ご相談予約をお待ちしております。

相続・遺言の取扱業務

弁護士法人浅野総合法律事務所では、相続手続きの流れを丁寧に説明し、相続分野の弁護士業務について積極的にお取り扱いしております。

相続に関する法律問題は、財産の分け方が争いになることが多く、その財産の金額が高額になればなるほど、対立は激化します。特に、相続に利害関係を有する当事者は、家族、親族であることから、相続問題を解決するにあたって長年の感情的な対立、鬱積した気持ちがいっきに噴出することが少なくありません。

弁護士は、多数の相続人同士の利害を調整し、依頼者の立場に立ちながらも、相続財産の適正な分割を目指してサポートします。

法的観点から見て、相続問題の最適な解決策を提案するために、相続人、相続財産や遺言に関する情報を正確に聴取し、遺産の範囲や評価を確定した上で依頼者の希望する遺産分割方法の実現に努めます。

なお、相続問題は、弁護士の専門外の分野にも争点が及ぶことがあります。相続人の調査、確定のためには戸籍に関する知識が必要ですし、相続財産の有利な分割方法を提案するためには相続税に関する知識も必要となることがあります。そのため、弁護士法人浅野総合法律事務所では、相続税に強い税理士、相続登記に強い司法書士などの他士業と連携し、チームで対応することもあります。

目次(クリックで移動)

相続財産調査、相続人調査

相続に関する法律問題で、依頼者にとって最適な解決案を提示するためには、正確な情報を入手しなければなりません。適切なアドバイスの前提として、事実関係の把握が必要なのです。そのため、初めに行うのが、相続財産調査、相続調査です。

法律相談の際に、相続関係図や財産一覧表、戸籍謄本、登記簿謄本、通帳などすべての情報が入手できていることはまれです。

そのため、弁護士に依頼した後、戸籍を取り寄せて相続人の範囲を確認したり、遺産の範囲や評価を確認したりといった調査活動によって情報を収集していきます。遺言がある場合、遺産分割の方法が大きく変わるため、遺言の有無についても合わせて調査します。相続放棄や相続欠格、相続排除、相続分の譲渡がある場合にも、相続の順位が変動することがあります。

相続財産調査の結果として財産一覧表を作成し、相続人調査の結果として相続関係図を作成した上で、相続問題の解決について、最適なアドバイスを提案することができます。

遺産分割にあたり、遺産の評価が問題となりそうな財産の目途をついえておいたり、希望する相続財産の分け方を考えておいたりすると、法律相談をより有意義に進めることができます。

取扱案件の例
  • 相続人調査の結果、隠し子がいたことが判明し、遺産分割手続きに加える必要があることが明らかとなったケース
  • 公正証書遺言の検索の結果、公正証書遺言が存在していたことが明らかとなり、これに反する過去の自筆証書遺言が無効とされたケース

遺産分割手続の代理(遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判)

相続財産調査、相続人調査をした上で、具体的に遺産分割の方法を確認していきます。遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割の3つがあります。

現金や預貯金など、分割が容易な財産しかない場合には、法定相続分の割合に応じて按分して分けることが可能ですが、不動産(土地、建物)のように分けることの難しい財産や、非上場企業の株式のように評価額に争いがある財産が存在するとき、遺産分割手続きは激しい対立を生みます。

遺産分割について、まずは話し合い(遺産分割協議)による解決を目指しますが、当事者間の合意に至らないときは、遺産分割調停を申し立てます。遺産分割調停でも解決できない場合には、遺産分割審判に移行し、裁判所の判断を仰ぎます。

弁護士法人浅野総合法律事務所では、これら一連の遺産分割手続の代理をし、希望する遺産分割方法の実現に向けて、適切な証拠を収集し、裁判所を説得するサポートをいたします。

遺言書作成

相続においてよく用いられる遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は、原則として全文を自書する必要があり、相続の手続きにおいては変造、隠匿を防ぐために裁判所における検認手続が必要となります。自筆証書遺言の有効性に争いがある場合、筆跡鑑定などが必要となることもあります。これに対して、公正証書遺言は、2名以上の承認が立ち合い、公証人の面前で作成されるものであり、検認は不要とされています。

弁護士法人浅野総合法律事務所では、事後の相続トラブルを防ぐために有効な遺言を作成するため、公正証書遺言の作成を推奨しています。

なお、相続と遺産分割の場面でも、遺言は重要な役割を果たすため、遺言の調査、自筆証書遺言の兼任、遺言要件の確認、遺言執行者の選任などが問題となります。

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

遺言により全財産を1人の相続人が相続する場合など、法律に定められた遺留分を侵害する分け方となる場合には、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができます。この遺留分侵害額請求は、2019年7月1日に施行された改正民法の施行前は、遺留分減殺請求と呼ばれていました。

遺留分とは、民法において定められた、最低限の相続できる割合のことをいいます。遺留分の割合は、法定相続分に対する一定の割合によって指定されています。

具体的には、直系尊属(両親、祖父母など)のみが相続人である場合には、法定相続分の3分の1、妻子が相続人の場合には、法定相続分の2分の1が遺留分となります。兄弟姉妹は、法定相続分を有してはいるものの、遺留分は有していません。

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)は、遺留分侵害の事実を知った日から1年以内に行わなければなりません。また、相続開始から10年間経過すると請求権を失ってしまいます。遺留分を正確に計算し、速やかに請求するために、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

取扱案件の例
  • 全財産を長男に相続させる旨の遺言によって侵害された遺留分を請求したケース

特別受益

相続に関する法律問題を考えるに際し、具体的な遺産分割をするにあたっては、特別受益が問題となることがあります。特別受益が認められる場合には、法定相続分にしたがった相続分の算定を修正する必要があります。

特別受益とは、相続人が、被相続人から遺贈を受け、または婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けたときの利益のことです。特別受益による調整は、共同相続人間の公平の観点から判断されます。

特別受益となる具体例としては、遺贈、学費、留学費用、生計の資本となる生活費や不動産の贈与、土地建物の無償使用、扶養義務を越える生活費の援助などがあります。特別受益が存在する場合には、その相続人の具体的な相続分から、特別利益を控除して計算することとなります。

一方で、被相続人が特別受益の持戻しを免除する意思表示をしている場合には、特別受益を考慮せずに相続分の算定を行います。ただし、これにより遺留分を侵害する場合には、遺留分侵害額請求(改正前民法における遺留分減殺請求)の対象となります。

取扱案件の例
  • 兄弟姉妹のうちの1人のみが、大学院における高等教育と留学費用としての援助を受けたことが、特別受益にあたるとされ、具体的な相続分から特別受益分を控除すべきであると判断されたケース

寄与分

特別受益のほかに、具体的な相続分を算定するにあたって考慮されるのが、寄与分です。寄与分とは、相続人が、被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、療養看護などの方法により、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした場合に、相続財産の分配にあたって法定相続分とは別に考慮される評価分のことです。

寄与分が認められると、法定相続分とは異なった遺産分割となる上、寄与分のある相続人により多くの財産が分け与えられることとなるため、寄与分は、相続の際に大きな争点となります。

寄与分の算定にあたっては、寄与分の時期、方法、程度、相続財産の額などの事情が総合的に考慮されます。

取扱案件の例
  • 長男のみが両親と同居し続け、父の療養看護に貢献したことについて、1000万円の寄与分があることを認めさせたケース

相続放棄

相続手続きの解決法には、単純承認、限定承認、相続放棄、相続人の不存在があります。

単純承認は、相続を特に制限なく承認することをいい、単純承認の後は、遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判での解決へ移行します。これに対して、被相続人の負債が相続財産よりも多い場合には、その相続財産の限りで相続を承認する限定承認や、相続放棄といった手段を検討することとなります。

相続放棄は、相続が開始したことを知った時から3か月以内の熟慮期間内に、家庭裁判所へ申出をする方法によって行います。相続開始を知らなかったことに相当な理由がある場合には、熟慮期間の経過後であっても相続放棄が認められることもあります。

相続放棄が受理されると、申述した者は、はじめから相続人ではなかったものとして取り扱われます。

成年後見

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神疾患などの理由によって正常な判断ができない人を保護するため、財産の保全、契約手続きなどを代わりに行うことをいいます。

判断能力の不足する人は、自分にとって不利益な契約を締結してしまったり、詐欺にあったり、財産を処分したり減らしてしまったりといったことが想定されるため、成年後見制度によって保護し、支援する必要があります。

家庭裁判所によって選任された成年後見人は、被後見人の代理人となったり、本人の法律行為に対して同意を与えたり、成年後見人の同意なく行われた法律行為を取り消したりすることができます。

成年後見には、既に判断能力が不十分となったときの法定後見制度と、将来判断能力が失われた場合に備えて契約を締結しておく任意後見契約があります。

目次(クリックで移動)
閉じる
\相談ご予約受付中です/