離婚・男女問題は、人生の大きな節目に関わる悩みであり、慎重な対応が求められます。
弁護士費用は、離婚協議・調停・訴訟、財産分与、親権、養育費といった離婚問題、不貞行為を理由とする慰謝料請求をはじめとした男女問題など、依頼内容によって異なります。「離婚」の場面一つを取っても、複数の離婚条件が争点となり、解決内容に応じて報酬金が増減します。
当事務所では、まず法律相談で現状や希望を詳しく聴取し、必要な対応と今後の見通しを整理して、想定される弁護士費用について詳しく説明します。
まずは法律相談で今後の見通しを確認
離婚・男女問題は、法的なトラブルはもちろん、感情的な対立も深刻化しやすい場面です。
そのため、相談者自身が「何を請求できるか」「どのような条件で離婚すべきか」「そもそも離婚したいのか」を冷静に整理できていないことも少なくありません。法律相談において弁護士は、離婚の可否はもちろん、財産分与、慰謝料、親権、養育費、婚姻費用、面会交流といった争点について、法的な観点から冷静に判断することができます。
解決方針についても、当事者の希望を最優先に考えた上で、現在の生活状況や子供の有無、財産の金額などに基づいて、適切なものを提案します。
当事務所の離婚・男女問題に関する相談料は、以下の通りです。
| 相談料 | 初回相談 無料/30分 |
|---|
- 相談前に資料検討を要するときは、別途費用をいただいております。
- 30分経過後も相談を継続される場合、30分ごとに5,500円となります。
- 2回目の相談からは、1時間11,000円となります。ご依頼いただかない場合、3回目以降の相談料については別途のお見積もりとさせていただいております。
- 事案の内容によって、有料相談となる場合があります(予約時に説明させていただいております)。
離婚・男女問題の弁護士費用(サポート内容別)
離婚・男女問題の弁護士費用は、その争点によって大きく変わります。
例えば、離婚自体について夫婦間に争いがあるか、財産分与や婚姻費用、親権、養育費、不貞慰謝料といった争点がどれほど存在するかといった事情を検討する必要があります。また、交渉で解決できる場合と、調停や審判、訴訟といった法的手続きに進む場合でも費用は変わります。
当事務所では、必要なサポートに応じて、次のように弁護士費用を定めています。
離婚に関する協議・調停・訴訟
離婚やその条件に争いがあるとき、配偶者とのやり取りが必要となります。
離婚協議からはじめ、合意に達した場合は離婚届を提出して協議離婚を成立させることができます。しかし、交渉が決裂する場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停不成立となる場合には、離婚を求める側が離婚裁判(離婚訴訟)を提起するという流れで進みます。離婚問題について弁護士に依頼すれば、直接の連絡をせずに済み、精神的な負担を軽減することができます。
当事務所で、離婚に関するやり取りを代理する場合の費用は、以下の通りです。
| 離婚協議 | 着手金:33万円 報酬金:33万円+経済的利益の11% |
|---|---|
| 離婚調停 | 着手金:44万円 報酬金:44万円+経済的利益の11% |
| 離婚訴訟 | 着手金:55万円 報酬金:55万円+経済的利益の11% |
- 協議から調停、訴訟というように移行する場合は、前段階の業務量を考慮して、次段階の着手金を半額程度に割引いたします。
- 調停・訴訟の場合には、出廷日当が発生します。
- 各段階ごとに、業務量の目安を設定しています。
- 継続的な給付を獲得した場合、婚姻費用などの離婚前の給付は3年分、養育費などの離婚後の給付は7年分を、経済的利益算定の基本とします。ただし、離婚後の給付の残存年数がこれを下回る場合は、残存年数を上限とします。
- 離婚を拒否して復縁を求める側の依頼についても、上記を基本としますが、事案の内容や求める解決に応じて個別のお見積もりとなることがあります。
- 離婚の争いに付随して、婚姻費用、親権、面会交流などの争いについて別途の手続きを要する場合、同時に取り扱える場合には着手金・報酬金をそれぞれ11万円〜33万円の範囲で加算します。
離婚協議書の作成
夫婦間で離婚やその条件について合意できた場合、離婚協議書を作成すべきです。
離婚協議書は、離婚時に合意した条件を記録に残し、確実な履行を求めるための重要な証拠となるため、法的な不備がないよう、弁護士に作成を依頼するのがおすすめです。公正証書化しておけば、未払いが生じた場合に、裁判を経ることなく強制執行が可能となります。
当事務所で離婚協議書を作成する際の弁護士費用は、以下の通りです。
| 離婚協議書の作成 | 手数料:11万円 |
|---|---|
| 公正証書化 | 手数料:8万8,000円 |
- 既に離婚条件が定まっている必要があり、相手方との交渉や調整を要する場合には対象外となります。
- 公証役場までの距離に応じて日当が発生します(事務所近隣の公証役場で作成する場合、日当はかかりません)。
婚姻費用・養育費
離婚を積極的に求めない場合でも、別居中の生活費である婚姻費用を請求することが可能です。また、離婚後に子供の養育費について、交渉や調停、審判を行うこともできます。
| 協議による請求 | 着手金:22万円 報酬金:22万円+経済的利益の11% |
|---|---|
| 調停・審判による請求 | 着手金:22万円 報酬金:22万円+経済的利益の11% |
- 婚姻費用などの離婚前の給付は3年分、養育費などの離婚後の給付は7年分を、経済的利益算定の基本とします。ただし、離婚後の給付の残存年数がこれを下回る場合は、残存年数を上限とします。
- 離婚事件とあわせて依頼する場合には、婚姻費用・養育費のみを単独で依頼する場合と比べて一定の割引をしたり、離婚の弁護士費用に含めて算定したりすることがあります。
財産分与
財産分与について、離婚後に請求することも可能です。この場合、交渉からはじめ、決裂する場合には調停を申し立て、不成立となる場合は審判に移行します。
| 協議による請求 | 着手金:33万円 報酬金:33万円+経済的利益の11% |
|---|---|
| 調停・審判による請求 | 着手金:44万円 報酬金:44万円+経済的利益の11% |
- 上記は、離婚後に財産分与のみを請求するケースを想定しています。離婚とともに財産分与を争う場合には、離婚の弁護士費用に含めて算定します。
親権・面会交流・子の監護
離婚条件の中でも、子供に関する争いは最も大きな対立を生みます。
子供に関する問題は、夫婦のいずれも譲歩できず、交渉が決裂するケースが多いのが特徴です。特に、連れ去り事案は緊急を要するため、監護者指定と子の引渡しの審判と、その仮処分を申し立てる方法で争う必要があり、経験豊富な弁護士のサポートが必須となります。
子供に関する争いについて、弁護士費用は以下の通りです。
| 協議による請求 | 着手金:33万円 報酬金:33万円 |
|---|---|
| 調停・審判による請求 | 着手金:33万円 報酬金:33万円 |
| 審判と仮処分による請求 | 着手金:44万円 報酬金:44万円 |
| 人身保護請求 | 着手金:55万円 報酬金:55万円 |
- 調停・審判・保全処分について裁判所への出廷を要する場合、出廷日当が発生します。
- 各段階ごとに、業務量の目安を設定しています。
不貞の慰謝料請求
不貞行為とは、配偶者以外の者と性的関係を有することを指します。
不貞行為によって精神的苦痛を受けた場合、配偶者や不貞相手に対して慰謝料を請求することができます。この場合、まずは交渉で請求し、決裂する場合は訴訟を提起します。逆に、自分が不貞をした側として慰謝料請求を受けた場合、弁護士に減額交渉を依頼することができます。
不貞慰謝料の相場は、100万円〜300万円が目安とされるため、証拠の状況や行為態様などをもとに、弁護士費用を支払っても採算が合うかどうかを慎重に検討してください。
| 交渉による請求 | 着手金:22万円 報酬金:経済的利益の22% |
|---|---|
| 訴訟による請求 | 着手金:33万円 報酬金:経済的利益の22% |
- 交渉から訴訟に移行する場合、前段階の業務量を考慮して、次段階の着手金を半額程度に割引いたします。
- 訴訟の場合には、出廷日当が発生します。
- 各段階ごとに、業務量の目安を設定しています。
- 請求する側の場合は請求額を「経済的利益」とします。これに対し、請求された側(被請求側)では、着手金は相手方からの請求額を基準に、報酬金は相手方の請求額からの減額分を基準に算定します。
離婚・男女問題の弁護士費用はいくら?具体例で解説
離婚の弁護士費用について、具体例で解説します。
離婚が成立したかどうかだけでなく、解決によって得られた経済的利益をもとに計算する必要があります。例えば、離婚を希望して弁護士に依頼し、協議離婚が成立するとともに財産分与、慰謝料、養育費を得られたケースでは、弁護士費用は次のように計算されます。
- 着手金(離婚協議):33万円
- 報酬金(離婚成立):33万円
- 財産分与:500万円
- 慰謝料:100万円
- 養育費:月額10万円
- 報酬金(経済的利益に応じた変動報酬):158万4,000円
(500万円+100万円)×11%+(10万円×7年分)×11% - 弁護士費用合計:224万4,000円
離婚事件では、離婚成立そのものに対する報酬金に加え、財産分与や慰謝料、養育費などとして得られた経済的利益を基準とする報酬金が発生します。特に、子供が幼い場合、養育費が将来長期間にわたって発生するため、慎重に算定しなければなりません。
離婚問題を弁護士に依頼するメリット
離婚問題について弁護士に依頼すると、相手方との交渉を任せられ、財産分与や養育費などの離婚条件について法的な観点から判断することができます。
相手方との交渉を弁護士に任せられる
離婚では、夫婦間の感情的な対立が大きくなり、当事者同士で冷静に話し合うのは難しい場合があります。特に、DV傾向のある配偶者やモラハラがある場合、直接の交渉は不可能でしょう。弁護士に依頼すれば、相手方との連絡や離婚条件の交渉を任せ、精神的な負担を軽減できます。
財産分与や養育費などの離婚条件の相場を知れる
離婚する際には、離婚そのものだけでなく、財産分与、慰謝料、婚姻費用、養育費、親権、面会交流など、様々な条件を検討する必要があります。弁護士に相談することで、夫婦の財産やこれまでの経緯などを確認し、裁判例の相場も踏まえて交渉することができます。
調停・訴訟まで見据えて対応できる
相手方との協議で離婚やその条件について合意できない場合、離婚するには、家庭裁判所での離婚調停や離婚裁判(離婚訴訟)が必要となります。弁護士に依頼することで、交渉段階から必要な証拠を確保し、その後の法的手続きも見据えて主張を整理することができます。
離婚の弁護士費用に関するよくある質問
最後に、離婚の弁護士費用について、よくある質問に回答しておきます。
まだ離婚するか決めていなくても相談できる?
既に離婚を決断している方だけでなく、まだ離婚するか迷っている段階でも弁護士への相談が可能です。この段階で相談することで、離婚したと仮定して財産分与や親権、養育費などをシミュレーションできるため、「条件次第では離婚してもよい」と考える方にとって、将来を決めるための判断材料を得ることができます。
相手に離婚を切り出す前でも相談できる?
配偶者に離婚を切り出す前に、弁護士に相談するのが適切です。
切り出した後は相手も警戒して、財産や収入に関する証拠を隠されるおそれがあります。不貞行為をはじめ、離婚原因について相手に責任があると考える場合も、離婚を切り出した後では証拠を入手するハードルが上がってしまいます。離婚を切り出す前だからこそ準備できることもあるため、早めに弁護士のアドバイスを得るべきです。
夫婦の財産がいくらあるか分からなくても相談できる?
適正な財産分与を求めるには、相手名義の財産を把握する必要があります。
しかし、弁護士に法律相談をする段階では、全ての財産を把握する必要はありません。弁護士に依頼すれば、職務上請求や弁護士会照会などの方法を駆使し、預貯金や不動産、有価証券、退職金といった分与対象となり得る財産の調査が可能です。
また、相手が財産を隠したり、処分したりするおそれがあるときは、速やかに離婚調停などの法的手続きを申し立てる必要があり、弁護士のサポートは欠かせません。
専業主婦(主夫)で弁護士費用を支払えない場合は?
手元に十分な資金がない場合でも、弁護士に相談することは可能です。
当事務所では、初回相談は30分無料であり、その中で、今すぐに行っておくべきことについてのアドバイスが可能です。また、収入や資産について要件を満たす場合、法テラスの民事法律扶助を利用して、弁護士費用の立て替えを受けられる場合があります。
むしろ、専業主婦(主夫)で収入がない場合、離婚するまでの間は婚姻費用を請求する権利があるため、速やかに請求や調停申立てに着手しておくべきです。
弁護士費用を配偶者に請求できる?
離婚のトラブルでは、自分が依頼した弁護士の費用は自己負担が原則です。
ただし、不貞行為やDVなどの不法行為について慰謝料請求を行い、訴訟で請求が認められた場合、その損害額の1割程度を、弁護士費用相当額として損害に加算するのが裁判実務です。また、配偶者が早期の離婚を望む場合、協議離婚に同意することと引き換えに、弁護士費用の負担を提案されるケースもあります。
