
担当弁護士
窪木稔
- 相談者
男性・20代後半・会社員 - 事案の概要
依頼者は、結婚を前提として交際していた相手から婚約を破棄され、不当であるとして慰謝料などの損害賠償を請求していました。交際中には、将来の結婚を前提にまとまった金銭を貸し付けており、その返還も問題となりました。交渉段階では、相手方は婚約の成立そのものを全面的に否定していたため話し合いは難しく、訴訟へ移行しました。当事務所では、将来をともにすることが予定されていたと推認できる額の貸付があったことから、婚約は成立していたと主張し、婚約解消に至った経緯や相手方の言動などをもとに、その違法性を主張しました。
- 本事例は、守秘義務およびプライバシー保護の観点から、個人を特定できる情報を削除するとともに、事案の本質を損なわない範囲で事実関係の一部を変更・抽象化しています。
ご依頼時の状況
依頼者は、結婚を前提として交際していた相手から一方的に婚約を破棄されたとして、慰謝料などの損害賠償を求めたいとのことで当事務所へ相談しました。
依頼者としては、将来の結婚生活を前提としていたからこそ、相手方にまとまった金銭を貸し付けていました。そのため、本件では、婚約破棄に伴う損害賠償はもちろん、貸し付けた金銭の返還についてもあわせて解決する必要がありました。
しかし、交渉段階では、相手方は婚約の成立そのものを全面的に否定し、損害賠償責任も負わないとの立場を崩しませんでした。話し合いによる解決は困難であったため、訴訟によって婚約の成立や婚約破棄の違法性を争う方針となりました。
弁護士による対応と解決結果
弁護士による活動
当方は訴訟で、依頼者と相手方との間に婚約が成立していたことを具体的に主張しました。
本件では、結婚指輪や結納、結婚式や新婚旅行の準備といった、婚約の成立を示す客観的な事情が十分にそろっているわけではありませんでした。そのため、当事者間のやり取りや交渉の経緯、将来の結婚についてどのように話をしていたかといった事情を丁寧に整理しました。
特に、依頼者が相手方に500万円の金銭を貸し付けていた事実に注目しました。20代後半の会社員である依頼者にとって、貸し付けた額は当時の年収に等しく、依頼者にとって大金といえる額でした。その貸付けの金額や前後のやり取りを総合すれば、両者が将来をともにすることを具体的に予定していたと評価でき、婚約成立を基礎づける一事情として主張しました。
また、単に婚約関係が終了したという結果だけではなく、相手方が婚約を解消するに至った経緯や、その際の言動を時系列に沿って整理し、依頼者に特段の責任がないにもかかわらず一方的に婚約を破棄されたことを主張しました。この際、先ほどの500万円については「贈与」ではなく「貸付」であることも、当事者間のメッセージのやり取りをもとに主張しました。
解決内容
裁判では、当事者間の交際状況や金銭の授受、婚約解消に至るまでの経緯について具体的な審理が行われました。その結果、相手方が主張していたような単なる交際ではなく、将来の結婚を具体的に予定した関係であったという、依頼者側に有利な心証を得ることができました。
また、婚約解消の経緯についても、依頼者側には責任がなく、相手方による一方的な破棄には法的な責任があることを前提に解決を進めることができました。最終的に、貸し付けた500万円の返還に加え、慰謝料として150万円の支払いを命じる判決が下されました。
担当弁護士(窪木)のコメント

婚約破棄をめぐる紛争では、そもそも婚約の成否が争点となることが少なくありません。
婚約は必ずしも結納や婚約指輪の交換など、一定の形式を経なければ成立しないというわけではありません。そのため、婚約の成否に争いがある場合、将来に向けた準備がどれほど進んでいたかについて、当事者間でのやり取りが重要となります。
本件では、将来の結婚を前提に相手方にまとまった金銭を貸し付けていたことが重視されました。特に、その金額が相当高額であり、軽い交際関係でやり取りされるようなものではないことを、依頼者の当時の収入、貯金額などから具体的に示すことができた点が勝因になりました。
なお、婚約中の金銭授受だからといって、当然に贈与となるわけではありませんが、高額な金銭を授受する際は、金銭消費貸借契約書や借用書を作成したり、振込明細や返還について約束するメッセージを残しておいたりといった紛争の予防策が重要です。
参考となる解説

