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駐車場の事故の過失割合は?駐車場内での交通事故の対応と裁判例を解説

駐車場内での事故は、公道上の交通事故に比べ、過失割合の判断が複雑になりがちです。駐車スペースからの出庫・入庫時の接触事故、歩行者との衝突など様々なケースがありますが、公道上の交通事故ほど前例がなく、過失割合を類型的に判断できないことがあるからです。

一方で、駐車場では「徐行しているから大丈夫」などとリスクを軽視する人も多く、事故が起こりやすい危険な場所です。駐車場内だと、道路交通法が適用されないケースもあるので、慎重に検討しなければ、大きなトラブルになるおそれもあります。

今回は、駐車場内の事故での過失割合の決まり方や、事故後の適切な対応について、弁護士が詳しく解説します。

この解説のポイント
  • 駐車場内の事故は、道路交通法が適用されない場合がある
  • 駐車場の事故の過失割合は争いになりやすく、個別の事案ごとの判断が必要
  • 駐車場内で事故が起こったら、速やかに示談交渉して解決するのがお勧め

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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駐車場での事故の基本

悩む男性

はじめに、駐車場で起こる事故に関連する法律問題について解説します。

駐車場内での交通事故は、一般道と異なり低速での接触が多いものの、状況によっては重大な事故になることもあります。駐車場は「私有地」であることが多く、厳密には道路交通法が適用されないケースもあるので、事故の責任割合が不明確になりやすいのが特徴です。

駐車場内での事故の例

駐車場内でよくある事故の種類は、次のようなものです。

出庫や駐車時の事故

駐車スペースから出入りする際には事故が発生しやすいです。駐車場では、止まっている車両の陰に隠れて視界が悪くなりやすいので、注意を要します。駐車スペースから車を出す際や、バック駐車時にも、通路を走行している車との衝突事故がよく起こります。

通路内の事故

駐車場内の通路でも、走行中の車両同士や歩行者との接触事故が起こります。

駐車場の通路にも優先関係がある場合が多く、主通路(広い通路)を走る車が優先され、狭い通路を走る車両には一時停止が求められます。しかし、「駐車場内だから大丈夫だろう」「徐行しているから」といった甘い考えで停止せず、走行中の車両や歩行者に接触するケースがよくあります。

駐車場出口付近での事故

駐車場の出口付近では、公道へ出る車両との接触や巻き込み事故が発生しやすくなります。基本的に、公道を走行する車が優先されるので、駐車場から出ようとするときはくれぐれも注意しなければなりません。

駐車場から公道へ右折・左折する際に、歩行者や自転車を巻き込む危険もあります。

駐車場内の事故には道路交通法が適用されない場合がある

駐車場で発生する事故について法的に考える際、重要なポイントが「道路交通法が適用されない場合がある」という点です。道路交通法が適用されるかは、「不特定多数の人が出入りできるかどうか」で判断されます。不特定多数の人が自由に出入りできる場所は、道路交通法2条1号の定める「道路」に該当するとされるからです(最高裁昭和44年7月11日判決)。

道路交通法の適用の可否について、次のようになっています。

【道路交通法が適用される駐車場】

次のような駐車場は、不特定多数の人が利用するため、道路交通法が適用されます。

  • 店舗の駐車場(スーパーマーケットやショッピングモール、デパートなど)
  • 公道上に設置されたコインパーキング

【道路交通法が適用されない駐車場】

一方、以下の駐車場は特定の人のみが利用するため、道路交通法が適用されません。

  • 個人所有の駐車場(自宅の駐車スペースなど)
  • 月極駐車場など(契約者以外の出入りが制限されている駐車場)

道路交通法が適用されない駐車場では、事故が発生しても「警察への報告義務」がないといった違いがあります。ただし、適用の有無が争いになれば裁判所が最終判断を下します。また、道路交通法が適用されないからといって「当て逃げが許される」「注意義務が不要」といった誤解をしてはならず、周囲に配慮して運転すべきことに変わりはありません。

たとえ道交法の適用外でも、事故を起こした場合には不法行為責任(民法709条)、運行供用者責任(自賠法3条)が生じます。デパートやショッピングモール、商業施設内の広い駐車場では、一般道とほとんど変わらない状況の通路もあるので、慎重な運転が求められます。

駐車場での事故の過失割合

考える女性

駐車場で事故が発生した際、「どちらにどの程度の責任があるのか」を判断するために「過失割合」を検討する必要があります。過失割合は、裁判例をもとにした「緑の本」(正式名称「別冊 判例タイムズ38号(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準)」)を参考に決定されます。

駐車場での事故は、「どの場所で発生したか」「車同士か、車と歩行者の事故か」によって過失割合の考え方が異なり、主に以下の4つのケースに分類されます。

なお、駐車場内の自動車事故では、いずれの車にも注意義務があるため、完全に停車中にぶつけられた「もらい事故」を除き、「10対0」となるケースは稀だといえます。

駐車区画に入庫中の車と衝突した場合は「8対2」

基本の過失割合は、「通路を走行する車 8:入庫中の車 2」。

通路を走行する車と、駐車区画に入庫する車の事故は、入庫する車の方が優先されます。したがって、通路を走行する車の過失の方が重く評価され、「8対2」となります。

通路を走行する車の方が、入庫中の車に配慮して減速、停車すべきです。入庫中は通路をふさぐ形となり、駐車に集中していると衝突事故が起きやすいです。一方で、通路を走行する車も空きスペース探しに集中するあまり、前方不注視の義務違反を犯しがちです。

駐車区画から出庫中の車と衝突した場合は「3対7」

基本の過失割合は、「通路を走行する車 3:出庫中の車 7」。

通路を走行する車と、駐車区画から出庫する車の事故は、公道上の交通事故と同じく「直進車優先」です。そのため、通路を走行する車側の過失が低く評価されるのに対し、駐車区画から出庫する車は進行を妨げる形となっていて過失が重く評価され、「3対7」となります。

したがって、視界の悪い駐車場では、駐車区画から出庫するときは、左右をよく見て、慎重に発進しなければなりません。

車同士が通路で衝突した場合は「5対5」

基本の過失割合は、「 50:50(双方同じ責任)」。

駐車場内の通路で車同士が衝突した場合、原則としてどちらにも等しく責任があると考えるのが基本です。これは、駐車場内の通路では全ての車に徐行義務があるので、双方とも十分な注意を払っていれば事故は回避できたと考えられるからです。駐車場内の通路上だと、一般道のように信号や道幅による優劣は付けづらく、右折や左折、直進といった事情で責任の度合いは変わりません。

したがって、過失割合が「5対5」となる結果、互いに相手の損害を賠償する義務を負います。

例外的に、次の事情があるときは過失割合が修正されます。

  • 道幅に差がある場合
    幅の広い通路を走行していた車の過失が軽減される可能性があります。
  • 先に交差点に進入していた場合
    早く交差点に入っていた車の方が優先され、過失が軽減される可能性があります。
  • 一方の車が全く減速せず進入した場合
    著しい過失があったものとして、過失割合が10~20%程度増減されることがあります。

車と歩行者が衝突した場合は「9対1」

基本の過失割合は、「車 9:歩行者 1」。

駐車場内は、歩道と車道の区別がないことが多く、「歩行者優先」の考えが強く適用されます。歩行者が横切ったり飛び出したりすることは容易に想定されるので、車はいつでも停止できる速度で徐行し、十分注意しなければなりません。そのため、事故が発生した場合、車側の過失が重く評価され、「9対1」とされるのが通常です。これは、通路上でも駐車区画内でも同様です。

一方で、歩行者としても駐車場内は車が通ることが当たり前なので、最低限の注意義務があり、一定の過失(1割程度)は認められます。スマホに気を取られて前方不注視であったりすると、より大きな責任が認められるおそれもあります。

その他、以下の修正要素により、歩行者側の過失が増減することがあります。

  • 隣接区画での乗降あり(-10%)
  • 歩行者が児童・高齢者(-5%)
  • 歩行者が幼児・身体障碍者(-10%)
  • 車両側の著しい過失・重過失(-10%)
  • 歩行者の急な飛び出し(+10%)

駐車場で事故を起こした直後の対応

ポイント

次に、駐車場内で事故を起こした直後の対応について解説します。

駐車場内で事故が発生した場合、公道上の交通事故とは異なり、道路交通法が適用されない場合があります。しかし、相手を助けたり警察を呼んだり、争いとなる場合に備えて証拠を確保したりといった対応は共通します。

STEP

負傷者の救護と危険の除去

事故の相手が負傷していたら、道交法上、救護義務があります。道交法が適用されない私有地の駐車場でも、ケガをした相手を救護すべきは当然です。ケガの状況を確認し、安全な場所に避難させ、すぐに救急車を呼びましょう。

駐車場内は常に車が走行しているので、二次被害や損害の拡大を防ぐため、事故現場の危険を除去する必要があります。例えば、車両を安全な場所に移動させる、ハザードランプや発煙筒で事故があったことを周囲に知らせるなどの対応があります。

STEP

警察への連絡

次に、事故が起こったことを警察に連絡してください。

人身事故の場合は特に、たとえ軽傷でも、警察への届け出が法律上義務付けられています(道路交通法72条)。警察に報告する事項は次の通りです。

  • 事故の日時・場所・内容
  • 人身被害の有無や程度
  • 事故による物損被害の有無や程度

警察への連絡は、負傷者の救護と危険の除去が済んだら最優先で行います。被害者・加害者いずれも、「警察に言わず、内密に解決しよう」という姿勢はかえってトラブルの元なのでお勧めできません。警察に届け出ると、「交通事故証明書」が発行され、記録に残すことができます。

なお、道路交通法が適用されない私有地内の事故では、警察が「民事不介入」を理由に対応してくれないケースがあります。

ただ、たとえ私有地でも、交通事故によりケガした相手を放置すれば過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条)、故意にぶつけたり当て逃げをしたりすれば不法行為(民法709条)に基づく損害賠償責任を負います。

事故の記録を残すため、警察署に連絡すべきことに変わりはありません。

STEP

事故の証拠を収集する

過失割合の判断は、事故の証拠に大きく左右されます。

相手とのトラブルを避けるために、駐車場での事故の直後に証拠を確保することが重要です。以下の証拠は、時間が経過した後では入手が難しいため、すぐに着手すべきです。

  • 事故の現場を写真や動画で記録する
    損傷部位、事故時の位置関係、タイヤ痕、駐車区画や通路の状況などを撮影します。駐車場内に防犯カメラがある場合、映像を確保できるか、管理者に確認してください。
  • ドライブレコーダーの映像を保存する
    衝突時の映像があると、事故当時のスピードや状況を客観的に証明できるため、過失割合の交渉が有利になることが多いです。
  • 目撃者の証言を確保する
    駐車場内にいた第三者(他の利用者や管理人)の証言は、過失割合を決定する際に重要な証拠となります。可能な限り氏名と連絡先を聞き、証言を録音しておきましょう。
STEP

保険会社にも速やかに連絡する

事故後はできるだけ早く保険会社に連絡し、事故の詳細を伝えましょう。

保険会社に連絡する際は、事故の日時・場所・状況を正確に知らせ、相手の氏名や連絡先、車両の情報などを伝えてください。保険金を支払う側の加害者はもちろん、被害者でも、車両保険や示談代行、弁護士費用特約など利用できるサービスが多くあり、保険会社の協力が必要です。

直接自分で加害者と示談交渉をするとトラブルになりやすいので、その場の口頭の約束で解決しようとせず、保険会社を介して手続きを進める方が安全です。

STEP

医師の診断を受ける

最後に、駐車場の事故で負ったケガは、現場対応が終了したら、直後に医師の診断を受け、治療を開始してください。事故から時間が経過すると、事故とケガの因果関係が疑われ、将来の治療費や休業損害、慰謝料などを否定されるおそれがあります。

駐車場での事故の示談の流れ

握手する男性

最後に、駐車場での事故の示談の流れについて解説します。

駐車場で事故を起こした場合、当事者同士で話し合いを行い、示談によって解決を図るのが通常です。駐車場内での事故は、両者に一定の過失が認められるケースが多いので、早期に適切な対応を取る事が重要です。示談を適切に進めなければ、思わぬ損害を負うおそれがあります。

賠償額を算定する

示談交渉を有利に進めるには、請求すべき賠償額を正確に算定することが重要です。

駐車場内の事故被害が比較的軽微だとしても、その場で少額の金銭を支払って解決したり、相手の連絡先を聞かずに終わらせたりするのは避けるべきです。実は大きな被害を受けていたり、後遺症が残ったり、相手の重過失が明らかになったりした場合、適切な補償を得られないからです。

なお、賠償額の基準には、以下の3つがあり、基準によって大きく金額が異なります。

  • 自賠責基準
    自賠責保険の最低限の保証基準であり、3つの中で最も低額となる。
  • 任意保険基準
    損害保険会社が独自に設定する基準であり、自賠責基準よりやや高額となる。
  • 弁護士基準(裁判基準)
    過去の裁判例をもとにした最も妥当な基準であり、3つの中でも最も高額となる。

保険会社の提示額が低い場合は、弁護士に相談することで、より適正な賠償額を得られる可能性があります。

示談交渉を行う

賠償額を算定したら、相手と示談交渉を行い、合意可能かを確認します。示談交渉は感情的にならず冷静に行い、相手の主張に流されないようにしてください。相手が保険会社だと、不当に低い提案をしてくることもありますが、不利な示談に応じてはなりません。

示談が成立したら、合意内容を文書に残すことが重要です。合意書や承諾書などを作成して、賠償額や支払い方法を明確にしておきます。口頭での約束で済ませるのはトラブルのもとです。

示談交渉が決裂した場合の対応(裁判・ADR)

示談交渉が決裂した場合は、裁判やADR(裁判外紛争解決手続き)を利用します。

駐車場内の事故のうち、事故態様や過失割合に大きな争いがあるなど、対立の激しいケースでは裁判を、損害額の小さな争いに過ぎない場合など紛争を迅速に解決できるケースではADRを活用するのが良いでしょう。

ADRは、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどで無料相談を受けられるため、示談交渉が難航した場合の選択肢として有効です。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、駐車場で発生した事故の対応や過失割合の考え方について解説しました。

駐車場内は、運転者の気が緩みやすい場所ですが、事故が発生しやすい危険なエリアでもあります。駐車場での事故の中には道路交通法が適用されないケースもありますが、被害者の救護や警察への報告といった義務は、一般道での交通事故と同様に求められます。

一方で、過失割合の判断は、過去の裁判例が乏しく一律の基準がないため、個別の状況に応じて慎重に検討しなければなりません。

駐車場で事故の被害に遭った場合、加害者との示談交渉や裁判を通じて適正な賠償を求めなければなりません。十分な補償を受けるためにも、ぜひ弁護士に相談してください。

この解説のポイント
  • 駐車場内の事故は、道路交通法が適用されない場合がある
  • 駐車場の事故の過失割合は争いになりやすく、個別の事案ごとの判断が必要
  • 駐車場内で事故が起こったら、速やかに示談交渉して解決するのがお勧め

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