの怒りを買い、損害賠償請求をされてしまう恐れがあります。しかし一方で、内定辞退の理由には、どうしてもやむを得ないものも多くあります。

内定辞退の理由のうち、次のようなものであれば、会社にきちんと説明することで理解してもらえる可能性が高いです。

  • 大学の単位が足りず、卒業できなくなってしまった
  • 前職のパワハラで退職が遅れてしまった
  • 家族の病気で、介護が必要となった
  • 実家の両親が倒れて、地元に帰らなければならなくなった

このような理由だからといって許されるわけではないものの、上記に挙げたような理由は事前に予想しておくのが難しく、また、会社がどれほどプレッシャーをかけたとしても予定どおり働いてもらうのが難しいため、会社も損害賠償まではしない可能性が高いです。

損害の範囲について争う

弁護士浅野英之
弁護士浅野英之

ここまでの解説を参考に、内定辞退について損害賠償を受けてもしかたないというケースでも、賠償すべき損害の範囲について交渉することによって、払う賠償額を下げることができます。内定辞退は原則適法ですから、たとえ損害賠償請求が認められるとしても、払わなければならない賠償の範囲は限定的に考えるべきだからです。

前章で解説したとおり、民法627条1項により、労働者は2週間経過すればいつでも自由に会社を辞めることができ、このとき、当然ながら損害賠償請求はできません。そのため、賠償すべき損害の範囲は、内定辞退の意思表示をしてから2週間以内に発生するものに限られると考えるべきです。

したがって、入社日より2週間以上前に内定辞退を申し出れば、賠償すべき損害は発生しないと考えるのが通常です。仮に会社が余計な採用選考の費用をかけていたり、入社準備の費用をかけていたりしても、損害として認められない可能性が高いです(逆に、会社側としても入社まで2週間を切ってから入社準備をはじめるべきです)。

これに対し、入社日まで2週間を切ってから内定辞退を言い出したときは、内定辞退をもっと早く伝えていればかからなかったと考えられる入社準備などにかかる実費は、賠償が必要となります。

まとめ

今回は、内定辞退が違法となるケースと、その際に会社から損害賠償請求されてしまうのかどうかについて解説しました。

内定辞退は、労働者の退職の自由に基づくもので原則として自由にすることができ、違法となるのは例外的なケースに限られています。とはいえ、内定辞退を決めたにもかかわらず会社に連絡しなかったり、隠したりといった不誠実な対応をすると会社に迷惑がかかり、会社が負った損害について損害賠償請求をされてしまうおそれがあります。

万が一にも内定承諾書を提出した後で内定辞退したいときには、誠意ある対応が必要です。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所
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弁護士法人浅野総合法律事務所では、労働問題について得意分野とし、多くのお悩みのご相談を受けています。

労働者側からしても会社側からしても、ミスマッチの解消のため、速やかに対処し、大きなトラブルとなる前に抑えておくべき問題といえます。ぜひお気軽にご相談ください。

内定辞退のよくある質問

内定辞退は、いつまでできますか?

内定辞退は、原則として、労働者の「退職の自由」があることにより制限されません。ただし、働けないのが決まっているのにすみやかにつたえないなどの不誠実さがあると違法になるおそれがあるため、できるだけ早く伝えるべきです。もっと詳しく知りたい方は「内定辞退が違法になるケース・違法にならないケース」をご覧ください。

内定辞退して、会社から損害賠償請求を受けてしまったとき、どう対応したらよいですか?

内定辞退した会社からの損害賠償請求に対して、まず、内定辞退は自由が原則なため、誠意ある対応をしており適法だという主張をすべきです。損害の額についても減額するための交渉をするようにします。もっと詳しく知りたい方は「内定辞退で損害賠償請求されてしまったときの対応」をご覧ください。

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