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経済的全損とは?定義と判断基準、請求できる賠償額を弁護士が解説

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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加害者や保険会社から「経済的全損」と言われて賠償額が制限されることがあります。

被害者が「修理費用を全て賠償してほしい」と考えるのが当然ですが、経済的全損だと、交通事故当時の車両価格までしか賠償できないと主張されることがあります。交通事故で車両が損傷したとき、修理すること自体は可能でも、その修理費が「事故当時の車両価格」と「買替諸費用」の合計額を上回ると「経済的全損」となります。当事務所にも、次の相談例があります。

  • 「経済的全損とはどのような状態なのか」
  • 「経済的全損でも修理して乗り続けた場合、賠償はどうなるのか」
  • 「受け取れる保険金はどのように決まるのか」

実務上、経済的全損となるかどうかの判断において、適正な修理費用、車両価格の算定、買替諸費用の範囲といった点が、被害者と加害者の間で争点となります。

今回は、経済的全損の定義や物理的全損との違い、判断基準、損害賠償額の考え方、納得できない場合の対処法について、弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 経済的全損では、車両の修理費に関する賠償額が、公平の観点から制限される
  • 「経済的全損だから修理費全額は支払えない」と言われたら争うべき
  • 修理費用、車両価格、買替諸費用を正確に見積もることが重要なポイント

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目次(クリックで移動)

経済的全損の基本的な考え方

はじめに、経済的全損とはどのようなものか、基本的な考え方を解説します。

経済的全損とは、交通事故で車両が損傷した場合に、修理は可能であるものの、修理費が事故当時の車両の再取得費用(時価相当額+買替諸費用)を上回る状態をいいます。

「全損」というと、完全に壊れて修理できない状態、つまり「物理的全損」をイメージする方も多いでしょうが、経済的全損は、物理的に修理できないわけではありません。修理費が車両の価値を上回るため、修理に経済的合理性がないと判断される状態のことを指します。

交通事故による損害賠償は、被害者が事故前の状態に回復できるよう補償することを目的とします。そのため、修理費が車両の価値を大幅に超える場合まで、加害者に全額負担させるのは公平性を欠くため、裁判実務でも経済的全損の考え方が採用されています。

修理費全額を請求できない理由

交通事故の損害賠償請求は、民法709条の不法行為責任に基づいて行われます。

損害賠償は、事故によって生じた損害の補填を目的とし、被害者に事故前以上の利益を与えることまでは予定していません。修理費が事故当時の車両の再取得費用を上回る場合、同種・同等の車両を購入できるだけの金額が賠償されれば、通常の損害は回復できます。むしろ、それ以上の賠償は加害者に過大な負担となり、被害者に不当な利益をもたらすこととなり公平性に欠けます。

例えば、事故当時の車両を再取得する費用が100万円で、修理すると180万円かかる場合、180万円の賠償を認めると、本来100万円の価値しかない車両について過大な賠償を認めることになります。こうした不公平を避けるため、経済的全損と判断された場合、修理費全額ではなく、事故当時の車両の再取得費用を基準として損害額が算定されます。

もっとも、愛着のある車に乗り続けたい、希少な車種であるといった理由から買い替えが難しいケースもあります。この場合、自己負担での修理は可能ですが、追加の修理費用は被害者の主観的な事情によるものであり、加害者に請求はできません。

経済的全損と物理的全損の違い

経済的全損と物理的全損の違いについても解説しておきます。

物理的全損とは、車両のフレームなどの重要部分が著しく損傷して修理不能である場合や、修理しても安全に走行できる状態まで回復しない場合です。一方、経済的全損は、修理可能であるものの、修理費が車両の再取得費用を上回るため、経済的な理由で「全損」と評価されるものです。

なお、経済的全損と物理的全損のいずれであっても、車両に関する損害賠償額は、原則として事故当時の車両の再取得費用を基準として算定されます。

経済的全損かどうかの判断基準

次に、経済的全損かどうかの判断基準について解説します。

経済的全損かどうかは、修理費と車両の再取得費用(事故当時の車両の時価相当額と買替諸費用)を比較して判断されます。具体的には、次のように判断されます。

  • 修理費が車両の再取得費用を上回る場合
    → 経済的全損となり、車両の再取得費用を基準に損害賠償額が算定されます。
  • 修理費が車両の再取得費用以下である場合
    → 経済的全損には該当せず、必要かつ相当な修理費を請求できます。

したがって、経済的全損のときに請求できる賠償額は、車両の再取得費用、つまり、事故当時の車両価格(時価)と買替諸費用の合計額となります。

ただし、実務上は、車両の時価額や買替諸費用の算定方法をめぐり、被害者と加害者の見解が分かれることがあるため、争いの火種となります。以下では、経済的全損の判断に用いられる「車両時価額」や「買替諸費用」について詳しく解説します。

車両価格(時価)の認定方法

経済的全損の判断において、事故当時の車両価格(時価)の認定が重要となります。

車両価格は、事故当時にその車両と同一の車種、年式、型、同程度の使用状態、走行距離の自動車を、中古車市場で取得する価格を基準として認定するのが通常です。新車価格や購入時の金額ではなく、事故時点における市場価値が基準となる点に注意が必要です。

具体的には、いわゆるレッドブック(オートガイド自動車価格月報)の価格を基準としつつ、次の要素を総合的に考慮して算定します。

  • 車種・グレード
  • 初度登録からの経過年数
  • 走行距離
  • 車両の使用状況や損傷状況
  • 装備(オプション品)の状況
  • 中古車市場における流通価格(専門雑誌やネット上の販売情報など)

例えば、走行距離が極めて長い車両、車検残期間が短い車両などは低い評価がされる一方、サンルーフやカーナビなどのオプション品についてはその価値が加算されることがあります。レッドブックに掲載がない希少な車やカスタムカーなどは、中古車市場の流通価格を参考にします。

保険会社が提示してきた時価額が市場価格とかけ離れている場合は、査定の根拠を確認し、こちらから別の資料を提出して交渉することが重要です。

買替諸費用の範囲

買替諸費用とは、同種・同程度の車両を取得する際に通常必要となる費用をいいます。

交通事故の損害賠償では、車両本体の時価額だけでは事故前の状態に回復できないため、買い替える際にかかる次のような費用についても損害として認められます。

一般的に認められることが多い費用としては、次のようなものがあります。

  • 自動車取得時の検査・登録費用
  • 自動車取得税、消費税
  • 車庫証明取得費用
  • 納車費用
  • 検査登録手続費用
  • 廃車費用
  • リサイクル料金

一方で、自賠責保険料や任意保険料、ガソリン代、車両のグレードアップに伴う費用、任意のオプション費用などは、損害賠償の対象とはされないのが通常です。どの程度の範囲で認められるかは個別の事情によるため、保険会社から提示された買替諸費用が少なかったり、一部の費用が認められなかったりした場合、その内容が妥当かどうかは慎重に確認してください。

経済的全損となる具体例

例えば、事故当時の車両の時価額が120万円、買替諸費用が10万円である場合、再取得費用は130万円となります。このケースで修理費が150万円であれば、修理費が再取得費用を上回るため、経済的全損と評価される可能性があります。

一方、同じ例で、修理費が100万円であれば、再取得費用を下回るため、原則として修理費の実費が損害賠償の対象となります。

なお、保険会社から「経済的全損なので時価額しか支払えない」と説明されることがありますが、実際は時価額だけでなく、一定の買替諸費用も賠償対象となることに注意が必要です。

経済的全損の場合の損害賠償請求

次に、経済的全損と判断された場合の損害賠償について解説します。

経済的全損でも、賠償を受けられないわけではありません。しかし、修理費の全額を賠償として認めてもらうことができず、車両価格と買替諸費用の合計額の範囲に制限されます。

経済的全損の主張・立証責任

経済的全損の主張・立証責任については、争い方によって異なります。

修理費全額の請求に対し、その賠償責任を免れるために「経済的全損であり、より低額な車両の再取得費用の賠償で足りる」と加害者が反論する場合、経済的全損であることを立証する責任は加害者が負うものとされています(東京地裁平成28年6月17日判決など)。逆に、被害者が経済的全損を前提として車両の再取得費用を請求する場合には、請求する車両価格や再取得費用を立証する責任は被害者側にあります。

賠償される費用

経済的全損と判断された場合、物損の賠償額は、車両価格と買替諸費用が主となります。

その他に、事案に応じて、事故現場から修理工場まで車両を搬送するためのレッカー代、修理工場や保管場所で発生する保管料なども、通常必要と認められる費用が請求可能です。ただし、長期にわたる保管料など、高額な費用は全額認められないこともあるため注意が必要です。なお、車両価格と買替諸費用については「経済的全損かどうかの判断基準」で前述の通りです。

修理費全額を請求できるケースはある?

経済的全損と判断された場合、修理費全額を請求できないのが原則です。

修理費全額を請求できない理由」の通り、修理費が車両の再取得費用を上回る場合、同種・同程度の車両を取得できる金額が賠償されれば損害は回復できたと考えられるからです。ただし、保険会社の提示額は必ずしも適正とは限らないため、争うべきケースも少なくありません。

例えば、保険会社が算定した車両価格(時価)が実際の市場価格よりも低い場合、その評価が争点となり、賠償額を増額できるケースがあります。

そのため、保険会社から提示された賠償額に納得できない場合、修理費、車両価格(時価)、買替諸費用といった金額について算定が適切かどうかを確認する必要があります。車両の価値や修理費の算定が正確でないと考える場合、より高額・低額となる客観的な資料をもとに交渉してください。当事者間の交渉が決裂する場合は、最終的には裁判所が証拠を踏まえて判断します。

経済的全損でも修理して乗り続けることは可能?

経済的全損と判断されても、車両を修理して乗り続けること自体は可能です。

経済的全損とは、交通事故の被害者と加害者の公平のために、損害賠償額に一定の限度を設ける考え方であり、「修理をしてはいけない」という意味はありません。実際に修理して乗り続けるか、それとも買い替えるかは、車両の所有者が自由に判断することができます。経済的な合理性よりも車両への愛着を優先して修理を選択するケースも少なくありません。ただし、修理費が損害賠償額を上回る場合、その差額は自己負担となります。

修理か買い替えか、いずれを選択するかは、費用負担だけでなく、車両の状態や今後の使用予定なども踏まえた判断が必要となります。保険会社から経済的全損と説明された場合でも、その内容に疑問がある場合は、示談に応じる前に弁護士へ相談してください。

保険会社から「経済的全損」と言われた場合の対処法

最後に、保険会社から「経済的全損」と言われた場合の対処法を解説します。

加害者やその保険会社が経済的全損を主張してくる場合、その提案は、被害者にとって不利な内容となっていることが少なくなく、適切に反論しなければ不利益を被ってしまいます。

適正な修理費の見積もりを取得する

修理費が多額になるほど、加害者側から経済的全損だと言われやすくなります。

そのため、経済的全損を避けるには、修理費について適正な見積もりを取得することが大切です。不要な修理を含んでいないか、適正な価格であるか、見積書を確認しましょう。交通事故の被害に遭ったとき、修理費の見積もりを得る際は、次のポイントを理解してください。

  • 必要な修理の範囲を事前に特定する。
  • 修理内容と費用について具体的に記載してもらう。
  • 複数の修理工場から見積もりを取得する。

加害者側の保険会社のアジャスター(査定担当者)が出した見積額は、実際に必要な修理費よりも低く設定されていることが少なくありません。この場合、修理工場の見積もりをもとに必要性を示し、適切な額を主張することが大切です。

車両の時価相当額を正確に算出する

車両価格(時価)が低いほど、加害者側から経済的全損だと言われやすくなります。

しかし、加害者側からの低すぎる査定をそのまま受け入れると、大きな不利益を被ってしまいます。「車両価格(時価)の認定方法」を参考に、適正な時価額を算出する必要があります。

加害者やその保険会社との間で車両価格の考え方に乖離があるときは、査定の根拠を聞いた上で、別の資料を提示して争うのが適切です。レッドブックやインターネット上の取引事例は参考になりますが、実際の中古車市場では、車種・年式・型・使用状態や走行距離といったものだけでなく、人気の色かどうか、限定モデルかどうかといった点でも価格が変動することがあります。

インターネット上や中古車業者などからできる限り多くの取引事例を入手することで、より正確な時価相当額を算出できれば、経済的全損にならないと反論できます。実際の車両価格(時価)が、加害者やその保険会社が主張するより高額であることを証明できれば、それより低い修理費について全額の賠償を請求することができます。

弁護士に依頼して裁判で争う

交通事故トラブルは、まずは被害者と加害者の交渉から始まります。

しかし、経済的全損かどうかについて対立が生じると、当事者間で解決できないケースもあります。この場合、交渉が決裂したら裁判で争うのが適切です。裁判所は、経済的全損かどうか、適正な損害額はいくらかといった点について、証拠に基づいて客観的に判断を下します。

物損事故の場合(人身事故でない場合)で、請求額が少額なときは、以下の簡易な手続きを活用することで短期間で解決できるケースもあります。

  • 少額訴訟(請求額60万円以下)
  • 簡易裁判所の通常訴訟(請求額140万円以下)
  • ADR(裁判外紛争解決手続き)

経済的全損が争いになるケースでは、その他にも、事故態様や過失割合などの争いが生じることが少なくありません。適正な賠償を受けるには、交通事故に精通した弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けるのが有効です。

車両保険を利用する

経済的全損と評価されても修理して乗り続けたい場合、被害者が加入している車両保険を活用できる可能性があります。車両保険は、被害者にも過失があるケースなど、加害者からの賠償額だけでは被害回復が十分でない場合に、不足分を保険金で補償する仕組みです。

保険会社や契約内容によって、次のような特約が付帯されていることがあります。

  • 対物超過特約(加害者側)
  • 車両超過修理費用特約(被害者側)
  • 新車特約
  • 車両全損時諸費用特約

このような様々なサービスは、経済的全損となった場合でも、修理費用の一部または全額をカバーできる可能性があります。事故後は必ず保険内容を確認し、活用できる特約がないかよくチェックすることが重要です。

【まとめ】経済的全損について

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、交通事故の物損でよく争点になる経済的全損の考え方について解説しました。

経済的全損とは、車両を修理できる状態であっても、修理費用が事故当時の車両価格と買替諸費用を上回るため、経済的に修理が合理的ではないと判断される状態をいいます。経済的全損と評価されると、実際は修理して乗り続けたとしても、その修理費全額の賠償を得ることができず、賠償額が事故当時の車両価格程度に制限されてしまいます。

車両の時価は、購入から5年経過すれば新車の約2割程度に下がると言われ、比較的軽微な修理で済むのに保険会社から経済的全損を主張され、低い賠償額を提案されるケースは珍しくありません。しかし、保険会社の提示額や判断が必ずしも適正とは限りません。車両の評価はもちろん、過失割合などが争いになるケースも少なくないため、提示内容に疑問がある場合や、経済的全損かどうかに争いがある場合、安易に示談に応じてはいけません。

交通事故の損害賠償は、専門的な知識が求められる場面が多くあります。経済的全損の判断に疑問があるときは、交通事故に詳しい弁護士へ相談することが大切です。

この解説のポイント
  • 経済的全損では、車両の修理費に関する賠償額が、公平の観点から制限される
  • 「経済的全損だから修理費全額は支払えない」と言われたら争うべき
  • 修理費用、車両価格、買替諸費用を正確に見積もることが重要なポイント

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