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持続化給付金詐欺で自首すべき理由と、弁護士による自首同行サポート

新型コロナ禍による法人・個人事業主の業績悪化を救うために創設された持続化給付金制度を悪用する「持続化給付金詐欺」が横行し、社会問題化しています。

切迫していて行政のチェックが緩かったこともあいまって、持続化給付金詐欺・持続化給付金の不正受給は急増しましたが、厳しい取り締まりがはじまり、実際に逮捕されるケースも多く報道されています。「友人にすすめられた」、「みんなやってるから大丈夫」といった軽い気持ちで犯罪に加担してしまったとき、放っておけば逮捕されるリスクがあります。逮捕されると、解雇や退学など社会生活にも大きな悪影響があります。

過去に罪を犯してしまったとき、逮捕されるリスクを少しでも軽減し、刑事罰を科される可能性を小さくするためには、発覚前に自首するのが有効な方法です。

今回は、持続化給付金詐欺で自首するメリットと、自首までの流れについて、刑事事件にくわしい弁護士が解説します。

この解説でわかること
  • 持続化給付金詐欺に加担した時、自首には、逮捕の回避、不起訴を勝ちとるなどメリットあり
  • 自首したとき、その場で逮捕されてしまわないためにも弁護士を同行するのがおすすめ
  • 自首同行サービスを弁護士に依頼すると、事前に意見書を作成し、当日の自首に同行してくれる
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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士。

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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持続化給付金詐欺・持続化給付金の不正受給とは

不正

持続化給付金詐欺・持続化給付金の不正受給とは、新型コロナ禍で売上が減少した法人・個人事業主が受けとれる給付金を、不正受給する犯罪です。詐欺の手口、やり方には、次のようなさまざまな例があります。

  • 売上減少の要件を満たさないにもかかわらず、会計帳簿を偽造・改ざんして給付金をだましとる
  • 新型コロナ禍以外の理由による売上減少なのに、給付金を受けとる
  • そもそも事業すらしていないのに、事業をしていたかのように装う

持続化給付金詐欺の拡大には、不正受給をサポートして報酬を得る、コンサルタントをよそおった詐欺師、いわゆる「指南役」が一役買いました。指南役が紹介報酬を払って友人を紹介させるなどして拡散したことから、甘い考えで詐欺に加担する者がますます増えました。なかには税理士が指南役となったケースもあり、手口はますます巧妙化、悪質化しました。

持続化給付金詐欺は、嘘をついて国をだましてお金を受けとるという点で、詐欺罪(刑法246条)にあたり「10年以下の懲役」に処せられます。仮に、自分はいわれるがままに免許証などを渡しただけで、犯罪の実行は指南役が行っていたとしても、共犯として、正犯と同じく重い処罰を受けてしまうリスクがあります。

共犯とは
共犯とは

「簡単にはバレないはず」、「繁忙期なので捜査に手が回らないはず」と思い込んで犯罪行為に手を貸してしまった人も少なくないでしょう。しかし実際は、2020年7月22日にで初の逮捕が報道されて以来、逮捕のニュースが相次いでいます。新型コロナ禍で行政の混乱はあったものの、その状況に便乗した悪質な詐欺・不正受給について、とても厳しく追及されています。

誘惑にかられて犯罪に手を染めてしまったとき、少しでもリスクを軽減するために、すみやかに自首するのが有効です。

持続化給付金詐欺で自首をするメリット

逮捕

持続化給付金詐欺・持続化給付金の不正受給という犯罪に加担してしまった方にとって、自首は多くのメリットがあります。

なお、犯罪行為と犯人の両方が発覚するよりも前に出頭しなければ「自首」(刑法42条)にはあたらず、法律に従った刑の減軽を受けることはできませんから、自首のメリットを生かすためには早急な行動が必須となります。

逮捕されるリスクが小さくなる

自首することで逮捕されるリスクを小さくすることができます。

逮捕は、犯罪を行ったということが疑わしいという嫌疑の相当性に加えて、逮捕の必要性(逃亡のおそれ、または、証拠隠滅のおそれがあること)という2つの要件があると判断されたときに捜査機関によって行われます(刑事訴訟法199条1項、2項、刑事訴訟規則143条の3)。

逮捕の要件
逮捕の要件

そのため、自ら罪を告白して自首していれば、その後に逃亡や証拠隠滅する可能性は低いと判断できますから、逮捕のリスクを下げられます。あわせて弁護士に自首同行を依頼し、捜査が開始されたときには弁護士に連絡するよう伝えることによって、逮捕をはじめとした不利益な処分が突然に降り掛かってくるのを防ぐことができます。

実名報道を避けられる

持続化給付金詐欺・持続化給付金の不正受給は社会問題となり、話題性があることことから、逮捕されたり起訴されたりするとマスコミに実名報道されてしまうおそれがあります。

逮捕されても職場や学校にすぐ連絡がいくわけではないですが、実名報道されると、職場に発覚して解雇されたり、ネットで拡散されたりと社会生活の大きな支障となります。犯罪報道は、あなただけでなく家族にも肩身の狭い思いをさせます。持続化給付金詐欺は、社会不安に便乗したという悪質さが際立つため、周囲のイメージ低下は避けられません。

自首することで逮捕や起訴を回避できれば、実名報道される可能性はほとんどありません。

不起訴処分となる

起訴・不起訴を決めるのは検察官の役割ですが、自首は、起訴の判断でも有利な情状として考慮されます。その結果、自首をして、自ら犯罪を告白していることは、反省し、改善する意思があると見られ、不起訴処分となる可能性が高まります。

日本では、起訴後の有罪率は99.9%といわれるように起訴されてしまえば刑罰が科され、前科がつく可能性が非常に高いです。不起訴となれば刑罰は科されず、前科はつきません。

刑罰が軽くなる

持続化給付金詐欺・持続化給付金の不正受給は詐欺罪にあたり「10年以下の懲役」という重い刑事罰が科せられます(罰金刑で終わることはない重大な犯罪です)。

「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」(刑法42条)と定められているとおり、自首をしたときは刑が減軽される可能性があります(なお、必ず減軽されるわけではありません)。

そのため、起訴される可能性の高いケースでも、あらかじめ自首をして反省の態度を示し、有利な情状として考慮してもらうことで、執行猶予の獲得を目指したり、より軽い刑罰にとどめてもらったりする弁護方針が有効です。

精神的ストレスがなくなる

持続化給付金詐欺に軽い気持ちで加担してしまった方の多くは、過去の軽率な行為について大いに反省していることでしょう。「いつ捕まるかと不安で夜も眠れない」、「こんなに後悔するならやらなければよかった」という方もいます。

精神的な不安感を常に抱えている方にとって、自首をすることで、反省したことを示し、過去にけりをつけて立ち直ることができます。このことは、精神的なストレスをなくすことにつながります。

持続化給付金詐欺で、弁護士に相談してから自首するまでの流れ

矢印

持続化給付金詐欺・持続化給付金の不正受給をしてしまって、自首したほうがよいとは理解していながら、実際に自首を決断するには相当な覚悟が必要です。

ここでは、罪を犯してしまった方が、自首を決断する助けとなるよう、弁護士に相談してから実際に自首するまでの具体的な流れについて解説します。

弁護士との法律相談

弁護士浅野英之
弁護士浅野英之

持続化給付金詐欺・持続化給付金の不正受給という重大な犯罪の自首について相談するときは、刑事事件について経験豊富な弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士には専門分野・得意分野があり、民事や商事(企業法務)を得意とする弁護士のなかには、刑事事件をほとんど扱わない弁護士もいます。

自首同行にあたっては特に、自首の必要性があるか、自首することの効果が見込めるかといった点について専門的な判断を要します。

当事務所では、数多くの刑事事件を取扱い、持続化給付金詐欺・持続化給付金の不正受給についての自首同行もサポートした経験が豊富にあります。法律相談では、事情をくわしくお聴きし、自首同行の必要性を検討します。

法律相談では、逮捕される可能性がどれほどあるかを予想し、相談者のケースにあわせて自首のメリット・デメリットを説明し、最適な方針を提案します。すべてのケースで自首が最良の方針とは限らず、自首は不要と判断する場合には法律相談のみで終了となります。

必要書類(上申書・意見書)の作成

法律相談の結果、自首同行サポートを依頼いただいたときは、自首の準備として、自首するときに必要となる書類を作成します。自首はスピードが重要なため、書類作成は、法律相談に引き続いてすぐにその場ですることもできます。

自首する際の必要書類
自首する際の必要書類

1つ目の必要書類である上申書は、あなた自身が犯罪の内容を告白し、反省を示して謝罪し、刑の減軽を求めるという自首の根幹となる内容の重要な書類です。上申書作成は、お話を聞きながら弁護士が丁寧にサポートしながら一緒に作ります(弁護士が案を作成してしまうと反省が十分に示せないため、弁護士のアドバイスを受けながらご自身で作成していただきます)。

2つ目の必要書類である弁護士の意見書は、犯してしまった持続化給付金詐欺・持続化給付金の不正受給の内容や金額、あなたの反省状況などを踏まえ、逮捕したり厳罰に処したりする必要がないことを弁護士が法的に主張する書類です。自首について最大限の効果を発揮するためにも、有利な情状となる点を適切にふまえて作成する必要があります。

上申書・弁護士の意見書は、弁護士が自首に同行した際に、捜査機関に提出します。

警察に連絡し、出頭日時を決める

自首の準備を終えたら、弁護士が事件を管轄する警察署に連絡して、出頭日時を決めます。出頭日時は、基本的には午前9時〜午後5時の間で調整しますが、スピード重視なため、その他の時間でも柔軟に調整するよう警察と交渉します。

出頭する警察署は、自宅を管轄する最寄りの警察署へ行うのが通常です。

当事務所では、依頼者の都合が許す限り、自首同行サポートの依頼を受けた当日中には警察への出頭ができるように予定調整をしています。

弁護士と一緒に出頭し、自首する

弁護士浅野英之
弁護士浅野英之

弁護士が同行して、約束の時間に警察署へ出頭し、自首を実行します。

警察署では、まず自首をする旨を伝えた上で、作成した上申書、弁護士の意見書を捜査機関に提出して内容を読んでもらいます。弁護士が自首に同行する場合には、犯罪の内容や謝罪の言葉など、本人の言葉で直接伝えたほうが良い内容以外については、弁護士が説明をサポートすることができ、精神的負担を減らすことができます。

出頭する際には、犯罪行為をわかりやすく説明できるよう、次の資料を持参するようにします。

  • 写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
  • 源泉徴収票・確定申告書などの写し
  • 預貯金通帳(持続化給付金の振込が記帳されたもの)
  • (指南役の指示を受けたとき)指南役からの指示のやりとり、指南役から受領した資料

自首に成功した結果、無事、逮捕されなければ、その日中に帰宅することができます。犯罪行為の悪質性にもよりますが、ご自身の不正受給のみであれば、しっかりと反省を示すことにより逮捕を回避できる可能性が高いです。

自首後のフォローと刑事弁護活動

自首することであなたの犯罪の事実が捜査機関に発覚しますから、自首後の対応を適切に行わなければかえって不利益が拡大してしまうおそれもあります。そのため、弁護士による自首同行では、自首後のフォローも重要です。

経済産業省はコールセンターを設け、不正受給した持続化給付金の自主返還を受け付けています(参考:経済産業省「不正受給及び自主返還について(持続化給付金・家賃支援給付金)」)。

自主返還をすれば延滞金や加算金といった制裁が免除されることが多いです。ただし、自主返還したからといって逮捕や起訴を免れるわけではないため、刑事事件化のおそれがあるときは、先に自首し、その後に返金手続を行います。

当事務所では、自首後に捜査が進むケースでは、その後の取調対応についてのアドバイスなどの刑事弁護活動もおまかせいただけます。

まとめ

今回は、持続化給付金詐欺・持続化給付金の不正受給について、自首をする方法と、弁護士に自首同行してもらうメリットなどを解説しました。

犯罪をしてしまったのではないかと後ろめたい方は、悩みつづけるよりも、早期の自首がおすすめです。詐欺罪という重大犯罪のため、家族や友人にも相談できず一人で抱え込んでしまう方もいます。

未来に向かって進む第一歩として、弁護士による自首同行サービスを利用して自首するのが有効です。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所では、持続化給付金詐欺が多発して社会問題化したことを受け、自首同行をサポートするプランを用意しています。最後に、当事務所の提供するサービス内容と弁護士費用について説明します。

まずは法律相談であなたのお話をじっくりお聞きし、最適な対策を提案します。次のようなご相談がある方は、まずは初回の法律相談からお試しください。

  • 自分のケースが詐欺にあたるのかを知りたい
  • 自首して、逮捕や起訴のリスクを減らしたい
  • 無罪を主張したい
  • 詐欺してしまった給付金を返金したい

法律相談の結果、自首するメリットが十分あると判断したときは、自首同行サポートを提案します。弁護士があなたの自首に同行し、逮捕や報道を防いだり、減刑を求めたりといったサポートを行います。

サービス内容とかかる弁護士費用は、次のとおりです。

スクロールできます
サービス内容弁護士費用
法律相談自首同行についての法律相談1万円/1時間
自首同行サポート
(東京23区内)
東京23区内の警察署への自首同行15万円
自首同行サポート
(上記以外)
東京23区外、関東圏の警察署への自首同行20万円

自首に同行した結果、すでに捜査が開始されていたと判明した場合など、刑事弁護活動が必要なときには、すみやかに刑事弁護活動に移行できます。通常の刑事事件と同じく、反省文・謝罪文の作成をして悔悟の情を示したり、身元引受書を作成して再発防止の環境整備を行ったりして、捜査機関や裁判所と交渉を行います。

刑事弁護のよくある質問

持続化給付金詐欺をしてしまったとき、自首するメリットはありますか?

持続化給付金詐欺は、詐欺罪となり「10年以下の懲役」と重い処罰を受けます。自首しておくことにより、逮捕されたり、実名報道されたり、起訴されて前科がついてしまったりするリスクを抑える効果があり、大きなメリットがあります。もっと詳しく知りたい方は「持続化給付金詐欺で自首をするメリット」をご覧ください。

持続化給付金詐欺で自首するときの流れは、どのようなものですか?

持続化給付金詐欺で自首するときは、自首して逮捕されてしまうというリスクを少しでも低く抑えるため、事前に上申書・意見書を作成するなどの準備をして臨みます。事前に、出頭予定の警察署へ連絡し、日時の予約をして自首するようにしてください。詳しくは「持続化給付金詐欺で、自首までの流れ」をご覧ください。

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