障害者雇用納付金制度は、障害を持つ人に、障害を持たない人と同等の雇用機会を確保することを目的として、企業に納付金の支払いが義務付けられる制度です。障害者の法定雇用率を下回る企業には、一定の納付金の支払いが義務付けられます。
障害者の雇用機会を確保するため、障害者の法定雇用率を満たさない企業から納付金を徴収して、法定雇用率を満たしている企業に調整金・報奨金を支給することで、社会の公平な分担を目指すためです。
障害者の法定雇用率は、見直しを重ねるごとに引上げられており、2021年3月より2.3%に引き上げられました。
今回は、障害者雇用納付金制度の概要と、対象となるかどうかの判断方法、違反したときの制裁といった知識について、人事労務にくわしい弁護士が解説します。
- 障害者雇用納付金制度は、障害者の雇用水準を引き上げることが目的
- 法定雇用率(常用労働者に対する障害者の割合)は、2021年3月より2.3%に引き上げ
- 納付金の申告・納付に違反すると、企業名公表されるリスクあり
障害者雇用納付金制度とは
障害者雇用納付金制度とは、障害者の法定雇用率を達成していない企業から、国が一定の納付金を徴収する制度です。障害者の雇用の促進と職業の安定を図ることを目的として、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)に定められています。
以下では、制度の概要とポイントについてわかりやすく解説します。
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障害者雇用納付金制度の目的
障害者雇用納付金制度の目的は、障害者の雇用水準を引き上げることにあります。
障害者を雇用することで社会に貢献する企業のほうが、より多くの経済的負担を負うこととなれば、障害者を雇用する責任を果たさない企業との間で不公平が生じてしまいます。障害者の雇用は、一企業の問題ではなく、社会全体の課題です。しかし一方で、実際に雇用の当事者となる企業にとっては、障害者を雇用することで職場環境整備や雇用管理体制の整備など多くの経済的負担が生じてしまいます。
そのために調整として設けられたのが障害者雇用納付金制度です。
社会全体で解決すべき障害者雇用の課題について、責任を一企業に集中させず分配するため、障害者の法定雇用率を満たさない企業から障害者雇用納付金を徴収し、法定雇用率を達成した企業に対しては、納付金を財源とした障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金、特例給付金などの金銭を支給して支援する制度設計です。
障害者雇用納付金の計算方法
障害者雇用納付金の計算方法は、次のとおりです(対象企業は、常用労働者101人以上の企業です)。
法定雇用率に不足する人数×月額5万円
※なお、2015年4月1日〜2020年3月31日までは、常用労働者101人〜200人の企業は「法定雇用率に不足する人数×月額4万円」で算出するという減額特例が適用されていました。
上記計算式のとおり、障害者の法定雇用率に達しない企業は、算定基礎日における不足する人数1人につき月額5万円の障害者雇用納付金を支払う義務があります(なお、算定基礎日とは常用労働者を把握する日であり、各月1日もしくは賃金支払日)。
障害者の法定雇用率と改正【2021年3月〜2.3%】
障害者の法定雇用率とは、障害者の雇用機会を確保するため、常用労働者の数に対して、一定割合の障害者を雇用するように企業に義務付けられた割合のことです。
障害者の法定雇用率は、障害者が一般の労働者と同じように雇用される機会を確保するために、常用労働者数に対する一定の雇用割合として定められています。そして、国や地方公共団体、民間企業は、この障害者の法定雇用率に基づいた雇用義務が課せられます
法定雇用率は少なくとも5年ごとに見直されており、2018年4月より2.2%、2021年3月より2.3%に引き上げられました。
法定雇用率が上がることは、「少なくとも1人以上の障害者を雇用すべき企業」の範囲が広がることを意味しています。2021年3月より適用された法定雇用率2.3%では、常用労働者が43.5人以上雇用している企業では、障害者を1人以上雇用すべき義務が課されることとなります。
調整金・報奨金の計算方法
法定雇用率を超える障害者を雇用している企業に対しては、前章で解説したとおり調整金・報奨金などが支払われますが、その金額は常用労働者の人数によって異なります。
調整金・報奨金の計算方法は、次のとおりです。
- 常用労働者101人以上の企業
法定雇用率を超える人数1人につき月額2万7000円 - 常用労働者100人以下の企業
法定雇用率を超える人数1人につき月額2万1000円
(ただし、常用労働者の4%または5人のうち、いずれか多い方を超えた人数の障害者を雇用している必要がある)
このような調整金・報奨金のほかに、在宅就業障害者、在宅就業支援団体に業務を依頼した企業は、特例調整金・特例報奨金を受けとることができます。
また、障害者雇用の準備としてバリアフリー化などの設備の整備を行ったとき、これに応じた各種助成金(障害者雇用のための施設を設置したとき支給される障害者作業施設設置等助成金など)の支給を受けれます。
障害者雇用納付金の対象となるかの判断基準
障害者雇用納付金制度は、企業による自主申告と納付を基本とするため、納付金の対象となる「常用労働者数が100人を超える企業」にあたるかどうかは、企業が自主的に計算し、判断しなければなりません(算定基礎日は毎月1日もしくは賃金締日)。労働者数が変動するときは、1年度中に100人を超える月が5ヶ月以上ある場合には申告対象となります。
「常用労働者」とは、次のいずれかに該当する労働者のことです。
- 雇用期間の定めがない労働者
- 雇用期間の定めがある労働者であって、その雇用が更新され雇入れから1年を超えて引続き雇用されることが見込まれる労働者
- 過去1年を超える期間について引続き雇用されている労働者
※なお、週の所定労働時間が30時間以上の労働者は「常用労働者1人」として数えますが、上記3条件を満たしても週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者は「常用労働者0.5人」として数えます。
上記の労働者の合計が100人を超えるとき、障害者雇用納付金の申告・納付が必要です。
労働者の入退社が多い会社では労働者数が月ごとに変動するため、特に、労働者数が100人前後の企業では「障害者雇用納付金の申告をすべきかどうか」でお悩みになることがあります。この点、次章で解説のとおり、違反に対してはハローワークの雇用率達成指導や企業名公表などのリスクがあるため、慎重な判断が必要です。
障害者雇用納付金の申告・納付に違反した場合
障害者の雇用機会の確保という障害者雇用納付金制度の目的を達成し、企業間の平等な負担を守るため、納付金の申告・納付を怠った企業に対しては制裁が課されることとなっています。
障害者雇用納付金制度は、前章で解説したとおり事業主による自主申告制を基本としていますが、障害者雇用促進法52条に基づいて訪問調査が実施されています。訪問調査によって納付金の申告・納付の誤りが判明したときは、ハローワークからの雇用率達成指導が行われ、それでも是正されないときは厚生労働省のホームページに企業名公表されることがあります。
そのため、障害者雇用納付金の対象企業(常用労働者数101人以上)では、制裁を受けて社会的信用を低下させたり企業イメージを損ねてしまったりすることのないよう、慎重な対応が必要です。
なお、障害者雇用納付金自体は「(法定雇用率に達しないことに対する)罰金」という意味をもつものではなく、障害者雇用の安定、雇用機会の確保についての社会的責任を意味しますが、申告・納付を正しく行わないと大きなリスクを負うこととなります。
まとめ
今回は、障害者雇用納付金制度について企業側で注意しておきたいポイントと、2021年3月より2.3%に引き上げられた障害者の法定雇用率について、弁護士が解説しました。
障害者雇用納付金制度の対象となるとき、障害者雇用が進まない会社に対しては、雇用率達成に向けた指導が行われ、改善されないときは企業名公表の処分を受けてしまうおそれがあります。
障害者を適切に雇用するためには、ハード面においてバリアフリー化など、ソフト面において人事評価制度の修正などの障害者が活躍できる労働環境の構築が必須となります。そのため、障害者雇用推進に向けた十分な準備が必要となります。
当事務所のサポート
弁護士法人浅野総合法律事務所では、人事労務に精通しており、多数の会社の顧問弁護士として、日常的な法務サポートを提供しています。
障害者雇用をはじめ、企業の人事労務についてお悩みの会社は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
人事労務のよくある質問
- 障害者雇用納付金制度とは、どんな制度ですか?
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障害者雇用納付金制度は、障害者の雇用機会を増やし、雇用率を上昇させるため、一定の雇用割合を達成していない企業から納付金を徴収し、達成した企業に調整金を与える制度です。もっと詳しく知りたい方は「障害者雇用納付金制度とは」をご覧ください。
- 雇用納付金を払わないと、どんなペナルティがありますか?
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雇用納付金を払わないと、まずは障害者雇入計画を作るよう命じられ、その後、雇用率達成指導がなされます。この指導にも違反するときには、企業名公表されてしまうリスクがあります。もっと詳しく知りたい方は「障害者雇用納付金の申告・納付に違反した場合」をご覧ください。