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刑事事件で上告棄却されたら?最高裁判決に異議申立てできる?

日本の刑事裁判は「三審制」であり、3回までは裁判を受ける機会が保証されます。つまり、地方裁判所で開かれる第一審、高等裁判所の控訴審、最高裁判所の上告審です。したがって、上告審で下される最高裁判決は、司法機関の最終判断となります。

しかし、上告が棄却されると、もはや救いの手はないのでしょうか。裁判官も人間であり、完璧ではないので誤りもあります。ケースによっては、最高裁判決が下された後でも、訂正申立や異議申立といった方法で不服を申し立てることができます。

今回は、刑事事件の最高裁判決(上告審)に対する異議申立ての可能性とその具体的な手続きについて、弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 刑事事件の上告審で判決が下されても、不服申立てをする方法がある
  • 最高裁判決への不服は、訂正申立か異議申立の制度を利用する
  • 上告棄却の判断が下っても、不服を申し立てることで確定を遅らせられる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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刑事裁判における上告審とは

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日本の刑事裁判は、「三審制」です。はじめに、上告審の意義について解説します。

地方裁判所で行った第一審に不服があるときは「控訴」をし、更に高等裁判所で行う控訴審に不服があるときは「上告」をした後、最高裁判所が行うのが上告審です。したがって、上告審は、司法制度の中でも、裁判の最終段階と位置付けられます。

最高裁における上告審の役割

刑事裁判の上告審を担うのが、最高裁判所です。

最高裁判所は、最終の審理機関として法律解釈を判断し、下級審での判断が法令に従った適正なものかをチェックしたり、法令解釈の統一を図ったりする機能があります。最高裁判所には合計15人の裁判官が所属しており、そのうち5人の裁判官が判断する判決を「最高裁小法廷判決」、15人の裁判官全員で判断する判決を「最高裁大法廷判決」といいます。

最高裁判所は、憲法や重要な法令への違反がないかチェックするのが主な機能で、「事実認定(どのような事実があったか、なかったか)」はしません。そのため、刑事事件における最高裁判所の審理(上告審)では、通常は期日を開かず、被告人質問、証人尋問などを行うこともなく、書面の交換によって主張立証するのが基本となります。

上告の要件と判決の種類

刑事事件で上告できるのは、次の要件を満たす場合に限られます(刑事訴訟法405条

  • 憲法違反または憲法の解釈に誤りがあること
  • 最高裁判所の判例と異なる判断をしたこと(最高裁判例がない場合は大審院や高等裁判所の判断と相反すること)

最高裁には法令解釈の統一という重要な役割があるため、上告審の対象となる事件も、法律上の根本的な論点に誤りがあるような重大なケースに限定されているわけです。

刑事事件における上告審判決には、次のような種類があります。

上告棄却

被告人による上告に理由がないとき行われる最高裁判所の処分が、「上告棄却」です。

上告が認められ、最高裁判所の審理を受けられるケースは限定的なので、「憲法違反」などの上告理由を無理にこじつけて上告した場合などは棄却されやすいです。

なお、刑事事件における「上告棄却」には、「上告棄却の決定」と「上告棄却の判決」という2つの意味があります。

  • 上告棄却の決定
    上告の主張が、明らかに憲法違反の主張ではない場合
  • 上告棄却の判決
    上告の審理を行った結果、憲法違反ではないとの判断を下す場合

破棄自判・破棄差戻し

高等裁判所(控訴審)の判断に、憲法や判例への違反があって、上告に理由があることが明らかになった際に行われる最高裁判所の処分が、「破棄」です。最高裁判所が「破棄」の判断をすると、高等裁判所の判断は取り消されます。

「破棄」の判断の後、最高裁判所が法的な判断を下すことを「破棄自判」といいます。

しかし、最高裁判所には法律判断を下す権限しかなく、証拠調べや事実認定を行うことはできません。正しい判断に変更するために新たな証拠調べや事実認定が必要となる場合は、高等裁判所にやり直しを命じる「破棄差戻し」となります。

刑事事件の最高裁判決に対する不服申立

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刑事事件における最高裁判所は、「三審制」である日本司法の最終判断機関であり、これよりも上位の裁判所に不服を申し立てることができません。しかし、最高裁判所の裁判官でも誤ることはあるので、最高裁判決(上告審判決)に不服を申し立てる2つの制度が用意されています。

以下の制度は、刑事事件の被告人にとって不利な判断である「上告棄却」という判断がされたときに利用することができます。

訂正申立て(上告棄却の「判決」への不服)

刑事事件の上告審で「上告棄却の判決」が下されたとき、被告人側が行える不服申立てが「訂正申立て」です。これは、最高裁の上告棄却の判決に対し、記載上の形式的な訂正を依頼する制度です。

「訂正」という名の通り、誤記を正すことが主であり、主張の追加や変更はできません。訂正の申立ては、最高裁判所の判決言い渡しを受けてから10日以内に行う必要があります。

訂正申立てについて定める刑事訴訟法の条文は、次の通りです。

刑事訴訟法415条

1. 上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。

2. 前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。

3. 上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。

刑事訴訟法(e-Gov法令検索)

異議申立て(上告棄却の「決定」への不服)

刑事事件の上告審で「上告棄却の決定」が下されたとき、被告人側が行える不服申立てが「異議申立て」です。「異議申立て」は、「上告棄却の決定」の言い渡しを受けてから、3日以内に行わなければならず、保釈されて在宅で裁判を継続していた場合は、上告棄却によって実刑判決が確定すると、その後に出頭要請を受けることとなります。

異議申立てについて定める刑事訴訟法の条文は、次の通りです。

刑事訴訟法385条

1. 控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、控訴裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。

2. 前項の決定に対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立をすることができる。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。

刑事訴訟法386条

1. 左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
一 第三百七十六条第一項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。
二 控訴趣意書がこの法律若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書を添附しないとき。
三 控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由に該当しないとき。

2. 前条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。

刑事訴訟法404条

前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。

刑事訴訟422条

即時抗告の提起期間は、三日とする。

刑事訴訟法428条

1. 高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。

2. 即時抗告をすることができる旨の規定がある決定並びに第四百十九条及び第四百二十条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。

3. 前項の異議の申立に関しては、抗告に関する規定を準用する。即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、即時抗告に関する規定をも準用する。

刑事訴訟法(e-Gov法令検索)

期間計算のルール

以上の通り、刑事事件における最高裁の判断に対して不服を申し立てることを検討する場合は、「上告棄却の判決に対する訂正申立て」なら10日、「上告棄却の決定に対する異議申立て」なら3日という期間制限を遵守しなければなりません。

この点で、刑事事件の裁判における期間計算のルールは、刑事訴訟法という刑事裁判のルールを定める法律に詳しく定められています。

刑事訴訟法55条

1. 期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで1日としてこれを計算する。

2. 月及び年は、暦に従つてこれを計算する。

3. 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。

刑事訴訟法56条

1. 法定の期間は、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所又は検察庁の所在地との距離及び交通通信の便否に従い、これを延長することができる。

2. 前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用しない。

刑事訴訟法(e-Gov法令検索)

したがって、刑事事件の上告審の判断に対する訂正申立て、異議申立てはそれぞれ、「判決が送達された日の翌日」から起算して、10日以内、3日以内に行わなければなりません。また、判決送達日の翌日から上記の日数を数えた最終日が、土日祝日の場合には、その翌日に期間満了となります。

最高裁判決(上告審判決)はいつ「確定」する?

最高裁判所(上告審)による「上告棄却」の決定ないし判決を受けてから、異議申立て、訂正申立てを行わずに所定の期間を経過した場合には、判決が「確定」します。

また、上告棄却の決定に対する異議申立て、上告棄却の判決に対する訂正申立てを行ったものの、認められなかった場合にも、最高裁判決が「確定」します。

つまり、最高裁判所(上告審)による決定や判断に対して不服の申立てを行うことによって、最高裁判決(上告審判決)の確定を先延ばしにすることができるということです。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、刑事事件において最高裁判決(上告審判決)が下されたとき、これに対しても不服申立てができるかどうかについて、弁護士が解説しました。

上告棄却の決定に対しては異議申立、上告棄却の判決に対しては訂正申立が可能で、いずれも期間に制限のある制度なので、他の刑事事件にもましてスピードが重要です。控訴審、上告審の手続は、第一審における手続とは異なる特殊な部分が多いため、刑事事件の中でも、特に上訴審の経験を有する弁護士に任せる必要があります。

この解説のポイント
  • 刑事事件の上告審で判決が下されても、不服申立てをする方法がある
  • 最高裁判決への不服は、訂正申立か異議申立の制度を利用する
  • 上告棄却の判断が下っても、不服を申し立てることで確定を遅らせられる

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