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無料求人広告をめぐる詐欺トラブルへの対応方法【弁護士解説】

「求人サイトに無料で掲載しませんか?」という営業電話がかかってくることがあります。人手不足な企業では、「無料」という甘いことばに誘われ、契約してしまうことも少なくありません。

しかし、この営業電話の狙いは、「無料」をよそおった「詐欺」であり、後に法外な金額を請求されてしまいます。これが、昨今増加する「無料求人広告をめぐる詐欺トラブル」です。

よくある悪質な手口には次のものがあります。

  • 無料期間が満了するタイミングで、無断で更新させる
  • 解約の案内をしない
  • 解約の手続きを複雑にし、解約しづらくする

詐欺業者の手口は、次々と悪質化、巧妙化しています。

だまされないため、自衛のためにも、その手口・手法をよく理解しなければなりません。「詐欺なのではないか?」と気づいたときは早急な対応が必須です。

この解説でわかること
  • 無料求人広告をめぐる詐欺トラブルでよくある手口
  • 「無料」を強調する営業は、詐欺の可能性が高い
  • 詐欺にひっかかってしまったときは、内容証明で解約する

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士。

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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無料求人広告の詐欺によくある手口

悩む男性

少子高齢化により労働力人口が減少し、人手不足が加速しています。特に、中小企業では、大手に求人競争で勝てず、たとえ有料の求人広告を出しても十分な応募を確保できないこともよくあります。

中小企業の弱みにつけこみ、「求人広告を無料で掲載できる」という甘い罠をみせ、実際には多額のお金をだましとろうとするのが、無料求人広告の詐欺によくある手口です。

わかりやすいように、実際にあった体験談を一例で示しておきます。

相談例
相談者
  • 東京都中央区
  • 介護系
  • 社員数5名

突然、求人広告会社を名乗る男から営業電話がきました。担当者からは、

  • 「2週間の掲載が無料になる」
  • 「有料になったら解約すればお金はかからない」
  • 「解約のタイミングになったら責任をもって知らせる」

といわれ安心し、いわれるがまま申込書をFAXで送りました。

しかし、実際は申込書の裏には、よく見なければわからない小さな字で、自動更新についての条項、キャンセルの厳しいルールが書かれていました。

その後、2週間しても連絡がなく、仕事が忙しくてわすれていたところ、突然「更新された」と通知され、掲載料30万円の請求書が届きました。解約したいと伝えましたが、「契約したのだからお金を払ってからだ」と問い詰められ、困っています。

無料求人広告詐欺をはたらく違法業者は、ハローワークの求人票、求人媒体の広告等をリストとし、知識のなさそうな中小企業をねらいうちして営業しています。

行政からも注意喚起されているとおり、詐欺であることは明らかです。

巧妙で、悪質な手口のため、通常の求人広告の営業とみわけるのが難しいことも多いですが、次の特徴のうち1つでもあてはまるときは「詐欺ではないか」、「思っていたよりお金をとられるのではないか」と疑ってください。「無料求人広告の詐欺ではないか」と疑うきっかけにしてほしい重要な事情は、次のとおりです。

以下では、各特徴について順に解説していきます。

【特徴1】「無料」を強調しすぎた勧誘

無料求人広告詐欺の特徴1
無料求人広告詐欺の特徴1

無料求人広告の詐欺トラブルが頻発しているのは、人手不足に悩む中小企業に、「無料でなんでもできる」と勘違いさせてしま悪質な勧誘が行われているためです。

無料求人広告の詐欺トラブルでは、最初は飛び込みの電話、もしくは、FAXのDMから勧誘がはじまります。勧誘のときは、必ずといってよいほど「無料」がとても強調されます。相談者からみせてもらったFAXのDMでも「無料」と大きな太字で書かれている部分だけがわかりやすく、それ以外は細かい文字が羅列されていてとても読みづらいものでした。

相談者から聞いた、電話での勧誘トークでも、次のような甘いことばがささやかれます。

  • 「無料サービスだからお金はかからない」
  • 「有料になる前に解約すればよい」
  • 「解約期間が近づいたら、必ず確認する」
  • 「今だけのキャンペーンだからお得」
  • 「3社限定で、枠がうまったらおしまい」
  • 「できたばかりの求人サイトだからモニターになってほしい」

たしかに、これらの理由でサービスの一部を無償提供することは、詐欺でない通常のビジネスでも行われることで、つい信じてしまいそうになります。しかし、期限が経過するまでには、これらの発言がうそだったことがわかります。

詐欺トラブルの事例では、担当者があなたの会社を訪問することはありません。申込書をFAXしなかったり、契約するかを迷っていたりすると、何度もしつこく電話してきて、早く契約するよう催促されます。

【特徴2】誤解を生じやすい説明

無料求人広告詐欺の特徴2
無料求人広告詐欺の特徴2

求人広告の詐欺トラブルでは、誤解を生じやすい説明がつかわれます。「本当に無料でサービスを提供してもらえるのだろうか」と誰しも一度は不安になるでしょうが、担当者に確認しても、「費用はかかりません」と断言されます。

しかし実は、申込書や契約書の裏には、小さな文字で、次のような重要な説明が、わかりづらく書かれています。

  • 期間をすぎても申し出がないと、自動的に更新される
  • 期間中の中途解約はできない
  • 期間がすぎたときに解約するためのルール(○日前に、所定の書式で送ること等)
  • 解約のルールを守らなかったときは、解約とはみなさない

本来であれば、上記はいずれも、契約時にしっかり説明したり、見やすく目立つ文字で書かれていなければならない、とても大切なことです。見落としてくれたり、誤解してくれたりして罠にひっかかってくれることこそが、無料求人広告詐欺をする違法業者のねらいなのです。

より悪質なケースでは、契約書には重要な契約条件が書かれておらず、「別途説明する」、「別紙に記載したとおりに同意する」と書かれており、別紙が後からFAXや郵送で送られきていたケースもあります。

【特徴3】解約に応じてくれない

無料求人広告詐欺の特徴3
無料求人広告詐欺の特徴3

上手い口車に乗せられ、「無料ならやってみようか」と軽い気持ちで求人広告掲載の契約をしてしまうと、詐欺業者のカモとなってしまいます。対面で契約書にサインするようなケースはないため軽く見がちですが、法律上も、たとえFAXや郵送であっても、意思表示がきちんと立証できれば、契約が成立したものとされてしまいます。

無料キャンペーンの期間が終了することに気づき、解約するよう依頼しても、詐欺業者だとなかなか解約手続きの対応をしてくれません。詐欺業者は、無料期間終了時のキャンセルを阻止するため、次のようなあらゆる手口を駆使します。

  • 解約のルールが限定されていて、指定の方法以外では解約を受けつけない
  • 解約用の電話番号が、ずっと話し中でつながらない
  • 解約は所定の書式で行うよう指示され、その書式が期間満了日まで送られてこない
  • 解約方法がとても難しく、理解できない

詐欺被害で、実際にうけた相談例のなかには、解約期間満了のぎりぎり、もしくは、期間満了の当日にはじめてFAXで解約書面が送られてくるケース、解約書面とはわからないような書面が送られてくるケースも目にしたことがあります。直前であっても、解約手続きが少しでも遅れてしまえば更新されるという注意書き付きです。

【特徴4】無断で勝手に更新される

無料求人広告詐欺の特徴4
無料求人広告詐欺の特徴4

悪質な無料求人広告の詐欺トラブルでは、少しでも解約期限を過ぎてしまうと、勝手に更新され、有料契約になってしまいます。最初の申込書・契約書の裏面に、よくみないとわからないほど細かい字で「期限が過ぎたら自動的に有料契約になる」、「その場合は、更新後の期間が満了するまで、途中解約はできない」と書かれているからです。

後から詐欺業者に文句を言っても、次のような反論を受けることとなります。

  • 「自動更新は、申込書・契約書にしっかり記載されている」
  • 「会社なのに、読まないほうが常識はずれだ」
  • 「有料契約になることは、当初の説明でも伝えた」
  • 「申込書にサインした時点ですべて同意したことになる」
  • 「契約後にも、解約用の書面を送っている」

会社のFAXには、他にも営業DMが多く届くことでしょうが、営業DMだと思って捨ててしまっていたなかに、解約通知書がまぎれこんでいたケースもあります。あえて営業DMと間違えられることを狙って、あらためて派手なFAXを送るという巧妙な詐欺手口もあります。

【特徴5】求人広告の効果は全くない

無料求人広告詐欺の特徴5
無料求人広告詐欺の特徴5

無料求人広告をめぐる詐欺トラブルの相談で、「求人広告の効果があった」という話はまったく聞きません。1件の問合せもない例ばかりです。あなたの情報が掲載された求人サイトは、詐欺のために作成した陳腐なものであり、詐欺業者が広告費用を投下するわけもなく、アクセスも増えないのが当然です。

通常のビジネスで無料サービスを提供するとき、「無料サービスで満足してもらい、有料サービスを契約してもらおう」と考えるのが普通であり、効果がないこと自体、詐欺であるか、少なくとも、受ける価値のないサービスだということがよくわかります。

求人広告の効果がまったくないとき、「無料だからしかたない」とあきらめて文句もいわずに忘れてしまうと、期間が経過してから、高額の請求を受けることとなります。無料求人広告の存在を忘れてしまい、期間満了日を忘れて、解約書面を送るなどの解約手続きをとらなければ、「自動更新」によって有料化し、多額の費用をとられてしまうのが、よくある詐欺の手口です。

無料求人広告の詐欺にだまされないための予防策

はてな

無料求人広告の詐欺トラブルは、2018年頃からよく相談を受けるようになった比較的新しい詐欺の手口です。そのため、きちんと知識をつけておかなければ、巧妙化する詐欺の手口を見抜くことができません。

そこで次に、無料求人広告の詐欺にだまされないための予防策について解説します。

無料求人広告詐欺の予防策
無料求人広告詐欺の予防策

ただより高いものはない

まず「ただより高いものはない」という古くからある教訓を、しっかりと心にとめておいてください。

人手不足で求人もままならず、「効果が出るならどんな手でも使いたい」という中小企業は多いでしょう。しかし、良いサービスにお金がかかるのは当然です。適正に営業する求人広告であれば、「永久に無料」、「無料で十分な効果があり、有料契約する必要はない」というようなことはありません。これでは企業経営を立ち行かせることはできないからです。

自分の業界にあてはめて考えてみてください。

まったくリスクなく、無料のサービス提供を受けられることなどありえないことを理解できるはずです。「ただより高いものはない」と頭に入れておけば、「無料」を強調して求人広告の勧誘をしてくる詐欺業者が、「どこかでお金をぼったくってやろう」と虎視眈々と狙っていることに気付けるはずです。

業者名をインターネットで検索する

ネット検索が一般化した現在、継続的に詐欺行為をはたらくことは昔よりも難しくなっています。

悪質な手口を繰り返す違法業者の場合、詐欺被害にあった方の口コミ、体験談や、業者の評判が多く出てきます。勧誘を受け「詐欺かもしれない」と思ったら、「求人の営業をしてきた会社名+詐欺」といったキーワードで検索してください。

なお、詐欺を繰り返す業者のなかには、社名をころころと変えて営業している例をよく目にします。本店所在地が同じことがあるため、会社のあるビル名でも検索してみてください。

「なぜ無料なのか」を考える

あなたの会社や業界でも、無料サービスが流行っているかもしれません。しかし、無料にするからには、その意味や理由があるはずです。

多くの場合、企業が無料サービスを行う理由は「より高額な商品・サービスを購入させるためのきっかけづくりにしたい」というものです。そしてこのことは、違法な無料求人広告詐欺でもあてはまります。

詐欺的な手法をとる業者の中には、「なぜ無料なのか」と問いただすと「モニターのためにデータがほしいから」、「掲載社数が増えないとアクセスが増えないので」等ともっともらしい理由をつけてきます。しかし、求人効果が十分期待できるなら、たとえ有料でも引く手あまたのはずです。モニターや掲載者数に困るわけがありません。

「なぜ無料なのか」をよく考え、「詐欺だからなのではないか」と思い当たったときはそれ以上話を聞いてはいけません。

無料求人広告詐欺にひっかかってしまったときの対処法

弁護士浅野英之
弁護士浅野英之

ここまで解説した予防策をしらず、残念ながら詐欺に引っかかってしまうと、広告費の請求書が送られてきます。

無料求人広告詐欺の巧妙なところは、「高額ではあるけど払えなくもない」という絶妙な金額を請求してくる点にあります。

  • 「契約書チェックをしっかりせずに見逃した自分のせいだ」
  • 「高い勉強代だとあきらめるしかない」

といった相談を受けることがありますが、「だまされる人が悪い」は間違っています。「詐欺をする人が悪い」に決まっています。そこで、実際に無料求人広告詐欺にひっかかってしまったときの対応方法を、次の7ポイントにわけて解説します。

【方法1】内容証明を送る

内容証明
内容証明

「契約時に説明をしたか、していないか」という点について、違法業者との間で意見が食い違っているのではないでしょうか。無料求人広告の詐欺をはたらく違法業者と対峙するとき、「言った、言わない」の水掛け論となります。

詐欺業者との交渉はすべて、記録に残し、証拠化しておかなければなりません。そのため、以下で解説するような「契約を取り消す」という意思表示をするときは、かならず内容証明でおこなうようにしてください。内容証明であれば、郵便物の到着とその内容を、郵便局が記録しておいてくれます。

万が一にも、詐欺業者が訴訟を起こしてきたときにも、証拠として活用することができます。

なお、会社名や送付先がわからないような匿名の営業のときでも、証拠化できるようメールやSMS等の方法で解約の意思表示を送付するようにします。電話で解約の意思表示を伝えるしか手がないときは、その一部始終を録音しておくようにしてください。

悪質な詐欺業者は、契約書や申込書にキャンセルのルールを定め、「指定の方法でなければキャンセルは受付けない」と言ってくることがあります。しかし、民法にしたがえば、どのような方法でも解約はでき、契約の一方当事者が方法を限定することはできません。

内容証明(日本郵便株式会社)

【方法2】請求には絶対応じない

弁護士浅野英之

詐欺業者からのしつこい請求に屈し、求人広告費、掲載料等を支払ってしまってはなりません。不当な要求は断固拒否するようにしてください。一旦支払ってしまったお金は、たとえ詐欺でも、取り返すには相当な苦労となります。

警察に相談しても、一見ビジネス取引上のトラブルのようにみえるため、「民事不介入」を原則とする警察はあまり大事に取り上げてはくれません。

請求にさえ応じなければ、違法業者の側から訴訟を起こすこととなりますが、詐欺であれば、自分たちの行った違法行為が裁判で明らかになってしまうのを嫌います。支払意思がないことを断固たる態度で伝えれば、紛争コストや勝算を考え、あなたへの請求をあきらめてくれる可能性があります。

問題ある業者ではあるものの、詐欺とは言いきれない業者のとき、業者側でも弁護士に依頼して、訴訟等に発展してしまうおそれがあります。詐欺だと考える理由を、法的にきちんと主張し、こちらから内容証明で先に伝えておくという対応方法がおすすめです。

【方法3】契約が成立していないと主張する

無料求人広告の詐欺被害にあってしまったとき、詐欺業者に対してどのようなクレームを言っても、「書面に記載してあるから」と言われてしまいます。裏面に細かく書いてある等、通常の注意力では気づかないような記載をたてにとって反論してきます。

しかし、たとえ書面に書いてあるとしても、非常識で、不公正な方法では契約が有効に成立したとはいえません。

そのため、悪質な詐欺業者に支払いをしてしまう前に、そもそも悪質な手口にだまされて書いた書面では、契約が有効に成立していないのではないか、という点を反論しておかなければなりません。

【方法4】詐欺を理由に契約を取り消す

詐欺を理由とする取り消し
詐欺を理由とする取り消し

民法96条は、だまされてした意思表示は、後から取り消すことができると定めています。これを「詐欺を理由とする取り消し」といいます。

無料求人広告の勧誘が、当初の内容とまったく違って、嘘をつかれて契約してしまったケースでは、民法の「詐欺」のルールによって求人広告掲載についての契約を取り消すことができます。

民法96条(詐欺又は強迫)

1. 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2. 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3. 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない

民法(e-Gov法令検索)

【方法5】錯誤を理由に契約を取り消す

錯誤を理由とする取り消し
錯誤を理由とする取り消し

民法95条は、契約の重要な部分について認識をあやまって意思表示をしてしまったとき、その意思表示を取り消すことができると定めています。これが、「錯誤を理由とする取り消し」です。

つまり、無料求人広告詐欺が、被害者となる会社の誤解を誘うような不適切な広告によっておこなわれていたときには、民法の「錯誤」のルールによって求人広告掲載についての契約を取り消すよう主張できます。

民法95条(錯誤)

1. 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

2. 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

3. 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

4. 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

民法(e-Gov法令検索)

【方法6】公序良俗違反で無効だと主張する

公序良俗違反
公序良俗違反

民法90条は、公序良俗に反する契約が無効となることを定めています。

公序良俗とは、「公の秩序又は善良の風俗」のことをいって、これに違反する契約が無効になるというルールです。

無料求人広告詐欺が、被害者の誤解を招くことをねらって、わざと読みづらい小さな字で契約書に「自動更新」、「キャンセル」についてのルールを書いたり、責任追及を逃れるために会社名や責任者を記載しなかったりといったやり方は、一般的な契約の常識に反することが明らかです。

民法90条(公序良俗)

公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

民法(e-Gov法令検索)

【方法7】債務不履行を理由に契約を解除する

債務不履行解除
債務不履行解除

無料求人広告詐欺の場合、求人の効果を上げてサービスの対価として掲載費をもらうことが目的ではありません。うまく被害者をだませればそれでよく、求人応募を増やそうなどとは最初から考えていません。そのため、当初の勧誘で伝えられたような良い効果は期待できず、求人の応募など一切ないことがほとんどです。

どのような勧誘を受けていたかについて証拠に残しておけば、当初の約束に違反していたことを証明でき、勧誘文句どおりの求人広告活動を行っていないときには「契約内容どおりの債務を履行していない」と主張することができます。

このとき、債務不履行を理由に契約をただちに解除することができ、あわせて、これによって被った損害の賠償を求めることができるのが民法のルールです(民法541条)。

悪質な無料求人広告詐欺がなぜ無くならないのか

当事務所には、無料求人広告詐欺の被害についての、多くの相談が寄せられます。なぜ、悪質な詐欺と疑われるビジネスなのに、一向に無くならないのか、淘汰されることがないのか、それは、騙される人がいなくならないのが1つの理由ともいえます。

騙す方が悪いのは当然なのですが、被害者側も、自衛しなければなりません。そして、万が一騙されても、詐欺だと判明したら、悪質な業者に資金を与えないよう、徹底すべきです。まず、少しでも「無料求人広告詐欺ではないか」という疑問を持ったら、すぐに請求に応じるのでなく、弁護士にご相談ください。

一方で、本解説の内容すら、よくご覧にならずに電話いただいたのでは、と推察される相談もあります。このような場合、当事務所としても、「同様に不注意な態度で、悪質な詐欺業者のFAXもよく読まずにサインしてしまったのだろう」とご指摘をせざるを得なくなってしまいます。

「オレオレ詐欺」という詐欺が流行したのは記憶にあるでしょう。現在はもはや有名な詐欺で、家族になりすました電話が来ても、強く疑う人がほとんどではないでしょうか。そして、加担した人には厳しい処罰が下されます。このことからわかるように、社会問題化し、警察が立件したり、厳しい処罰をされたりといったように社会の流れが追いつくのは、被害が拡大し、被害者が十分に増えきった後、つまり「事後対策」になってしまいます。あなたのビジネスが、現在、侵害されてしまわないようにするには、自衛が肝心なのです。

まとめ

今回は、無料求人広告詐欺について、予防策、ひっかかってしまったときの対処法について解説しました。

勧誘のときにはいいことばかり宣伝して契約しながら、その後に自動更新により有料契約に移行し、高額の請求をしてくるのが、無料求人広告詐欺の典型的な手口です。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所

無料求人広告詐欺だとわかったとき、断固として支払いを拒絶すべきです。しかし、拒絶する勇気がないという被害者の気持ちもよく理解できます。

しかし、相手がまっとうなビジネスを営む健全な会社であればよいですが、だまそうと悪意をもって向かってくるとき、弱気ではいけません。悪質な業者のなかには、逆に内容証明を送ってきたり、支払督促・少額訴訟等の制度を悪用して、広告費・掲載料を回収しようとたくらむ者もいます。

弁護士法人浅野総合法律事務所では、無料求人広告の詐欺被害にあってしまった方に向けて、あなたの代わりに窓口となって支払いを拒絶し、交渉を行うサポートを提供しています。弁護士におまかせいただいた後は、自分で対応する必要はありません。

サービス内容弁護士費用
初回相談(対面)1時間1万円
初回相談(電話・ZOOM)30分1万円
内容証明の送付1回10万円

無料求人広告詐欺のよくある質問

無料求人広告の詐欺の手口にはどのようなものがありますか?

「無料」を強調し、いいことばかりを伝えて契約しながら、実際には誤解をしやすい説明をして罠にはめ、自動更新させてしまうのが無料求人広告詐欺の典型的な手口です。もっと詳しく知りたい方は「無料求人広告詐欺によくある手口」をご覧ください。

無料求人広告の詐欺にひっかかってしまったらどうしたらよいですか?

無料求人広告詐欺にひっかかってしまったとき、重要なことは、支払いに応じず、ただちに内容証明で解約の意思を伝えることです。もっと詳しく知りたい方は「無料求人広告詐欺にひっかかってしまったときの対処法」をご覧ください。

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