新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が社会問題化しています。
2021年1月8日より、1都3県を対象として再度の緊急事態宣言が発出されました。感染は第一波、第二波を終え、第三波を迎えており、ますますの感染抑止の徹底が必要な状況です。一方で、緊急性・重要性の高い法律相談が、数多く寄せられています。
弁護士法人浅野総合法律事務所では、お越しいただく方に、少しでも安心してご相談いただけるよう、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策を徹底して行っています。
当事務所へお越しいただく方は、感染予防策の徹底のため、下記のとおりの基本方針をご理解いただけますと幸いです。
全ての方に安心してご相談いただける事務所を目指すため、ご協力いただけない方のご相談につきまして、残念ながらお断りすることがございますこと、あらかじめご了承くださいませ。
当事務所の基本方針【2021年1月8日時点】
2021年1月8日より、1都3県を対象として緊急事態宣言が発出されました。2020年4月にも出された緊急事態宣言ですが、2度目の今回は、前回よりも要請内容が限定的となっています。
緊急事態宣言の効果に関する議論はさておき、弁護士業務においては、訴訟期日の取消、延期などはなされないことが裁判所より発表されました。
2020年4月に出された緊急事態宣言では、裁判所の期日が取り消されたことにより必要性、緊急性の高い手続きが思うように進まず、正当な権利の実現が阻まれるという混乱が生じました。
この度の緊急事態宣言では、感染予防のために「3密を避ける」などの観点から影響を受けざるを得ないものの、期日が取り消されることはないとの発表があり、前回よりは影響が少ないものと考えられます。
当事務所としましても、法的な権利の実現は、必要性、緊急性の高い性質のものであって、決して「不要不急」ではないと理解しています。今後も、感染予防を徹底した上で、通常どおりに営業を継続していきます。
当事務所の感染症対策
当事務所の行っている感染症対策は、次の通りです。何卒、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
アルコール除菌
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、主に飛沫感染、接触感染でうつるとされています。
受付にアルコール除菌スプレーを常備しております。事務所におこしいただいた際には、はじめに、手指の消毒をお願いします。
マスク着用・咳エチケットなど
感染予防のため、弁護士は、法律相談時、マスクを着用して対応いたします。
ご相談者様、ご依頼者様におかれましても、原則として、マスクを着用してのご相談をお願いしております。
また、お互いにマスクを着用してのご相談の際にも、できる限り離れた席から対応するよう心掛けております。
感染予防シートの設置
相談室に感染予防のためのビニールシートを設置し、お客様と弁護士の間に物理的な壁を設置しております。
残念ながら、相談時、お顔が見えにくかったり、声が聞き取りづらかったりすることがありますが、感染予防の徹底を最優先とさせていただいております。
相談時に、弁護士の説明が聞き取りづらいなど、相談の進行に支障がある場合には、遠慮なくお聞き返しくださいませ。
相談室の換気
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染予防の基本は、「三密(密閉・密集・密接)」を避けることとされています。
そのため、相談ごとに窓を空け、換気を行うようにしております。
相談室の換気を最優先とするため、ご相談者様、ご依頼者様がお越しになった際に、冷暖房が十分でないことがあります。
なお、当事務所は9階にあり、相談室の窓を開放したとしても、外にご相談内容が漏れる心配はありません。ご相談者様、ご依頼者様のプライバシーの保護は徹底しておりますので、安心してご相談ください。
相談中の飲食禁止
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)では、マスクなしの飲食中での感染が一定程度あることが指摘されています。
当事務所では、当面の間、相談中の飲料の提供はいたしません。また、ご持参いただいている場合であっても、ご相談中の飲食は控えて頂いております。
感染の疑いのある場合
当事務所の弁護士は、上記の基本方針を理解し、感染症予防対策を徹底して行っています。また、少しでも体調不良を感じるときは、出社を取りやめ、自宅待機とするよう指導をしております。
また、当事務所にお越しいただく相談者・依頼者におかれましても同様に、少しでも体調不良を感じるときは、無理をせず、相談日程の変更をお申し出くださいませ。
なお、潜伏期間を考慮し、日程調整は2週間以降の日程をお願いしております。