当事務所に、相続問題、遺言についての解決を相談、依頼いただくときにかかる弁護士費用について説明します。
相続問題、遺言にかかわるトラブルは、家族の法律問題のなかでも、特に争いとなる金額が高額になりやすく、親子や兄弟姉妹など、親しい間柄であっても、トラブルが激化しやすい難しい問題です。
誰しも身近にかかえている相続問題、遺言についての法律問題を、幸せな解決へと導くためにも、家事事件に精通した弁護士によるサポートが必要となります。感情的な対立が大きい紛争ほど、弁護士による客観的アドバイスや、後方支援によるサポートが有効です。
ご相談料について
相続問題が将来発生しそうなご家族がいるときは、できるだけ早めに、相続問題にくわしい弁護士のサポートを受け、相続対策を実施して、有利な相続を実現していただくのがおすすめです。相続の開始まで、可能なかぎり時間があったほうが、より有効な対策が、多く打てるからです。
相談者自身が被相続人となる可能性があるときにも、自分の死後に、争いの火種を残してしまわないよう、遺言の作成をはじめとした相続対策をご提案します。
初回相談におけるアドバイスで解決可能な問題も少なくありません。また、相続問題では、弁護士への相談だけでなく、相続税についての税理士への相談、相続登記についての司法書士への相談が必要なとき、提携する他士業の専門家を同席させてご相談いただくこともできます。
当事務所のご相談料は、次のとおりです。
相談料 | 1時間1万円 |
- 相談前に資料検討を要するときは、別途費用をいただいております。
- 初回〜2回目までの相談は、上記費用にて実施できます。ご依頼いただかないとき、3回目以降の相談料については、別途のお見積もりとさせていただいております。
相続調査にかかる弁護士費用
ご自身や家族に、将来、相続が発生し、相続人ないし被相続人になる可能性のあるとき、より幸せな相続の実現には、早急な相続対策への着手が不可欠です。このとき、どのような相続対策を実施していくのがよいかを理解するためには、まずは、相続人の人間関係や、相続財産について調査をする必要があります。
相続人や相続財産についての調査を行い、相続が起こった際の見通しを知ることで、適切な方針を選択することができます。このような調査を「相続調査」と呼びます。
当事務所に、相続調査をご依頼いただくときにかかる弁護士費用は、次のとおりです。
サービス内容 | 手数料 |
---|---|
相続調査 (事案簡明なケース) | 5万円 |
相続調査 (通常のケース) | 10万円 |
相続調査 (難解なケース) | 個別の事情に応じてお見積もりいたします。 |
- 「事案簡明なケース」とは、相続人の人数が少数であったり、財産額がそれほど多くなかったりなど、調査が短時間で終了するケースのことです。
- 「通常のケース」とは、一定の相続人と相続財産が存在し、相応の時間をかけて調査をする必要があるケースのことです。
- 「複雑なケース」とは、相続人が多数であったり行方不明者がいたり、相続財産について隠された資産が存在する可能性が高かったりなど、複雑な調査が必要となるおそれのあるケースです。
遺産分割サポートにかかる弁護士費用
ご家族がお亡くなりになったときには、残された相続人は、相続財産(遺産)を分割する必要があります。このとき、争いやもめごとなくスムーズに分けることができればよいのですが、相続財産の存在やその評価額、分け方について争いとなるときには、遺産分割について、協議、調停、審判などの手続きが必要です。
これらの遺産分割にともなう争いについて、弁護士に依頼いただくことで、交渉のやりとりを直接行う必要がなくなり、親族間の感情的な対立を減らし、円満な解決へと導くことができます。
当事務所へ遺産分割のサポートをお任せいただくときにかかる費用は、協議、調停、審判と手続きの段階に応じて、次のとおりとなります。
サービス内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
遺産分割協議 | 30万円 | 30万円 +経済的利益の10% |
遺産分割調停 | 40万円 | 40万円 +経済的利益の10% |
訴訟 | 50万円 | 50万円 +経済的利益の10% |
- 遺産分割をめぐる争いは、通常、協議、調停、審判によって解決しますが、遺産の範囲に争いのあるケース(遺産確認訴訟)、遺言の有効性に争いのあるケース(遺言無効確認訴訟)、相続人の範囲に争いのあるケース(相続人の地位の確認訴訟)といった場合は、その前提問題の解決のため、訴訟が必要となることがあります。
- 協議からご依頼いただき調停へと進むときや、調停の前提問題として訴訟をご依頼いただくときには、業務量に応じて、着手金を半額程度に割引いたします。
遺言サポートにかかる弁護士費用
生前にしておくべき相続対策のなかで、優先度の高いのが、遺言書の作成です。遺言を残しておくことによって、できるだけ自分の希望に近い相続とすることができるからです。
遺言書をまだ作っていないという方や、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)しかないという方は、相続対策として不十分な内容だったり、最悪のケースでは、遺言が無効と判断されるおそれもあります。弁護士に依頼し、公正証書遺言を作成することによって、これらのリスクは回避できます。
当事務所へ、遺言書作成のサポートについて依頼いただくときにかかる弁護士費用は、次のとおりです。
サービス内容 | 手数料 |
---|---|
遺言書作成 (定型的な文言) | 10万円 |
遺言書作成 (オーダーメイド) | 相続財産の5%を目安に、個別にお見積もりいたします。 |
公正証書化 (東京23区内の公証役場への日当を含む) | 8万円 |
- 「定型的な文言」の遺言書とは、当事務所の作成する書式に対し、相続人の状況、財産状況をお聞きした上で修正を加え、業務時価の目安2時間程度で作成可能なものをいいます。
- 「オーダーメイド」の遺言書とは、書式を利用することなく、依頼者の状況に応じて作成するものをいいます。相続人が多数いたり、相続財産が多額となったり、複雑な分け方をしたりするケースがこれにあたります。
遺留分侵害額請求にかかる弁護士費用
民法で、相続人になると決められている人のことを「法定相続人」といいます。法定相続人は、民法に定められた相続分(法定相続分)が認められており、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、親など)には、法定相続分の一定割合である「遺留分」までの財産をもらえることが保証されています。
そのため、遺言や生前贈与などによって、遺留分を下回る財産しかもらえないこととなったときには、遺留分侵害額請求を行うことによって、遺留分に不足する額を、他の相続人や受贈者に払ってもらうことができます(2019年7月1日に施行された民法改正以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていました)。
当事務所に、遺留分侵害額請求についての争いをお任せいただくときにかかる弁護士費用は、次のとおりです。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円を超え、3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え、3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+128万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |