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eスポーツ大会の高額賞金に関する法律問題(賭博罪・景品表示法違反など)

eスポーツは、野球やサッカーなど従来のスポーツと違い、ビデオゲームで勝ち負けを競います。ビデオゲームとは、家庭用ゲーム機やゲーセンのゲーム、スマホゲーム等のことです。

年配の方ほど「たかがテレビゲーム」という馬鹿にするかもしれませんが、大会がよく開かれるなど、eスポーツは市民権を獲得しています。国内だけでなく海外に目を向ければ、高額な賞金がつけられた大会も多くあります。

しかし、注目度を増すなか、高額賞金などの金銭がからむと、単なる「遊び」ではなくなり、法律問題について検討が必要となります。eスポーツは近年盛り上がってきた新しい事業分野のため、法整備が十分でなく、他の類似の法律問題などから類推して、法的リスクを検討しなければなりません。

今回の解説では、eスポーツの法律問題でもよく相談のある、高額商品の法規制(賭博罪、景品表示法違反など)の問題について、企業法務にくわしい弁護士が解説します。

目次(クリックで移動)

解説の執筆者

弁護士 浅野英之

弁護士法人浅野総合法律事務所、代表弁護士。

弁護士(第一東京弁護士会所属、登録番号44844)。
東京大学法学部卒、東京大学法科大学院修了。

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eスポーツ大会の賞金に関する法律問題

本

eスポーツは、世界的に大きく活動領域を広げています。インターネットの普及により、世界中のプレイヤーと対戦できるようになった今、日本での市場規模を超えて大きく発展する可能性を秘めた領域です。

日本よりもeスポーツの盛んな海外では、高額賞金の大会も多く開催されています。賞金の高額化は、プレイヤーを大会に参加させる大きな誘引として競技者人口を増加させており、eスポーツへの社会的注目を集めることにつながっています。

しかし、日本国内で高額賞金付きの大会を開催することには、景品表示法、刑法、風営法という3つの法律についての課題があります。これらの法律による規制を検討することなしには、大会開催を進めることはできません。

  1. 景品表示法の景品規制
  2. 刑法の賭博罪
  3. 風営法のゲームセンター規制

以下では、3つの法規制について順に解説していきます。

景品表示法の景品規制

景品表示法(正式名称「不当景品類及び不当表示防止法」)は、不当な景品類の提供による顧客誘引を防止するため、景品類を付与するときの一定の制約を定めています。

景品表示法とは
景品表示法とは

eスポーツ大会に参加するためには、そのビデオゲームを購入しなければなりませんし、ゲーム内で課金しなければ勝てないことも多いです。このような現状について「ビデオゲームの購入や課金という商品・役務の取引に付随して、大会の勝者に賞金が提供されている」と見るとき、景品表示法の景品規制が適用されるおそれがあります。

そこで、eスポーツと、景品表示法の景品規制との関係について解説します。

eスポーツ大会の賞金が景品規制を受ける理由

景品表示法では、景品規制の対象となる「景品類」について、次のように定めています(景品表示法2条3項)。

景品表示法2条3項

この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。

景品表示法(e-Gov法令検索)

上記の条文では、「景品類」に該当するための要件として、

  • 顧客誘引性:「顧客を誘引するための手段」
  • 取引付随性:「商品又は役務の取引に付随」

という2つの要件が示されています。

この2つの要件を、eスポーツの大会について検討します。

高額の賞金が払われるとき、賞金を目当てにゲームを練習して大会に参加するというプレイヤーも多いでしょう。そのため、賞金を払うことに「顧客誘引性」があります。大会参加者がそのゲームのメーカー等、ゲームの販売から利益を上げている場合、「取引付随性」も認められます。

このように考えると、eスポーツ大会の賞金・賞品として渡される経済的な利益は「景品類」にあたる可能性があります。

eスポーツの多くは、ゲームを購入したりアイテム課金しなければ上達が難しいでしょう。そして大会の多くが、販売するメーカー主催で行われています。

eスポーツ大会の賞金が景品規制を受ける理由
eスポーツ大会の賞金が景品規制を受ける理由

このような現状を前提とすれば、eスポーツ大会の賞金が、ゲームやアイテムの取引に付随する「景品類」の提供にあたりうるため、eスポーツ大会の賞金では、景品表示法の景品規制に配慮しなければなりません。

景品規制を受ける場合の賞金の限度額

次に、eスポーツ大会の賞金が景品規制を受けてしまうとき、「いくらまでの賞金であれば許されるのか」という賞金の限度額が問題となります。

景品表示法の景品規制には、「総付景品」に関する規制と「懸賞」に関する規制の2種類があります。「総付景品」の規制は、景品類が全員に提供される場合の定めです。一方、「懸賞」の規制は、「ⅰくじその他偶然性を利用して定める方法、又はⅱ特定の行為の優劣又は正誤によって定める方法によって景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めること」の規制です。

eスポーツ大会の賞金の場合には、ゲームという競技における優劣により賞金・賞品の提供を決めることとなるため、懸賞に関する規制を受けます。懸賞にあたる場合、提供することのできる景品類について、最高額と総額について次の規制を受けることとなります。

スクロールできます
懸賞による取引価額景品類の最高額の限度額景品類の総額の限度額
5000円未満取引価額の20倍懸賞に係る売上予定総額の2%
5000円以上10万円懸賞に係る売上予定総額の2%

したがって、eスポーツ大会の賞金・賞品が景品表示法の「景品類」にあたると、最高額及び総額について規制を受けます。

取引価額の考え方にもよりますが、どれほど高く設定しようとも最高額10万円が限度となってしまうため、eスポーツだけで生活するようなプロプレイヤーを多く輩出したり、高額な賞金によってeスポーツ大会を盛り上げたりするには不十分と言わざるをえません。

eスポーツ大会が景品規制を受けないための対策

以上の通り、eスポーツ大会の賞金が景品表示法の「景品類」にあたると規制を受けてしまいますが、賞金が「景品類」にあたらないのであれば、自由に賞金額を決められます。

この点についての一般社団法人日本eスポーツ連合(JeSU)による消費者庁へのノーアクションレター(法令適用事前確認手続)に対し、消費者庁は、以下の大会については、景品規制の潜脱と認められるような事情がない限り「仕事の報酬等と認められる金品の提供」に該当し、景品類の提供にあたらないと判断しました。

  • JeSUが実施するプロライセンス制度によりライセンスを付与したライセンス選手のみに賞金を提供する場合
  • 賞金の提供先に資格制限を設けないが一定の方法(審査・資格承認などによる資質の保証)で参加者を限定したうえで成績に応じて賞金を提供する場合

このことから、プロライセンスを有するプレイヤーとか、ライセンス選手でなくても大会の競技性、興行性の向上に資する一定の資質を有していることを条件としていれば、景品規制を超えた賞金・賞品を提供しても「仕事の報酬等」として許されることとなります。

ただし、この対策によっても、プロとアマを区別する基準、高いスキルや資質を担保する方法をどのようにするか、という難しい問題が残ります。

なお、これらはゲームメーカーなど、ビデオゲームの販売などによって利益を享受する会社が主催する場合の話です。

ビデオゲームの販売やゲーム内の課金による収益を得ているわけではない第三者が賞金付大会を主催しても、景品表示法の景品規制は問題にはなりません。

刑法の賭博罪

はてな

eスポーツの大会に参加している選手から徴収した参加費を原資として、勝利したプレイヤーに賞金を払うことは、刑法で禁止される「賭博」にあたるおそれがあります。

eスポーツ大会が「賭博」にあたるとき、大会に参加したプレイヤーは賭博罪として「50万円以下の罰金又は科料」(常習の場合は「3年以下の懲役」、刑法185条、186条1項)、主催者は賭博場開張図利罪として「3月以上5年以下の懲役」(刑法186条2項)という刑事罰が科されます。

そこで、eスポーツと、刑法の賭博罪との関係について解説します。

eスポーツ大会が「賭博」になる理由

ゲームの勝敗という偶然の事情によって、参加者から参加費を徴収し、主催者が一定の利益を抜き、残りを優勝者が総取りするといったeスポーツ大会の状況は、刑法で違法とされる「賭博」にとてもよく似た状況です。

刑法にいう「賭博」は、「偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を争うこと」を指すとされており、

  • 参加費を徴収していること
  • ゲームの勝敗は実力だけでなく運による部分も大きいこと

といった点で、偶然性の高いものに応じて勝敗を決めるという点で「賭博」にあたるおそれがあるわけです。具体的には、選手に対しては賭博罪(刑法185条)、大会主催者に対しては賭博場開張図利罪(刑法186条2項)が適用されます。

eスポーツ大会が「賭博」にならない対策

eスポーツ大会が「賭博」にあたる理由を解説しましたが、それとは逆に、次のeスポーツ大会であれば「賭博」には当たりません。

  • 参加費を徴収しない大会
  • 賞金や商品が、参加者や主催者以外の第三者(スポンサーなど)から提供される場合
  • 主催者から賞金や商品が提供されるときでも、参加者から徴収した参加費が会場費やスタッフの活動費など大会運営費用にのみ充当され、賞金や商品に充当されない場合

これらの場合であれば、「参加費を賭けて、賞金を獲得する」という賭博と似た状況にはなっていないため、刑法にいう「賭博」にはあたりません。

したがって、「賭博」に該当するリスクを減らすためには、

  • 参加者から参加費をとらない
  • 参加費をとるとしても、賞金とは口座を分け、分別管理する
  • 賞金や商品が第三者(スポンサーなど)から直接選手に授与されるようにする

といった対策をしておくことがポイントとなります。

風営法のゲームセンター規制

風営法(正式名称「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)にしたがえば、ゲーム機が設置されたゲームセンターでなくても、店舗などにゲーム機(家庭用ゲーム機を含む)が備え付けられているときは、ゲームセンターとしての規制を受けるおそれがあります。

風営法では、ゲームセンターを次のように定義し、風俗営業としての規制を受けると定めています。

風営法2条

この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

一~四 (略)

五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

風営法(e-Gov法令検索)

風営法のゲームセンターに関する規制は、ゲームセンターを営む者は「遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない」(風営法23条2項)と定めています。

そのため、継続的に運営される「eスポーツカフェ」のような施設では、ゲームセンターに関する風営法の規制を守らなければならず、ゲームの結果に応じて商品を出すことはできません。

風営法に定める「風俗営業」を行うためには、都道府県公安委員会からの許可を受けなければなりません。無許可で営業を行った場合には「二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金」またはその両方という刑事罰を科されるおそれがあります。

まとめ

今回は、eスポーツの大会賞金に関する法律問題について弁護士が解説しました。eスポーツ大会を開催する企業・団体はもちろん、eスポーツ大会に参加する側でも注意しておくべき重要なポイントです。

大会を盛り上げ、ひいてはeスポーツ業界全体を盛り上げるためには、プロ選手の活躍や、高額な大会賞金による宣伝はとても効果的です。しかし一方で、法律問題についての意識を欠いては、賭博罪になってしまったり、不当な景品類の提供に該当してしまったりして、大会主催者や大会参加者が意図しない不利益を受けてしまうおそれがあります。

eスポーツがより認知を広げていけば、プロライセンスの制度化などにより上記の問題が解消される一方で、社会の経済活動と密接に接することとなり、ますますのコンプライアンス(法令遵守)意識の強化が望まれます。

当事務所のサポート

弁護士法人浅野総合法律事務所

弁護士法人浅野総合法律事務所では、企業法務について豊富な知見を有し、多くの顧問先企業のサポートをしています。

新規性の高い事業を行うとき、法的リスクの事前検討は欠かせません。企業法務についてお悩みの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。

eスポーツ法務のよくある質問

eスポーツ大会に賞金をつけるとき、法律上、注意すべき点はありますか?

eスポーツ大会で賞金をつけるときには、景品表示法の景品規制、刑法の賭博罪、風営法のゲームセンター規制という3つの規制を遵守しなければなりません。もっと詳しく知りたい方は「eスポーツ大会の賞金に関する法律問題」をご覧ください。

eスポーツ大会に賞金をつけても賭博にあたらないようにするには?

eスポーツ大会に賞金をつけるとき、参加費を原資として賞金を出すと賭博となるおそれがあり、犯罪行為にあたってしまう可能性があります。参加費をとらないか、もしくは、参加費ではなくスポンサーから賞金を出してもらうなどの対策で、賭博にあたらないようにする必要があります。詳しくは「eスポーツ大会が『賭博』にならない対策」をご覧ください。

eスポーツ法務の全解説

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