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情報商材詐欺で返金させる8つの方法と、返金請求のポイント

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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「簡単に儲かる方法」「不労所得」「即金」など、刺激的なキャッチコピーの情報商材をよく目にします。その中には、購入者を騙すことを目的とした詐欺的な商材も数多くあります。

情報商材の作成者だけでなく、アフィリエイターが派手な宣伝文句を用いて販売を助長するケースもあり、派手な広告に反して全く中身のない詐欺商材も少なくありません。

情報商材は、目に見えない「情報」が商品となるため、価値が分かりづらい点が特徴です。売り手が誰かわからない状況では責任追及も難しく、詐欺の被害が拡大します。ネットやSNSが普及し、悪質な「情報商材詐欺」が社会問題となってもなお、被害者は後を絶ちません。

今回は、情報商材詐欺の被害に遭ったとき、返金を請求する方法について弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 情報商材詐欺は、派手な広告やアフィリエイターなど、売る手口を工夫する
  • 情報商材詐欺の返金は、内容証明やチャージバックなど多くの手を駆使する
  • 情報商材詐欺の返金請求を成功させるには、証拠集めが大切になる

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情報商材詐欺とは

悩む男性

情報商材とは、「情報」をまとめて商品として販売するものを指します。

情報商材で扱われる「情報」とは、簡単に言うと「ノウハウ」のことです。情報商材は、商品となる「情報」をPDFや動画、オンラインセミナーなどの形で提供するのが一般的です。

特に、以下のようなテーマが情報商材として販売されることが多いです。

具体例
  • 個人の稼ぎ方
  • フリーランスとして収入を得る方法
  • 副業に関するノウハウ
  • 投資(株式・FX・不動産・仮想通貨など)
  • 恋愛(モテ方法・ナンパのしかた)

これらの情報商材のテーマに共通するのは、購入者の強い欲望を引き出しやすいことです。

情報商材は、作成コストや人件費、オフィス賃料などの固定費がかからないビジネスモデルであり、利益率が非常に高いのが特徴です。一方で、販売価格は通常の書籍と比べて高額なことが多く、1万円以上のものから、中には数十万円にもなる高額な情報商材も存在します。

こうした特性から、中身となる情報の価値が低いと「情報商材詐欺」となってしまいます。だれでも参入できる情報商材ビジネスは、悪意を持つ詐欺師に利用されやすい商売でもあります。その結果、派手な広告に中身が伴わない詐欺商材は後を絶たず、被害者が増加しています。

よくある情報商材詐欺の例には、次のものがあります。

相談例
相談者

「1クリックで即金」「短時間で稼げる」と見て、簡単に稼げると思って興味を持ちました。

販売価格は10万円と高かったですが、「不労所得」「寝ながら大金を稼ぐ」といった広告コピーが本当なら安いものだと軽い気持ちで購入しました。

価値がないと判明した後で調べると、販売ページやサイトに、販売責任者の氏名、住所、電話番号が記載されておらず、連絡が取れずに困っています。

情報商材詐欺の手口・手法と見分け方

はてな

次に、情報商材詐欺のよくある手口・手法について解説します。

誇大広告や虚偽広告に釣られて高額な情報商材を購入したものの、全く役に立たなかったり、実現不能なノウハウばかりであったりして、詐欺被害に遭ってしまうケースは少なくありません。気付いたときには連絡がつかず、返金を求めることも困難になってしまいます。

こうした被害を未然に防ぐには、よくある詐欺の手口や手法を理解し、情報商材詐欺であるかどうかを見分ける方法を知っておきましょう。

ブログ、YouTube、LINEなどから誘導

情報商材詐欺では、ブログやSNSから販売ページ、LP(ランディングページ)へ誘導するパターンがよく見られます。一見すると情報商材のレビューや批判に見せかけていても、実際には、特定の詐欺商材への誘導を目的としているサイトもあります。

以下のように巧妙化し、情報商材詐欺とは分かりにくい手法も広まっています。

  • アフィリエイターの運営するサイトからリンクされている。
  • YouTube動画から公式LINEに登録させ、ステップ配信で勧誘する。
  • 出会い系アプリを通じて勧誘する。
  • YouTube広告を利用している。
  • Facebook、X(旧Twitter)、InstagramなどのSNS広告で宣伝する。
  • インフルエンサーが詐欺商材と知らずに宣伝していた。

情報商材詐欺が拡散される背景には、高単価のアフィリエイト報酬があります。アフィリエイターは、商材の中身が詐欺かどうかを確認せず、高額な報酬目当てで積極的に宣伝するため、拡散が進んで被害者が増えてしまいます。アフィリエイターには、紹介した商材が売れれば報酬が入りますし、詐欺なら作成や仕入れのコストもかかりません。その結果、高単価で中身のない詐欺商材ほど、アフィリエイトで広がりやすくなります。

無料オファーから高額商材を提案

情報商材詐欺になりやすい事例に「プロダクトローンチ」の手法があります。

これは、無料プレゼントやセミナー動画など「無料オファー」で興味を引いて潜在顧客を集め、興味を持った人に「フロントエンド(手頃な商品)」「バックエンド(高額商品)」を提案する手法です。この手法は正当なビジネスにも使われますが、情報商材詐欺に悪用されると、派手な広告で顧客を煽り、内容に見合わない高い代金を支払わせる手段になってしまいます。

情報商材詐欺の場合、バックエンドの商品が不当に高額なことが多く、数十万円から1,000万円を超える金額をだまし取られたという相談も寄せられています。

ステップメールやメルマガで囲い込み

情報商材詐欺では、メールアドレスやLINEのアカウント情報を取得し、メルマガやステップメールを利用して顧客を囲い込む手法がよく使われます。「一発で稼げる」「簡単」「門外不出の極秘ノウハウ」など、魅力的なフレーズで関心を引き、情報弱者をリスト化する手口です。

一度被害に遭うと、似たような詐欺メールやスパムが次々と送られ、さらに別の詐欺に引っかかってしまう人もいます。被害者が「損した分を稼いで取り戻そう」といった甘い考えから別の詐欺商材を購入し、「負のスパイラル」に陥ってしまうこともあります。

アフィリエイター、ASPを利用

情報商材詐欺では、作成者だけでなく、販売に関与する多くの人が拡散に協力していることが、問題を深刻化させています。特に、アフィリエイターやASP(アフィリエイトサービスプロバイダー)が、詐欺商材の拡散に一役買っています。

  • アフィリエイター
    情報商材を宣伝・紹介し、売り上げに応じた手数料(アフィリエイト報酬)を得る。
  • ASP
    情報商材を販売するプラットフォーム。

アフィリエイターの中には、倫理観に欠け、内容を確認せずに無責任な宣伝をして情報商材詐欺に加担する人がいます。ASPの中にも、審査基準が緩く、中身のない情報商材でも利益目的で売り出してしまうサイトもあります。

「詐欺商材でも売れて利益が得られればよい」という考えのアフィリエイターやASPが、結果的に情報商材詐欺の被害を増やしているのです。

成功者の声や利用者の体験談を記載

情報商材詐欺の販売ページやLPには、成功者の声や利用者の体験談が多く掲載されていることがあります。動画による成功者のインタビューを載せ、信頼性を高めようとする例もあります。「成功者や利用者がいるなら誇大広告ではないだろう」と信じてしまうのも無理ないことです。

しかし、成功者の声の中には、ねつ造ややらせ、ステマも少なくありません。様々な手で商材の内容が優れたものであると信じ込ませる、情報商材詐欺の巧妙な手口の一つです。

情報商材詐欺に返金させる8つの方法

購入した情報商材が詐欺ではないかと不安や疑問を抱く方に向け、情報商材詐欺で騙し取られたお金の返金を請求する方法について解説します。

情報商材詐欺の返金をさせる方法は、請求先に応じて主に次の4つに分類されます。

  • 情報商材の販売者への返金請求
  • ASPへの返金請求
  • アフィリエイターに対する返金請求
  • クレジットカード会社や決済代行会社への請求

ただし、請求先が特定できない場合も少なくありません。例えば、販売者やアフィリエイターが匿名だったり、海外に逃亡したり破産したりといった理由で事実上連絡が取れないケースです。そのため、返金を実現するには、情報商材詐欺に気付いた段階で、速やかに複数の返金方法を検討し、行動を起こすことが大切です。

【方法1】販売者に返金保証を請求

情報商材の中には「返金保証」を謳うものがあります。

例えば「稼げなかったら全額返金する」といった広告です。販売ページに返金保証の文言がある場合、販売者に対して保証規定に基づいた返金を請求します。悪質な業者でなければ、「ノウハウを忠実に実行しても成果が出ない」という場合、返金に応じてもらえる可能性があります。

ただし、悪質な詐欺業者の場合は、次のような問題が生じます。

  • 実際には返金に応じてくれない。
  • 理由をつけて返金を遅らせようとする。
  • 販売者が逃亡して連絡が付かない。
  • 返金保証の条件が非常に厳しく設定されている。

実際は返金しない悪質な業者も多いので、まず試してみるのはよいですが、返金が実現しない場合は早めに次のステップに進む必要があります。

【方法2】販売者に内容証明で返金請求

電話やメールでの返金請求に応じない場合、内容証明によって証拠に残る形で請求します。

返金すべき法的根拠は次の2つであり、これらの根拠を明示し、返金しないときは訴訟などの法的手段を講じることを伝えて警告します。

  1. 詐欺による契約解除
    詐欺による意思表示は取消し可能なので、契約を取り消して返金を求めることができます(民法96条)。
  2. 不法行為に基づく損害賠償請求
    故意または過失による違法行為による損害は、不法行為に基づいて賠償請求することができます(民法709条)。

情報商材詐欺は、消費者契約法、特定商取引法、景品表示法といった消費者保護のための法律に違反する可能性もあるので、以下の法違反についても内容証明に列挙し、警告を強めます。

  • 虚偽告知
    重要事項について事実と異なることを告げられたとき、その内容が事実であると誤認して行った意思表示は取り消すことができます(消費者契約法4条1項1号)。
  • 断定的判断の提供
    将来の変動が不確実なことについて断定的判断を提供されたとき、その内容が確実であると誤認して行った意思表示は取り消すことができます(消費者契約法4条1項2号)。
  • 不利益な事実の不告知
    勧誘時に重要事項について不利益な事実を告げなかったとき、その事実が存在しないと誤認して行った意思表示は取り消すことができます(消費者契約法4条2項)。
  • 通信販売における誇大広告の禁止
    通信販売の広告において、著しく事実に相違する表示、実際より著しく優良、もしくは有利であると誤認させる表示は禁止されています(特定商取引法12条)。
  • 承諾していない者に対するメール広告の禁止
    承諾を得ないで電子メール広告を送信することは禁止されています(特定商取引法12条の3)。
  • 不当表示の禁止
    実際の商品または役務よりも著しく優良であると示し(優良誤認)、もしくは、他の事業者よりも著しく有利であると示す(有利誤認)ことで不当に顧客を誘引することは禁止されています(景品表示法5条)。

【方法3】決済代行会社に損害賠償請求

情報商材の販売者が返金に応じなかったり、既に逃亡、倒産などで連絡が付かなかったりする場合、次に、決済代行会社に返金請求する方法があります。情報商材業者がよく利用する決済方法は、ペイパルやテレコムクレジット、インフォトップなどがあります。

詐欺商材だったとき、決済代行会社もまた民法上の責任を負います。決済代行会社は、情報商材の内容を審査し、代金の一部から利益を得ているからです。被害者からの賠償請求に備えて販売者から預託金を預かる会社もあり、返金が実現できる可能性があります。

【方法4】金融機関に口座凍結を要請

情報商材詐欺の代金を銀行振込で支払った場合、金融機関に対して振込先口座の凍結を要請する方法があります。その根拠は「振り込め詐欺救済法」(正式名称:「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」)です。この法律は、犯罪行為に利用された口座を凍結し、被害の拡大防止と回復を図ることを目的としています。

口座凍結を要請するときは、勧誘の方法や詐欺の状況、口座情報や振込額などの証拠を揃えておくことが大切です。

【方法5】支払停止の抗弁

クレジットカードの分割払いや割賦、リボ払いなどで情報商材を購入したとき、詐欺であると判明したらクレジットカード会社に支払停止の抗弁書を提出します。

支払停止の抗弁は、割賦販売法に基づいて、事業者に債務不履行や詐欺があったときに、クレジットカード会社に申請することで決済を停止させる制度です。

支払停止の抗弁が認められるには正当な理由が必要であり、詐欺であったことを裏付ける証拠を集めることが大切です。なお、一括払いの場合は支払いが完了しているため、この抗弁は適用されず、次章の「チャージバックの申請」を行ってください。

【方法6】チャージバックの申請

情報商材を、クレジットカードの一括払いで購入した場合、チャージバックの申請が有効な方法となります。チャージバックは、クレジットカードの売上を取り消す手続きであり、詐欺が確認されると、カード決済が取り消され、支払った金額の返金を受けられます。

ただし、チャージバックをクレジットカード会社に認めてもらうには正当な理由が必要なので、情報商材詐欺であったことを証明しなければなりません。また、チャージバックには、各クレジットカード会社の定める申請期限があるため、気付いたら速やかに対応する必要があります。

【方法7】販売者に訴訟で返金請求

情報商材の販売者に内容証明で警告しても、交渉が不調に終わった場合は、民事訴訟による請求を検討します。民事訴訟では、訴状と証拠を提出し、販売者の詐欺行為に基づく責任を追及します。裁判に勝訴すれば、返金や損害賠償を裁判所に命じてもらうことができます。

ただし、民事訴訟による返金請求は、相手方に財産があることが前提となります。強制執行によって差し押さえるには、財産の所在を特定しなければならず、そもそも資産のない相手に対しては、勝訴しても返金を実現することは困難になってしまいます。

なお、2020年4月1日施行の民事執行法改正により、財産開示手続きが強化されたため、財産を特定するための手段の一つとして活用できます。

財産開示手続と第三者からの情報取得手続」の解説

【方法8】告訴・告発

以上の返金請求はいずれも民事的な方法ですが、最終手段として、刑事責任を追及するために、告訴や告発を行う方法があります。

  • 告訴
    被害者が犯罪の申告を行い、加害者を刑事責任に問う手続き
  • 告発
    被害者以外の第三者が犯罪を申告する手続き

これらの手続きによって警察や検察が捜査を開始すれば、情報商材詐欺の加害者は逮捕や起訴される可能性があります。強制捜査が行われると、被害者だけでは入手困難だった詐欺の証拠を得ることができます。逮捕や起訴をされると、刑事責任を恐れて示談が進み、返金請求に応じてもらえるケースも少なくありません。

告訴を受理してもらうには詐欺罪の構成要件を満たさなければならず、適切な告訴状の作成が不可欠です。そのため、刑事事件の経験豊富な弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。

情報商材の返金請求の成功のポイント

案内する女性

最後に、返金請求の前に行うべき具体的な準備について解説します。

情報商材詐欺の被害に遭ったとき、返金請求を成功させるには入念な準備が不可欠です。なお、騙されて腹立たしい気持ちは理解できますが、感情的になって業者に連絡すると、音信不通となって逃亡されるリスクが高まってしまいます。

特定商取引法に基づく表記を確認する

情報商材をインターネット上で販売する場合、特定商取引法(特商法)の「通信販売」に関する規制が適用されます。この法律は、いわゆる「特定商取引法に基づく表示」として、販売者の住所や氏名、連絡先を明記することを義務付けています(特定商取引法11条)。

責任の所在を明らかにし、被害を減らすことが目的であって、同条によれば、具体的に次の事項を販売ページなどに記載する必要があります。

  • 商品または権利の販売価格
  • 代金の支払方法および支払時期
  • 商品の引渡時期または権利の移転時期
  • 契約解除や申込み撤回に関する条件

記載された氏名や社名を検索すれば、他に被害事例が存在するかを調べることができます。例えば「○○+詐欺」といったキーワードで検索して関連情報を探しましょう。悪質な詐欺業者は、消費者庁のサイトで事業者名を公表されていることもあります。消費者庁での公表が確認できた場合、詐欺の可能性が非常に高いため、即座に取引を中止してください。

販売者が法人の場合は、商業登記簿謄本や本店所在地の不動産登記簿謄本を取得して、財産の有無を確認することも重要です。

詐欺の証拠を収集する

情報商材詐欺の返金を請求するには、詐欺であることを示す証拠が必要となります。

悪質な業者ほど証拠を残さないように行動するため、詐欺であった証拠は、被害者側で集めなければなりません。詐欺ではないかと疑いを持った場合、以下の証拠を保存してください。

  • 情報商材の販売サイトのスクリーンショット
  • 情報商材のセールスレターや広告の内容
  • ステップメールやメルマガのコピー
  • 業者から送られてきたメールやLINEメッセージ
  • SNSの投稿(FacebookやX、Instagramなど)
  • 情報商材業者とのやりとり(メールや会話の録音)
  • 振込先の銀行口座情報
  • クレジットカードの明細書

これらの証拠は、返金請求だけでなく、後の民事裁判や刑事告訴を行う際にも有効です。特に、業者とのやり取りや広告内容は、詐欺の手口を示す重要な資料となります。

「返金不可」の記載があっても諦めない

販売ページや利用規約などに「いかなる理由があっても返金不可」と記載されることがありますが、このような記載が必ず有効とは限らないため、あきらめてはいけません。消費者にとって不当な条項は無効となる可能性が高く、特に、販売業者が事実と異なる説明をしていたり、「絶対に稼げる」といった断定的な判断を提供していたりする場合、契約を取り消すことができます。

情報商材詐欺を行う業者に一方的に有利な免責条項は、法律によって無効となるケースが多いため、あきらめずに返金を請求することが重要です。

クーリングオフが適用されないか確認する

情報商材の多くは通信販売で購入されるため、原則としてクーリングオフの対象外です。

しかし、販売手法によってはクーリングオフが適用できるケースもあります。例えば、無料セミナー時に高額なバックエンド商品を契約させられた場合や、電話でしつこく勧誘された場合、マルチ商法(連鎖販売取引)の仕組みで販売された場合、クーリングオフの対象となります。

この場合、法定の書面を受け取ってから所定の期間内(訪問販売や電話勧誘販売は8日間、連鎖販売取引は20日間)なら、無条件で解約できます。また、これらの取引に該当するのに、クーリングオフ可能であることを示す書面の交付がない場合にも、解約が可能です。

公的な相談窓口を活用する

自分一人で解決するのが難しい場合、公的な相談窓口を活用しましょう。

消費生活センターや国民生活センターの「消費者ホットライン(188)」に電話をかければ、専門の相談員から今後の対応についてのアドバイスを受けられます。事案によっては、国民生活センターによるADR(裁判外紛争解決手続)を利用し、話し合いで解決できるケースもあります。

また、代金を支払ったのに一切商品が送られてこないような明らかな詐欺被害であれば、警察の相談専用電話(#9110)への相談も検討しましょう。

【まとめ】情報商材詐欺について

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、情報商材詐欺について、返金請求の方法と注意点を解説しました。

インターネットやSNSの普及に伴い、「情報商材詐欺」という新たな手口の被害が急増しています。情報化社会の進展により、ノウハウや知識・経験といった「情報」の価値は高まっていますが、その一方で、全く価値がない情報を高額で販売する詐欺商材も増えています。

詐欺師は、被害者の焦りや不安に付け込んで高額な商材を売り付けようとします。返金請求をサポートする名目で新たな費用を請求する「二次被害」の手口にも注意が必要です。

情報商材詐欺の被害に遭い、販売者との連絡がつかなくなってしまったときこそ、消費者被害を扱う弁護士に早急に相談し、正しい方法で返金請求を進めることが重要です。

この解説のポイント
  • 情報商材詐欺は、派手な広告やアフィリエイターなど、売る手口を工夫する
  • 情報商材詐欺の返金は、内容証明やチャージバックなど多くの手を駆使する
  • 情報商材詐欺の返金請求を成功させるには、証拠集めが大切になる

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