インターネット問題でお悩みの方が、当事務所に問題解決を相談、依頼いただくときにかかる弁護士費用について、詳しく解説します。
IT技術の進歩、インターネットの普及によって、個人が容易にネット上で表現活動をし、情報発信できるようになりました。表現の多様性が広がる一方で、インターネット上の名誉毀損、誹謗中傷、風評被害が急増し、社会問題となっています。ネット上の情報はコピーが容易であり、拡散してしまってからでは対策が困難となってしまいます。
これらの新しい法律問題について、インターネット分野の法律にくわしい弁護士に相談、依頼いただくことで、削除請求、発信者情報開示請求といった専門的手法を使って、問題解決をすることができます。
ご相談料について
インターネット上の名誉棄損、誹謗中傷、風評被害といったトラブルにお悩みの方は、まずは初回相談で、IT、インターネット分野の法律にくわしい弁護士のアドバイスを受けるのがおすすめです。
インターネット上で受けた被害は、法的に解決しなければならない問題であるのはもちろんですが、ITや技術に理解のある弁護士でなければ、取り扱うのが難しいケースも少なくありません。当事務所では、同分野について豊富な解決事例がありますので、安心してご相談ください。
当事務所のご相談料は、次のとおりです。
相談料 | 1時間1万円 |
- 相談前に資料検討を要するときは、別途費用をいただいております。
- 初回〜2回目までの相談は、上記費用にて実施できます。ご依頼いただかないとき、3回目以降の相談料については、別途のお見積もりとさせていただいております。
削除請求を依頼いただくときの弁護士費用
ネット上の情報による名誉毀損、誹謗中傷、風評被害を受けたとき、まずは、これ以上損害を拡大させてしまわないよう、その書き込み自体を削除する「削除請求」を行うのが通常です。すみやかに削除請求をしなければ、ネット上でコピペされたり、拡散されたりして、完全に消去するのが難しくなってしまうからです。
削除請求は、まずは情報の発信者ないし管理者に対して交渉することで行いますが、困難なケースでは、「仮処分」という裁判所の手続きによって進めます。
当事務所に、削除請求をご依頼いただくときにかかる弁護士費用は、次のとおりです。
サービス内容 | 手数料 |
---|---|
削除請求の交渉 (相手が日本の場合) | 5万円 |
削除請求の交渉 (相手が海外の場合) | 10万円 |
削除請求の仮処分 (相手が日本の場合) | 20万円 |
削除請求の仮処分 (相手が海外の場合) | 30万円 |
- 削除請求の仮処分では、通常、30万円程度の供託金を、法務局へ預け入れる必要があります。
- 削除請求の仮処分で、相手が外国法人のときは、登記取得料、翻訳料などの実費が必要となります。
- サーバーが海外にあるケースや、削除請求の対象が多数の場合など、困難な事案については、業務量に応じて、個別にお見積もりいたします。
発信者情報開示請求の依頼にかかる弁護士費用
情報の削除をしただけでは、問題解決しないケースもあります。例えば、何度削除しても同じ書き込みを嫌がらせ的に書き込まれるケース、名誉毀損、誹謗中傷、風評被害によって大きな損害を被ったケースなどです。
このようなケースでは、書き込みをした投稿者に対して、慰謝料請求をはじめとした損害賠償請求を検討します。そして、損害賠償請求をするためには、対象となる書き込みをした発信者を特定する必要があり、その方法が「発信者情報開示請求」です。
発信者情報開示請求もまた、削除請求と同様、交渉の方法によって行い、決裂したときには、仮処分と訴訟を併用して行います。技術的な問題から、発信者がアクセスした方法とは逆の順に、IPアドレスなどのアクセス情報をたどって特定しますが、発信者のアクセス方法によっては、訴訟などの法的手続きが複数回必要となるケースもあります。
当事務所に、発信者情報開示請求を依頼いただくときにかかる弁護士費用は、次のとおりです。
サービス内容 | 手数料 |
---|---|
発信者情報開示請求の交渉 (相手が日本の場合) | 5万円 |
発信者情報開示請求の交渉 (相手が海外の場合) | 10万円 |
発信者情報開示請求の仮処分 (相手が日本の場合) | 20万円 |
発信者情報開示請求の仮処分 (相手が海外の場合) | 30万円 |
ログ保存の仮処分 | 10万円 |
発信者情報開示請求の訴訟 | 20万円 |
- 発信者情報開示請求の仮処分では、通常、10万円〜30万円の供託金を、法務局へ預け入れる必要があります。
- 発信者情報開示請求の仮処分で、相手が外国法人のときは、登記取得料、翻訳料などの実費が必要となります。
- サーバーが海外にあるケースや、発信者情報開示請求の対象が多数の場合など、困難な事案については、業務量に応じて、個別にお見積もりいたします。
誹謗中傷の慰謝料請求にかかる弁護士費用
以上の手続によって、「誰がインターネット上の書込みを行ったのか」を技術的に特定することに成功したら、その者に対して、慰謝料請求をはじめとした損害賠償請求をすることで、被害回復を図ることができます。このとき、削除請求、発信者情報開示請求にかかった弁護士費用は、相手方に請求するのが通例となっています。
当事務所に、誹謗中傷の慰謝料請求をご依頼いただくときにかかる弁護士費用は、次のとおりです。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8% | 16% |
300万円を超え、3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え、3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+128万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |