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債務整理の取扱業務

弁護士法人浅野総合法律事務所では、思いもよらず多額の借金に悩まされることとなった方に向けて、債務整理業務に注力しています。

債務整理とは、収入よりも支出が超過していたり、多額の債務(借金)を抱えていたりといったように、経済的に困窮している方を救うための弁護士業務です。債務を整理つすにあたっては、債権者間の公平を図りながら、最終的には自己破産を見据えて、誠実かつ公明正大に整理を進めていかなければなりません。

借金や保証債務などの債務から逃げたい一心で、クレジットカードの現金化、詐欺的な不正融資、闇金をはじめとする違法業者からの借金など不適切な行為を行ってしまうと、免責不許可事由にあたり、自己破産ですら逃れられない、取り返しのつかない事態となるおそれもあることから、債務整理は弁護士のアドバイスにしたがって慎重に進める必要があります。

債務整理では、いかに債務者の利益を最大化するか、すなわち、借金などの債務を整理し、財産を手元に残すかが重要となります。

当事務所では、着手金の分割支払い、過払い金の回収など、債務整理を依頼する方が弁護士費用を確保することが困難な場合が多いことに配慮し、適正な費用体系でサポートいたします。

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任意整理

債務整理の中で、任意整理による方法は、自己破産や個人再生などの裁判所における手続を利用せずに、債権者との話し合いによって債務を整理する方法です。債権者との交渉によって、債務の支払期限を延期したり、支払額を調整するなどのリスケジュールを行ったり、将来利息をカットしてもらったりすることで、無理なく支払えるよう調整をします。

債務者の抱える負債を減らすことにだけ目が向くと、つい、財産隠し、関係の深い親族の借金だけ優先的に返す偏波弁済など、不適切な行為に走りがちです。しかし、このような行為は違法であり、長期的な目線でみるとデメリット、リスクが大きいためお勧めできません。

弁護士法人浅野総合法律事務所では、債務者の立場にたって親身に状況を伺い、最も依頼者にとってふさわしい債務整理の方法を提案します。

相談者にとって適切な方法は、債権者の種類、債権者の会社数、返済時期や負債総額、月々の収入、預貯金額などによって変化します。自己破産や個人再生が適切である場合には、無理して任意整理の方針をとることは、かえって債務者自身が苦しむ結果となってしまいます。そのため、方針の選択は、弁護士が受任通知を送付し、債権調査を完了した上で最終決定するのが適切です。

債務整理を受忍し、弁護士が受任通知を発送すると、それ以降は、貸金業法にもとづき、正当な理由がないのに債権者が直接本人に弁済を請求することはできなくなります。これに違反した貸金業者は刑事罰、行政処分の対象となるため、直接の取り立てをストップすることができます。

取扱案件の例
  • 友人の連帯保証人になってしまって負った500万円の債務を、支払スケジュールを変更して完済したケース
  • 情報開示に応じない不誠実な業者と訴訟をし、過払い金を返済に充当して、借金を完済したケース
  • 弁護士が介入し、闇金業者からの連日連夜の督促を中止させたケース

過払い金返還請求

債務整理を弁護士が行う際には、はじめに、各債権者に対して受任通知を送付し、債権調査を行い、債権額を確定します。この債権調査の際、過払い金、すなわち、払い過ぎていたお金があることが判明することがあり、その場合には、返還を求めることができます。

このように、過去に弁済をし過ぎてきた金額の返還を求めることを、過払い金返還請求といいます。

過払い金の存在は、取引履歴の開示請求を行い、取引履歴を精査した結果判明します。債権者が、利息制限法所定の制限を超える利息を付している、いわゆる「グレーゾーン金利」の場合には、制限を超える利息は残存元本に充当されることが最高裁判例(最高裁昭和39年11月18日判決)で示されており、その後に債務の存在を知らずに支払った金額(過払い金)の返還を請求できます(最高裁昭和43年11月13日)

過払い金を計算するために、債権者から開示された取引履歴を、利息制限法にしたがって計算しなおすことを、引き直し計算といいます。

取扱案件の例
  • 収入がゼロで借金が500万円あり、自己破産を検討していたが、債権調査の結果、既に借金を返済し終えていた上に過払い金が存在したため、自己破産を回避することができたケース
  • 違法金利をとっていた貸金業者から、過払い金100万円を獲得したケース

自己破産(同時廃止事件)

自己破産とは、支払不能となってしまった債務者が、手元にある資産で支払い切れない債務について免責を求める裁判上の手続きのことです。自己破産では、手元にある資産は一定のものを除いて弁済にあてなければならず、非免責債権については免責されません。

自己破産の申立てをすると、財産の換価を行い、債権者に対してその債権額に応じて按分した額を配当した後、免責決定により債務が免責されます。この財産の換価、配当がそれほど複雑ではない場合には、「同時廃止事件」という簡易な手続きによって、裁判手続きにかかる費用を抑えることができます。

同時廃止事件の場合には、破産申立ての後、破産手続き開始決定と同時に破産手続が終了し、その後免責許可決定を得るという流れになります。

弁護士法人浅野総合法律事務所では、依頼者にとって最良の方針を選択するため、財産が少ないケースなどでは、積極的に同時廃止事件の利用ができるよう、申立資料の作成を行います。

一般的には、「住居費を控除した月額手取り収入の3分の1×36回」を返済額が上回る場合には、任意整理を強行することには無理がある場合が多く、自己破産を検討することとなります。ただし、ギャンブルでの借金、クレジットカードの現金化など、免責不許可事由がある場合には任意整理、個人再生を選択する場合があります。

自己破産(少額管財事件)

財産を換価、配当した上で債務を免責してもらう破産手続きの中で、負債総額が大きかったり、財産関係が複雑であったりする場合には、「管財事件」となります。管財事件となると、裁判所が選任する弁護士が破産管財人として財産の換価、配当を行うこととなるため、その分、裁判所への予納金を支払わなければなりません。

管財事件は、それだけ債務者の経済的負担が大きくなりますが、東京地方裁判所では、予納金をできる限り低額に抑えた少額管財の制度を利用することができます。

管財事件となる場合には、破産の申立ての後、破産管財人が選任され、財産調査と配当を行います。管財手続となる場合には、管財費用として、少なくとも20万円前後の予納金を求められる傾向にあります。

取扱案件の例
  • 個人事業主の自己破産について、少額管財事件とした上で、所有している不動産をリースバックとして居住を継続できるようにして、免責許可決定を得たケース

法人とその代表者の破産

個人の自己破産の場合には、先ほど解説したとおり「同時廃止事件」とすることで、予納金の負担を減らすことができます。しかし、法人破産の場合には、十分な債権調査、財産調査が必要となることから原則として「管財事件」とすることとなっています。

そして、法人破産をするとき、法人の債務を代表者が連帯保証しているようなケースでは、法人の代表者もまた、自己破産せざるを得ないケースが少なくありません。

このような場合には、法人破産とその代表者個人の自己破産を同時に申し立てることによって、裁判所において一回的に解決することができ、予納金の負担や準備の手間を減らすことができます。

個人事業主、フリーランスの場合にも、事業用の借金が混在している場合には管財事件として取り扱われる場合が多いため、法人破産と同様の検討、準備が必要となります。

個人再生、住宅資金特別条項

個人再生とは、支払不能になってしまった債務者が、法律の定める要件を満たす金額を3~5年程度で支払う計画(再生計画)を立て、裁判所に認可してもらうことで債務を減免してもらう制度です。

個人再生を選択すべきケースとは、住宅ローン付の不動産があり、住宅ローンを支払い続けてその不動産に住み続けたいため自己破産を選択できないような場合です。住宅ローン、担保付き債券のうち回収見込み額、罰金等を除く負債総額が5000万円以下の個人であり、将来において一定の収入の見込みのある人が対象となります。

個人再生では、住宅資金特別条項を活用することで、住宅ローンを抱えていても、住宅を維持しながら債務整理を行うことができます。不動産など処分したくない資産がある場合に、個人再生を検討します。

個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つがあります。小規模個人再生は債権者の同意を要し、給与所得者等再生は債権者の同意を要しない代わりに要件が厳しいといった違いがあり、適切な方針を選択する必要があります。

時効援用

債権者から取引履歴を取り寄せた結果、すでに借金返済に関する時効が成立している場合があります。金銭の貸し借りについて、最終弁済日から5年以上が経過しており、債務の承認などの時効の更新事由、完成猶予事由のない場合には、消滅時効を援用することができます。

消滅時効を援用すると、その借金をこれ以上返す必要はありません。消滅時効を援用するときには、受任通知を送付する際、内容証明郵便によっていつ送付したかを証拠化しておくとともに、債務の承認にはあたらないことを明記する必要があります。

また、多額の借金を背負った家族、親族がお亡くなりになったときには、相続放棄もあわせて検討してください。相続放棄は、相続開始を知った時から3か月の熟慮期間内に家庭裁判所に申述することによって行うことができます。

取扱案件の例
  • 債権者からの通知があったときにはじめて相続開始を知ったと主張し、被相続人の死亡から半年経過した後で行った相続放棄の申述を認めてもらい、相続放棄によって借金の返済を免れたケース
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