弁護士 窪木 稔
Minoru Kuboki

経歴
- 昭和59年4月 広島地方裁判所判事補
- 昭和61年4月 浦和地方裁判所判事補
- 平成元年4月 静岡地方裁判所・家庭裁判所浜松支部判事補(特例)
- 平成4年4月 裁判官弾劾裁判所訟務課長・参議院法制局参事(法務委員会担当)
- 平成6年4月 東京地方裁判所判事
- 平成8年4月 奈良地方裁判所判事
- 平成12年4月 横浜地方裁判所判事(行政・知財集中部)
- 平成15年4月 那覇地方裁判所部総括判事
- 平成18年4月 東京高等裁判所判事
- 平成21年4月 水戸地方裁判所部総括判事
- 平成24年4月 東京高等裁判所判事
- 平成24年8月 さいたま地方裁判所部総括判事(医療集中部)
- 平成26年12月 静岡地方裁判所・家庭裁判所沼津支部長
- 平成28年10月 秋田地方裁判所・家庭裁判所所長
- 平成30年1月 仙台家庭裁判所所長
- 令和2年1月 当事務所入所
- 令和7年春 瑞宝中綬章受章
保有資格・所属団体等
- 弁護士(登録番号:59818)
- 第一東京弁護士会
SNS等
過去に担当した主な裁判例
- 東京高裁平成19年6月28日判決(昭和シェル石油男女賃金差別事件・判例時報1981号101頁)
賃金について女性であることを理由とする差別的な取扱いを認定し、原判決を変更して一部認容とした事例 - 東京高裁平成19年6月28日判決(判例時報1985号23頁)
匿名組合契約に基づくオランダ法人に対する利益分配金について、日本に課税権がないとされた事例 - 東京高裁平成20年1月31日判決(兼松事件・判例時報2005号92頁、判タ1280号163頁)
男女のコース別人事制度について、不法行為の成立を肯定し、原判決を取り消して一部認容とした事例 - 東京高裁平成20年3月27日判決(判例時報2000号133頁)
FAに対する配転命令について、権限を濫用したと評価すべき特段の事情の存在を認め、無効であるとして一審判決を取り消した事例 - 東京高裁平成20年6月26日判決(判例集未登載)
無断欠勤をした区職員に給与を支払ったのは違法であるとして、給与の一部を中野区長らに返還させるよう求めた住民訴訟について、原判決を取り消し、請求を認容した事例 - 水戸地裁平成23年1月27日判決(判例集未登載)
当時32歳の女性が産婦人科医院で出産した際、子宮からの大量出血により4日後に死亡した事件で、医師に適切な処置を怠った過失があったとして約7,000万円の損害賠償を命じた事例
解決事例
- 過去の暴力や子供への厳格な指導を理由に離婚調停を申し立てられたが、関係修復に成功した事例
- 社長の出張に同行した秘書が不貞を疑われたが、慰謝料請求が証拠不十分で棄却された事例
- 離婚裁判で相手の財産開示に不審点があることなどを理由に、自宅と金銭を取得する和解が成立した事例
- 夫の主張する収入額への反論が認められ、提示より高額の婚姻費用と養育費が得られた事例
- 1歳半の子の親権に関する裁判で、父親側が単独親権を得た事例
- 離婚に応じない配偶者との訴訟において離婚が認容された事例
- 婚約破棄と金銭貸借をめぐる紛争で、有利な判決を得た事例
インタビュー
弁護士窪木稔の志を知っていただき、当事務所へのご相談やご依頼をご検討中の皆様に、より親しみを感じていただければ幸いです。ぜひ、下記のインタビューをご覧ください。
本インタビューでは、元裁判官としての豊富な経験を武器に、弁護士として大切にしている信念についてお話ししています。
裁判官を退官し、弁護士になった理由
家事事件・訴訟等、裁判官の経験を活かす

ーー 弁護士になった経緯を教えてください。
2020年1月より、弁護士として仕事を始めました。2019年10月までの30数年、裁判官として全国の裁判所で執務に従事し、最後は仙台家庭裁判所の所長を務めました。
定年まで裁判官として全うした経験を活かし、今後も世のため、人のために仕事をしたいと考え、弁護士としての道を歩む決断をいたしました。
ーー 裁判官としてはどのような事件を担当されましたか?
任官後、民事、刑事、家事、少年とあらゆる分野を担当しました。中でも、民事裁判官の経歴が最も長く、次いで、家事事件を担当した期間が長いです。
判断が難しい事例は、3名の裁判官で審理する合議事件となりますが、私は、通算10年間、那覇、水戸、さいたま、沼津の裁判所で、合議事件の裁判長を務めました。合議事件の裁判長としては、主に医療事故、学校事故などの損害賠償訴訟、労働災害、住民訴訟、税金などの行政訴訟、環境訴訟、消費者訴訟、国家賠償訴訟などを担当しました。
また、民事単独事件も18年ほど担当したため、判例データベースなどで検索すれば、著名事件において私が言い渡した判決を見ることができます。
ーー 医療集中部や家事部での経験は、特徴的なキャリアではないでしょうか。
さいたま地裁の医療集中部の部総括裁判官を務めました。
そこでは、医療訴訟を専門的に担当するという貴重な経験をしました。長期化した医療訴訟を、判決と和解を使い分け、適切に解決できたと自負しています。
家事事件については、離婚の裁判を担当したほか、家事調停(離婚、面会交流、遺産分割、遺留分侵害額請求など)、家事審判(成年後見、保佐、補助、氏の変更、相続放棄の申述受理、特別縁故者に対する財産分与など)を担当しました。
また、家庭裁判所の所長として精神医療審査会、精神保健福祉審議会の委員を務め、精神医療の専門家と定期的に意見交換するという得難い経験もしました。
元裁判官としての豊富な経験値
数多くの著名事件を審理した実績

ーー 裁判官をしていた頃、仕事で心掛けていたことはありますか?
裁判官は、数多くの担当事件を抱えて日々仕事をしています。
世間的には注目されなくても、当事者にとっては人生を左右しかねない事件も数多くあります。ニュースになる重大事件に目が行きがちですが、そのような「当事者にとって重要な事件」こそ、見逃してはならないと考えています。
私は、裁判官として、世間的には注目されない事件でも、一件ずつ真摯に取り組み、説得力のある判決を言い渡すことを心がけてきました。
ーー 東京高等裁判所ではどのような事件を担当したのでしょうか。
2回にわたって東京高等裁判所に勤務し、関東、甲信越地方の多くの事件を、控訴審裁判官として審理しました。仕事は決して楽ではありませんでしたが、大変勉強になりました。担当した事件の中には、社会的に注目される著名事件や判例集に登載されるような大事件で主任裁判官を務めたものもあります。
ーー 実際に担当した事件について詳しく教えてください。
過去の実績については、「過去に担当した主な裁判例」を参照ください。
これらの判決は法律書で取り上げられたり、ロースクールの授業やゼミで引用されたりするものもあるようです。私が行った仕事が後世に残ることは嬉しく感じています。
弁護士としての心構え
裁判官の立場から、事案や証拠の見方を理解する

ーー 裁判官として働かれた経験は、弁護士の仕事に生かされていますか?
長年の経験から、裁判所の立場から見た事案や証拠の見方がわかります。
裁判官の見方を意識しながら証拠を取捨選択し、充実した主張書面を作成できる点、和解や調停での落とし所を見定められる点などは、一般の弁護士より秀でていると考えます。
さらに、裁判所では、裁判官だけではなく書記官、家庭裁判所調査官などの補助職や調停委員が重要な役割を果たします。裁判所で働いた経験から、補助職の方々や調停委員の役割や影響も理解し、働きかけを行うことを大切にしています。
ーー 現在、弁護士としてどのような案件を取り扱っていますか?
現在は、家庭裁判所の所長として働いた経歴を生かし、家事事件に注力しています。
離婚問題では、男女双方、離婚したい方からも離婚を回避したい方からも、様々な依頼をいただいています。特に、財産分与が発生するケース、子供の健全な成長への慎重な配慮が必要なケースなど、人生に大きな影響を与える問題にやりがいを感じています。
離婚を全く考えていなかった男性が、妻から突然離婚したいと言われ、復縁を希望する例も少なくありません。親権者の指定、養育費や財産分与などで対立が激化している事案も数多く扱っており、最近では共同親権が争点となる案件も増えています。
ーー 日々どのようなことに気をつけて仕事をしていますか?
裁判官は中立公平が要請され、当事者と裁判以外で関係を持つことは禁止されます。
一方で、弁護士は、依頼者の利益を実現するため、希望や考えをじっくり聞く必要があります。そのため、弁護士としては、相談の場で要望を受け止めることを重視し、どのようにしたら利益の実現を図れるかを常に考えています。事案の特色や落とし所も考えながら、紛争の最終解決と、そこに至るまでのプロセスを検討するように心がけています。
ーー 話は変わりますが、窪木先生の趣味は何ですか?
裁判官時代から、自分が選んだ「裁判官」という仕事が好きで、ずっと仕事に対し全力投球をしてきました。弁護士になっても、そのことは変わりません。余暇の時間は散歩をして花を眺め、MLBなどの野球、陸上競技などを観戦して過ごすことが多いです。
弁護士としての強み
依頼者に寄り添う弁護士を目指す

ーー 裁判官としての豊富な経験があると伺いましたが、他の弁護士と比べ、どのような強みがありますか?
裁判官として長年勤務してきた経歴から、裁判官の心証形成の過程を、経験に基づいて理解していることが私の強みです。
裁判官がどのような証拠を重視するかは、裁判において非常に重要です。事実の認定は証拠に基づいて行うのが裁判の原則だからです。また、合議事件の裁判長として医療事故、学校事故などの損害賠償訴訟、労働災害、住民訴訟、税務訴訟などの行政訴訟、環境訴訟、消費者訴訟、国家賠償訴訟といった難事件を数多く担当した経験の蓄積があるので、複雑困難と考えられる裁判にも対応できる点も強みだと考えています。
家事調停では2名の調停委員が手続きを主導しますが、私は裁判官として、調停委員とともに事件を担当し、勉強会や研修会でも緊密な関係を持ってきました。そのため、調停委員の特性や思考形態を良く理解できる点も強みとなっています。
ーー どのような弁護士を目指していますか?
弁護士になった直後は、ゼネラリストとして力を付けることを意識しました。
その後は次第に、裁判官であった頃の経験を十分に活かすことができる、離婚、相続といった家事分野に専門性を備えた弁護士となることを目指すようになりました。
中立公平のため、当事者との密接な関係を持つことが禁じられた裁判官と異なり、弁護士になった以上、依頼者の方に寄り添い、そのご希望、お考えをじっくり伺い、どのようにしたらその利益を最大限実現できるかを常に考え、依頼者の方にとって頼りになる、信頼される弁護士になりたいと考えています。
ーー 最後に、弁護士に相談すべきかお悩みの方に、メッセージをお願いします。
私は、元裁判官としての経歴を有する弁護士です。
さらに、退官後は弁護士としての経験を重ねてきました。こうした裁判官、弁護士というそれぞれの立場での経験を兼ね備えている点に私の強みがあります。年齢を重ねていますが、心も体もますます若々しく、日々新たなことを吸収しています。
裁判官を長くやっていた強みを生かしながら、依頼者に寄り添い、その希望や考えをじっくり伺い、利益の最大化を目指して尽力します。
