
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
持続化給付金の詐欺や不正受給は、深刻な社会問題となっています。
新型コロナウイルス感染症の影響で業績が悪化した法人や個人事業主の支援のために創設された持続化給付金制度ですが、要件を満たさないのに偽りの内容で申請し、給付金を受け取った場合、詐欺罪が成立する可能性があります。当事務所にも、次のような相談が寄せられています。
施行当初は、急を要する支援策だったこともあって行政のチェックが行き届かないケースも見られ、不正受給や詐欺が急増しました。しかし、現在は取り締まりが強化され、逮捕者が相次いでいます。事案の内容によって、成立する犯罪や処分の見通しが異なりますが、逮捕されるリスクもあるため、自首や被害弁償も含めて対応を検討する必要があります。
過去に持続化給付金の不正受給に加担してしまった場合、逮捕のリスクを少しでも減らし、刑罰を軽減するには、発覚前に自首するのが有効な方法です。
今回は、持続化給付金の不正受給が詐欺罪となるのか、成立する犯罪や刑罰、逮捕の可能性や自首の対応などについて、弁護士が解説します。

はじめに、持続化給付金詐欺とはどのようなものか、基本的な知識を解説します。
新型コロナウイルス感染症の流行によって売上が減少した事業者の支援のために設けられた持続化給付金の制度ですが、悪用することで不正受給する犯罪行為が、持続化給付金詐欺です。詐欺罪として刑事責任を負うおそれがあるため、「専門家が大丈夫だと言っている」「他の人もみんなやっている」といった事情があっても正当化されるものではありません。
持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染症の影響によって売上が大きく減少した事業者に対し、事業の継続を支援することを目的として国が支給した給付金です。
給付を受けるには、主に次のような要件を満たす必要がありました。
この制度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者を迅速に支援するために設けられたものであり、申請者の自己申告を前提とする部分もありました。しかし、その仕組みを悪用した不正受給が相次ぎ、現在でも刑事事件として捜査・立件されるケースがみられます。
持続化給付金詐欺とは、支給要件を満たさないのに給付金を受け取る行為です。よくある不正受給の手口には、次のようなケースが挙げられます。
持続化給付金の不正受給は、申請書への虚偽記載や売上に関する虚偽報告などによって国・行政を欺いて金銭を受け取る点で、詐欺罪が成立する可能性があります。詐欺罪に該当すると、「10年以下の拘禁刑」という刑事罰の対象となります(刑法246条)。
持続化給付金詐欺が広がった背景に、不正を指南して報酬を得る「指南役」の存在があります。彼らは「コンサルタント」と称して不正受給を手助けし、多額の報酬を受け取っていました。紹介報酬を支払うことで友人や知人を紹介させるなどして拡散したことから、多くの人が安易に加担する事態に発展しました。さらに、税理士や社労士といった士業が指南役となるケースもあり、手口はますます巧妙化していきました。
持続化給付金の不正受給は、その態様によって、詐欺罪だけでなく、組織的詐欺罪や犯罪収益に関する犯罪など、複数の犯罪が成立する可能性があります。
持続化給付金を不正に受給した場合、最も問題となるのが「詐欺罪」です。
詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合に成立する犯罪です。持続化給付金では、国・行政に対して虚偽の申請を行い、本来であれば要件を満たしていない給付金を交付させることが、「人を欺いて財物を交付させた」という詐欺罪の構成要件に該当します。
例えば、次のような行為は詐欺罪に該当する可能性があります。
詐欺罪に該当すると「10年以下の拘禁刑」という刑事罰の対象となります。
役割分担して不正受給や詐欺を行った場合、組織的詐欺罪が成立する可能性があります。
組織的詐欺罪は、組織犯罪処罰法で定める組織的な詐欺行為を処罰するもので、「1年以上の有期拘禁刑」という刑事罰の対象となります。この法律は、暴力団や特殊詐欺グループなどが行う重大犯罪を厳しく処罰するためのものです。通常の詐欺罪より重罰化されているのは、多数人が役割分担することで犯罪の成功率が高まり、被害が拡大しやすいためです。
持続化給付金を不正受給した後の行為について、別の犯罪が成立する場合があります。不正に得た給付金を他人名義の口座へ送金したり、犯罪で得た資金であることを隠すために口座を転々と移したりした場合、組織犯罪処罰法上の犯罪収益等隠匿罪が成立する可能性があります。また、犯罪による資金と知りながら受け取った場合、犯罪収益等収受罪が成立することがあります。

持続化給付金詐欺で刑事責任を負うのは不正受給をした本人だけではありません。
不正受給に関わった場合、役割や貢献の程度によって共同正犯や幇助犯などの共犯として処罰されます。例えば、勧誘者、指南役、虚偽の申請書類や売上台帳の作成者など、実際に給付金を受け取らなくても、詐欺罪の共犯として責任を問われることがあります。税理士や社労士などが、不正を認識しながら書類作成や申請を行った場合、刑事処罰を受けた事例もあります。
さらに、「免許証や口座の名義を貸しただけ」「指示された書類を提出しただけ」という場合も、本人確認書類や銀行口座を提供したり、名義を貸したりしたことが詐欺罪の共犯となる可能性があります。少額の報酬しか受け取っていない人もいますが、決して安心はできません。
実際、2020年に初の逮捕事例が報じられて以降、受給者だけでなく、勧誘役、申請代行者、紹介者、口座提供者など幅広い立場の関係者が相次いで逮捕・起訴されています。
持続化給付金詐欺に何らかの形で関与してしまった場合、「主犯ではないから問題ない」という自己判断は危険です。逮捕や起訴のリスクを少しでも軽減するためにも、できるだけ早く弁護士へ相談し、自首を含めた適切な対応を検討することが重要です。
持続化給付金詐欺は重大な犯罪であり、逮捕される可能性があります。
持続化給付金詐欺は、詐欺罪が成立し得る重大な犯罪行為です。特に、次のような事情があるケースでは、逮捕の可能性が高まる傾向があります。
ただし、持続化給付金詐欺で捜査対象となったからといって必ず逮捕されるとは限らず、事案の内容や捜査への協力状況によっては、在宅事件として捜査が進むこともあります。逮捕を避けるために、逃亡や証拠隠滅のおそれといった要件を満たさないよう、警察や検察から連絡があったら誠実に取り調べに応じるのが適切です。
持続化給付金詐欺では、「発覚しないだろう」と甘く考えている人もいます。
しかし、実際には様々なきっかけで事件が明るみに出ることがあります。よくあるのが、行政による申請内容の調査によって発覚するケースです。申請書類と税務申告の内容を照合したり、売上に見合った事業実態があるかを調査したりすることで、不正受給が判明します。
共犯者の供述が端緒となるケースも少なくありません。既に逮捕された勧誘役や指南役が取調べで関係者の名前を伝え、受給者や紹介者、口座提供者へと捜査が拡大することがあります。加えて、警察は金融機関を通じた口座調査を行うことがあります。給付金の入金状況や資金の流れを調査することで、不正受給や犯罪収益の移転が判明し、関係者の特定につながることがあります。
このように、持続化給付金詐欺は様々な経路から発覚する可能性があるため、「時間が経ったから大丈夫」「自分だけは見つからない」と考えるのは危険です。
持続化給付金詐欺で逮捕された場合の流れについても説明しておきます。
まず警察による取調べが行われ、その後、検察に送致され、検察官が勾留を請求するかどうかを判断します。勾留が認められると、引き続き身柄を拘束された状態で捜査が進められます。捜査の結果、検察官は起訴するか不起訴とするかを決定します。不起訴となれば刑事裁判は開かれずに釈放されますが、起訴された場合は引き続き勾留され、有罪となれば刑罰が科されて前科となります。

逮捕直後の対応や取調べにおける供述内容は、その後の刑事手続きに大きな影響を及ぼします。そのため、警察から連絡を受けた場合や逮捕された場合には、できる限り早く、刑事事件に詳しい弁護士へ相談することが重要です。

次に、持続化給付金詐欺において、自首するメリットを解説します。持続化給付金詐欺に加担してしまった場合、自首をすることには多くのメリットがあり、速やかに着手すべきです。
自首とは、自ら犯罪事実を申告し、処罰を求める意思を示すことを指します。
刑法上の「自首」に該当するには、犯罪行為と犯人が捜査機関に発覚する前に出頭する必要があります。既に捜査機関に疑われ、連絡が来た時点では「自首」にはなりません。自首が成立すると、刑の減軽を受けられるメリットがあります(刑法42条)。持続化給付金詐欺では、申請記録や銀行口座の履歴、共犯者の供述などから事件が発覚するケースも多いため、不正に関与したことに気付いた場合、早い段階で自首を検討する必要があります。
通常、被害者のいる犯罪では示談が最優先の弁護活動となります。しかし、持続化給付金詐欺は被害者が国であって示談が難しいため、自首が重要な役割を果たします。
持続化給付金詐欺のケースで、自首することには次のメリットがあります。
逮捕の要件として、逃亡や証拠隠滅のおそれがあることが挙げられますが、自首をすればその可能性が低いことを示し、逮捕のリスクを軽減することができます。
検察官が起訴・不起訴の判断をするにあたっても、自首は有利な情状となります。自ら罪を告白していることは、反省し、改善する意思があると評価されます。その結果、不起訴処分(起訴猶予)となる可能性を高めることができます。不起訴処分を勝ち取ることができれば有罪判決を受けることもなく、前科はつきません。
自首が成立すれば、刑が軽くなる可能性があります。
したがって、起訴される可能性が高いケースでは特に、自首によって反省の態度を示し、裁判で有利な情状として考慮してもらうことで、執行猶予をはじめとした軽い刑にとどめることを目指す弁護方針が有効です。なお、必ず減軽されるわけではありません。
軽い気持ちで不正に加担した人の多くは、過去の軽率さを大いに反省しているでしょう。「いつ逮捕されるのか不安で眠れない」「目先のお金に釣られなければよかった」と深く後悔している場合、逮捕の不安や捜査のプレッシャーにおびえて生活するよりも、自首する方が精神的なストレスを軽減できます。
自首にはメリットがあるものの、どのようなケースでも最善の選択とは限りません。
前述の通り、刑法上の「自首」は、犯罪事実や犯人が捜査機関に発覚する前でなければ成立しません。発覚後は「自首」ではなく「出頭」として扱われ、刑の減軽というメリットを十分に受けられなくなります。そのため、自首を検討している場合、できる限り早い対応が求められます。
また、不用意に出頭すると、不利な供述をしたり、事件の内容を十分に整理できないまま取調べを受けたりして、その後の弁護活動に悪影響を及ぼすおそれがあります。そのため、自首を検討する場合、警察へ出頭する前に刑事事件に詳しい弁護士へ相談することが重要です。
弁護士であれば、自首が有効なケースかどうか、逮捕や起訴の可能性、自首のメリット・デメリットなどを踏まえて判断できます。実際に自首する際も、反省の意思を示す上申書や弁護士の意見書を準備するサポートが可能です。さらに、弁護士が警察署への出頭に同行すれば、不当な取り調べを牽制でき、精神的な負担の軽減にもつながります。

最後に、持続化給付金のトラブルを弁護士に相談・依頼すべき理由を解説します。
持続化給付金の不正受給は、詐欺罪をはじめとした重大な犯罪に該当するおそれがあるため、初動の対応は慎重を期すべきです。不正受給に関与してしまった可能性がある場合や、警察から連絡を受けた場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談してください。
弁護士は、事案の内容や証拠の有無などを踏まえ、詐欺罪が成立する可能性や逮捕・起訴の見込みを判断します。また、自首すべきケースかどうかについてもアドバイスが可能です。さらに、取調べへの対応についても助言し、給付金の返還や被害弁償のサポートも可能です。これらの弁護活動は、不起訴処分や刑の軽減を目指すために重要な事情として考慮されます。
当事務所では、持続化給付金詐欺をはじめとした刑事事件について豊富な実績があります。不正受給に加担してしまった方の弁護を担当したケースも数多くあるため、自首の必要性や今後の見通しなどに不安がある場合、ぜひお気軽にご相談ください。
今回は、持続化給付金の不正受給や詐欺について解説しました。
持続化給付金を偽りの内容で申請し、給付金を受け取った場合、詐欺罪が成立する可能性があります。また、複数人が役割を分担して組織的に不正受給を行った場合には、組織犯罪処罰法における組織的詐欺罪が成立し、より重い刑事責任を問われることもあります。この場合、受給者本人はもちろん、申請を手伝った者や虚偽申請の作成に関与した者まで、共同正犯や幇助犯として処罰される可能性があります。「主犯ではないから大丈夫」という判断は危険です。
持続化給付金の不正受給に関与してしまった場合や、捜査機関から連絡を受けた場合には、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。逮捕されたり起訴されて前科がついたりするリスクもあるため、自首や被害弁償といった弁護活動に早急に着手しなければなりません。
持続化給付金の不正受給に関する相談や、警察から連絡を受けた場合の対応、自首を検討している場合などは、一人で抱え込まず、弁護士に相談してください。