
担当弁護士
窪木稔
- 相談者
男性・40代後半・飲食店経営 - 事案の概要
依頼者は妻との間に長女をもうけたものの、その子が1歳になる頃に妻が一方的に家を出たため、依頼者がもっぱら監護・養育を担っていました。当事務所は夫婦関係に特段の問題がない状態での別居であること、別居前の妻の生活態度が必ずしも育児に協力的ではなかったことなどを理由に、夫が監護者としてふさわしいことを主張しました。当初は妻側も親権を主張したものの、調停・裁判を経て、夫が親権者となること、夫から妻に100万円の解決金を支払うことを内容とする和解が成立しました。
- 本事例は、守秘義務およびプライバシー保護の観点から、個人を特定できる情報を削除するとともに、事案の本質を損なわない範囲で事実関係の一部を変更・抽象化しています。
ご依頼時の状況
依頼者と妻の間には子供(長女)がいましたが、1歳になる頃に妻が一方的に別居したため、もっぱら依頼者が子の監護・養育を担っている状況でした。
しかし、妻は、自身が子供を置いて家を出たにもかかわらず、離婚の争いになると、自身が親権者にふさわしいと主張し、家を出たのは依頼者側の不貞行為を原因としたやむを得ないものであること、それまで子の監護・養育を続けてきたのは妻であることを主張して対抗しました。
親権争いが難航することが予想され、インターネット上で「親権は男性側が不利である」といった情報を得て不安になった依頼者は、当事務所へ相談することを決めました。
弁護士による対応と解決結果
弁護士による対応
依頼当初は調停による解決を目指したものの、親権について合意に至りませんでした。
その後、当方から離婚裁判(離婚訴訟)を提起し、引き続き争うこととなりました。裁判でも、夫婦双方が、自身こそ親権者にふさわしいと主張し、意見は真っ向から対立しました。裁判では、依頼者が親権者・監護者として相当であることを、様々な観点から主張しました。
夫婦に目立った対立がなかったにもかかわらず、妻が1歳の子供を放置して別居したことは、育児放棄(ネグレクト)に当たる可能性を指摘し、これを主張の柱としました。また、妻には、別居時、自殺をほのめかす遺書とも取れるようなメモ書きを残して家を出るなど、精神的な不安定さを感じさせる行動が散見されました。
さらに、妻は依頼者が営む飲食店とは別の場所でアルバイトをしていたものの、朝早く外出し帰宅後はすぐに就寝するなど、育児放棄をうかがわせる行動も見られました。
一方、依頼者は、経営する飲食店が自宅の近くにあり、子の監護・養育を熱心に行っていました。自宅近接という自営業の特性を活かし、子供の急な体調変化にも即応できる柔軟で安定した監護体制を構築していることを、具体的な生活スケジュールとともに説得的に主張しました
妻側からは、依頼者が、自身の経営する飲食店のスタッフと不貞行為に及び、これにより精神的な平穏を失ったことが別居の原因であると主張しました。
解決結果
最終的には、依頼者側が親権を得る結果となりました。
確かに、母親側が親権を獲得するケースが多いものの、同居時の事情や別居の態様などに鑑み、父親側の単独親権を認める結果となりました。また、妻が主張していた依頼者の不貞行為について、当方は一貫して否定するとともに、不貞の存否ではなく、これまでの監護実績という本来の争点に議論を引き戻すことを意識して主張を展開しました。
また、婚姻期間は短く、その間に形成された財産も少なかったため、財産分与は行わないことを合意しました。ただし、法的に「不貞」に該当しないものの、飲食店スタッフとの親密な関係が妻の感情を害したことに鑑み、100万円の解決金を支払うこととなりました。
100万円の解決金について、法的に不貞の責任を認める意味はないものの、訴訟が長期化すれば子供への影響が甚大であるため、依頼者が最も重視した親権の確実な獲得を実現するのに、重要な役割を果たしました。
担当弁護士(窪木)のコメント

親権を争う場合、「父親だから親権を得ることは難しい」と一概に考える必要はありません。
本事案は、父親であることを理由に親権獲得をあきらめかけていた依頼者が、当事務所のサポートによって1歳児の親権を獲得した事例として大きな意義があります。
重要なのは性別ではなく、これまで誰が、どのように子供の監護を行ってきたか、現在の監護状況が安定しているか、今後も安心して生活できる環境を確保できるかといった点にあります。家庭裁判所は、これらの事情について、子の福祉(利益)の観点から判断しています。
本事例のように別居後も父親が継続して子を監護している場合、日々の生活状況や育児への関わりを具体的に整理し、客観的な資料をもとに主張する必要があります。親権争いが予想されるケースでは、従来の監護の実態を説明できるよう、早い段階から記録を残すことが欠かせません。
なお、2026年4月1日施行の民法改正により、共同親権とすることも可能になったため、本事例のように夫婦間に大きな対立がなく、育児を協力して進められるケースでは、今後は共同親権も選択肢の一つとなり得ます。
参考となる解説

