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借金が返せない時、分割払いの交渉をする方法と分割弁済契約書【書式】

借金する人にはさまざまな理由がありますが、借りたお金を予定どおり一括返済できないとき、分割払いにしてもらえるよう交渉しなければならないことがあります。

将来返せると思って借金しても、結果的に事業が失敗してしまったり解雇されてしまったりで予定どおり収入が入らなかったり、事故やケガなどで予想外の出費があったりして、借りたお金を返せなくなってしまうことがあります。

自己破産せずにどうにか返済しようと考えるならば、「一括返済」でなく「分割払い」としてもらえるよう交渉することとなります。分割払いにしてもらうためには、債権者の承諾を得なければならず、このとき「分割弁済契約書」や「合意書」、「覚書」などの書面を作成します。

分割払いにしてもらうためには、債権者にとってもメリットのある内容にしなければ受け入れてもらえません。また、分割払いの交渉は債務者であるあなたにとって「債務の承認」を意味し、時効が中断されるため、注意して進めなければ不利な解決となるおそれもあります。

今回は、借金が返せない方に向けて、分割払いの交渉をする方法と、分割弁済契約書について、弁護士が解説します。

この解説でわかること
  • 借金を返しきれないとき、分割弁済にしてもらうためには、妥当な分割案の提案が大切
  • 債権者が分割払いを承諾してくれたときは、かならず分割弁済契約書を作成する
  • 借金を分割払いにするとき、無理のない案かどうか、自己破産と比べて検討する
目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士。

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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借金を分割払いにする方法

お金

借金を返済することができず、やむを得ず分割払いにしてもらいたいときには、債務者の承諾を得る必要があります。分割払いの交渉をするときには、次の手順で進めるようにしてください。

支払計画を作成する

まず、債権者に対して、債務者であるあなたが約束できる支払い計画を提示することが必要です。そのため、交渉を開始する前に、支払計画を作成しておかなければなりません。

分割払いの支払い計画を立てるときには、次の手順で行います。

  • 生活を見直す
    借金をせざるをえなくなってしまった理由を改善する必要があります。家計簿をつけて収支を見直し、不要な固定費やサブスク費、無駄な出費を抑えるようにします。
  • 利息を計算する
    分割払いでは、将来かかる利息分だけ返済総額は増えてしまいます。なお、法定利息を超える高利のときは、過払金返還請求が可能です。
  • 毎月の支払額を決める
    後述する通り、支払額の上限は、月収から毎月かかる固定費(家賃・光熱費などを)を控除した額の3分の1を目安とします。
  • 支払期間を決める
    後述する通り、債権者が金融機関のときは、36回払い(3年間)〜60回払い(5年間)を目安とします。

支払計画を立てるときは、一方で、将来の自分の首をしめないよう無理ないプランとするのが重要であり、他方で、債権者に受け入れてもらいやすいよう、あまりに長期分割とならないように組むのがポイントです。

支払計画を提示し、分割払いの交渉をするとき、債権者が友人・知人・家族などの個人なのか、銀行やサラ金、貸金業者などの金融機関なのかによって、方法が異なります。次章以降では、借金を分割払いにする方法について、債権者が個人の場合と、金融機関の場合とに分けて解説します。

債権者が個人の場合の交渉

債権者が個人のときには、債権者との話し合いを行い、分割払いを申し出るようにします。

債権者が個人のときは、分割払いを受け入れてもらえるかどうかは、その人との人間関係や支払いができなくなった理由などが影響するため、まずは誠意をもって頼み込むようにしてください。個人の債権者は、金融機関とは違って「損得」ではなく「感情」で動くことがあります。感情的な対立を生むと分割払いを受け入れてもらえないおそれがあります。

債権者が個人の場合でも、後に「言った言わない」の水掛け論となってしまわないよう、必ず分割支払いの計画を、「分割弁済契約書」などの形で書面化しておいてください。

債権者が金融機関の場合の交渉

債権者が金融機関のとき、支払えなくなってしまってからの交渉を「任意整理」と呼びます。借金が多くあるとき、弁護士が窓口となり交渉することで、スムーズに債務整理を勧めることができます。

金融機関は通常、借金の分割払いの交渉に応じてくれることが多いです。債務者が自己破産してしまうと借金を回収できなくなる可能性が高いため、債務者が努力して少額ずつでも分割払いすると約束するとき、これに応じるメリットが金融機関側にもあるからです。あなたに財産がなければ強制執行(財産の差押え)でも回収できません。

金融機関との任意整理の交渉では、分割払いの支払計画は36回払い(3年間)もしくは60回払い(5年間)とする例が多く、これ以上長期かつ少額の分割払いは受け入れてもらえないおそれがあります。この支払計画では返済しきれないほどの借金があるときは、自己破産など他の方法を検討せざるを得ません。

分割弁済契約書・合意書の作成

分割払いとすることについて、債権者・債務者間で合意ができたら、その約束の内容について書面化するため、分割弁済契約書を必ず作成しておいてください。

分割弁済契約書を作成することにより、支払う意思をきちんと示して誠意を見せ、支払額、支払期間などの支払計画を証拠化することが必要です。また、債務者側においては、契約書どおりに支払いを継続して、信用を回復することが必要です。

分割弁済契約書の書式と、作成するメリット

ポイント

分割弁済契約書は、分割払いを合意する書面のことです。借りたお金を一括返済できず、債権者との交渉の末に分割払いすることで合意に至ったとき、その重要な合意内容について書面に残しておくことが大切です。

借金の分割払いについて、債権者の承諾が得られたらかならず作るべき分割弁済契約書の書式は、次のとおりです。

分割弁済契約書(例)

A(以下「甲」という)とB(以下「乙」という)とは、甲の乙に対する借入金の返済について次のとおり合意した。

第1条
甲は、乙に対し、借入金XXX円及びこれに対する20XX年XX月XX日から20XX年XX月XX日までの間の年5%の割合による遅延損害金の合計XXX円の支払義務があることを認める。

第2条
甲は、乙に対し、前条の金員を下記支払計画に従って、分割して、乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。

⑴ 20XX年XX月から20XX年XX月まで、毎月末限りXX円
⑵ 20XX年XX月から20XX年XX月まで、毎月末限りXX円
⑶ 20XX年XX月末日限り、XX円 以上

第3条
甲が、前条の分割金の支払を一度でも怠ったときは、当然に前条の期限の利益を失い、乙に対して、第1条の金員から既払い額を控除した残額及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から年5%の割合による遅延損害金をただちに支払う。

第4条
甲及び乙は、本契約書を強制執行認諾文言付きの公正証書にすることに協力する。なお、公正証書作成費用は甲の負担とする。

第5条
甲は、乙に対し、甲の氏名、住所、電話番号、勤務先について正確に情報提供を行い、かつ、提供した情報に変更のある場合には、事前に連絡しなければならないものとする。

第6条
本契約に定めのない事項、または、本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、甲及び乙は誠意をもって協議をする。

第7条
本契約に関する一切の紛争は、XX地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

甲及び乙は、本書面の通り合意が成立した証として、本書面を2通作成し、署名押印の上、各自1通を保管する。

20XX年XX月XX日

【以下略】

分割払いの合意内容を書面に残しておくことは、将来争いが起こってしまったときに証拠として活用できるという重要な意味があります。このことは、借金返済を請求する側にとっての利益だけでなく、借金返済をする側の利益にもなります。

以下では、分割弁済契約書を作成することのメリットについて解説します。

支払計画を証拠化できる

分割払いの合意内容を書面化しておくことについて、債権者・債務者に共通のメリットが「支払計画を証拠化できる」ことです。客観的な証拠を残すことで、紛争の拡大を防ぐことができます。

特に、貸した証拠、借りた証拠が借用書のような形で残っていなかったり、現金手渡しで貸して領収書の交付もしていなかったりといったケースでは、分割弁済・分割払いの合意に至った時点で必ず書面化しておかなければなりません。

万が一、分割弁済・分割払いの履行ができなくなって裁判になった場合にも、一旦合意した内容を証拠により明らかにすることで、裁判での証拠の必要な争点を減らし、スピード解決を図ることができます。

約束どおりの弁済をうながす効果がある(債権者側のメリット)

分割払いの合意内容を書面化しておくことについて、債権者側のメリットは、約束どおりの弁済をうながす効果があることです。口頭の約束に比べて書面による約束に重きをおく日本社会において、特に、署名押印をしたことが大きな心理的プレッシャーとなり、任意の履行をうながすことにつながります。

公正証書化しておくと、裁判によらずに強制執行(財産の差押え)が可能になるため、履行を促すさらに強い効果があります。裁判所で即決和解を得るという方法もあります。

公正証書とは
公正証書とは

支払計画以上の負担を負わない(債務者側のメリット)

分割払いの合意内容を書面化しておくことについて、債務者側のメリットは、支払計画以上の負担を負わなくても済むことです。適切な合意書を準備しておくことにより、追加請求されたり、際限なく責任追及されたり、違法な利息を払わされたりといった負担を回避することができます。

なお、このメリットの恩恵を受けるためには、分割弁済合意書の作成時に、不当な負担を負わないよう、適切な内容とすることを心がけることが大切です。また、期限の利益の喪失条項が付されているとき、約束どおりの支払いを怠れば、やはり一括返済が必要となります。

借金を分割払いにしてもらう時の注意点

案内する女性

借金を分割払いにしてもらうことに債権者が同意をしてくれたとき、注意しておいてほしいポイントについて解説します。

どうしても一括返済できないのであれば分割払いとせざるを得ませんが、債務者であるあなたの側でも分割払いとすることにはデメリットが存在します。交渉の結果、分割払いに応じてもらうために、債務者であるあなたにとって不利な条件を飲まざるを得ないこともあります。

支払計画に無理がないか確認する

債務者であるあなたに一括返済する資力がないときには、債務者としても、たとえ月々少額の返済だったとしても、支払われなかったり自己破産してしまったりするよりましですから、分割払いに応じてもらえる可能性が高いです。

しかし、債権者に分割払いを受け入れてもらうためには、将来の支払いがある程度確実である必要があります。そのため、債権者の求めに応じて、かなり無理のある支払計画を受け入れてしまっていることがあります。無理な支払計画は、いずれ守れなくなったときあなたの首をしめてしまいます。将来、予定外の出費や事故、ケガなどで、計画どおりの返済ができなくなってしまうおそれもあるため、余裕をもった計画としなければなりません。

自己破産を選択すべき状況か確認する

支払計画に無理があると自己破産を早めてしまうおそれがあります。そして、いずれ自己破産してしまうのであれば現段階で自己破産することを選択すべきです。

債務整理の実務においては、金融機関を債権者とする任意整理の交渉は、月の支払額は、毎月の収入から家賃・光熱費などの固定費を控除した額の3分の1程度が上限の目安として、36回払い(3年払い)〜60回払い(5年払い)の支払計画とすることが多いです。

つまり、この目安よりも大きな金額を払わなければ5年以内に返済することができないときには、自己破産など法的手続きを検討することとなります。あまりに無理な支払計画は、結果的に破産を早めてしまうおそれがあるため、注意が必要です。

保証人の負担を検討する

借金に連帯保証人がついているとき、分割払いの交渉をはじめることは債務者がもはや支払えないことを意味するため、連帯保証人に請求がいくことがあります。また、分割払いの交渉をする際に、交換条件として連帯保証人を付けることを要求される場合があります。

連帯保証人は、法律上、債務者に支払いを求めることなく債務の弁済を請求されてしまうというとても重い責任を負います。分割払いを申し出るときには、保証人に迷惑をかけることがないかどうかの検討が必要です。

なお、後述するとおり、改正民法(2020年4月1日施行)により、事業用資金に関する保証契約では、保証人になろうとする者が契約締結の前1か月以内に作成された公正証書によって、保証債務を履行する意思表示をする必要があることとなりました。公正証書による意思表示がなければ、その保証契約は無効となります。

ペナルティが重すぎないか確認する

借金を一括支払いできず、分割払いの交渉をするとき、もはや債務者の信用はありません。そのため、分割払いにしてもらうにあたっては、未払いや滞納が発生したときのペナルティを定めておくことがよくあります。

よくある未払い、滞納のペナルティには次のものがあります。

  • 遅延損害金
  • 期限の利益の喪失条項
  • 違約金
  • 保証人・担保の提供

期限の利益の喪失条項とは、約束どおりの分割払いをしなかったときに、その後は分割ではなく一括払いをしなければならないというペナルティです。

更に、回収可能性を高めるため、住所や連絡先を教え、変更のある場合には直ちに知らせることを義務化したり、強制執行(財産の差押え)による回収を確実化するために財産の所在や勤務先を知らせたりといったことが定められることもあります。

支払計画どおりに払えなかったときのペナルティが重すぎると、現時点では分割払いしてもらえたというメリットを受けられるとしても、後々に自分の首を締めることとなります。現実的な条件であるか考慮しなければなりません。

改正民法への対応(2020年4月施行)

民法

契約書などのルールについて定める民法の債権法部分は、近時に改正されており、2020年4月1日に施行されました。分割払いの交渉を行い、分割弁済契約書を作成するにあたっても、この改正民法による変更点を理解しておく必要があります。

分割払い、分割弁済契約書に影響するおそれのある改正民法の変更点は、「利息」と「保証」に関するものです。

「利息」に関する民法改正

改正民法(2020年4月1日施行)では、法定利息・法定利率について、従来の固定化された利率が、変動利率に変更されました。

従来は民事法定利率「年5%」、商事法定利率「年6%」でしたが、市場金利とかけ離れており実態にそぐわないことから改正の対象となりました。そして、改正法では、民事法定利率「年3%」とし、その後は3年ごとに市場金利を加味して利率を見直し、変動させることとなりました(なお、商事法定利率は廃止された)。

参考解説

「保証」に関する民法改正

改正民法(2020年4月1日施行)では、事業様式の保証契約を有効に締結するために、次の2つの条件が必要となるという改正がなされました。

  • 保証人になろうとする者が、契約締結の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示すること(民法465条の6)
  • 保証契約締結時における主たる債務者の保証人に対する情報提供義務が履行されていること(民法465条の10)

これは、事業用資金の貸付は高額となりやすいため、保証人が予想額の不利益を被らないようにするための規制です。

なお、貸付自体が改正民法施行前になされても、保証契約の締結が改正民法施行後になされた場合には、改正民法による「保証」の規制が適用されることとなります。

まとめ

回は、借金を一括払いすることができず、分割払いにしてもらえるよう交渉したいという方に向けて、分割払いの交渉をする方法、その際の注意点とともに、合意に至った時に作成しておくべき分割弁済契約書(書式)について解説しました。

分割払いの交渉をするときに、無理な条件、支払計画を受け入れてしまうと、将来長期間にわたって借金の返済に苦しみ続けることとなります。

債権者との間で分割払いとしてもらうことについて合意ができたら、分割弁済契約書などによって書面化して証拠を残しておくことが、将来のトラブル回避のために重要です。しかし一方で、一旦契約書や合意書にサインしてしまうと、相手の合意なく条件を変更することは原則としてできません。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所
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借金が返しきれないときには、法的にさまざまな対処法があります。それらの対応方法のメリット・デメリットを知り、適切な方法を選ばなければなりません。

借金問題、債務整理にお悩みの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

債務整理のよくある質問

借金を分割払いにしてもらうためのポイントは?

借金を分割払いにしてもらうためには、債務者側にとって無理ない返済契約であると同時に、債権者側にとっても自己破産されてしまうより有利な解決案である必要があります。バランスのとれた返済計画を提案しなければ、分割払いを認めてもらえないからです。もっと詳しく知りたい方は「借金を分割払いにする方法」をご覧ください。

借金を分割払いにするのと、自己破産とどちらがよいですか?

借金を分割払いにするよう債務整理の交渉をするのと、自己破産するのとどちらがよいかは、借金の金額によりますが、3年間(36回払い)〜5年間(60回払い)で返済しきれないときは、自己破産を検討するようにします。もっと詳しく知りたい方は「借金を分割払いにしてもらう時の注意点」をご覧ください。

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