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妻から子の引渡し請求を受けた夫が、離婚裁判を経て親権を獲得した事例

担当弁護士

久保川真

  • 相談者
    男性・30代後半・医師
  • 事案の概要
    子と同居していた妻が精神的に不安定であり、虐待やネグレクトを疑わせる言動があったことから、依頼者が子の監護を担うようになっていました。その後、離婚を前提として裁判所に子の監護者の指定調停を申し立てたものの、妻からは逆に、子の引渡し請求を申し立てられ、激しい闘いに発展しました。当事務所は、依頼者が収集していた妻の子に対する言動の録音データを証拠として提出し、妻が監護者として不適格である点を主張しました。
  • 本事例は、守秘義務およびプライバシー保護の観点から、個人を特定できる情報を削除するとともに、事案の本質を損なわない範囲で事実関係の一部を変更・抽象化しています。

ご依頼時の状況

依頼者は、妻との離婚に際し、親権の獲得を目指して当事務所へ相談されました。

依頼者は勤務医として働いており、勤務先付近のマンションにある社員寮で、単身赴任の状態で生活していました。勤務医という職業柄、不規則な勤務体系であり、育児はある程度妻に任せざるを得ないと考えていました。しかし、自宅にて子供と暮らしていた妻が精神的に不安定となり、虐待やネグレクトを疑わせるような言動を繰り返すようになりました。

さらに、妻の言動がエスカレートしていったため、危険を察知した依頼者は、自宅に警察を呼んで対応を求めた上で、子供を引き取って単独で監護するようになりました。こうした状況からして、依頼者としては、離婚時に親権を獲得することは必須であると考えていました。

弁護士による対応と解決結果

弁護士による対応

当事務所はまず、離婚に先立ち、子の監護者の指定調停を申し立てました。

これに対して妻は、監護者にふさわしいのは自分であり、夫による連れ去りであるから子供を引き渡すべきであると主張し、逆に、子の引渡しの審判を申し立ててきました。

そのため、当方は、妻が同居時に子供に対して加えた危害など、監護者として不適格であることを裏付ける資料を集め、裁判所に提出しました。具体的には、依頼者が同居中に録音していた会話のうち、子に対する虐待やネグレクトを疑わせるものを証拠として提出しました。

こうした証拠を積み重ねた結果、家庭裁判所の調査官の報告書では、妻が単独で育児をするのは危険であるという評価が示されました。

解決結果

裁判官は、家庭裁判所調査官による調査報告書を踏まえ、依頼者を監護者に指定するとともに、妻からの子の引渡し請求を退ける判断を下しました。

一方で、親権に争いがあったため離婚は容易にはまとまらず、協議、調停を経て訴訟に至りました。離婚裁判(離婚訴訟)でも、妻側は強硬に親権を主張しましたが、この時点では、夫による監護が継続しており、特段の問題もなかったことから、最終的に親権を勝ち取ることができました。

担当弁護士のコメント

本件のように、配偶者による子への虐待・ネグレクトなどを理由として離婚を検討する場合、それを裏付ける証拠をできる限り多く提出することが重要となります。子供の安全を考えれば、自身が主たる監護者であれば、弁護士に相談した上で、子供を連れて別居することを検討すべきです。

同居中に、虐待・ネグレクトをうかがわせる会話の録音や、LINEやメールなどのスクリーンショットなどできるだけ多くの証拠を集めましょう。

一方で、違法な連れ去りだと指摘されないよう、警察に通報して客観的な記録を確保したこと、子供の生命・身体に危険が迫る状況であったこと、家庭裁判所でもその行為の正当性が認められたことといった点が、本事案のポイントとなります。

なお、離婚に踏み切る場合、子供との接し方に注意しなければなりません。年齢が上がるほど自分が置かれた状況を理解できるようになるため、相応の配慮が必要です。たとえ相手の子育てに問題がある本件のような状況であっても、子供に相手の悪口を言うのは慎むべきです。

参考となる解説