2020年4月に施行された改正民法(債権法改正)では、「危険負担」に関する規定について、重要な改正が行われました。
「危険負担」は、「片方の債務が、帰責事由なく履行不能となったときに、他方の債務が消滅するか、存続するか」という考え方です。一般の方には耳慣れない言葉でしょうが、契約におけるとても重要なルールです。
契約書を締結する主な理由が、このように履行不能など、非常事態に陥ったときの解決ルールを定めることにありますから、「危険負担」についてもどんなルールとするか、あらかじめ契約書に記載しておかなければなりません。危険負担では、この度の民法改正で、従来の「債権者主義」が取引の常識に反するとして撤廃されたこと、危険の移転時期について明文化されたことという2点の改正が重要です。
今回は、危険負担に関する民法改正について、企業法務にくわしい弁護士が解説します。
「危険負担」とは?
危険負担とは、契約上の債務について、片方の債務が、両当事者の帰責事由なく履行不能となったときに、もう片方の債務は履行しなければならないのか、それとも消滅するのか、という考え方です。
契約は、典型的には2当事者間で結ばれ、相互的に債務を負っています。例えば、単純な物の売買契約を考えていただくと、一方当事者は商品を渡すという債務を負い、他方当事者は代金を支払うという債務を負っています。
この例を踏まえて、危険負担の「債権者主義」、「債務者主義」という2つの考え方について、わかりやすく解説します。
- 債権者主義
片方の債務が、いずれの当事者の帰責事由なく履行不能となったとき(例えば、渡すはずの商品がなくなってしまったとき)、他方の債務は履行の必要がある(代金は支払う必要がある)という考え方を(危険負担の)「債権者主義」といいます。 - 債務者主義
他方の債務も同時に消滅する(代金も支払う必要がない)という考え方を(危険負担の)「債務者主義」といいます。
「債権者主義」、「債務者主義」という名称は、目的物が、いずれの当事者の帰責性もなく滅失した場合に、いずれにも責任はないなかで、どちらの当事者が「危険」を負うのか、という考え方にもとづいて命名されいます。滅失してしまった債権の「債権者」が危険を負担する考え方が「債権者主義」、「債務者」が危険を負担する考え方が「債務者主義」です。
危険負担の考え方は、契約の履行前の段階で債務が履行不能となった場合の処理のしかたについての考え方です。履行が完了した後で、その債務の履行が不完全であった、という場合には、改正民法下では、「解除」、もしくは「契約不適合責任」の考え方によって処理することとなります。
「危険負担」が改正される経緯
改正前の民法においては、特定物の売買の目的物の滅失について、契約当事者の双方に帰責性がない場合については、売主の目的物引渡債務が消滅しても、買主の代金支払債務は消滅しないとされていました。
これは、さきほど解説した危険負担の2つの考え方のうち、「債権者主義」をとっているということです。
つまり、「売買の目的物を渡す」という債務が、契約当事者の双方に帰責性なく履行不能となってしまった場合でも、「売買の目的物を渡す」という債務の「債権者」が危険を負担し、代金は支払わなければならないということです。
「特定物」というのは、その物を特定して契約をしているという意味であって、滅失しても、他の代替物を渡すことで代わりにすることができないことを意味しています。
しかし、実務上は、「商品はもらえないのに、代金は支払わなければならない」という事態は、たとえ特定物の売買契約だとしても、あまりに買主に酷なため、契約書上、この「債権者主義」が修正され、売買が進むタイミングのうち、「危険負担」が移転するとしても買主に酷ではない時期となるようにルールを定め直されていました。
そもそも、契約書で「危険負担」のルールを定め直さなければ実務に合わないということもあり、この度、「債権者主義」が廃止されるという改正に至ったのです。
「危険負担」について改正前民法と改正後民法の比較
さきほど解説しました改正の経緯のような理由で、「危険負担」について、「債権者主義」が廃止され、「債務者主義」に一本化されることとなりました。
そこで、「危険負担」について改正前の民法と、改正後の民法の内容を、弁護士が比較しながら解説します。
改正前民法の「危険負担」の内容
改正前の民法では、「特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合」には、債権者・債務者双方の責に帰すべき事情によらずに目的物が滅失したとき、履行不能となったリスクは不能となった債務の債権者が負担するとされていました(債権者主義)。
履行不能となった反対給付債務は、当然に消滅することとなりますが、債権者側の負っている債務は消滅せず、変わらず履行をする必要があります。
なお、「特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合」以外の場合には、「債務者主義」の考え方が適用され、一方の債務が履行不能となれば、他方の債務も消滅します。
改正民法の「危険負担」の内容
もっとも、危険負担の「債権者主義」の考え方が不合理であること、や実務上の運用などを考慮し、今回の改正では「債権者主義」を定める民法534条が削除されました。
また、従来かならずしも明らかでなかった目的物の滅失等に関する危険の移転時期も明文化されました(民法567条)。
債権者主義はその合理性に疑問があったことから、改正法においては、不能となった債務の債務者が履行不能となったリスクを負担することになりました。これを債務者主義といいます(民法536条1項)。
また、当事者双方に帰責性がない場合においては、債権者は、反対給付の履行の拒絶が可能となり、従来の民法のように債務者の反対債権は当然には消滅しないこととされていました。履行の拒絶という効果を認めた背景としては、民法541条で当事者の帰責事由を問わず解除できることになった影響があります(制度の重複・矛盾)。
改正後の民法の「危険負担」はいつから適用される?(施行日・経過措置)
改正後の民法は、2020年4月に施行されました。そのため、改正後の民法の「危険負担」のルールも、原則として2020年4月以降に適用されます。
ただし、改正法施行前に締結された契約については、従来の民法の危険負担に関する規定が適用されることとなっているため(民法附則30条1項)、施行日以後に締結された契約についてのみ、改正後の民法の規律が適用されます。
危険の移転時期についての法改正
従来は、民法上に「危険の移転時期」については明文化されていませんでしたが、改正民法においては、売買の目的物の滅失等に関する危険の移転について明文化されました(民法567条)。
民法567条1項前段
「売主が買主に目的物を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責に帰することができない事情によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。」
民法(e-Gov法令検索)
不動産売買を含め、実務では引渡しの時に原則として危険が移転するという考え方が定着しており、民法の定めよりも優先する当事者間のルールとして、契約書にそのように明記されるのが一般的でした。
このことから、民法上も「引渡し」の時をもって危険が移転することを明記しました。
もっとも、改正によって明文化された後も、「それでは、どの時点の何をもって『引渡し』と評価するのか」という新たな争いが起こる可能性があります。結局は「どの時点で、危険が移転するのか」について、契約書で、より詳細に記載することが必要となります。
引渡の時期について、単に「納入時」「検査完了時」とのみ記載されている契約書は、後日争いが生じる可能性がありますので注意しなければなりません。危険の移転時期に関する問題は、売主であれば、より早い時期、買主であれば、より遅い時期がそれぞれ有利ですので、その点も加味して契約書を見直してみてください。
まとめ
今回は、民法改正(債権法改正)によって修正される「危険負担」の考え方を中心に、契約上の「危険」の移転について、弁護士が解説しました。
「危険」の考え方は、一般用語でいう「危険」とは少しイメージが異なっており、一般の方には理解が難しいかもしれません。しかし、これまでの民法のように、特定物売買のとき「商品がもらえないのに、代金は支払わなければならない」というような、実務上の常識に反した結論とならないよう修正がなされたわけですから、改正後は、自然な考え方にしたがってイメージしやすくなったと考えてよいでしょう。
ただし、今後も変わらず重要な点は、「危険負担」、「危険の移転時期」について、各取引に適するように法律を修正するために、契約書に詳細なルールを記載しておくべきだということです。
当事務所のサポート
弁護士法人浅野総合法律事務所では、企業法務を得意としており、契約法務について多数担当しております。
改正後の民法の施行されてから相当期間が経過しており、契約書を再度見直す必要性が高まっていますので、契約書の作成でお困りの方は一度、弁護士にご相談ください。