
弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

弁護士法人浅野総合法律事務所
代表弁護士
浅野英之
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。
「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。
日本の刑事裁判では「三審制」が採用され、三回まで裁判を受ける機会が保証されます。
具体的には、地方裁判所で第一審、高等裁判所で控訴審が行われ、最高裁判所で上告審が行われるのが基本であり、上告審で下される最高裁判決が、司法機関の最終判断となります。
刑事事件の上告棄却は、最高裁判所が上告の申立てを退け、原判決を維持する裁判を指します。「決定」と「判決」の2種類があり、申立ての適法性や上告理由の有無に応じて使い分けられます。最高裁判所の判断でも、決定に対しては「異議申立て」、判決に対しては「訂正申立て」が認められるケースがあります。これらの不服申立ての期限が過ぎると判決が確定し、その後は、再審や非常上告といった例外的な救済のみ可能となります。
今回は、刑事事件における上告棄却の意味や種類、どのような場合に上告が棄却されるのか、異議申立てが可能なのかといった点について、弁護士が解説します。

日本の刑事裁判では、「三審制」が採用されています。
地方裁判所で行った第一審に不服がある場合は「控訴」し、高等裁判所で行う控訴審に不服がある場合は「上告」し、最終的に最高裁判所で行われる上告審が最終判断となります。そのため、最高裁判所は、最終の審理機関として法律解釈を行い、下級審の判断が法令に従った適正なものかをチェックし、法令解釈の統一を図る機能があります。
最高裁判所は「法律審」とされ、憲法や重要な法令への違反を審理するのが主な機能であり、事実認定(どのような事実があったか・なかったか)は行いません。刑事事件で上告できるのは、次の要件を満たす場合に限られます(刑事訴訟法405条)。
最高裁の役割の重要性から、上告審の対象は、法律上の争点のある事件に限定されます。刑事事件における上告審判決には、次の種類があります。
なお、上告審では、上告理由がないことが明らかであるときは、弁論を経ないで上告を棄却することが可能です。
控訴審判決に不服があるとき、上告審の手続きの流れを理解しておきましょう。以下では、上告の申立から、最高裁の審理、判断の具体的な流れについて解説します。
上告を行うには、まず「上告申立書」を提出する必要があります。
提出期限は、控訴期間と同じく、控訴審の判決宣告の翌日から14日以内と定められています。提出先は最高裁判所ではなく、原裁判所である高等裁判所です。この期間を過ぎると上告権が消滅してしまうため、速やかな対応が求められます。
上告が受理されると、最高裁判所から「上告趣意書」の提出を求める通知が届きます。
上告趣意書とは、原判決の憲法違反や判例違反について主張し、上告する理由を具体的に説明する重要な書面です。裁判所から指定された期限までに提出する必要がありますが、必要に応じて延長を申請し、認めてもらうことができる場合もあります。上告趣意書の内容が上告審の判断に直結するため、最も注力すべき書面です。
提出された上告趣意書と訴訟記録をもとに、最高裁判所で審理が行われます。
刑事事件では、多くの場合は書面のみで審理され、公判期日が開かれるケースは重大事件や、原判決が破棄されることが見込まれる事件など、決して多くはありません。審理の結果、上告理由がないと判断された場合には上告棄却となります。
刑事事件の上告棄却とは、最高裁判所が上告を認めず、原判決を維持する裁判です。
刑事事件の上告審は、事実認定や量刑不当について改めて審理する場ではなく、憲法違反や判例違反など、法律で定められた上告理由があるかを審査する手続きです。
上告棄却には「決定」と「判決」の2種類があり、申立ての適法性や上告理由の有無によって使い分けられます。なお、後述「刑事事件の上告棄却を争うには?」の通り、決定による上告棄却には一定の場合に異議申立てが認められる一方、判決による上告棄却には訂正申立てが可能です。不服申立ての方法が異なるため、両者の違いを理解することが重要です。
決定による上告棄却は、主に上告が法律上の要件を満たさない場合に行われます。
例えば、上告期間を過ぎて申立てをした場合や、上告趣意書を期限内に提出しなかった場合、上告趣意書の内容が憲法違反や判例違反といった上告理由に該当しない場合などがあります。形式的には憲法違反の主張のように見えても、実質的には事実誤認や量刑不当の主張にとどまる場合、上告理由に該当しないとして決定により棄却されるケースは少なくありません。
もっとも、上告理由に当たらない場合でも、最高裁判所は職権で刑事訴訟法411条の破棄事由(重大な法令違反や著しい量刑不当、再審事由など)がないかを調査します。その結果、上告理由がなくても、職権による破棄が相当であると判断されるケースがあります。
判決による上告棄却は、上告理由について実質的に審査した結果、上告を認める理由がないと判断された場合に行われます。例えば、憲法違反や判例違反を主張していても、その主張に理由がない場合や、上告趣意書などから上告理由がないことが明らかな場合が該当します。
また、上告理由があると認められた場合でも、それが判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合や、判例違反が認められても、その判例を変更して原判決を維持することが相当であると判断される場合にも、判決による上告棄却となることがあります。

上告審は「三審制」の最終審なので、これより上位の裁判所への不服申立てはできません。
しかし、最高裁判所で行われた上告棄却の決定や判決に誤りを発見した場合の救済として、次の2つの不服申立てが限定的に認められています。なお、異議申立ては3日、訂正申立ては10日間という期限が設けられていますが、いずれも、判決が送達された日の翌日から起算します。
上告棄却の決定が行われたとき、異議申立てを行うことが可能です。
決定に対する異議申立てとは、上告棄却の決定に対して、その告知から3日以内に異議を申し立てることができる制度のことです。異議申立ての期間が経過したり、異議申立てを棄却する決定が下されたりした場合、上告棄却の決定が確定します。
異議申立てについて定める刑事訴訟法の条文は、次の通りです。
刑事訴訟法385条
1. 控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、控訴裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。
2. 前項の決定に対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立をすることができる。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。
刑事訴訟法386条
1. 左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
一 第三百七十六条第一項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。
二 控訴趣意書がこの法律若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書を添附しないとき。
三 控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由に該当しないとき。2. 前条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。
刑事訴訟法404条
前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。
刑事訴訟422条
即時抗告の提起期間は、三日とする。
刑事訴訟法428条
1. 高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
2. 即時抗告をすることができる旨の規定がある決定並びに第四百十九条及び第四百二十条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
3. 前項の異議の申立に関しては、抗告に関する規定を準用する。即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、即時抗告に関する規定をも準用する。
刑事訴訟法(e-Gov法令検索)
上告棄却の判決が行われたとき、訂正申立てを行うことが可能です。
判決に対する訂正申立てとは、上告棄却の判決に内容の誤りがある場合に、判決宣告の日から10日以内に判決の訂正を申し立てることができる制度のことを指します。訂正申立ての期間が経過したり、訂正の判決、申立棄却の決定があったときは、上告棄却の判決が確定します。
これは、最高裁の上告棄却の判決に対し、形式面の訂正を依頼する手続きです。そのため、誤記を正すことが主であり、主張の追加や変更は行えません。
訂正申立てについて定める刑事訴訟法の条文は、次の通りです。
刑事訴訟法415条
1. 上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。
2. 前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。
3. 上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。
刑事訴訟法(e-Gov法令検索)
最高裁判所の上告棄却の決定・判決が確定すると、その判断は最終的なものとなります。
したがって、前述の通り、「刑事事件における上告棄却の種類と条件」「刑事事件の上告棄却を争うには?」を経て上告棄却が確定した場合、通常の不服申立てを行うことはできません。これによって原判決が確定すれば、刑の執行などの法的効果が生じます。
確定した判決には「一事不再理」の効果があります。これは、憲法39条が定める「二重の危険」の禁止に基づくもので、同じ事件について再び公訴を提起されることはありません。仮に同じ事件で再度起訴された場合、裁判所は免訴の判決を言い渡します(刑事訴訟法337条1号)。さらに、確定した裁判には拘束力が生じ、同一事件について確定判決と矛盾する判断はできません。
ただし、上告棄却が確定した後でも、例外的な救済手段があります。代表例が「再審」です。再審は、有罪判決の確定後、証拠の偽造が判明した場合や、無罪を示す新証拠が発見された場合など、法律上の要件を満たす場合に、確定判決の見直しを求める手続きです。また、「非常上告」の制度もあります。非常上告は、確定判決の法令違反を是正するため、検事総長が最高裁判所に対して申し立てることで法令解釈の統一や法秩序の維持を図るためのものです。
このように、上告棄却が確定すると判決は原則として覆りませんが、重大な誤判や法令違反が認められる例外的な場合は見直しが図られる可能性があります。

刑事事件の上告審は、第一審や控訴審とは異なり、憲法違反や判例違反など法律で定められた上告理由がある場合に限って審理されます。そのため、「判決に納得できない」「刑が重すぎる」といった主張だけで上告が認められる可能性は低く、上告棄却となるケースが少なくありません。
刑事事件に精通した弁護士に相談すれば、上告理由に該当するか、上告が認められる可能性があるかを適切に検討し、見通しを立てることが可能です。また、上告審で最も重要となる上告趣意書についても、原判決の問題点を整理し、憲法違反や判例違反などの上告理由に結び付けて論理的に主張する書面を作成でき、上告棄却をはじめとした不利益を避けやすくなります。
上告審の係属中に身柄を拘束されている場合、保釈請求や勾留の取消しなど、早期の身柄解放に向けた活動を依頼できる点も大きなメリットです。弁護士は、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを法的根拠に基づいて裁判所へ説明し、被告人の心身への負担や社会生活への影響を軽減するためのサポートを行うことができます。
今回は、刑事事件における上告棄却について詳しく解説しました。
刑事事件の上告棄却は、最高裁判所が上告を認めない(原判決を維持する)と判断する手続きです。上告棄却には「決定」と「判決」の二種類があり、不適法な申立ては「決定」で排斥され、理由のない申立ては「判決」で棄却されるといった使い分けがされています。
決定による上告棄却には異議申立、判決による上告棄却には訂正申立てが可能ですが、いずれも厳格な要件や短い期限が設けられ、主張できる内容も限定されている点に注意を要します。適切な対応をしなければ、救済を受ける機会を失いかねません。
上告棄却の決定や判決が確定した後は、「一事不再理」の効力が生じ、原則として覆すことはできません。ただし、再審や非常上告といった厳格な要件に基づく救済は残されています。
控訴審・上告審といった上訴審の手続きは、第一審の手続きとは異なる特殊な部分が多いため、刑事事件の中でも上訴審の経験を有する弁護士のアドバイスを受ける必要があります。