★ ご相談予約をお待ちしております。

刑事事件の取扱業務

弁護士法人浅野総合法律事務所では、刑事事件に注力し、スピード解決を重視しています。

刑事事件には、捜査段階と公判段階があります。捜査段階では、犯罪の重要性が高い場合、逮捕・勾留という身柄拘束をされることがあり、身柄拘束からの解放が、弁護士としての重要業務となります。できる限り早期に身柄拘束から解放し、社会的な影響を軽減するため、示談活動その他の情状弁護活動を行います。最終的に求める解決は、不起訴が最良です。

公判段階では、刑事弁護において培った経験と知識にもとづき、尋問を行い、無罪主張をしたり、執行猶予などの有利な解決に向けて尽力します。

当事務所では、刑事弁護において培った技術を駆使し、被疑者、被告人の権利、利益を守ります。罪を犯してしまった人も、更生の機会を与えられ、人権を保障されるべきと考えるからです。

目次(クリックで移動)

接見

自白事件でも否認事件でも、あらゆる刑事事件で、最初に行うべきであり、かつ最重要と位置付けられるのが、接見です。接見とは、身柄拘束を受けてしまった被疑者の話を聞くために、拘置所や、警察署にある代用刑事施設で面会を行うことをいいます。

刑事弁護は、時間との勝負です。数時間、接見が遅れたことで、その間に行われた違法な取り調べ、違法な自白調書が、のちに大きな影響を及ぼすおそれもあるからです。違法捜査には、署名・押印の拒否、黙秘権の行使などで対抗する必要がありますが、被疑者はその知識が十分にはありません。

身柄拘束の段階は、逮捕を経て、次に勾留へと進みます。捜査段階、特に逮捕段階での速やかな接見は、勾留に移行する前に早急に示談などを行い、身柄拘束の解放を早めるのに有効です。家族であっても制限されることのある接見ですが、弁護士には制限のない「接見交通権」が認められています。

弁護士法人浅野総合法律事務所では、複数の弁護士がチームで対応することにより、依頼を受けたら即座に接見におもむき、被疑者とともに、親身になって弁護活動の方針を決め、速やかに弁護活動に着手します。

身柄拘束からすぐに解放することが不可能な場合にも、差し入れを行ったり、伝言を伝えたりといった方法により、被疑者が最低限の生活を継続できるよう支援します。

取扱案件の例
  • 逮捕直後の接見を行い、早急な示談が実現した結果、1日で身柄拘束から解放されたケース
  • 逮捕期間中の接見によって聴取した事情をもとに意見書を提出し、勾留請求が却下されたケース

身柄拘束からの解放(逮捕、勾留)

被疑者が身柄拘束を受けると、身体拘束期間中、警察署などで厳しい監視をされ、過酷な環境に置かれます。事件が重大な場合や共犯者がいる場合などには、接見禁止処分が付されることもあり、そうなると家族との交流ですら制限されてしまいます。

被疑者の身柄拘束は、逮捕期間72時間を経て、その後、検察官が勾留請求をし、裁判所が勾留決定をすることにより10日間、さらに勾留延長決定がなされるともう10日間、合計で23日間もの間、継続します。この間、捜査機関(警察官、検察官)は、被疑者を有罪とするために捜査、証拠収集を行いますが、被疑者側は弁護人を選任しなければ十分な弁護活動を行うことができません。

弁護士法人浅野総合法律事務所では、このような被疑者、被告人の置かれる過酷な環境を理解し、早期釈放に向けてサポートします。

具体的には、裁判官との面会をし、意見書を検察官、裁判官に提出します。勾留決定がなされてしまった後でも、準抗告、勾留理由開示請求、勾留取消請求、勾留執行停止申請といった手続きを駆使して、少しでも早い釈放を目指します。

取扱案件の例
  • 警察官による違法捜査、被疑者にとって有利な情状を説得的に説明して、勾留請求却下の決定を得たケース
  • 痴漢事件について、勾留期間中に示談を行い、示談書、嘆願書、告訴取下書を得て、勾留期間の満期前に釈放となったケース

被害者との示談活動

自分の罪について認める、いわゆる「自白事件」の弁護活動で、最も重要視される情状が、被害者との示談です。そのため、弁護士としても、自白事件の場合、被害者との示談活動を早急に進めていきます。

被害者との示談活動は、早期の身柄釈放に有用であることはもちろん、犯罪の重度によって、不起訴となって刑事罰を受ける可能性をなくしたり、仮に起訴されてしまうとしても、略式起訴による罰金刑や、執行猶予など、より軽微な罰にとどめるためにとても重要です。被害者と示談が成立し、被害者が宥恕を求め、厳しい処罰を望んでいない場合には、刑事罰を科す目的が1つ失われるからです。

示談活動の際には、被疑者の言い分を押し付けることなく、被害者の話に耳を傾け、どのような被害を受けたか、現在どのような体調、心境か、被害回復のための要求などを詳しく聞き取っていかなければなりません。一方で、被害者の言いなりになるだけでなく、示談金などの金額交渉をしなければなりません。

以上の点で、弁護士法人浅野総合法律事務所では、被害者との示談活動を円滑に進めるために、十分な交渉経験、コミュニケーションスキルを武器としています。

成功した示談を、刑事事件の結果にできるだけ有効に結びつけるためには、適切な示談書、嘆願書、告訴取下書などの書面を作成することによる証拠化も重要です。

取扱案件の例
  • 不同意わいせつ事件について、被疑者の心を込めた反省文が被害者の理解を促進し、宥恕文言付きの示談書を得ることができたケース

保釈

保釈とは、起訴後に認められている身体拘束からの解放の手続きです。保釈保証金を預け入れたり、保釈中の行動制限を約束したりといったことと引き換えに、起訴後の身柄拘束からの解放を得る手続きです。

起訴されたとしても、捜査段階と同様、身柄拘束から解放することが、被告人の権利と利益にとって重要であることは当然です。弁護士法人浅野総合法律事務所では、裁判所に起訴状が受理されたら、直ちに保釈請求をできるよう準備を進めます。

特に、保釈請求書と、これを補足する裁判官面接において、刑事訴訟法上に定められた保釈の要件(権利保釈、裁量保釈)を踏まえた説得的な説明をすることが有用です。保釈却下決定に対する不服申立てや、再保釈など、困難なケースでも対応できます。

保釈は、単に申し出れば誰でも認められるものではなく、保釈請求書の提出から、検察官の意見聴取、裁判官面接を経て、保釈が相当と認められる場合にのみ保釈許可決定がなされます。そのため、弁護人は、保釈請求書とともに、保釈保証金の準備、身元引受書その他の書面作成を行う必要があります。身元引受人が保釈保証金を準備できない場合には、保釈支援協会など立替払いをしてくれる機関を活用することもあります。

無罪を主張する刑事弁護活動

被疑事実の全部または一部を否定する刑事事件、いわゆる「否認事件」の場合には、証拠収集がとても重要です。その最たるものが、無罪を主張する刑事弁護活動です。

捜査機関(警察官、検察官)は、強制的な捜査権限に基づく証拠収集活動を行いますが、被疑者側には強制的な権利はありません。そのため、刑事弁護を行う弁護人は、目撃者、関係者の任意の協力を求めるなどの方法によって、証言、証拠を収集する必要があり、これはとても地道で根気のいる作業です。

そのほかにも、監視カメラの録画、現場における証拠収集、再現実験や鑑定結果、専門家の意見など、無罪を主張するほど捜査機関との対立の大きい事件では、あらゆる証拠収集手段を、知識と経験を駆使して検討しなければなりません。捜査機関から開示を受けた証拠の精査も有用です。

弁護士法人浅野総合法律事務所では、被疑事実の一部を否定したり、無罪を主張したりする事件であっても、被疑者の気持ちを尊重し、証拠の精査などに最大限の努力を尽くします。

情状弁護

刑事弁護では、無罪主張をする事案を除いて、「悪いことをした人を弁護する」という仕事です。そのため、「なぜ、悪い人なのに、弁護士が味方をするのか」と聞かれることがあります。

しかし、たとえ罪を認める、いわゆる「自白事件」でも、罪を犯してしまったとしても罰はその罪に相当する程度の重さに限られるべきであり、不当に重く処罰されるべきではないとうい点において、被疑者、被告人の権利、利益も守られる必要があります。また、被害弁償を行ったり、反省し謝罪をし、更生させたりすることも、刑事弁護の役割の1つです。

このように、被疑者の正しい状況を分析し、犯罪の事実は争わないとしても、罪と罰の重さについて議論する弁護活動を、情状弁護といいます。その最たる例が、被害者との示談活動であり、これについては前述しました。

情状弁護では、犯行態様が悪質ではないこと、犯行動機が私利私欲ではなく、やむを得ない事情があること、被害が軽微であることや被害回復が図られていること、共犯者がいて主導的地位にないこと、被告人が反省し、謝罪をし、更生を誓っていること、身元引受人や監督人がいて社会復帰できる環境が整備されていること、すでに解雇、退学など社会的制裁を受けていること、再販可能性がないことなどを具体的に主張します。

反省の意思を示すため食材寄付を行ったり、精神面に問題があると思われるときには精神鑑定を行ったりといった活動も重要です。

不起訴、執行猶予

刑事弁護活動において、最も有利となる終局処分は、不起訴です。日本における起訴後の有罪率は99.9%ともいわれており、ひとたび起訴されてしまった場合、無罪となる確率は統計的にいって相当少なくなくなってしまうからです。これに対して、不起訴であれば、それ以上の刑事責任の追及はなされません。

残念ながら起訴されてしまった場合、罪の内容を認める、いわゆる「自白事件」において、次に求めるべき解決は、執行猶予です。執行猶予は、情状を加味して刑罰の執行を一時的に猶予する制度であり、猶予された期間が経過したら、その事件について刑に服することはなくなります。

このように、起訴後に、公判において執行猶予などの有利な判決を勝ち取るためには、複雑な公判手続きを理解しなければなりません。公判手続きにおける証拠調べ手続き、中でも証人尋問をいかに有効に活用するかが、勝敗を分けることが少なくありません。

被告人にとって有利な情状証拠を有効に提出するとともに、検察官の提出する証拠の中で、証拠としての価値が低いものや客観的事実と明らかに反する証拠、違法に収集された証拠については、徹底して反論をすることが必要となります。

取扱案件の例
  • 暴行、傷害事件について、被疑者の家族、職場の代表者などの情状証人の協力の下、執行猶予を獲得したケース

少年事件

弁護士法人浅野総合法律事務所では、少年による刑事事件、いわゆる「少年事件」にも力をいれて取り扱っています。

少年事件には、他の事件にはない特殊性があります。それは、少年はまだ幼く、未熟であり、ひとたび道を誤って犯罪を犯してしまっても、成人よりも更生、社会復帰ができる可能性が広く残されている、という点です。これを、「少年の可塑性」といいます。「可塑性」とは、わかりやすくいうと、後戻りすることができる、やり直しがきく、という意味です。

以上のことから、少年事件では、重大犯罪などで検察官送致をされる例を除いて、家庭裁判所で行われる少年審判という、少年事件に固有の手続きに付されることとなります。そのため、少年事件の流れ、家庭裁判所の手続きをきちんと理解しなければ、少年にとって納得のいく解決は望めません。

被害者サポート(告訴、告発)

ここまで解説してきたとおり、「刑事事件」とひとことでいうと、刑事事件の被疑者、被告人側の弁護活動が主として語られることがほとんどです。しかし、刑事事件の被害者サポートも、弁護士の重要な取り扱い業務の1つです。

不幸にして犯罪の被害者となってしまったとき、弁護士に相談をしても、「刑事事件は、加害者側の対応しかしていない」といわれてしまうことがあります。被害を受けた上、弁護士に相談も聞いてもらえないとなれば、二次被害ともいえます。

弁護士法人浅野総合法律事務所では、被害者側のサポートも積極的に取り扱っています。

具体的には、刑事事件の被害者に代わって、捜査機関(警察、検察)に告訴、告発を行ったり、捜査機関からの事情聴取、実況見分などの捜査に立ち合いをしたり、被害者参加制度、損害賠償命令制度などを活用して被害者の正当な権利を実現したりといった業務を取り扱っています。

取扱案件の例
  • 痴漢被害者の代理人として示談交渉の窓口となり、示談金を100万円増額することに成功したケース
  • 暴行、傷害事件の被害者の代理人として捜査機関の窓口となり、違法捜査の助長、不当な圧力を排斥したケース
目次(クリックで移動)
\相談ご予約受付中です/