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経済的全損といわれた時の対応は?修理費が時価を超える交通事故の賠償額を増額する方法

交通事故被害のうち、物損でよく争いになるのが「車両の修理費用」です。

被害者としては、「実際にかかった修理費用を全て賠償してほしい」と考えるのが当然ですが、加害者(またはその保険会社)から「経済的全損」なので、交通事故当時の車両の時価額までしか賠償できないと主張されることがあります。

加害者側が「修理費用が高すぎる」と反論すると、「妥当な修理費用がどの程度の金額なのか」、争いが激化し、最終的に裁判に発展するケースもあります。裁判では、どれほど大切な車両でも、時価相当額を超える修理費用は「経済的全損」の考え方によって否定されるのが実務です。

今回は、「経済的全損」の基本的な考え方と、経済的全損となった場合の損害額の計算方法について弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 経済的全損は、公平の観点から車両の修理費に関する賠償額を抑制する考え方
  • 保険会社に「経済的全損だから修理費全額は払わない」と言われたら争うべき
  • 修理費用、車両の時価額を正確に見積もるのが、賠償額を増額するポイント

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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経済的全損の基本的な考え方

はじめに、経済的全損の法律の基本的な考え方を解説します。

経済的全損とは

経済的全損とは、交通事故による車両の損害について、修理費用の全額ではなく、事故当時の時価相当額までしか賠償されないという考え方です。

車種や年式などによっては修理費用が相当高額なことがあり、全額を上限なく加害者に請求するのは公平性を欠くことがあります。高額すぎる修理費用の賠償を認め、交通事故の被害者に「不当な利益」「過剰な補償」を与えないよう、裁判実務でも「経済的全損」の考え方が採用されています。

実際は修理して乗り続けることが可能だとしても、修理費が過大であるため、物理的に全損したのと同様に考え、賠償額を低く抑えようという意味です。

なお、「経済的全損」に対し、車両のフレームなどの基幹部分に損傷が生じて修理不能、もしくは、修理しても車両の安全性を確保できない状態を、「物理的全損」と呼びます。

物理的全損の場合も、事故当時の時価相当額が、物損の賠償額の基準となります。

経済的全損だと修理費用の全額を請求できない理由

経済的全損の考え方により、賠償額が制限される法的根拠を説明します。

交通事故の損害賠償請求は、民法の不法行為責任(民法709条)を理由とします。不法行為による損害賠償の範囲は、原則として「通常生ずべき損害」に限られ、これを超える「特別な損害」は賠償の対象とはなりません。

修理費用が高額すぎて経済的全損となるときは、事故当時の時価相当額が賠償されれば同種・同等の車両を再取得できるので、通常損害の賠償としては十分と考えられます。むしろ、それ以上の賠償を加害者に求めるのは過大な負担を強いることとなり、かえって被害者に不当な利益をもたらすこととなって公平性に欠けるわけです。

ただし、経済的全損と評価されても、被害者が修理費用(時価相当額以上)を払ってでもその車両に乗り続けるケースはよくあります。経済的全損の場合、修理するより中古車を再購入した方が安く済むことが多いですが、希少な車種や思い出や愛着のある車など、様々な理由で買い替えないケースもあります。

このように、被害者の主観的な価値は「特別損害」に該当し、残念ながら加害者に賠償請求することができません。

経済的全損となるケース

経済的全損かどうかは、かかった修理費と車両の再取得費用(事故当時の車両の時価相当額と買替諸費用の合計額)を比較し、次のように判断されます。

  • 修理費 > 車両の再取得費用
    → 車両の再取得費用を加害者に請求できる(経済的全損)。
  • 修理費 < 車両の再取得費用
    → 修理費の実費を加害者に請求できる。

修理費が車両の再取得費用を上回る場合には、経済的全損となり、時価相当額の範囲内でしか賠償請求できません。これに対し、修理費が時価相当額よりも低い場合は、必要な限度において修理費の実費全額を請求することが認められます。

経済的全損のときの損害額の計算方法

次に、経済的全損と評価されるときの、物損の損害額の計算方法について解説します。

  • 損害額 = 車両の時価相当額 + 買替諸費用

経済的全損が認められる可能性のあるとき、損害額を正しく計算しなければ十分な被害回復を得られないおそれがあります。上記の計算式に基づいて、以下では「車両の時価相当額」「買替諸費用」の考え方、具体的な計算方法について解説します。

事故当時の車両の時価相当額

経済的全損のときには、事故当時の車両の時価相当額が、請求すべき損害額となります。

裁判例でも「自動車の事故当時における取引価格は、原則として、これと同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得するに要する価額によって定めるべき」(東京地裁平成29年10月3日判決など)と示されています。

時価相当額の見積もりの際は、以下の資料が広く参考にされています。

これらの資料から、同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離といった情報をもとに検索し、その平均値などを参考にして時価相当額を算出します。

車両の買替諸費用

経済的全損のとき、被害者が同種・同等の車両を再取得するための全費用が損害となるため、車両本体の時価相当額だけでなく、買い替えに必要な諸費用もまた、加害者に請求可能です。

買替諸費用には、次のものが含まれます。

  • 車両登録・車庫証明の取得にかかる費用
  • 廃車手数料
  • 納車手数料
  • ディーラーに支払う報酬
  • 自動車取得税
  • 自動車重量税
  • ナンバープレートの取得にかかる費用
  • 自動車代金にかかる消費税

買替諸費用の賠償が認められる理由は、単に車両の時価相当額のみを賠償されても、実際には同等の車両を再取得することができず、十分な被害回復ができないからです。買替諸費用は、ディーラーから見積もりを取得することで具体的な金額を把握し、賠償請求することができます。

保険会社から「経済的全損」と言われたときの対応方法

加害者の保険会社に、実際にかかった修理費用を請求した際、

  • 「経済的全損に該当するため、修理費用は払えない」
  • 「中古車の時価相当額までが賠償の限度となる」

といった「経済的全損」の通告を受けることがあります。

経済的全損が認められると賠償額が低くなるため、加害者側の保険会社は積極的にこの主張をしてきます。修理費用の全額を請求したい場合は、適切に反論することが重要です。以下では、保険会社から「経済的全損」と言われた場合に被害者がとるべき対応を解説します。

適正な修理費用の見積もりを取得する

不要な修理を含んでいると判断される場合や、修理費用が過大である場合、加害者側から「経済的全損に該当する」という反論を受けやすくなります。そのため、経済的全損を避けるには、被害車両の修理費用について適正な見積もりを取得することが大切です。

修理費用の見積もりを得る際は、次のポイントを理解してください。

  • 必要な範囲の修理内容を特定し、できるだけ具体的に算出してもらう
  • 複数の修理工場から見積もりを取得する
  • 加害者側の保険会社のアジャスター(査定担当者)が出した見積額と比較して、(修理工場の見積もりが高い場合には)修理内容を精査する

保険会社の見積額は、実際の修理工場の見積もりよりも低く設定されることが多いため、見積書をもとに詳細な修理費用を検討し、適切な額を主張することが大切です。

車両の時価相当額を正確に算出する

被害者車両の事故当時の時価相当額が高いほど、経済的全損と認定されづらくなります。

時価相当額は、レッドブックやインターネット上の取引事例を参考に、同種・同等の車両の価値を評価しますが、このとき、時価相当額を正確に算出することがポイントです。特に、中古車市場では、以下の要素によって価格が変動することを考慮しなければなりません。

  • 車種・年式・型
  • 使用状態や走行距離
  • オプション装備の有無(ナビ、サンルーフ、レザーシートなど)
  • 人気の色かどうか
  • 限定モデルかどうか

ネット上や中古車業者から多くの取引事例を入手することで、より正確な時価相当額を出せば、経済的全損とはならない可能性もあります。車両時価額を、保険会社が提示するよりも高く見積もれることを証明すれば、「経済的全損ではない」と反論し、かかった修理費用の請求が可能です。

また、買替諸費用が高いほど経済的全損とは認められづらくなります。税金や手数料額は変わりませんが、ディーラーの手数料は業者によって異なるので、複数の業者の見積もりを取得し、正確な額を把握しておきましょう。

弁護士に依頼して裁判で争う

交通事故トラブルは、まずは被害者と加害者の交渉から始まります。しかし、「経済的全損なのかどうか」について意見が対立すると、裁判に発展する可能性が高いです。交通事故の争いで、当事者間では示談ができないときは裁判で争うのが適切です。裁判所は、経済的全損かどうか、適正な損害額はいくらかといった点について、証拠に基づいて客観的に判断します。

物損のみの争い(人損がない場合)で、請求額が少額なときは、以下の簡易な手続きを活用することで短期間で解決できるケースもあります。

  • 少額訴訟(請求額60万円以下)
  • 簡易裁判所の通常訴訟(請求額140万円以下)
  • ADR(裁判外紛争解決手続き)

適正な賠償を受けるためには、交通事故に精通した弁護士に相談して、専門的なアドバイスを受けるのが有効です。

経済的全損となったときの注意点

最後に、ここまでの対応を行っても経済的全損となった場合に注意すべきポイントと、被害者にとって有利な損害賠償を得る方法について解説します。保険会社に「経済的全損」と言われて泣き寝入りしないよう、よく理解してください。

修理して乗り続けることも可能

「経済的全損と言われても修理したい」と希望する人もいます。結論として、経済的全損であっても、修理して乗り続けることは可能です。

経済的全損はあくまで、交通事故の被害者と加害者の公平のために、損害額に一定の限度を設ける考え方です。そのため、実際に修理するのか、それとも買い替えるのかは所有権を有する人が自由に判断することができます。

物損の損害額を増額する方法

経済的全損となった場合、請求できる損害額は、車両の時価相当額と買替諸費用に限られます。

しかし、事故当時の車両の時価相当額、買替諸費用を適正に見積もることで、保険会社の提示額よりも高い損害賠償を受けられる可能性があります。「適正な見積もり」を準備しておけば、経済的全損と評価されるのを防ぐだけでなく、万が一経済的全損と認定された場合でも、適正な賠償額を請求しやすくなるのです。

また、実際の賠償額は、損害の程度だけでなく、責任の程度にも左右されます。そのため、過失割合に争いがある場合には、そちらもしっかりと検討する必要があります。

車両保険を利用する

経済的全損と評価されても修理して乗り続けたい場合、被害者が加入している車両保険を活用できる可能性があります。

車両保険は、被害者にも過失があり、加害者からの賠償額だけでは被害回復が十分でない場合に、不足分を保険金で補償する仕組みです。

損害保険会社によっては、車両の再取得額を越えて補償してくれる特約が付帯されているケースもあります。

  • 対物超過特約(加害者側)
  • 車両超過修理費用特約(被害者側)
  • 新車特約
  • 車両全損時諸費用特約

このような様々なサービスは、経済的全損となった場合でも、修理費用の一部または全額をカバーできる可能性があります。事故後は必ず保険内容を確認し、活用できる特約がないかよくチェックすることが重要です。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、交通事故の物損でよく問題となる「経済的全損」について解説しました。

一般に、車両の時価相当額は、購入から5年も経過すれば新車価格の約2割程度まで下がると言われています。その結果、比較的軽微な修理で済むにもかかわらず、保険会社から経済的全損を主張され、低い賠償額を提案されてしまうケースが多く見られます。

加害者側からの経済的全損を理由とした不当に低い賠償額の提示に対し、安易に示談に応じてはなりません。しっかり検討しなければ、本来受け取れるはずの補償を逃す危険があります。

適切な賠償を得るには、客観的な資料を収集し、それに基づいて丁寧に反論するのが重要です。実際に、経済的全損と判断されず、もしくは、経済的全損と評価されても賠償額を増額させることに成功した例もあります。お困りの際は、ぜひ弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 経済的全損は、公平の観点から車両の修理費に関する賠償額を抑制する考え方
  • 保険会社に「経済的全損だから修理費全額は払わない」と言われたら争うべき
  • 修理費用、車両の時価額を正確に見積もるのが、賠償額を増額するポイント

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