ご相談予約をお待ちしております。

離婚・男女問題の弁護士費用

当事務所に、離婚・男女問題を依頼、相談いただくときの弁護士費用について説明します。

離婚を思い立っても、実際に離婚が成立するまでには、さまざまな手続きが必要となります。相手の対応によっては、乗り越えなければならないハードルも多くあります。「離婚するかどうか」だけでなく、「離婚とお金」の問題(慰謝料・婚姻費用・財産分与など)、「離婚と子ども」の問題(親権・監護権・面会交流・養育費など)といった考えなければならない法律問題も山積みです。

弁護士法人浅野総合法律事務所では、これらの典型的な離婚問題だけでなく、不倫をして慰謝料請求をされてしまったケースや、離婚をしたくないと拒否して復縁を求めるケースなどについても、豊富な経験があります。

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ご相談料について

離婚をお考えの方は、逆に離婚を求められていて対応が必要な方のケースでは、「離婚したいかどうか」という感情面をおいて、現実問題として、お金の問題や子どもの問題などが複雑にからみあってきます。そして、これらの離婚条件はいずれも、「調停や訴訟など、法的手続きになったらどう判断されるか」を理解して決めなければなりません。

そのため、離婚問題の解決方針を考えるにあたっては、法律面から、重要な点に見落しがないかどうか、離婚問題にくわしい弁護士のアドバイスを聞いてから対応するのがおすすめです。

当事務所のご相談料は、次のとおりです。

相談料1時間1万円
  • 相談前に資料検討を要するときは、別途費用をいただいております。
  • 初回〜2回目までの相談は、上記費用にて実施できます。ご依頼いただかないとき、3回目以降の相談料については、別途のお見積もりとさせていただいております。

離婚に争いがあるケースの弁護士費用

離婚に争いがあるケースとは、「離婚するかどうか」について夫婦間で争いがあるケースはもちろん、離婚することについては2人の合意ができていても、求める離婚条件に争いがある場合を含みます。

離婚について夫婦間に争いがあり、トラブルが発展してしまうときには、離婚までの流れは、離婚協議→離婚調停→離婚訴訟という順で進みます。離婚問題では、「調停前置主義」というルールがとられているため、調停をしてからでないと、訴訟を起こすことはできません。

当事務所では、この協議、調停、訴訟の流れのうち、どの段階でご依頼をいただくかによって、次のような料金体系をご提案しています。

スクロールできます
サービス内容着手金報酬金
離婚協議30万円30万円
+経済的利益の10%
離婚調停40万円40万円
+経済的利益の10%
離婚訴訟50万円50万円
+経済的利益の10%
  • 離婚を拒否し、復縁を求める側のご依頼も、基本的には上記のとおりとなりますが、事案や、求める解決に応じて個別にお見積もりすることがあります。
  • 子の親権・監護権の争いや、有責配偶者からの離婚請求など、事案が重大かつ困難なケースでは、業務内容に応じて個別にお見積もりすることがあります。
  • 協議からご依頼いただき調停、訴訟へと進むときには、業務量に応じて、着手金を半額程度に割引いたします。

離婚協議書に関する弁護士費用

「離婚するかどうか」について夫婦間に大きな争いがなく、かつ、離婚条件についてもすでに合意ができているというときは、あとは離婚協議書を作成するのみです。

離婚協議書は、合意した離婚条件が、将来かならず実現されるよう、また、トラブルが蒸し返されないように作成するものであり、法律的な観点からみて正しいものとするためにも、弁護士に作成を依頼いただくのがおすすめです。離婚協議書の作成を弁護士に依頼すれば、内容の漏れがなく、法律的な不備を回避することができます。

当事務所に、離婚協議書の作成を依頼いただくときの弁護士費用は、次のとおりです。

スクロールできます
サービス内容手数料
離婚協議書の作成10万円
公正証書化
(東京23区内の公証役場への日当を含む)
8万円

離婚協議書を公正証書にしておけば、万が一、事後的にトラブルとなったときにも、証拠としての価値が増します。また、公正証書に定めた金銭請求については、裁判をしなくても強制執行(財産の差押え)ができる強い力(執行力)があります。

子どもをめぐる争いに関する弁護士費用

離婚の際に、特に大きな争いとなるのが、子どもをめぐる争いです。お金の問題に比べて、子どもの問題は、夫婦のいずれも譲歩することができないケースが多く、交渉が決裂してしまうケースが少なくないためです。

子どもの問題は、とてもセンシティブな問題であり、家庭裁判所においても、単なる離婚調停だけの問題にとどまらない、専門性の強い分野です。当事務所では、子どもをめぐる争いについて豊富な経験があり、得意としています。

当事務所で、子どもをめぐる争いについてご依頼いただくときの弁護士費用は、次のとおりです。

スクロールできます
サービス内容着手金報酬金
面会交流の交渉20万円20万円
面会交流調停30万円30万円
養育費請求の交渉20万円経済的利益の10%
養育費請求調停30万円経済的利益の10%
子の連れ去り事案30万円30万円
  • 養育費など、経済的利益が将来にわたって継続的・定期的に発生するときは、旧日弁連報酬基準にしたがい、その7年分を経済的利益として算出します。
  • 子の連れ去り事案など、緊急性、重要性の高い案件では、事案の難易度に応じて、個別のお見積もりをすることがあります。

不貞慰謝料に関する弁護士費用

「不貞」とは、結婚している夫婦が、他の異性と肉体関係を持つことをいい、一般には不倫、浮気ともいいます。不貞をされてしまったときは、不貞をした配偶者(夫または妻)と、不貞の相手方に対して、慰謝料を請求できます。

逆に、不貞をしてしまった側では、慰謝料請求を受けてしまい、減額交渉をしなければなりません。

不貞の慰謝料請求や、減額交渉について、当事務所へ依頼いただくときの弁護士費用は、次のとおりです。

スクロールできます
サービス内容着手金報酬金
不貞慰謝料請求の交渉20万円経済的利益の20%
不貞慰謝料請求訴訟30万円経済的利益の20%
  • 交渉を依頼いただいた後、訴訟に進むときには、業務量に応じて、着手金を半額程度に割引します。
  • 不貞の慰謝料請求を進めるにあたっては、証拠がとても重要です。不貞した事実について証拠を十分に確保しておかなければ、裁判ではその事実が認めてもらえません。当事務所では、優秀な探偵事務所と提携し、相談者に紹介することができます。

離婚・男女問題のその他の弁護士費用

以上のいずれにも含まれないような問題でも、離婚・男女問題に関する多くのケースについて、当事務所に相談、依頼が寄せられています。当事務所では、ご相談いただいたケースをくわしくヒアリングした上で、ご事情にあった解決策を提案することができます。

ご家族の問題は、法律だけでは割り切ることのできない、とても難しい問題です。弁護士に依頼いただくことによって、相手と交渉したり、ケースによっては裁判所の調停、訴訟といった手続きを利用したりして、調整を図ることができます。

当事務所によくお寄せいただく、離婚・男女問題の分野についてのその他の問題には、例えば次のものがあります。

  • 婚姻費用請求
  • 夫婦円満の要求
  • 同居の要求
  • 子の引渡し
  • 財産分与
  • モラハラ・DV(家庭内暴力)

以上のような問題について、ケースバイケースのお見積もりとなりますが、初回相談時に、弁護士が明確にご説明します。

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