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孫と養子縁組する相続対策の方法と、そのメリットやリスク

相続対策として「孫と養子縁組をする」という方法があります。また、孫だけでなく、息子の配偶者などの親族を養子にするケースもあります。

これらの方法はいずれも、法的に「相続人を増やす」効果を持ちます。相続人を増やすことで、基礎控除額を増やして相続税の負担を軽減したり、相続争いのリスクを抑えたりするメリットがあるので、相続対策として有効です。そのため、特に富裕層を中心に、養子縁組を活用した相続対策が広く行われています。

しかし、生前に孫を養子にしておく対策には、メリットがある一方でリスクも伴います。

今回は、相続問題においてよく用いられる「孫を養子にする」という生前対策について、メリットやリスクを弁護士が詳しく解説します。

この解説のポイント
  • 孫養子を活用することで、基礎控除や非課税枠が拡大し、節税効果がある
  • 孫養子は2割加算や法定相続人の人数制限といったリスクを伴う
  • 相続対策は、専門家と相談して、慎重に適切な方法を選択しなければならない

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解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所 代表弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

「迅速対応、確かな解決」を理念として、依頼者が正しいサポートを選ぶための知識を与えることを心がけています。

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孫と養子縁組する方法

ペン

養子縁組には、「普通養子縁組」「特別養子縁組」の2種類があります。このうち、普通養子縁組が一般的な方法であり、相続の場面でも、普通養子縁組がよく利用されます。

普通養子縁組

普通養子縁組は、以下の要件を満たす場合に行うことのできる方法です。

  • 養親が成人していること
  • 養子が養親または養親の尊属より年上でないこと
  • 未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要
    (ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)
  • 未成年者を養子にする場合、配偶者と共に養子縁組をすること
    (ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合は単独での養子縁組が可能)
  • 養子や養親に配偶者がいる場合、配偶者の同意が必要

普通養子縁組を行うと、養子となった孫は 「子」の法的地位を獲得し、法定相続人の一人として扱われます。孫を養子とするケースは、上記のうち「自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合」に該当するので、家庭裁判所の許可は不要です。

なお、養子となる者が15歳未満のときは、法定代理人が本人に代わって養子縁組の承諾をすることができます(「代諾」といいます)。

特別養子縁組

特別養子縁組は、養子となる子の福祉を目的に行うもので、以下の要件を満たす必要があります。

  • 実の親の同意があること
  • 養子が15歳未満であること
  • 養子に対する虐待や悪意の遺棄などの事情がある場合

特別養子縁組は、養子となる子の保護を目的とした特別な制度なので、相続対策として利用されることはありません。

孫と養子縁組すると相続税が減らすことができる

お金

孫と養子縁組をする最大のメリットは、相続税が軽減されることです。

相続税には「基礎控除」と「非課税限度額」という考え方があり、相続財産がこれらの範囲内ならば相続税はかかりません。養子縁組をすると、養子も法定相続人に含まれるため、基礎控除額や非課税枠を増やすことができます。

更に、相続税は「累進課税」なので、相続人が増えることで1人あたりの遺産額が減少すると、適用される税率を引き下げる効果も期待できます。

相続税の基礎控除額が増える

相続税の基礎控除額は、次の計算式で求められます。

  • 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

相続財産が、この基礎控除額を越えない限り、相続税はかかりません。そして、法定相続人が増えればその分だけ基礎控除額も増加し、相続税の課税対象となる財産を減らせます。したがって、孫と養子縁組すれば法定相続人が増えるので、相続税の負担を軽減できます。

具体例

例えば、法定相続人が3人だと、相続税の基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3)ですが、孫と養子縁組して法定相続人が4人になると、基礎控除額は5,400万円(3,000万円+600万円×4)となります。

このように、孫を養子にすることで基礎控除額が600万円増加し、これより相続財産が少ないときには相続税はかかりません。

生命保険金の非課税限度額が増える

生命保険金は、法定相続人がいる場合には一定額まで非課税となります。生命保険の非課税限度額は、次の計算式で求められます。

  • 非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

孫を養子にすると法定相続人が増えるため、生命保険金の非課税枠も増え、相続税の負担を軽減することに繋がります。

具体例

例えば、法定相続人が4人だと、生命保険金の非課税限度額は2,000万円(500万円×4)ですが、孫と養子縁組して法定相続人が5人になると、非課税枠が2,500万円(500万円×5)となります。

このように、法定相続人を増やすことで1人あたり500万円の非課税枠が追加されるので、相続税を抑えることができます。

死亡退職金の非課税限度額が増える

被相続人(亡くなった方)の勤務先に退職金があるとき、死亡退職金についても、生命保険金と同じく、法定相続人の数に応じた非課税枠があります。死亡退職金の非課税限度額は、次のように計算することができます。

  • 非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

孫の養子縁組により法定相続人が増えると、死亡退職金の非課税限度額も増やすことができ、相続税対策につながります。

具体例

例えば、法定相続人が3人だと、死亡退職金の非課税限度額は1,500万円(500万円×3)ですが、孫と養子縁組して法定相続人が5人になると、非課税枠が2,000万円(500万円×4)となります。

孫を養子にすることで500万円分の非課税枠が増加し、死亡退職金にかかる相続税を減らすことができます。

相続税の累進税率を緩和できる

相続税は、相続財産から基礎控除額を引き、税率をかけることで算出します。

相続税の税率は「累進課税」なので、相続人1人あたりの取得金額が大きいほど、累進的に税率が高くなります。そのため、孫を養子にして相続人の数を増やせば、相続財産が分散され、結果として適用される税率を引き下げることが可能です。

相続税速算表は、次の通りに定められています。

スクロールできます
法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%-
1,000万円超〜3,000万円以下15%50万円
3,000万円超〜5,000万円以下20%200万円
5,000万円超〜1億円以下30%700万円
1億円超〜2億円以下40%1,700万円
2億円超〜3億円以下45%2,700万円
3億円超〜6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

相続税率が、1人の相続人が取得する財産ごとに考えられることから、相続人が増えるほど取得する財産額が減り、税率が低くなります。そのため、孫を養子にして法定相続人を増やす相続対策によって、結果的に適用される相続税の税率を軽減することができます。

具体例

例えば、相続財産が1億円で、法定相続人が子3人だったとき、それぞれの取得額は約3,333万円となり、適用される税率は20%です。一方で、孫を養子にして法定相続人が「子4人」となると、1人あたりの取得額は2,500万円となり、適用される税率は15%まで下がります。

孫と養子縁組する相続対策のデメリットと対策

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次に、孫と養子縁組をすることで生じるデメリットと対策について解説します。

孫と養子縁組をする相続対策には、相続税の軽減や相続トラブルの回避といったメリットがある一方で、デメリットも存在します。そのため、「相続税対策のために養子縁組すればよい」と安易に考えるのは危険なケースもあります。

孫養子の相続税は2割加算される

孫を養子にすると、法定相続人の数が増え、相続税の負担を軽減できる一方で、「孫養子の相続税は2割加算される」というデメリットがあります。一親等の血族及び配偶者以外の人が遺産を受け取った場合には、相続税額が2割加算されるという定めがあるからです(相続税法18条)。

したがって、孫を養子にすることで基礎控除や非課税枠が拡大される節税効果があっても、2割加算によって税負担が増えるおそれがあります。

なお、孫養子でも、以下の場合は2割加算の対象外となります。

  • 孫の親(被相続人の子)が既に亡くなっている場合(代襲相続)
  • 養子になっていない孫が相続する場合

孫を養子にする際には、節税メリットと2割加算の影響を慎重に比較しなければなりません。

養子縁組による相続税の節税は人数制限がある

養子縁組による相続税の節税効果には、法定相続人の人数による制限があります。相続税法上の養子の人数制限は、次の通りです。

  • 被相続人に実子がいる場合:養子は1人まで
  • 被相続人に実子がいない場合:養子は2人まで

これは、節税目的の不適切な養子縁組を防ぐために設けられた規定です。

民法上は養子縁組の人数に制限はありませんが、相続税法上は、法定相続人の人数に含められる養子の数には制限が加えられています。したがって、上記の制限以上の人数を養子にすることもできますが、相続税の計算上考慮されるのは上記の範囲までとなります。

例外として、次のいずれかに該当する養子は「実子」として扱われ、相続税の計算上も人数制限の適用を受けずに法定相続人としてカウントされます。

  • 特別養子縁組による養子
  • 被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子となった子
  • 結婚前に特別養子縁組によって配偶者の養子となっていて、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった子
  • 被相続人の実子、養子または直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子などに代わって相続人となった直系卑属

養子縁組を検討する際には、法定相続人の人数制限を確認し、節税効果を正しく見極めることが重要です。

脱税目的の養子縁組は否認されるおそれがある

相続税の節税目的のみの養子縁組を行った場合、税務調査で否認されるおそれがあります。否認されると、法定相続人の数が減ることとなり、相続税を追加で払わなければなりません。

税務調査で否認されるおそれのある対策は、例えば次の通りです。

  • 養子縁組の実態がない(養子としての実態が乏しい)
  • 養親と養子の関係が希薄であり、単なる節税目的と判断される場合
  • 養子縁組した孫が、養親とほぼ交流がない場合

このことは、相続税法63条で次のように定められています。

相続税法63条(相続人の数に算入される養子の数の否認)

第15条第2項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額を計算することができる。

相続税法(e-Gov法令検索)

裁判例(最高裁平成29年1月31日判決)では、「節税の動機と縁組の意思は併存し得る」と指摘し、節税の目的があるというだけでは、養子縁組がただちに無効となるわけではないと判断しました。

ただし、税務上の判断は別であり、相続税の計算においては税務署の判断で否認されるおそれがあるため、注意して進める必要があります。養子縁組を検討する際は、形式的な縁組ではなく、実態のある親族関係を築くことが重要です。

養子となる孫への精神的負担が大きい

孫を養子にする相続税対策を取ることが、孫本人には精神的負担となるおそれがあります。養子となる孫には、次のような影響が及ぶことがあるからです。

  • 姓が変わることで学校生活や社会生活に支障が出る可能性
  • 家族関係の変化による心理的ストレス
  • 遺産分割で他の相続人と対立するリスク

養子縁組は、本来は実子ではないのに「子」として扱う特別な制度であり、相続税対策のためにあるものではありません。「お金の問題」に目が行きすぎて、孫の感情や気持ちへの配慮が行き届かないと、養子縁組の対象となった孫を傷つけるおそれがあります。

親権者である親は、子供の法定代理人として財産上の手続きを行います。

しかし、未成年者の孫を養子にすることで親子間に利害対立が生まれるとき、本来法定代理人が行う手続きについて、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を求める必要があります。特別代理人は、代理人と本人の利害が対立する場合など、代理権の行使が不適切な場合に家庭裁判所の選任する者です。利害対立を避ける目的であるため、法定相続人以外の第三者を選任する必要があります。

相続対策として養子縁組を行う場合でも、孫の気持ちや将来の影響を十分に考慮することが大切です。

養子縁組が相続トラブルの原因となる

孫を養子にしたことで、遺留分の問題や遺産分割のトラブルが生じることもあります。

養子となった孫には、「法定相続分」と共に「遺留分」が生じます。遺留分とは、民法に定められた兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、相続できる最低限度の割合のことです。遺言や遺贈によって遺留分を下回る財産しか相続できなかった法定相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することで最低限の遺産を確保できます。

この遺留分が、養子となった孫にも生じる結果、遺産の分配が変わり、他の相続人(妻や実子)との間で対立が生じるおそれがあります。特に、養子縁組によって相続人の数が増えると、他の相続人の取り分が経るので、相続トラブルに発展するリスクが高まります。

孫との養子縁組を解消する方法

最後に、孫との養子縁組を解消する方法についても解説しておきます。

孫との養子縁組は、相続対策として活用されることが多い反面、様々な理由から「解消したい」というケースもあります。

養子縁組の解消方法

養子縁組を解消する方法は、当事者の合意による離縁と、裁判による離縁の2つです。

当事者の合意による離縁

普通養子縁組であれば、養親と養子が合意し、市区町村役場に「養子離縁届」を提出することで比較的容易に解消できます。しかし、相続トラブルが発生した場合など、一方が離縁に同意しないと、裁判による争いを検討する必要があります。

裁判による離縁

養子または養親の一方が離縁に同意しない場合、家庭裁判所に「離縁調停」を申し立てます。また、調停でも話し合いが難しいケースでは、不成立となった後、離縁訴訟の提起を検討します。裁判で離縁が認められるには、民法814条の定める以下の事由に該当する必要があります。

  • 悪意で遺棄された場合
    例:養親または養子が、経済的な援助を一切行わない、必要な扶養を拒否するなど。
  • 3年以上生死が不明である場合
    例:養親や養子が行方不明となり、長期間にわたって連絡が取れないなど。
  • その他、縁組を継続し難い重大な事由がある場合
    例:養子または養親による暴力・虐待・脅迫、不誠実な言動、金銭トラブル、相続をめぐる深刻な対立など。

離婚における「法定離婚事由」と類似の判断がされることが多く、単に「関係が悪化した」というだけでは裁判での離縁は認められません。

離縁の際に重要なポイント

裁判で離縁を認めてもらうには、養親と養子の信頼関係が破綻したことを示す証拠を準備することが重要です。証拠として有効なものは、例えば次の通りです。

  • 暴力・虐待・脅迫の記録
    診断書、警察への相談履歴、録音・録画データなど。
  • 金銭トラブルの証拠
    借用書、振込履歴、メッセージのやりとりなど。
  • 相続争いに関する記録
    遺言書、弁護士との相談記録など。

離縁の争いが起こる可能性がある場合は、客観的な証拠を事前に準備しておくことが有効な対策となります。

なお、暴力や虐待など、相続人としてふさわしくない行為があった場合には、養子離縁とは別に、相続人から「廃除」する方法もあります。廃除とは、相続人にふさわしくない行為をした者の相続権を、家庭裁判所に申し立てることで剥奪する制度です(民法892条)。

まとめ

弁護士法人浅野総合法律事務所
弁護士法人浅野総合法律事務所

今回は、相続対策として活用される「孫と養子縁組する」方法を解説しました。

この方法はメリットもある一方でデメリットもあるので、慎重に進める必要があります。孫を養子にすることで法定相続人の数を増やし、相続税の基礎控除や生命保険・死亡退職金の非課税枠を拡大し、節税効果が期待できます。生前の対策を講じることは、相続に対する家庭の理解を深め、円満な遺産分割に繋がるメリットもあります。

一方で、孫養子の相続税の2割加算、法定相続人の人数制限といったデメリットは重大です。十分な検討なく進めれば、税務調査で否認されるリスクもあります。

相続対策は、法律と税務の双方から検討を要します。最適な対策を講じるために、ご家庭の状況に合わせた解決策を専門家からアドバイスしてもらうのが賢明です。

この解説のポイント
  • 孫養子を活用することで、基礎控除や非課税枠が拡大し、節税効果がある
  • 孫養子は2割加算や法定相続人の人数制限といったリスクを伴う
  • 相続対策は、専門家と相談して、慎重に適切な方法を選択しなければならない

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