弁護士法人浅野総合法律事務所の弁護士に、いじめ・学校事故などの学校トラブルについて相談・依頼いただくときにかかる弁護士費用について、わかりやすく解説します。
いじめ、学校事故、学校の対応への責任追及、保護者間のトラブルなど、学校で起こる問題の多くは、弁護士にご相談いただいたり、弁護士があなたの代わりになって行動することで解決できることがあります。
子どもが、身に覚えのないトラブルに巻き込まれ、学校にいけなくなってしまうことがあります。「同級生にいじめられた」「教師に暴力を振るわれた」という被害者側の事案だけでなく、「いじめの加害者扱いされている」というケースもあります。違和感を放置しておくと、問題がより複雑となり、訴訟に至ってしまう場合もあります。
「弁護士の相談」というと、訴訟(裁判)といった、対立の激化した状態だけをイメージするかもしれませんが、弁護士の業務は、訴訟(裁判)だけではありません。とくに、学校問題の場合には、弁護士に依頼することによる人間関係の悪化にはセンシティブになる必要があります。
交渉・話し合いをし、依頼者にとってできる限り有利な解決を円満に勝ち取ることもまた、弁護士の重要な仕事です。
ご相談料について
学校問題に関する一切のトラブルについて、まずは初回の法律相談にて、学校問題にくわしい弁護士のアドバイスを受けることがお勧めです。
学校問題は、いじめ問題、教師との関係性のトラブル、保護者間のトラブルなど、人間関係が原因となっていることが多く、人間関係を解きほぐす方法について丁寧にアドバイスをするため、十分な時間を確保して対面による相談をおこなうことが最適です。
当事務所では、とくに学校問題についての法律相談は、十分なご予約時間を確保し、じっくりと相談者のお話をお聞きします。
相談料(初回) | 1時間1万円 |
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- 事前の資料送付・検討や、法的な意見書作成については、別途のご費用をいただいております。
- 原則として弁護士の指名は承っておりませんが、全弁護士が問題解決に十分な実力を備えております。
- 事案の性質上、特殊なケースであったり、判断が困難な場合には、別途料金となる場合があります(事前にご案内いたします)。
「いじめ問題」の弁護士費用
お子さんが学校でいじめにあってしまった場合や、逆に、いじめていないのに「いじめっ子」扱いされる「いじめ冤罪」問題にあってしまったとき、弁護士にご相談いただけます。
いじめ問題の法律相談では、弁護士がリスクを丁寧に説明し、どのような対応が適切かをケースに即してご説明いたします。
いじめ問題についてよくある法律相談は、例えば次のとおりです。
- 子供が最近元気がないが、いじめられているのか問いただしても答えてくれない。
- 子供がいじめにあっているが、まず何をしたらよいか全くわからない。
- いじめられているのは確かだが証拠がなく、学校が全く対応してくれない。
いじめをした本人はもちろん、いじめをした子の保護者の責任や、いじめに対応すべき学校の責任についても、弁護士に相談いただいたり、代理して交渉したりすることで、適切な証拠収集のポイントをおさえ、迅速に解決できます。
いじめ対策推進法では、「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある」又は「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている」場合を「重大事態」と定め、特に重く見ています。
弁護士法人浅野総合法律事務所では、スマホやSNS、学校裏サイトなどを利用した「新しいいじめ」問題にも幅広く対応しています。
いじめ問題について、弁護士にご依頼いただく場合に必要となる費用は、こちらをご覧ください。
着手金 | 15万円~ |
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報酬金 | 30万円~ |
「学校事故」の弁護士費用
「学校事故」とは、学校の管理下において、もしくは、学校の施設の利用によって起きた事故のことをいいます。学校事故の解決についても、弁護士にご相談いただくことができます。
学校事故について、弁護士によくご相談いただく内容は、例えば次のとおりです。
- 部活中や、体育の授業中に、ボールが目に入ってケガをしてしまった。
- 理科の実験に失敗して、ケガを負ってしまった。
- 廊下を走っていた同級生にぶつかって、骨折してしまった。
学校内で起きた事故であっても、事故を起こした責任のある人に対して、損害賠償請求をすることができます。特に、事故の後遺症が残ってしまった場合にはその被害は甚大です。
学校事故の場合、交通事故など他の事故と異なり、スポーツ振興センターの災害共済給付制度を利用することができます。その他にも、学校事故だと、加害者本人の責任、学校の責任、保護者の責任が絡むなど、学校事故ゆえの特殊性もあり、専門性にもとづいた対応が必要となります。
学校事故についての弁護士費用は、請求する損害額によって異なります。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+128万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
「退学・停学問題」の弁護士費用
退学・停学といった処分は、学校が、生徒との関係を一方的に切り離す、非常に重要で、生徒側にとって不利益の大きな処分です。退学・停学処分を言い渡されてしまうと、非常に大きなショックを受けるのではないでしょうか。
しかし、最高裁判例では、次のように述べ、有効に退学処分をおこなうことができる場合を非常に限定的に考えています。
最高裁昭和49年7月19日判決退学処分が生徒の身分を剥奪する重大な措置であることに鑑み、当該生徒に改善の見込みがなく、これを学校外に排除することが教育上やむを得ないと認められる場合に限って退学処分を選択すべきである
学校教育法施行規則26条第3項には、退学処分の対象者について次のような定めがあります。
- 「性行不良で改善の見込がないと認められる者」
- 「学力劣等で成業の見込がないと認められる者」
- 「正当の理由がなくて出席常でない者」
- 「学校の秩序を乱し,その他学生又は生徒としての本分に反した者」
しかし、これらにあてはまるか不明な場合でも、裁判例にしたがって「やむを得ない」と認められる場合以外に退学処分とされたときには、退学処分の無効を主張して学校と争うことを検討します。
退学処分・停学処分は、子どもの将来の選択に大きな影響を及ぼす重大問題です。子どもが将来も笑顔を絶やさず学校に通えるようにするために、弁護士によるサポートが役立ちます。
退学処分・停学処分を争うときの、弁護士費用の例は、次のとおりです。
着手金 | 15万円~ |
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報酬金 | 30万円~ |
「保護者間トラブル」の弁護士費用
「モンスターペアレント」が社会問題化して久しいですが、モンスターペアレントによって困っているのは、学校関係者だけではありません。
保護者間でも、モンスターペアレントによる不当な要求、保護者間のいじめ、仲間外れの問題が発生しています。学校トラブルは、生徒だけでなく保護者間にも広がっています。
モンスターペアレント問題で被害者側となってしまった方の中には、「自分が強くいってしまうと、逆にモンスターペアレントだと思われてしまうのではないか」と遠慮してしまう方もいます。弁護士をつけ、いつでも相談できるようにしておくことで、客観的なアドバイスを得ることができ、安心感を得ることができます。
弁護士法人浅野総合法律事務所に、保護者間の問題についてご依頼いただく場合の弁護士費用は、次のとおりです。
着手金 | 20万円~ |
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報酬金 | 40万円~ |