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情報商材詐欺で返金させる8つの方法と、返金請求のポイント

「簡単に儲かる方法」「不労所得」「即金」など、刺激的なキャッチコピーの情報商材をよく目にします。その中には、購入者をだます詐欺的な商材も数多くあります。情報商材の作成者だけでなく、アフィリエイターが派手な宣伝文句を用いて販売を助長するケースもあり、派手な広告に反して全く中身のない詐欺商材も少なくありません。

情報商材は、目に見えない「情報」が商品なので、価値が分かりづらい点が特徴です。売り手が誰かわからない状況では責任追及も難しく、詐欺の被害は更に拡大します。ネットやSNSが普及し、悪質な「情報商材詐欺」が社会問題となってもなお、だまされる被害者は跡を絶ちません。

今回は、情報商材詐欺にだまされたとき、返金を請求する方法について解説します。

この解説のポイント
  • 情報商材詐欺は、派手な広告やアフィリエイターなど、売る手口を工夫する
  • 情報商材詐欺の返金は、内容証明やチャージバックなど多くの手を駆使する
  • 情報商材詐欺の返金請求を成功させるには、証拠集めが大切になる

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

豊富な知識・経験に基づき、戦略的なリーガルサービスを提供するため、専門分野の異なる弁護士がチームを組んで対応できるのが当事務所の強みです。

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情報商材詐欺とは

悩む男性

情報商材とは、「情報」をまとめて商品として販売するものです。情報商材で扱われる「情報」とは、簡単に言うと「ノウハウ」のことです。情報商材は、商品となる「情報」をPDFや動画、オンラインセミナーなどの形で提供するのが一般的です。

特に、以下のようなテーマが情報商材として販売されることが多いです。

よくある情報商材の例
  • 個人の稼ぎ方
  • フリーランスとして収入を得る方法
  • 副業に関するノウハウ
  • 投資(株式・FX・不動産・仮想通貨など)
  • 恋愛(モテ方法・ナンパのしかた)

これらの情報商材のテーマに共通するのは、購入者の強い欲望を引き出しやすいことです。

情報商材は、作成コストや人件費、オフィス賃料などの固定費がかからないビジネスモデルなので、利益率が非常に高いのが特徴です。一方で、販売価格は通常の書籍と比べても高額なことが多く、1万円以上のものから、中には数十万円にもなる高額な情報商材も存在します。

このような特性からして、中身となる情報の価値が低いと「情報商材詐欺」の被害が生じてしまいます。情報商材ビジネスは誰でも参入できるため、悪意を持つ詐欺師に利用されやすい商売です。その結果、派手な広告に中身が伴わない詐欺商材は跡を絶たず、被害者が増加しています。

よくある情報商材詐欺の例には、次のものがあります。

相談例
相談者

「1クリックで即金」「短時間で稼げる」と見て、簡単に稼げると思って興味を持ちました。

販売価格は10万円と高かったですが、「不労所得」「寝ながら大金を稼ぐ」といった広告コピーが本当なら安いものだと軽い気持ちで購入しました。

価値がないと判明した後で調べると、販売ページやサイトに、販売責任者の氏名、住所、電話番号が記載されておらず、連絡が取れずに困っています。

情報商材詐欺の手口・手法と見分け方

はてな

誇大広告や虚偽広告に釣られて高額な情報商材を購入したものの、全く役に立たなかったり、実現不能なノウハウばかりであったりして、詐欺被害に遭ってしまうケースは跡を絶ちません。気付いたときは既に詐欺師はお金を持ち逃げし、連絡がつかないことがほとんどです。

このような被害を未然に防ぐため、よくある情報商材詐欺の手口や手法を紹介し、情報商材詐欺かどうかを見分ける方法を解説します。

ブログ、Youtube、LINEなどから誘導

情報商材詐欺では、ブログやSNSから販売ページ、LP(ランディングページ)へ誘導するパターンがよく見られます。一見すると情報商材のレビューや批判に見せかけながら、実際は、特定の詐欺商材への誘導を目的とするサイトもあります。

以下のように巧妙化し、情報商材詐欺とは分かりづらい手法も広まっています。

  • アフィリエイターの運営するサイトからリンクされている
  • Youtube動画から公式LINEに登録させ、ステップ配信で勧誘する
  • 出会い系アプリを通じて勧誘する
  • Youtube広告を利用している
  • Facebook、X(旧Twitter)、InstagramなどでのSNS広告
  • インフルエンサーが詐欺商材と知らずに宣伝していた

情報商材詐欺が拡散される背景には、高単価のアフィリエイト報酬があります。アフィリエイターは、商材の中身が詐欺かどうかを確認せず、高額な報酬目当てで積極的に宣伝するため、拡散が進んで被害者が増えてしまいます。アフィリエイターには、紹介した商材が売れれば報酬が入りますし、詐欺なら作成や仕入れのコストもかかりません。その結果、高単価で中身のない詐欺商材ほど、アフィリエイトで広がりやすくなります。

無料オファーから高額商材を提案

情報商材詐欺になりやすい事例に「プロダクトローンチ」の手法があります。

これは、無料プレゼントやセミナー動画など「無料オファー」で興味を引いて潜在顧客を集め、興味を持った人に「フロントエンド(手頃な商品)」「バックエンド(高額商品)」を提案する手法です。この手法は、正当なビジネスにも使われますが、情報商材詐欺だと、派手な広告で顧客を煽り、内容に見合わない高い代金を支払わせる手段に悪用されてしまいます。

情報商材詐欺の場合、バックエンドの商品が不当に高額なことが多く、数十万円から1,000万円を超える金額をだまし取られたという相談も寄せられています。

ステップメールやメルマガで囲い込み

情報商材詐欺では、メールアドレスやLINEのアカウント情報を取得し、メルマガやステップメールを利用して顧客を囲い込む手法がよく使われます。「一発で稼げる」「簡単」「門外不出の極秘ノウハウ」など、魅力的なフレーズで関心を引いて、情報弱者をリスト化する手口です。

一度被害に遭うと、似たような詐欺メールやスパムが次々と送り、更に別の詐欺でだまそうとします。情報商材詐欺にだまされた被害者は、「損した分を稼いで取り戻そう」といった甘い考えから別の詐欺商材を購入してしまう「負のスパイラル」に陥る人もいます。

アフィリエイター、ASPを利用

情報商材詐欺では、作成者だけでなく、販売に関与する多くの人が拡散に協力していることが、問題を複雑化しています。特に、アフィリエイターやASP(アフィリエイトサービスプロバイダー)が、詐欺商材の拡散に一役買っています。

  • アフィリエイター
    情報商材を宣伝・紹介し、売り上げに応じた手数料(アフィリエイト報酬)を得る。
  • ASP
    情報商材を販売するプラットフォーム。

アフィリエイターの中には、倫理観に欠け、内容を確認せずに無責任な宣伝をして情報商材詐欺に加担する人がいます。ASPの中にも、審査基準が緩く、中身のない情報商材でも利益目的で売り出してしまうサイトもあります。

「詐欺商材でも売れて利益が得られればよい」という考えのアフィリエイターやASPが、結果的に情報商材詐欺の被害を増やしているのです。

成功者の声や利用者の体験談を記載

情報商材詐欺の販売ページやLPには、成功者の声や利用者の体験談が多く掲載されていることがあります。動画による成功者のインタビューを載せ、信頼性を高めようとする例もあります。「成功者や利用者がいるなら誇大広告ではないだろう」と信じてしまうのも無理ないことです。

しかし、成功者の声は、ねつ造ややらせ、ステマであることも少なくありません。様々な手で商材の内容が優れたものであると信じ込ませる、情報商材詐欺の巧妙な手口の一つです。

情報商材詐欺に返金させる8つの方法

購入した情報商材が詐欺ではないかと不安や疑問を抱く方に向け、情報商材詐欺でだまされたお金の返金を請求する方法について解説します。

情報商材詐欺の返金を請求する方法は、返金先に応じて主に次の4つに分類されます。

  • 情報商材の販売者への返金請求
  • ASPへの返金請求
  • アフィリエイターに対する返金請求
  • クレジットカード会社や決済代行会社への請求

ただし、返金請求先が特定できない場合も少なくありません。例えば、販売者やアフィリエイターが匿名だったり、海外に逃亡したり破産したりといった理由で請求先が限定されるケースです。そのため、返金を実現するには、情報商材詐欺に気付いた段階で、速やかに複数の返金方法を検討し、行動を起こすことが大切です。

【方法1】販売者に返金保証を請求

情報商材の中には「返金保証」を謳うものがあります。例えば「稼げなかったら全額返金します」といった広告です。返金保証の文言が広告や販売ページにあるなら、まずは販売者に、保証規定に基づいた返金を請求します。悪質な詐欺業者でなければ、「ノウハウを忠実に実行しても成果が出ない」という場合、返金に応じてもらえる可能性があります。

ただ、悪質な詐欺業者だと、次のような問題が生じます。

  • 実際には返金に応じてくれない
  • 理由をつけて返金を遅らせようとする
  • 販売者が逃亡して連絡が付かない
  • 返金保証の条件が厳しく設定されている

実際は返金しない悪質な業者も多いので、まず試してみるのはよいですが、返金が実現しない場合は早めに次のステップに進む必要があります。

【方法2】販売者に内容証明で返金請求

電話やメールでの返金請求に応じない場合は、内容証明を利用して、証拠に残る形で請求します。返金すべき法的根拠は次の2つであり、これらの根拠を明示し、返金しないときは訴訟などの法的手段を講じることを伝えて警告します。

  1. 詐欺による契約解除民法96条
    詐欺による意思表示は取消し可能なので、契約を取り消して返金を求めることができる。
  2. 不法行為に基づく損害賠償請求民法709条
    故意または過失による違法行為による損害は、賠償請求することができる。

情報商材詐欺は、消費者契約法、特定商取引法、景品表示法といった消費者保護のための法律に違反する可能性もあるので、以下の法違反についても内容証明に列挙し、警告を強めます。

  • 虚偽告知消費者契約法4条1項1号
    重要事項について事実と異なることを告げられたとき、その内容が事実だと誤認して行った意思表示は取り消すことができる。
  • 断定的判断の提供消費者契約法4条1項2号
    将来の変動が不確実なことについて断定的判断を提供されたとき、その内容が確実であると誤認して行った意思表示は取り消すことができる。
  • 不利益な事実の不告知消費者契約法4条2項
    勧誘時に重要事項について不利益な事実を告げなかったとき、その事実が存在しないと誤認して行った意思表示は取り消すことができる。
  • 通信販売における誇大広告の禁止特定商取引法12条
    通信販売の広告において、著しく事実に相違する表示、実際より著しく優良、もしくは有利であると誤認させる表示は禁止される。
  • 承諾していない者に対するメール広告の禁止特定商取引法12条の3
    承諾を得ないで電子メール広告を送信することは禁止される。
  • 不当表示の禁止景品表示法5条
    実際の商品または役務よりも著しく優良だと示し(優良誤認)、もしくは、他の事業者よりも著しく有利だと示す(有利誤認)ことで不当に顧客を誘引することは禁止される。

【方法3】決済代行会社に損害賠償請求

情報商材の販売者が返金に応じなかったり、既に逃亡、倒産などで連絡が付かなかったりする場合、次に、決済代行会社に返金請求する方法があります。情報商材業者がよく利用する決済方法は、ペイパルやテレコムクレジット、インフォトップなどがあります。

詐欺商材だったとき、決済代行会社もまた民法上の責任を負います。決済代行会社は、情報商材の内容を審査し、代金の一部から利益を得ているからです。被害者からの賠償請求に備えて販売者から預託金を預かる会社もあり、返金が実現できる可能性があります。

販売者と同じく、法的な根拠を書いて内容証明で返金請求します。

【方法4】金融機関に口座凍結を要請

情報商材詐欺の代金を銀行振込で支払った場合、金融機関に対して振込先口座の凍結を要請する方法があります。その根拠は「振り込め詐欺救済法」(正式名称:「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」)です。この法律は、犯罪行為に利用された口座を凍結し、被害拡大の防止と被害回復を図ることを目的としています。

口座凍結を要請するときは、勧誘の方法や詐欺の状況、口座情報や振込額などの証拠を揃えておくことが大切です。

【方法5】支払停止の抗弁

クレジットカードの分割払いや割賦、リボ払いなどで情報商材を購入したとき、詐欺だと判明したらクレジットカード会社に支払停止の抗弁書を提出します。支払停止の抗弁は、割賦販売法に基づいて、事業者に債務不履行や詐欺があったときに、クレジットカード会社に申請することで決済を停止させる制度です。

支払停止の抗弁が認められるには正当な理由が必要であり、詐欺であったことを裏付ける証拠を集めることが大切です。なお、一括払いの場合は既に支払いが完了しているため、この抗弁は適用されず、次に解説するチャージバックを申請してください。

【方法6】チャージバックの申請

情報商材を、クレジットカードの一括払いで購入した場合、チャージバックの申請が有効な方法です。チャージバックは、クレジットカードの売上を取り消す手続きであり、詐欺が確認されると、購入履歴そのものが消え、支払った金額は返金されます。

ただし、チャージバックをクレジットカード会社に認めてもらうにも正当な理由が必要なので、情報商材詐欺であったことを証明しなければなりません。また、チャージバックには、各クレジットカード会社の定める申請期限があるので、詐欺に気付いたら速やかに対応する必要があります。

【方法7】販売者に訴訟で返金請求

情報商材の販売者に内容証明で警告しても、交渉が不調に終わった場合は、民事訴訟による請求を検討します。民事訴訟では、訴状と証拠を提出し、販売者の詐欺行為に基づく責任を追及します。裁判に勝訴すれば、返金や損害賠償を裁判所に命じてもらうことができます。

ただし、民事訴訟による返金請求は、請求相手に財産があることが前提となります。強制執行を成功させるには、財産の所在を特定しなければならず、差し押さえるべき財産がなければ、裁判で勝訴しても返金を実現することは困難です。

なお、2020年4月施行の民事執行法改正により、財産開示手続きが強化されたため、返金を目指す手段の一つとして活用することができます。

【方法8】告訴・告発

以上の返金請求はいずれも民事的な方法ですが、最終手段として、刑事責任を追及するために、告訴や告発を行う方法があります。

  • 告訴
    被害者が犯罪の申告を行い、加害者を刑事責任に問う手続き
  • 告発
    被害者以外の第三者が犯罪を申告する手続き

これらの手続きによって警察や検察が捜査を開始すれば、情報商材詐欺の加害者は逮捕や起訴される可能性があります。強制捜査が行われると、被害者だけでは入手困難だった詐欺の証拠を得ることができます。逮捕や起訴をされると、刑事責任を恐れて示談が進み、返金請求に応じてもらえるケースも少なくありません。

告訴を受理してもらうには詐欺罪の構成要件を満たさなければならず、適切な告訴状の作成が不可欠です。そのため、刑事事件の経験豊富な弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。

情報商材の返金請求の成功のポイント

案内する女性

情報商材詐欺の被害に遭ったとき、返金請求を成功させるには事前準備が重要です。最後に、返金請求の前に行うべき具体的な準備について解説します。

特定商取引法に基づく表記を確認する

情報商材をインターネット上で販売する場合、特定商取引法(特商法)の「通信販売」に関する規制が適用されます。この法律は、いわゆる「特定商取引法に基づく表示」として、販売者の住所や氏名、連絡先を明記することが義務付けています特定商取引法11条)。これにより、責任の所在を明らかにし、詐欺商材の被害を減らすことが目的です。

特定商取引法11条

販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、主務省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求により、これらの事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、主務省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。

一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(第十五条の三第一項ただし書に規定する特約がある場合にはその内容を、第二十六条第二項の規定の適用がある場合には同項の規定に関する事項を含む。)
五 前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項

特定商取引法(e-Gov法令検索)

同条によれば、具体的には以下の事項を広告内に記載する必要があります。

  • 商品または権利の販売価格
  • 代金の支払方法および支払時期
  • 商品の引渡時期または権利の移転時期
  • 契約解除や申込み撤回に関する条件

記載された氏名や社名をインターネットで検索して、詐欺被害が存在するか調べることができます。例えば「○○+詐欺」などのキーワードで検索すれば関連情報が見つかることがあります。悪質な詐欺業者は、消費者庁のサイトで事業者名を公表されていることもあります。消費者庁での公表が確認できた場合、詐欺の可能性が非常に高いため、即座に取引を中止してください。

販売者が法人の場合は、商業登記簿謄本や本店所在地の不動産登記簿謄本を取得して、財産の有無を確認することも重要です。

詐欺の証拠を収集する

情報商材詐欺の返金をいずれの方法で行うにせよ、その情報商材の販売が詐欺である、違法であることを示す証拠が必要です。悪質な業者ほど証拠を残さないよう行動するので、詐欺であった証拠は、被害者側できちんと保管しておかなければなりません。

情報商材詐欺ではないかと疑問を持った場合、以下の証拠を保存してください。

  • 情報商材の販売サイトのスクリーンショット
  • 情報商材のセールスレターや広告の内容
  • ステップメールやメルマのコピー
  • 業者から送られてきたメールやLINEメッセージ
  • SNSの投稿(FacebookやX、Instagramなど)
  • 情報商材業者とのやりとり(メールや会話の録音)
  • 振込先の銀行口座情報
  • クレジットカードの明細書

これらの証拠は、返金請求だけでなく、後の民事裁判や刑事告訴を行う際にも有効です。特に、業者とのやり取りや広告内容は、詐欺の手口を示す重要な資料となります。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、ネットやSNSの普及に伴い急増している情報商材詐欺について、返金請求の方法と成功させるためのポイントを解説しました。

情報化社会の進展により、ノウハウや知識・経験といった「情報」の価値が高まっています。情報を売ることで稼ぐ手法が流行する中、全く価値がないにもかかわらず高額で販売される詐欺商材も増えています。詐欺師は、被害者の焦りや不安に付け込んで高額な商材を売り付けます。返金請求をサポートする名目で新たな費用を請求する手口も横行しており、「二次被害」にも注意が必要です。

情報商材詐欺の被害に遭い、販売者との連絡がつかなくなってしまったときこそ、消費者被害を扱う弁護士に早急に相談し、正しい方法で返金請求を進めることが重要です。

この解説のポイント
  • 情報商材詐欺は、派手な広告やアフィリエイターなど、売る手口を工夫する
  • 情報商材詐欺の返金は、内容証明やチャージバックなど多くの手を駆使する
  • 情報商材詐欺の返金請求を成功させるには、証拠集めが大切になる

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