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危険負担とは?2020年4月の民法改正の変更点をわかりやすく解説

解説の執筆者

弁護士法人浅野総合法律事務所

代表弁護士

浅野英之

東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。第一東京弁護士会所属(登録番号44844)。

「迅速対応、確かな解決」を理念とし、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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危険負担は、片方の債務が帰責事由なく履行不能となったとき、他方の債務の履行を拒めるかどうかについての考え方です。例えば、売買契約の締結後、引渡し前に天災などの不可抗力で目的物が滅失した場合に、「代金を支払う必要があるのか」といった場面で問題になります。

危険負担の考え方は、契約当事者のどちらが「危険」を「負担」するのかを定めます。

2020年4月施行の民法改正では、この危険負担のルールが変更され、契約当事者の責任分配が見直されました。従来の「債権者主義」が取引の常識に反するとして撤廃され、「債務者主義」に転換されたことは、契約実務にも大きな影響を与えました。

今回は、危険負担とはどのようなものかという基本知識から、民法改正による変更点、そして契約実務での注意点について、弁護士が解説します。

この解説のポイント
  • 危険負担は、履行不能時の契約当事者のリスク配分を定める制度である
  • 民法上の危険負担は、法改正によって原則として債務者主義に統一された
  • 危険負担は任意規定であるため、契約書の定めにより変更や修正が可能

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目次(クリックで移動)

危険負担とは

注意

危険負担とは、契約当事者の責めに帰することができない事情で、一方の債務が履行できなくなった場合に、他方の債務の履行がどうなるかについての考え方です。双方が債務を負う「双務契約」で履行不能が生じた場合、責任分配が問題となります。

危険負担は、債権者と債務者の間の公平なリスク配分を目的としており、契約上の義務が履行できなくなったときに、経済的損失を一方のみに負担させることを防ぐ役割を担います。

典型例としては、二者間で売買契約を締結した後、商品の引渡し前に、その商品が天災などの不可抗力で滅失・損傷してしまったケースが挙げられます。売主は引渡し義務を履行できなくなりますが、買主は代金支払い義務を免れるのか、それとも支払わなければならないのか、この判断において、危険負担のルールが重要な役割を果たします。

債権者主義と債務者主義の違い

危険負担の考え方は、大きく分けて「債権者主義」と「債務者主義」の2つがあります。

どちらの考え方によるかで、履行不能時の反対給付の帰趨が決まります。なお、危険負担は、契約の履行前の段階で債務が履行不能となった場合の扱いであり、履行後については「解除」または「契約不適合責任」が問題となります。

債権者主義

債権者主義とは、履行不能により片方の債務が消滅した場合にも、反対給付の履行は残るとする考え方です。つまり、履行不能となった債務の債権者(引渡しを受ける買主など)は、反対給付(代金の支払いなど)を履行しなければなりません。

したがって、債権者主義だと、買主は商品を受け取れないのに、売主に代金を払わなければならず、リスクについて債権者である買主側が負うこととなります。

2020年4月施行の民法改正以前は、特定物売買(あらかじめ具体的に特定された物の売買)においては債権者主義が採用されており、その弊害が指摘されていました。

債務者主義

債務者主義とは、債務が履行不能になった場合に、その反対給付の履行を拒めるという考え方です。つまり、履行不能となった債務の債権者(引渡しを受ける買主など)は、自身の債務(代金の支払いなど)を履行しなくてもよくなります。

したがって、債務者主義だと、売主は商品の引渡し義務を果たさなくてよい代わりに、買主も代金支払い義務を負わず、リスクについて債務者である売主側が負います。その結果、買主は何も得られませんが、何も失わないことになります。

実際の契約実務や、契約自由の原則にも適合するため、2020年4月施行の民法改正後は、債務者主義が原則となりました。

具体例における危険負担の考え方

以下の具体例をもとに、危険負担の考え方について詳しく解説します。

具体例

A(売主)がB(買主)に、1点物の絵画を100万円で売却するケース。

契約成立後、代金の支払いと絵画の引渡しが行われないうちに、火災が起こって絵画が消失してしまいました。この火災について、売主にも買主にも責任はなく、不可抗力による滅失です。

このとき、債権者主義(従来の民法)と債務者主義(改正後の民法)における結論は、次のように説明することができます。

  • 債権者主義の場合
    引渡しを受けられないB(買主)は、100万円の代金を支払わなければなりません。したがって、絵画を受け取れなくても、支払義務は残ることになります。
  • 債務者主義の場合
    売主Aの引渡し義務は履行不能で消滅します。これに伴い、買主Bの代金支払義務の履行を拒むことができ、リスクは売主側が負担することとなります。

このように、どちらの立場を採るかによって当事者の経済的負担に差が生じるため、危険負担のルールは契約実務に重要な影響を及ぼします。

債権者主義の弊害と改正の経緯

以上のように、従来の民法が採用する債権者主義は、特定物売買において「目的物がなくなってもなお、代金を支払わなければならない」という点で、買主に酷であり、実務にそぐわない面がありました。債権者主義を契約書で修正したり、危険負担の移転時期を変更したりといった対応をすることが多いのが実情となっていました。

そのため、こうした債権者主義の弊害を是正するため、2020年4月施行の民法改正によって、債務者主義が原則とされることとなりました。

2020年の民法改正による危険負担の変更点

2020年4月施行の民法改正によって、危険負担に関する規定が大きく見直されました。なお、改正の全体像は「民法改正(2020年4月施行)」の解説を参照してください。

改正前の民法の「危険負担」の内容

改正前の民法では、「特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合」には、債権者・債務者双方の責に帰すべき事情によらずに目的物が滅失したとき、履行不能となったリスクは不能となった債務の債権者が負担するとされていました(債権者主義)。

債権者主義によると、履行不能となった債務が消滅しても、債権者側の負う反対債務は消滅せず、かつ、履行が必要となります。これにより「物が滅失しても、代金は支払わなければならない」という買主に酷な事態が生じていました。

なお、「特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合」以外は、従来から「債務者主義」が適用されていました。

改正後の民法の「危険負担」の内容

2020年4月施行の民法改正によって危険負担のルールは債務者主義に変更され、契約当事者間のリスク分担が、より公平かつ明確になり、契約実務での混乱も軽減されると期待されています。

変更後の危険負担のルールは、次のように整理することができます。

債権者主義を廃止して債務者主義に統一

特定物の売買契約などで債権者主義を採用することで生じていた不都合を解消するため、2020年施行の民法改正で債権者主義は廃止され、債務者主義に統一されました。これにより、売主の責めに帰すべき事由なく債務が履行不能となった場合、買主は代金支払義務の履行を拒めることとなりました。

具体的には、債権者主義について定める民法534条が削除され、債務者主義について定める民法536条1項が原則とされました。

民法536条(債務者の危険負担等)

1. 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。

2. 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

民法(e-Gov法令検索)

反対給付債務の履行拒絶権の明文化

改正前の民法では、目的物が滅失・損傷したとき、反対給付債務(買主の代金支払義務など)がどう扱われるかが不明確でした。

改正後の民法536条1項は、買主は目的物が履行不能となった場合、契約を解除しなくても反対給付の履行を拒めることが明文化されました。これにより、買主は目的物の引渡しが不可能となった場合、直ちに代金支払義務を拒否できるようになりました。

債権者に帰責事由がある場合の例外

以上の通り、原則として債務者主義が適用される一方で、民法536条2項では、債権者の責めに帰すべき事由によって履行不能となった場合の例外が規定されています。

これにより、債権者の責めに帰すべき事由によって履行不能となった場合は、債権者は反対給付の履行を拒むことができません。債務者ではなく債権者側に原因がある場合のリスクは、公平の観点から、債権者が負担すべきだからです。

例えば、買主の過失によって引渡し前に商品が滅失したケースでは、買主は反対給付の履行を拒むことができず、代金の支払義務を免れません。

危険の移転時期の明確化

改正前の民法では、危険が売主から買主に移転する時期について規定がなく、実務上の解釈や契約上の特約に委ねられていました。

改正後の民法567条では、危険の移転時期が「引渡し時」であることが明文化されました。これにより、目的物の滅失・損傷のリスクは、引渡し前は売主、引渡し後は買主が負担することが明確になりました。

民法567条(目的物の滅失等についての危険の移転)

1. 売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、買主は、その滅失又は損傷を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。この場合において、買主は、代金の支払を拒むことができない。

2. 売主が契約の内容に適合する目的物をもって、その引渡しの債務の履行を提供したにもかかわらず、買主がその履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその目的物が滅失し、又は損傷したときも、前項と同様とする。

民法(e-Gov法令検索)

これまでも、契約により危険負担の移転時期を「引渡し時」と定めることが多かったものの、今回の改正で、当事者間のリスク分担が法律上も明瞭になりました。

また、民法567条2項は、売主が契約内容に適合した目的物の引渡しを適切に提供したにもかかわらず買主が受領を拒否し、または受領できない場合(受領遅滞)、提供以後に不可抗力で滅失・損傷しても、買主は代金の支払いを拒めないことを定めています。

したがって、実際の引渡しが完了していなくても、買主の受領遅滞によって危険が買主に移転する場合があります。売主としてこの規定を活用するには、契約内容に適合した給付を提供したことを証拠に残しておくことが必要となります。

反対給付の消滅には契約解除が必要

2020年4月施行の民法改正により、契約を解除しなくても反対給付の履行を拒絶できるようになりましたが、履行を拒絶できることと、債務が消滅することは異なります。

危険負担の考え方は、反対給付の債務を当然に消滅させられるわけではないため、代金支払義務などを完全に消滅させるには、契約を解除する手続きが必要となります。 実務上は、履行拒絶とあわせて解除権の行使を行うのが通常です。

改正の影響と実務上の注意点

注意

最後に、危険負担に関する2020年民法改正の影響と、実務上のポイントを解説します。

民法改正の影響

危険負担についての民法改正は、売主・買主の双方に影響します。

売主への影響と注意点

改正民法が危険負担の原則を債務者主義に統一したことで、引渡し前に目的物が当事者双方の責めに帰すことができない事由で滅失・損傷した場合、売主は引渡し義務を免れる一方で、買主は代金支払を拒絶できることとなりました。

この変更で、売主は引渡し前のリスクを負担することになります。特に不動産取引など高額のケースでは、引渡し前の自然災害などで損害が生じると、売主の負担が大きくなります。したがって、売主は引渡し前のリスク管理を徹底し、必要に応じて保険に加入したり契約条項に特約を定めたりする必要があります。

買主への影響と注意点

買主にとっては、引渡し前に目的物が滅失・損傷した場合に代金支払義務を拒絶できるようになった点はリスク軽減となります。ただ、契約書で危険負担に関する特約を定めた場合、買主のリスクが増す危険があります。

したがって、買主の立場では、契約締結時に危険負担に関する条項をよく確認し、不明な点は修正したり、説明を求めたりすることが重要です。

契約書作成時の注意点

契約書作成時には、危険負担についての法改正を踏まえ、当事者間のリスク分担を明確にしなければなりません。危険負担に関する民法の規定は「任意規定」なので、当事者間で異なる特約を設けることが可能です。例えば、契約書で次のように約束する例があります。

  • 危険の移転時期の明確化
    民法改正で、危険の移転時期が「引渡し時」とされたものの、契約で「検査合格時」や「代金支払い時」に修正する例があります。また、「引渡し時」のままだとしても、「当事者のどのような行為が『引渡し』と評価されるか」が争われる危険があるので、契約書で、より詳細に記載しておくのが有効です。
  • 損傷時の対応策
    引渡し前に目的物が損傷した場合の対応策(修補、代金減額、契約解除など)を契約書に明記することで、当事者間の対応が迅速かつ円滑に行えます。
  • 保険の加入状況の確認
    売主が引渡し前のリスクを負担するために、目的物に保険を付した場合、その内容や保険金の受取人、保険金の取扱いを契約書に明記するケースがあります。

なお、危険の移転時期については、売主にとってはより早い時期、買主にとってはより遅い時期の方が有利なので、契約締結前によく交渉を行う必要があります。

労働契約における危険負担の適用

危険負担のルールは売買契約に限らず、労働契約においても問題となります。

労働契約は、労働者が労務を提供し、使用者が賃金を支払うという双務契約です。実務上重要な論点として、不当解雇によって労働者が就労不能となった場合の賃金請求権があります。このケースでは、使用者側の責めに帰すべき事由による履行不能とみなされるため、民法536条2項が適用され、労働者は反対給付である解雇期間中の賃金を受け取る権利(バックペイ)を有します。

【まとめ】危険負担について

弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、危険負担の考え方について、民法改正も踏まえて解説しました。

危険負担は、売買契約などにおいて、目的物の引渡し前に滅失・損傷があった場合のリスクをどちらの当事者が負うかを定める考え方です。2020年4月施行の民法改正で、従来の「債権者主義」から「債務者主義」へと改められ、買主に不利益が及ぶ場面が大幅に見直されました。

従来の債権者主義では、特定物売買について「商品が手に入らないのに代金を支払わなければならない」という不都合が生じていましたが、取引の実情に合わせて債務者主義に修正された結果、引渡し前に目的物が滅失した場合に、買主は代金支払義務の履行を拒むことができます。この改正に伴い、実務においても契約書の見直しやリスク管理の検討が必須となります。

契約の当事者にとって、危険負担の理解は、紛争を未然に防ぐのに欠かせません。法改正の趣旨を理解し、弁護士に契約書のチェックを依頼するなど、慎重な対応が求められます。

この解説のポイント
  • 危険負担は、履行不能時の契約当事者のリスク配分を定める制度である
  • 民法上の危険負担は、法改正によって原則として債務者主義に統一された
  • 危険負担は任意規定であるため、契約書の定めにより変更や修正が可能

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