交通事故に遭うと、被害者であるにもかかわらず、加害者側の保険会社や警察との交渉に対応しなければならず、大きなストレスを感じるでしょう。痛みやしびれが残るときには、治療のために通院しながら交渉を進める必要があり、仕事に悪影響が出るおそれもあります。
当事務所では、交通事故の法律問題に精通した弁護士が、被害者となってしまった方に代わって、迅速かつ丁寧に交渉を進めてまいります。交通事故の被害について相談、依頼いただくときにかかる弁護士費用についてご案内いたします。
相談料について
交通事故の被害に遭われたときは、初回相談で、交通事故に精通する弁護士のアドバイスを受けてから対応するのがお勧めです。
事故直後から「どのような解決を目指すか」を理解することで、有利な解決を実現することができます。病院選びや事故直後の検査、証拠収集といった対応は、交通事故の直後にしかできず、後でやり直すことは難しいです。
相談料 | 無料 |
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- 相談前に資料検討を要するときは、別途費用をいただいております。
- 初回と2回目の相談は、上記費用にて実施しております。ご依頼いただかない場合、3回目以降の相談料については別途のお見積もりとさせていただいております。
- 弁護士費用特約に加入する場合には、特約によって保険会社に相談料を請求しますが、相談者の自己負担はありません。
弁護士費用特約があれば弁護士費用はかからない
弁護士費用特約の付帯された自動車保険、損害保険に加入している場合には、弁護士費用はかかりません(特約を通じて保険会社に請求しますが、依頼者の自己負担はありません)。したがって、弁護士費用特約がある場合には、積極的に利用することをお勧めしています。
以下では、交通事故の弁護士費用を考えるにあたって最も重要な「弁護士費用特約」について解説します(なお、詳しい内容は、加入する保険の内容によって異なる場合があるため、必ず保険会社にご確認ください)。
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、交通事故をはじめとしたトラブルが発生した際に、弁護士に依頼するためにかかる費用を保険会社が負担してくれる特約(オプション)のことです。自動車保険に付帯されていることが多いですが、火災保険や医療保険、個人賠償保険に付けられていることもあります。
弁護士費用特約があれば、被保険者自身は、自己負担なく弁護士に依頼できるので、万が一交通事故に遭ってしまったときにも、安心して弁護士にサポートしてもらうことができます。そもそも費用がかからないので、死亡事故や後遺障害の重い事故、むちうちや追突事故といった弁護士依頼のメリットが大きいケースでなくても、物損や軽傷、もらい事故など、本来なら費用倒れに終わってしまう危険のある場面でも、積極的に弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士費用特約を利用する流れ
弁護士費用特約を利用する流れは、一般的に、次の通りです。弁護士費用特約の使い方を知っておくことで、大きなメリットを享受することができます。
事故直後に保険会社に連絡する
交通事故が発生したら、直後に保険会社に連絡し、事故の状況を伝え、「弁護士費用特約を利用することができるかどうか」を確認してください。なお、保険会社から「使えない」という回答が来たとしても、あきらめず弁護士に相談してください。
弁護士を選ぶ
弁護士費用特約は、保険会社指定の弁護士でなく、被害者の選んだ弁護士に依頼する場合でも利用できます。交通事故に詳しく、信頼できる弁護士を探して依頼するのがよいでしょう。
相談する弁護士を決めたら、弁護士に「弁護士費用特約を利用したい」と伝えると共に、保険会社にも、選任する弁護士の氏名を伝えます。
弁護士に相談する
弁護士特約が適用できることを確認したら、早速弁護士に相談しましょう(「相談の流れ」参照)。なお、弁護士費用の請求については、弁護士が保険会社に直接行うことができるので、依頼者が弁護士費用を立て替える必要はありません。
弁護士費用特約を利用する際の注意点
弁護士費用特約は、交通事故の被害者自身が加入している保険に付帯されていればよいですが、そうでなくても、次のような保険に付いていることがあります。利用できる保険がないかどうか、よく注意して確認してください。
- 同居の家族が加入する自動車保険・損害保険
- (未成年の場合)別居の両親の加入する自動車保険・損害保険
- 自宅の火災保険
弁護士費用特約を利用しても、通常は、損害保険の保険料が上昇することはありません。そのため、利用をためらうことなく、交通事故に強い弁護士に早急に相談して、適切なサポートを受けるのがお勧めです。
弁護士費用特約がある場合の弁護士費用
弁護士費用特約が付いている場合には、全ての費用を損害保険でまかなうことができるため、依頼者の自己負担はありません(無料・0円)。
自己負担 | なし(無料・0円) |
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- 無料相談であるのはもちろん、弁護士に支払う全ての費用(相談料・着手金・報酬金・手数料・日当など)、その他にかかる全ての費用(交通費・実費・経費など)が保険会社の負担となるため、はじめから終わりまで、一切費用はかかりません。
- 弁護士から保険会社に対して、特約に基づく費用を請求しますが、依頼者の負担となることはなく、損害保険の保険料が上昇したり等級が上がったりすることもありません。
- 保険会社への請求は「LAC基準」という報酬相場が基本となります。
- ご加入の保険会社の条件によって、一部負担が生じる場合には事前にお伝えします。
弁護士費用特約なしの場合の弁護士費用
「弁護士費用特約があれば弁護士費用はかからない」と解説しましたが、弁護士費用特約がないといくらかかるのかについても解説します。事故による被害を回復するのは、被害者としての正当な権利です。当事務所では、弁護士費用を払って損することのないよう、交通事故の被害者に配慮した料金体系を設けています。
当事務所では、交通事故の依頼については以下の通り、着手金無料・成功報酬制を採用しています。また、報酬金については相手方から支払われた賠償金から控除するため、回収できない場合には弁護士費用をいただくことはありません。
サービス内容 | 着手金 | 報酬金 |
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交渉 | なし | 11万円+経済的利益の17.6% |
調停・ADR | なし | 11万円+経済的利益の17.6% |
訴訟 | なし | 22万円+経済的利益の17.6% |
- 回収額が弁護士費用の総額を下回る場合には、回収額を上限とします。
- 当方の過失割合が大きい場合など、ご依頼内容によって、希望する解決が困難であると弁護士が判断する場合は、そのことを丁寧に説明した上で、個別のお見積りとするケースがあります。
- 物損やごく軽傷など、費用対効果の合わない場合には相談時にお伝えします。
- 調停・ADR・訴訟の対応には、出廷日当が発生します。
- 控訴・上告した場合、上訴審については費用が発生する場合があります。
交通事故が刑事事件に発展した場合の弁護士費用
残念ながら交通事故の加害者側となってしまった場合、刑事事件に発展することがあります。この場合、事故の責任を問われて逮捕・起訴される可能性があるため、早急な対応が必要です。刑事事件における弁護活動は、早期の対応が結果を大きく左右するからです。
交通事故が刑事事件となった場合の弁護士費用について、詳しくは「刑事事件の弁護士費用」を参照してください。