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離婚裁判で相手の財産開示に不審点があることなどを理由に、自宅と金銭を取得する和解が成立した事例

担当弁護士

窪木稔

  • 相談者
    女性・60代前半・専業主婦
  • 事案の概要
    依頼者は夫から離婚を言い渡され、離婚調停を経て裁判に発展しました。財産分与において、基準時がいつであるか、財産開示の状況が適切であるかが争点となりました。当方では、離婚を言い渡された時点が財産分与の基準時となること、夫の財産開示に不審な点があることを主張しました。最終的に、夫名義の自宅を依頼者に譲渡すること、夫から依頼者に1,000万円を給付することといった有利な内容で裁判上の和解が成立しました。
  • 本事例は、守秘義務およびプライバシー保護の観点から、個人を特定できる情報を削除するとともに、事案の本質を損なわない範囲で事実関係の一部を変更・抽象化しています。

ご依頼時の状況

依頼者は、勤務先で知り合った夫と結婚して退職しました。

その後に子供を2人もうけ、30年間もの長きにわたって専業主婦をしてきました。数年前から、夫の単身赴任によって夫婦は離れて暮らしており、心の距離は徐々に開いていきました。

夫の方から、定年退職が近付いたタイミングで「離婚したい」と告げられ、調停が始まりました。依頼者は当初、弁護士に依頼せずに自身で調停に対応していました。しかし、専業主婦であった期間が長いため、財産分与が高額となる可能性があること、夫が依頼していた弁護士が、依頼者にとって不利な主張を繰り返していたことなどから限界を感じ、当事務所へ相談されました。

なお、依頼後に、離婚調停に数回立ち会ったものの、財産分与に関する主張が乖離していたため、調停は不成立に終わり、離婚裁判に進むこととなりました。

弁護士による対応と解決結果

弁護士による対応

本事案では、子供は既に成人であり、双方ともに離婚そのものには同意していました。

そのため、裁判では財産分与に絞って争われることとなり、主に「財産分与の基準時がいつか」と、「夫による財産開示が正確か」という2つが争点となりました。

財産分与の基準時について、当方は、夫から離婚を切り出された時点(調停申立ての直前)であると主張しました。しかし、夫側では、財産分与の支払いを少なくするため、単身赴任で家を離れた時期(調停申立ての数年前)であると反論しました。最終的に裁判所は、数年前の形式的な別居は業務上の理由があったことを重視し、夫が離婚を切り出した時点を基準とすると判断しました。

また、財産の開示について、夫の給与口座の動きや勤務先の退職金・年金制度に不明瞭な点があったため、裁判所に調査嘱託を申し立てることとしました。自宅近くのATMから複数回にわたる金銭の引き出しがあったり、女性名義の口座への使途不明な振込が頻繁にあったりしたため、夫に釈明を求めました。夫から明確な回答は得られなかったものの、不貞行為の形跡であるという強い疑いを示すことができ、裁判官の心証には十分な影響を与えられたと考えています。

解決結果

以上の対応の結果、裁判所からの和解勧告がなされ、登記上は夫の100%所有であった自宅について依頼者に譲渡すること、それに加えて夫から依頼者へ金銭1,000万円を交付することといった有利な内容で裁判上の和解を成立させることができました。

担当弁護士(窪木)のコメント

紛争を希望に近い形で解決するには、適切な制度を利用することが重要です。

本事案では、夫が任意に行った財産開示には不審な点が多く、給与口座を開設する金融機関や勤務先に調査嘱託を申し立て、詳細な情報を入手したことが有利な解決につながりました。

当初は自身で対応していた依頼者が、不利な流れを感じて当事務所へ相談されたように、一般の方は法律や裁判所の制度に精通していないことが多く、解決に向けてどのような手続きが利用できるかなど、見当もつかないのは仕方ないことです。

離婚事案では、別居の有無がその後の展開を左右する点にも注意を要します。

本事案は、単身赴任により、形式的には既に別居していたものの、離婚を切り出された時点から近いタイミングで婚姻費用を請求したり、調停を申し立てたりといった行動を起こしていたことが、結果的に、この時点を財産分与の基準時とする判断に影響を与えています。

離婚に向けて交渉を進めるなら、まずは同居の解消に向けて動く必要があります。本事案のような専業主婦の方は、収入がなく賃貸契約が難しいなどの事情から、実家に戻る、親族の援助を受けるといった選択肢も視野に入れる必要があります。

いずれの場合にも、財産分与との関連では、別居前にある程度、配偶者がどのような財産を所有しているかの情報を入手しておくとスムーズに解決できます。

参考となる解説