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社員に自転車通勤を認めるときの企業側の注意点【弁護士解説】

自転車通勤を会社が認めることは、社員に職場近くへの転居を促したり、満員電車のストレスを回避できたりと、様々なメリットがあります。通勤時に適度な運動ができるため、健康増進や仕事の生産性の向上にも繋がります。

このような背景から、自転車通勤を推奨する企業は増加しましたが、それに伴い、自転車通勤に関連する法的リスクも顕在化しています。例えば、通勤中の交通事故、不適切な運転による第三者への損害など、企業としても無視できないリスクが存在します。そのため、社員に自転車通勤を許可する際は、企業側として適切な労務管理を行うことが不可欠です。

企業側でリスクを適切に管理するには、自転車通勤を「許可制」とし、社内でルールを明確に定め、運用を徹底することが重要となります。

今回は、自転車通勤を導入する企業側のメリット・デメリットと、導入時に留意すべき労務管理上のポイントについて、弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 自転車通勤の導入は、企業にとってメリット・デメリットの双方がある
  • 自転車通勤のリスクを企業が管理するには、事前のルール作りが肝要
  • 自転車通勤中に事故の被害者・加害者になると、会社に責任が生ずる危険あり

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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自転車通勤を導入する企業側のメリット・デメリット

矢印

まず、企業側の立場で、自転車通勤を導入することのメリット・デメリットを解説します。

社員に自転車通勤を認めることは、労務管理の観点から見ると、メリットとデメリットがあります。しっかり比較し、メリットが上回ると判断できる場合にのみ導入すべきです。その際、デメリットやリスクを最小限に抑えるための社内ルールや対策の整備も欠かせません。

なお、各メリット・デメリットは、企業の所在地(都心部かどうか)や利用可能な交通機関、周辺の道路環境などにも左右されるので、実情に合わせた判断が必要です。

メリット

自転車通勤を導入する企業側の利点について解説します。

自転車通勤の大きなメリットは、通勤がそのまま運動となることによる「社員の健康増進」です。デスクワーク中心の社員ほど、日常的に運動不足に陥りやすく、健康維持の観点から有効です。昨今の感染症の影響を受け、満員電車を避ける手段としても注目されています。

また、満員電車による通勤ストレスが軽減されることで、「生産性の向上」も期待できます。自転車通勤と合わせ、フレックスタイム制や裁量労働制など柔軟な労働時間制度を導入することで、通勤ラッシュを避けつつ、より効率的な働き方の実現が可能になります。

デメリット

一方で、企業が留意すべきデメリットやリスクもあります。

自転車通勤には「通勤中の事故リスク」が伴います。社員が交通事故の被害者となって負傷する可能性はもちろんのこと、逆に加害者となって、相手から損害賠償請求を受けるおそれもあります。スピードの出やすいロードバイクなどを使用すると特に、事故の危険は増します。

通勤中の事故によって社員が負傷した場合、「通勤災害」として労災の対象となります。企業が自転車通勤を認めたにもかかわらず、適切な安全対策を講じていなかった場合には、「安全配慮義務違反」として、会社の法的責任を追及されるおそれもあります。

企業が自転車通勤を導入する方法

積み木

以上の自転車通勤のメリットとデメリットを踏まえた上で、実際に自転車通勤を導入する場合、企業としてどのような準備や対応が必要かを解説します。

自転車通勤を制度として導入するには、就業規則や自転車通勤に関する社内規程を整備し、適切なルール作りを行うことが重要なポイントです。この際、想定されるリスクやデメリットを軽減できるよう、細部まで配慮した仕組み作りが求められます。

STEP

自転車通勤の許可基準を設ける

自転車通勤は、通勤中の事故などリスクを伴うため、誰にでも自由に認めるのではなく、「許可制」とするのが重要です。許可制とすることで、危険運転の懸念のある社員や遠方から通勤する社員、高齢者など、自転車通勤に適さない場合には制限する運用が可能となります。

このとき、運用面で不公平感を生まないよう、客観的な許可基準を定め、その基準に基づいて判断することが重要です。例えば、以下の基準が考えられます。

  • 自転車通勤に支障のない健康状態
  • 高齢者や身体に障害がある方などは除外
  • 危険運転歴がないこと
  • 会社指定の安全運転講習を受講していること
  • 自転車損害保険への加入
  • 使用する自転車の種類(スピードの出やすい車種や改造車は不可)
  • 駐輪場所の届出
  • 通勤ルート・通勤距離・通勤時間の事前申告

これらの基準は、会社が恣意的に定めていると言われないよう、「自転車通勤に伴うリスクを最小限に抑える」という観点から定めることが重要です。

STEP

通勤費のルールを整備する

次に、自転車通勤を許可する場合は、通勤費の扱いについて、賃金規程などで明確なルールを定める必要があります。自転車通勤なのに、公共交通機関を使っていたときと同様の交通費を支給し続けると、給与の不正受給や横領となるほか、不公平感が生まれてしまいます。

そのため、以下の対応を行うようにしましょう。

  • 自転車通勤の開始日を明確にし、その日以降の通勤費支給を停止する。
  • 通勤経路や住所に変更があった際は、届出を義務付ける。

なお、自転車通勤にも一定の費用(例:自転車の購入費、メンテナンス代など)がかかるので、公平性の観点から「自転車通勤手当」などを支給するケースもあります。なお、1ヶ月の通勤手当の非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて定められているので、支給額を設定するときは国税庁の定める基準に注意してください(国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」)。

STEP

駐輪に関するルールを整備する

特に都市部では、自転車の駐輪場所の確保が課題となります。違法な路駐や放置自転車となって他人に迷惑をかけると、企業の信用やイメージの低下に繋がるおそれがあります。

自転車通勤の際の駐輪場所について、次の対応が考えられます。

  • 自社で駐輪スペースを確保し、その場所に駐輪を義務付ける。
  • 駐輪スペースを確保できない場合、社員に使用する駐輪場の届出を義務付ける。
  • 駐輪場の使用料について、負担者を明確にする。

必ず、どこに駐輪しているかを会社側で把握できるようにし、変更する際には届け出をさせることを怠らないようにしてください。

STEP

規程と書式を作成し、周知する

会社が自転車通勤を認めるとき、許可基準をはじめとした様々なルールを作り、社員に周知する必要があります。自転車通勤に関するルールは、多くの社員に共通して適用されるため、「自転車通勤規程」として文書化し、就業規則の付属規程として運用するのが適切です。

あわせて、以下の書式も準備しておきましょう。

  • 自転車通勤許可申請書
  • 変更時の届出書(通勤経路・通勤距離・通勤時間・使用自転車の種類・保険加入状況や駐輪場所などの情報を届け出る書式)

また、これらの規程や書式は、必ず社員に周知徹底し、遵守させることが重要です。

STEP

ルール違反の制裁を定める

自転車通勤規程には、ルールに違反した際の対応や制裁も明記しておきましょう。一般的には、次のような措置が考えられます。

  • 自転車通勤許可の取消し
  • 注意・指導
  • 悪質な場合には懲戒処分

また、届出内容の定期的な確認を行うべきです。住所や通勤ルートが変わっていないか、安全基準に沿った通勤が継続されているかなどをチェックすることで、リスクの把握・管理が容易になります。

STEP

安全運転の指導と保険加入の義務化

社員が安全に自転車通勤を行えるよう、企業側での啓発活動や教育をすることが重要です。例えば、次のような対策を講じてください。

  • 安全運転講習の実施
  • ヘルメット、ライト、反射シールなどの使用を推奨・基準化
  • 夜間の走行時の必要な装備の周知

また、万が一の自転車事故に備え、損害保険への加入を義務付けておくべきです。加害者となって高額な損害賠償を請求されるリスクもあるため、企業としても保険加入状況を把握し、必要に応じて補助することも検討してください。自転車事故を軽視していると、重い後遺症を負わせ、高額な賠償を請求されるおそれもあります。

なお、近年では都市部を中心に、自転車保険の加入を義務付ける条例も増えてきており、法令や地域の動向を踏まえた対応が求められます。

自転車通勤を認める際に企業が注意すべき労務管理上のポイント

ポイント

最後に、自転車通勤を導入するにあたり、企業側が特に注意すべき労務管理上のポイントについて解説します。自転車通勤には多くのメリットがある一方で、リスクやデメリットも存在するため、導入する際は企業として慎重に対応し、十分な準備と管理が求められます。

自転車通勤中の事故は「通勤災害」に該当するか

自転車通勤中に社員が事故に遭った場合、労災保険における「通勤災害」に認定される可能性があります。労災保険法は、「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」(労災保険法7条1項2号)について、一定の要件を満たせば労災保険給付の対象となることを定めています。

通勤災害と認められるには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 「住居と就業場所の往復」「就業場所から他の就業場所への移動」といった「通勤」に該当する性質のある移動であること
  • 合理的な経路及び方法で行われていること

そのため、通勤途中に私的な目的(例:買い物や飲み会など)で経路を逸脱した場合、その途中で発生した事故は「通勤災害」には該当しません。会社に届け出た通勤経路でなくても、合理的な経路である限り、通勤災害と認定される余地があるので、企業としてはリスク管理の観点から、定期的に経路の申告を受け、情報を更新することが重要です。

なお、業務中に自転車を利用して事故に遭ったときは、「業務災害」として、「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」(労災保険法7条1項1号)に基づく保険給付の対象となります。

社員が事故加害者となったときの会社の責任

自転車通勤中の事故では、社員が被害者となる場合だけでなく、加害者となるケースにも注意が必要です。他人にケガを負わせたり死亡させたりした場合、その責任は原則として社員にありますが、場合によっては企業にも賠償責任が生じるおそれがあります。

会社は社員を雇用する立場にあり、その「事業の執行について第三者に加えた損害」については会社もまた賠償する責任を負うからです(民法715条)。これを「使用者責任」といいます。

ただし、「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき」には免責されます。なお、実務上は、この免責が許されることは少なく、十分な安全対策を施し、損害保険への加入を義務付けるなどの対策が必須です。

自転車通勤を禁止する場合の対応

自転車通勤を許すことにはリスクがあるため、企業方針として「一律に禁止する」という対応も可能です。特に、公共交通機関が充実しており、他に移動手段があるときは、自転車通勤を認めない判断も違法とはされません。

ただし、自転車通勤を禁止する場合、以下の点に注意してください。

  • 自転車通勤禁止の方針を社内に明確に周知する。
  • 禁止の理由を丁寧に説明し、社員の理解と納得を得る。
  • 採用時にも方針を説明し、新入社員には事前に伝える。

社員の十分な納得が得られていないと、無断での自転車通勤を助長し、会社のコントロール下に置かれていない自転車利用によって思わぬ危険、リスクが生じるおそれがあります。なお、きちんとルール化し周知していたときは、これに違反して許されない自転車通勤をした社員には就業規則に基づいて懲戒処分を下すことができます。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、企業が自転車通勤を導入する際に注意すべきポイントを解説しました。

社会情勢の変化などを背景に、自転車通勤を認める企業が増えています。しかし、法的リスクを十分に理解せずに導入してしまうと、通勤災害の発生や安全配慮義務違反による責任追及など、企業にとって予期せぬ不利益が生じるおそれがあります。

そのため、自転車通勤を導入する際は、就業規則の整備に加え、自転車通勤に関する社内規程や許可申請書の作成など、ルール作りを丁寧に進めることが重要です。これにより、自転車通勤によるリスクやデメリットを最小限に抑えることができます。

自転車通勤を認める以上、企業としては社員の生命・身体の安全を十分考慮し、安全配慮義務を果たすことが求められます。社内制度を見直すタイミングでは、法的観点からの検討が不可欠です。労務管理に不安のある企業は、ぜひ一度弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 自転車通勤の導入は、企業にとってメリット・デメリットの双方がある
  • 自転車通勤のリスクを企業が管理するには、事前のルール作りが肝要
  • 自転車通勤中に事故の被害者・加害者になると、会社に責任が生ずる危険あり

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