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離婚・男女問題の取扱業務

離婚問題は、「夫婦のうち、3組に1組は離婚する」といわれるほど、多く起こっています。しかし、1つ1つの離婚問題ごとに、ご家族の財産状況、家族構成などの事情が異なるため、解決は一様ではありません。当事務所では、離婚問題の解決実績豊富な弁護士が、くわしい事情をお聞きし、個別のケースにあわせた的確な方針でサポートします。

離婚問題は、自分で話し合いをして解決する人も少なくなく、「弁護士に依頼しても大差ないのでは」と思われがちです。しかし、実際には、簡単にみえる離婚問題の裏に、多くの複雑な問題が存在しているケースも多く、法律や裁判例の知識を含めた高度の専門性を要求されることも少なくありません。

特に、子どもの問題は、金銭面だけで割り切れる問題ではなく、離婚問題の対立を激化させる大きな要因となります。親権や面会交流については「子の福祉」にとって何が重要かを考えながら、ご家族ごとの個別事情を調査し、検討します。夫婦であった期間が長いと、財産分与が大きな争点となることもあります。

当事務所では、これまでに培った離婚問題の経験によって、さまざまな対応を検討し、依頼者のために尽力します。夫婦のご事情によって解決策は千差万別であり、どのタイミングで何をすべきかなど適切なアドバイスを受けることが必要ですので、まずはお早めにご相談ください。

目次(クリックで移動)

離婚・男女問題全般に関する法律相談

離婚・男女問題の法律相談は、夫婦と子どもという「家族関係の清算」の側面と、夫婦で築いた財産を分与するという「財産関係の清算」の側面の両方を考えなければなりません。

そして、一度は信頼して結婚をしても、その信頼関係が崩れてしまった後には、問題解決のために、当事者間だけで協議を進めることには多大な精神的苦痛をともないます。当事務所では、離婚・男女問題にお悩みの相談者の精神的負担ができるたけ少なくなるよう、弁護士が法的知識と経験に基づいた最良の方針を提案し、サポートします。

離婚・男女問題について、法的観点から最適な解決案を提案するためには、家族構成(子の有無及び年齢など)、親権及び面会交流の希望、婚姻期間、離婚意思の有無、不貞その他の有責性の有無、夫婦共有の財産の内容及び額、各自の収入や資産など、多くの情報を正確に聴取しなければならず、まずは初回の法律相談がとても重要です。

できるだけ早い段階でご相談いただければ、離婚・男女問題をよりスムーズに、かつ、有利に解決できる可能性が高まります。

また、次に解説するように、離婚手続きの段階にしたがって離婚協議、離婚調停、離婚訴訟と進め、有利な解決を得るためには、証拠による裏付けが必要となります。特に、離婚原因について相手の不倫など有責性を主張するときには、不貞を裏付ける証拠として写真やメール、SNSの履歴、DVを主張するときには診断書や受傷部位の写真などの証拠の準備が不可欠です。

当事務所では、段階に応じて、適切な証拠の収集方法なども含め、将来生じ得るリスクを最小限にしながら進むお手伝いをすることができます。

離婚手続の代理(離婚協議、離婚調停、離婚訴訟)

離婚をする方法には、主に、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類があります。

それぞれ、協議離婚は任意の協議によって話し合いで離婚する方法、調停離婚は離婚調停の場において離婚をする方法、審判離婚は裁判所が職権で行う審判によって離婚する方法、裁判離婚は離婚訴訟において離婚する方法をいいます。

話し合いによって離婚する協議離婚が全体の9割を占めていますが、その中には、早期解決を重視するあまりに、必ずしも法的に有利な結論となっていないものもあります。離婚は人生の分岐点ですから、後悔のない離婚条件で離婚できるよう、最適な手続きを選択する必要があります。

離婚手続きは、「調停前置主義」という考え方がとられているため、離婚訴訟をする前に必ず離婚調停の申立てをしなければなりません。つまり、離婚の争いは「離婚協議→離婚調停→離婚訴訟」という流れで進みます。

当事者の主張が大きく乖離しており、話し合いがうまく進まない場合には、弁護士や裁判官といった第三者が介在することにより、早期の紛争解決を実現することができます。なお、いずれの段階でも、和解による離婚も可能です。

離婚の可否に関する争い

離婚の争いのうち、第一に検討すべきポイントが「離婚の可否に関する争い」です。すなわち、当事者双方が離婚に合意していれば離婚理由は争いになりませんが、当事者のうち一方が離婚に反対していた場合、離婚を求める理由がどのようなものか(離婚理由)と、その責任がいずれの当事者にあるのか(有責性)が問題となります。

この点で、「相手も離婚には同意している」と相談に来る方は多いですが、実際には求める離婚条件に大きな差異があり、離婚意思自体が争いになってしまうケースも少なくありません。「夫婦関係の実態がないのだから、離婚が認められるのは当然」という考え方は甘いと言わざるを得ません。

一方当事者がどうしても離婚に反対するとき、離婚訴訟において離婚を認めてもらうためには、民法770条1項に定められた「法定離婚原因」が認められることが必要です。法定離婚原因には、次の5つがあります。

民法770条1項

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

民法(e-Gov法令検索)

これらの法定離婚原因にあてはまるかどうかを検討するにあたり、具体的な事情を精査し、婚姻生活の状況を時系列で整理するなどして主張する必要があります。加えて、法定離婚原因に該当する具体的事情を裏付ける証拠の収集も重要です。

以上のことからもわかる通り、性格の不一致、モラハラ、価値観の相違、性生活の相性、家族との不仲など、一般的に夫婦間の不和のもととなる理由はいずれも、法定離婚原因であると認めてもらえないおそれがあり、それだけでは相手方が反対していると離婚を容易には進められない場合も少なくありません。

「婚姻を継続し難い重大な事由」に含まれるという主張は可能であるものの、これは夫婦の婚姻関係が破綻し、回復の見込みがないほどの事情である必要があり、不貞や悪意の遺棄など、その他の法定離婚原因と同程度に強度なものであることが必要とされています。

なお、離婚の可否に関する争いがある場合に、離婚をしたくない側の当事者は、離婚届が無断で提出されてしまったり偽造されてしまったりすることを防ぐため、離婚届の不受理申出制度を活用することが重要です。

有責配偶者による離婚請求

離婚の可否をめぐる争いの中でも、最も高度な専門性を要求されるのが、「有責配偶者による離婚請求」です。つまり、上記に説明をした法定離婚原因を有する当事者側から離婚を請求しても、離婚訴訟においては相当認容されづらいとされているからです。

このように、自分の側に婚姻関係を破綻させる原因がある配偶者のことを、「有責配偶者」といいます。最高裁判所は、婚姻関係がすでに破綻している場合であっても、有責配偶者からの離婚請求は、信義誠実の原則に反するため認めない、という立場を原則としています。

ただし、一切の例外が認められていないbわけではなく、有責配偶者からの離婚請求であっても認められると判断した最高裁判例もあります。

最高裁判例(最高裁昭和62年9月2日判決)では、有責配偶者からの離婚請求を認める要件について、①夫婦の別居が相当の長期間に及んでいること、②当事者の間に未成熟子がいないこと、③相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状況に置かれる等、離婚請求を認めることが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められないことという要件を挙げています。

有責配偶者からの離婚請求を行うためには、これらの三要件を満たすかどうかを慎重に検討し、特に、弁護士のアドバイスにしたがって、財産給付(婚姻費用など生活費の援助、財産分与、慰謝料など)の誠意を示して交渉することが重要です。

子どもに関する争い(親権、養育費、面会交流)

夫婦間に未成年の子がいる場合には、家族間の関係を清算する際に、子どもに関する争いがとても重要となります。子どもに関する主要な争点は、親権・監護権、養育費、面会交流です。

離婚をするときには、それまで夫婦双方が有していた共同親権を、いずれか一方の単独親権とする必要があります。親権と監護権を分離して解決をする事例もありますが、この福祉の観点から見たとき、その解決の妥当性には疑問のある場合もあります。

親権の争いでは、子の年齢、性別、子の意思、子の心身の発育状況、兄弟姉妹の関係、監護に対する意欲、監護を行うことのできる環境的要因、親の収入、実家の援助など、多くの重要な判断要素があります。また、子が幼いほど、母性優先の原則が働き、逆に、子が一定の年齢に達すると、子の意思が尊重されます(人事訴訟法32条4項により、15歳以上の子の場合には、子の意思を確認することが法律上規定されています)。

なお、離婚原因を有する配偶者、すなわち「有責配偶者」であったとしても、子の福祉の観点から、親権を獲得することができることもあります。

養育費は未成熟子に対する扶養義務の一環として支払われる金銭です。そのため、支払義務者にとっては長期間にわたって大きな負担となるため、月々の養育費の金額は争いが長期化しやすい争点です。

面会交流は、非親権者が子と面会する権利です。離婚後の面会交流の実現が危ぶまれるときには、面会の方法、頻度、期間など細かくルールを定めることも少なくありません。そのため、様々な要素を考慮した上ルールが設定されますが「子の福祉に合致するか否か」が最も重要な観点となります。

子どもに関する争いは、必ずしも金銭だけで割り切れる問題ではなく、当事者間の感情的対立の激しくなりやすい争点です。しかし、子の連れ去りといった違法行為に及ぶことなく、あくまでも子の福祉を第一優先として粘り強く協議を重ねる必要があります。

財産分与

財産分与とは、離婚した相手に対して財産の分与を請求することです。

財産分与には、夫婦が協力して築いた財産の清算である「清算的財産分与」、離婚後の経済的に弱い側への扶養である「扶養的財産分与」、離婚原因に関する慰謝料の意味合いを有する「慰謝料的財産分与」の3つの意味合いがありますが、主に問題となるのは清算的財産分与です。

清算的財産分与を決めるためには、基準時(別居時)における財産分与の対象となる財産を特定し、財産の評価をすることが重要です。

財産分与の対象となる財産には、不動産、預貯金、生命保険、子ども名義の学資保険、株式、退職金などがあります。

特に、不動産や非上場株式のように客観的な評価が難しい財産があったり、事業経営をしていて事業用資産を所有していたり、別居後も夫婦関係が破綻しているかどうかが争いになったりする事例では、財産分与に関する対立が長期化しがちです。

不貞慰謝料(請求側、被請求側)

慰謝料とは、精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。離婚・男女問題に伴って慰謝料が請求される機会は多く発生しますが、特に数多くご相談いただくのが、不貞慰謝料に関する問題です。

不貞とは、夫婦関係にある男女が、その貞操義務に違反して他の男女と性的行為に及ぶことで、一般的には不倫、浮気ともいいます。不貞によって配偶者の被った精神的苦痛は、慰謝料請求の対象となります。また、不貞を離婚原因として夫婦が離婚に至ったときには、その離婚による精神的苦痛についても慰謝料請求の対象となります。不貞行為による慰謝料額の相場は100万円~300万円程度が相場とされていますが、個別の事情によっては1000万円を超える高額な慰謝料が認められる例もあります。

不貞慰謝料の請求は、まずは弁護士名義の通知書を内容証明郵便によって送付し、交渉を行い、支払いがなされない場合には、訴訟で請求します。離婚とともに慰謝料請求をする場合には、離婚調停、離婚訴訟の中で同時に審理することもできます。

また、不貞行為が行われた場合、一方の配偶者とともに、不貞行為に及んだ第三者に対しても不法行為責任を追及し、慰謝料請求を行うことができます。

不貞行為を理由として慰謝料請求を行うためには、不貞行為に及んだことを証明する証拠が必要となります。不貞相手とのLINEやメールなどのほか、探偵・興信所を利用して写真や動画などの証拠収集をお勧めすることもあります。

不貞慰謝料請求のご相談は、請求側からはもちろんのこと、請求をされた側(被請求側)からいただくこともあります。このとき、不貞行為の時点ですでに婚姻関係が破綻していた場合、「破綻の抗弁」を裁判上で主張して反論することを検討します。

DV・モラハラ

DVとは、ドメスティック・バイオレンスの略称であり、「家庭内暴力」と訳されます。たとえ夫婦間であっても暴力をふるうことは許されるものではなく、慰謝料請求を行うことができます。

モラハラは、物理的な暴力までは至らないものの、態度や行動、暴言、支配、虐待、人格否定、嫌がらせなどによって精神的苦痛を与える行為のことです。

いずれも、程度が強度な場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたり、離婚原因ともなります。

しかし、DV、モラハラは精神的ダメージが非常に大きいものの、家庭内でこっそりと行われることが多く、証拠収集が容易ではない場合があります。また、性格の不一致や価値観の相違といった、いずれの責任とも判断しがたい事情との区切りが曖昧であるため、裁判において離婚や慰謝料を認めてもらうためには、その程度、回数、頻度が強度であることを証明することが重要となります。

なお、DV、モラハラの証拠収集は同居中に行うことが原則ですが、被害が深刻で生命、身体に危機を感じる場合には、別居を優先すべきです。加害者と距離を置くことが重要だからです。この際、弁護士を窓口として交渉をすることが有益です。行くあてのない場合には、シェルターへの避難をお勧めすることもあります。

婚約破棄

婚約は、結婚の約束のことであり、男女関係の問題において、法的な婚姻にまでは至っていないものの、その準備段階において一定の保護すべき権利があることを示す法律関係です。

男女間の関係が、法的な婚姻をしてはいないものの、すでにその約束をしており、両当事者がその約束に拘束されるべきであるという状態に至ったとき、婚約を正当な理由なく一方的に破棄すると、破棄をした当事者にはその責任が生じることとなります。すなわち、離婚と同様に、婚約破棄の責任のある当事者は、慰謝料請求を支払う義務を負うこととなります。

このように法的に保護される程度の婚約が成立していたといえるためには、単なる口頭の「口約束」ではなく、婚約指輪の交換、両親や友人への紹介、職場への報告や退職、結納金の授受、結婚式場やハネムーンの予約など、結婚に向けたさまざまな準備活動が進行していることが必要です。

そのため、婚約破棄を理由とする慰謝料請求をする場合には、これらの結婚に向けた準備活動に関する証拠を収集する必要があります。

また、婚約破棄に正当な理由がある場合にはその責任を問われないため、慰謝料を請求された側(被請求側)としては、法定離婚原因と同様、不貞やDVなどの婚約破棄をした理由が相手方にあることを主張することができます。

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