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刑事事件(加害者側)を弁護士に依頼・相談する弁護士費用

当事務所に、刑事事件(加害者側)の相談、依頼をいただくときにかかる弁護士費用について、詳しく説明します。

罪を犯してしまい、警察から出頭するよう連絡がきてしまったり、大切な家族や友人が逮捕、勾留されてしまったりといった刑事事件では、初動対応が肝心です。特に、身柄拘束を受けてしまったいるときには、すぐに弁護士にご相談いただいた上で、まずは初回接見を実施し、逮捕直後に注意すべき点について理解していただくのが重要です。

弁護士法人浅野総合法律事務所では、刑事事件における加害者側の不安を早急に解決するため、原則として即日相談、即日接見を実施し、「スピード第一」で対応いたします。

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ご相談料について

刑事事件は、スピード勝負です。とくに、身柄拘束されているケースでは、長引いて、通常の社会生活を遅れない期間が長くなるほどに、解雇や退学、離婚など、大きな社会的損失を負ってしまうリスクが高まります。

弁護活動の初動では、まずは初回接見を行って本人の話をよくヒアリングし、示談などの被害者対応、意見書作成、捜査機関対応といった多くの手続きのなかから、適切な対応を選択しなければなりません。そのスタート地点として、まずは早急に、初回相談にて弁護士のアドバイスを受けることが大切です。

適切な初動対応をただちに行ったケースのほうが、身柄拘束からの早期解放、不起訴、執行猶予といった有利な解決を実現しやすくなります。

当事務所のご相談料は、次のとおりです。

相談料1時間1万円
  • 相談前に資料検討を要するときは、別途費用をいただいております。
  • 初回〜2回目までの相談は、上記費用にて実施できます。ご依頼いただかないとき、3回目以降の相談料については、別途のお見積もりとさせていただいております。

初回接見にかかる弁護士費用

大切な家族、友人が、逮捕、勾留といった身柄拘束を受けてしまった方には、まずは初回接見の依頼をおすすめしています。初回接見は、すべての弁護活動を弁護士に依頼するのではなく、まずは、身柄拘束されている人に、弁護士がはじめに会いに行くという活動です。

初回接見をご依頼いただいたからといって、すべての弁護活動をかならず依頼いただかなければならないわけではありません。弁護士と、身柄拘束されている方との信頼関係がなければ、弁護活動をスムーズに進めていくことはできないため、まずは初回接見に、誠意をもって対応させていただきます。

初回接見をすることで、捕まっている方から有利な内容を聞いたり、警察からの自白強要や、不利益な供述をしてしまうのを防いだり、当面の社会的損失を負ってしまわないための伝言をしたりすることができます。

当事務所に、初回接見を依頼いただくときにかかる弁護士費用は、次のとおりです。

スクロールできます
サービス内容着手金
初回接見
(東京都内の警察署)
3万円
初回接見
(隣接県の警察署)
5万円
初回接見
(その他の警察署)
場所に応じて別途お見積もりします。
2回目以降の接見5万円
  • 1都3県を中心に対応しておりますが、それ以外の都道府県の警察署の場合にも、距離に応じて別途お見積もりします。
  • 初回接見は依頼したいが、相談で都内まで来るのが難しいという方も、事前に初回接見の弁護士費用をお振込みいただくことで、警察署近辺でのご相談を実施させていただくことができます。
  • 捜査段階の弁護依頼をいただくときは、2回目以降の接見について、一定回数を着手金に含めているため、2回目以降の接見について、別途の弁護士費用はかかりません。

捜査段階の弁護活動にかかる弁護士費用

まず、犯罪をしてしまったときに、捜査段階の弁護活動をすみやかに行うことで、逮捕・勾留されているときにはすみやかに身柄拘束から解放し、また、不起訴処分をねらい前科がつくのを回避することが目標となります。

捜査段階の弁護活動では、被害者のいる犯罪では、示談が最優先となります。また、身柄拘束から解放するための活動(勾留決定に対する準抗告、勾留取消請求など)、意見書の作成、継続的な接見によるサポートなどの活動が含まれます。身柄拘束を受けない在宅事件の場合には、警察から出頭を命じられたときに、弁護士が同行することもできます。

当事務所に、捜査段階の弁護活動を依頼いただくときの弁護士費用は、次のとおりです。

スクロールできます
サービス内容着手金報酬金
捜査段階の弁護活動
(事案簡明な事件)
30万円30万円
捜査段階の弁護活動
(通常の事件)
40万円40万円
捜査段階の弁護活動
(難解な事件)
50万円50万円
示談活動15万円15万円
  • 「事案簡明な事件」とは、被疑者が罪を認めており(自白事件)、逮捕・勾留されていない(在宅事件)、被害者がいない(薬物事犯)といったケースのことです。
  • 「通常の事件」とは、事案簡明な事件以外のもので、身柄拘束を受けていたり、被害者がいて示談の必要があったり、前科があったりするケースのことです。
  • 「難解な事件」とは、被疑者が罪を否認していたり(否認事件)、複数の前科があったり、高い確率で実刑が予想されたりするケースのことです。
  • 接見日当について、距離に応じて定めた上、その1〜3回分を着手金に含む形でお見積もりいたします。

訴訟段階の弁護活動にかかる弁護士費用

犯罪の内容が重大であったり、示談が不成立に終わったりしたケースでは、捜査段階の終了後、起訴され、裁判になります。

起訴されて裁判になった後は、執行猶予、減刑をはじめとした有利な解決を勝ちとることが、弁護活動の目標となります。このとき、訴訟に向けた立証準備、証人尋問、当事者尋問の準備、公判期日の対応、継続的な接見によるサポートといった弁護活動を行います。

当事務所に、訴訟段階の弁護活動を依頼いただくときにかかる弁護士費用は、次のとおりです。

スクロールできます
サービス内容着手金報酬金
訴訟段階の弁護活動
(事案簡明な事件)
30万円30万円
訴訟段階の弁護活動
(通常の事件)
40万円40万円
訴訟段階の弁護活動
(難解な事件)
50万円50万円
保釈請求20万円なし
  • 捜査段階の弁護活動から、引き続いて依頼いただくときには、業務量に応じて、着手金を半額程度に割引いたします。
  • 着手金に、公判への出廷日当2回分が含まれます。

預り金制度について

刑事事件はスピードが勝負となることから、弁護士費用が、手続きを追うごとに追加でかかり、結果的に多額となってしまうことは、ご依頼者のためになりません。個々の活動について弁護士費用がかかってしまうと、新たな手続きに進むことを費用面において躊躇してしまい、結果的に、依頼者にとって有利な手続きをあきらめざるを得ないおそれがあります。

弁護活動が途中でストップしてしまうことなく、充実した刑事弁護活動を行うため、弁護士法人浅野総合法律事務所では、預り金制度を採用しています。

あらかじめ、事件の着手時に、一定額の預り金をいただくことによって、迅速かつ的確な弁護活動をスピーディに進められます。事件終了後に、弁護士費用を差し引いた残額が生じるときはすみやかに返金、清算します。

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